やはり水俣病の姿を見ましてもいろいろなのを見ましたよ。事前にもう発言をあっちこっちやっておるわけですから、どういう状況にあるんだ、こういうことでちゃんとひとつどうするかという——五十三年三月といったらもう一年しかない。設備投資は企業でもそんなに早くできないですよ。もう少しきちっとした方向づけ、あるいはまた環境問題の一番中心である環境庁の役目というものが、閣議決定までしたものに対して無視されているわけです、この点は早急に会議を持ってひとつ詰めていただきたい。この点いかがですか。
やはり水俣病の姿を見ましてもいろいろなのを見ましたよ。事前にもう発言をあっちこっちやっておるわけですから、どういう状況にあるんだ、こういうことでちゃんとひとつどうするかという——五十三年三月といったらもう一年しかない。設備投資は企業でもそんなに早くできないですよ。もう少しきちっとした方向づけ、あるいはまた環境問題の一番中心である環境庁の役目というものが、閣議決定までしたものに対して無視されているわけです、この点は早急に会議を持ってひとつ詰めていただきたい。この点いかがですか。
そこで、閣議決定して、環境庁長官が権限あるこういう推進会議の会議長でありながら、通産省の方ではそんなこと無視して、無視してと言うとおかしいけれども、どんどん分科会で発表しておるということになりますと、先ほど申しました原子力問題にしましても環境庁に何の権限もなければ、大気汚染やいろいろなものに対して権限がありながら無視されて、権限なかったら全然お話にならぬじゃないでしょうが。したがって、私は、公害対策基本法の見直しというものをいますぐとは言いませんけれども、ひとつ考えたらいかがか、こういう提案をいたしておるのですが、長官の所信をひとつ承っておきたい。
これは環境庁長官、初代の環境庁長官は山中さんで、それはつくっただけであって、後の大石さんは、後の役人が困るんじゃないかというくらいどんどん発言をして、それで引っ張っていったのですよ。環境庁の皆さんはそう困らないのですよ。あなたの発言したことによってどんどん環境行政は進むわけなんですよ。だから、何か環境庁長官でないような発言をしたのでは困る。大石さんは相当なことを言いながら、後で閣議の場所に行って謝ったりしていましたけれども、それでもわりに進んだのです。だから、いますぐにそう言ってもあなたも困るでしょうから、余り困らすのもあれですが、その点はひとつ考慮して、要するに公害対策基本法というものが一番根本なんですから、それによっていろいろ—
環境庁長官、水俣の患者の皆さんの姿をテレビやらあるいは直接お会いになったかと思いますが、ちょうどコカコーラのびんに水銀を入れて飲ますみたいなものです。相手はそれは構わないから飲ましてくれと言う。変な話になりますけれども、イランの方は構わないから、私どもはそれで結構だから、こういう言い方だというのですね。契約してしまったから仕方がない、しかし日本の国ではこれはぐあいが悪いというのでとめているわけですよね。そういうものを輸出するということについて環境庁はどういうふうにお考えになりますか。
新聞報道を見ますと、環境庁の柳瀬孝吉さんという方がいるのです。この人は企画調整局長さんで、水銀法の電解のイラン輸出は初耳だ、国内でだめなものは外国ならいいというのはおかしい、こうあなたは発言された。いまのとちょっと矛盾しますよ。長官、そういった工場をつくって、日本の五〇%、五〇%の企業ですね、そしてすぐにそういう被害は出ない、何年か先に出てきてそのときに日本に対する、公害輸出という反発というものが非常に出てくるわけです。この間、韓国も日本の廃油をどんどん買っていった。そしていまになってこの廃油をこんな公害を持ってきては困るということでストップしているわけでしょう。全部排日感情になるわけですね。そこでなぜこんなことが行われるかと申しま
どうもちょっとその答弁は……。そういう期待感はだれでもあるんですよ、あなただけでなくて、チッソみたいにしてもろうては困るぞ。これはやはり一つの立法措置というものを環境庁で検討しなければいかぬです。これを検討するということが一つ。 それからいまあなたがおっしゃったように、ヨーロッパで水銀法でそういうことがないようにちゃんとしているところがあるんだというのであれば、この四十八年の水銀等汚染対策推進会議で決定したものは間違いなんです。そこまで検討せずにやったということになるんですよ。だからその肝心の長が環境庁長官なんですから、もう少ししっかりしてもらわなければ困ると思うんです。あなたがいま発言したのも、恐らく政府の役人から書いてもろう
終わります。
私は学校災害について若干質問をいたしますけれども、海部文部大臣は、私も約十年間おつき合いをして、もと商工委員会では非常にごりっぱな見識を持っていらっしゃった。したがって、今度文部大臣になって、文部行政と申しますか、これからの時代を背負うところの青少年の育成に力を尽くされるのではないかと非常に期待をいたしておる一人でございます。 そこで、もうすでに御承知と思いますけれども、こういう投書があります。「学校災害救済をぜひ」ということで、 今年、もっとも打ち込んだのは学校災害から子供を守る運動。学校安全会から五百円以上の見舞金を受けた児童・生徒だけでも年間八十二万人、何と二百五十人もの子供たちが半身不随の後遺症に悩まされています。
額が少し多くなったということでありまして、海部文相になってからどうも基本的な改革——特にあなたは三木内閣の重鎮であったわけですが、御承知のように憲法二十五条、ここには生存権、国民のすべては健康にして文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。それからまた二十六条には、教育を受ける権利、これが保障されておるわけですね。それから教育基本法三条、全部読み上げることはできませんが、これを受けて、私の解釈では、教育機関においては、学校管理下において事故もしくは死亡によって教育が受けられなくなった場合、児童の社会的身分は保障されねばならないというように考えられるわけですね。 そこで、いままでもあなたおっしゃったように学校安全会、こういうもので
ところが、たとえば全国町村学校管理者賠償責任保険制度を創設して、これに全国で二百六十町村が参加をしておる。すなわち、七〇%だと聞いておりますけれども、児童を守るときにこういうような保険制度を創設しなければならぬということを考えますと、決してこの安全会がこれで全部救済ができるということはとうてい考えられない。そこで、いろいろいままでの経過をたどりますと、ずいぶん裁判の結果地方自治体が負けて千八百万だとかあるいは千六百万、それから千百五十万、千二百万、こういうのを見ますと、ずいぶん地方自治体の負担が、何と申しますか、結局裁判によって払っているわけですね。それをフォローするためにこういう保険制度をつくったのではないかと思うのですけれども、
三十五年ですか、あの学校安全会は。十年一昔と申しますけれども、十年以上たっているわけです。それで時代が、御承知のように自賠責にしましても、当時は三十万から出発して五十万になり百万になり百五十万になりしてどんどん変わってきておるわけですね。現在では千五百万、これもいよいよ総理府の方では検討しなければならぬというような時代に来ておるわけです。また医寮費にしましても、このごろ相当かさむようになりました。一人介護人をつけましても前の介護人とは全然値段が違う。大体このごろだったら四千五百円から五千円くらい出さなければ来てくれない。こういうことを考えますと、当時のみみっちい考え方をここでやはり抜本的に考えなければならぬ、そういう時期が来ておると
それで、教育基本法あるいはまた学校教育法、これを見ますと、義務教育では保護者に子弟の就学義務が課せられております。そして学校教育については、教師は児童生徒に命令し、また指導し、これに従わなければ懲戒することもできるというような、何といいますか公権力と申しますか、こういうものもあって、すなわち学校やあるいは教師側は児童生徒に対して優越的な関係を持っておるということになりますれば、今度はそれをまた担保して補償していくと申しますか救っていくと申しますか、こういうものも、まあ必ず裏があれば表がなければならない。旧憲法と大分違うわけでございますから、その点を考えますと、この学校安全会法も御承知のように父兄からこうしてわずかずつのお金を集めてお
なかなかバリケードはかたいですね。学校安全会だけを、この給付内容だけを何とかしていってということでは、これはもうだめですよ。本当にこれは当座の、ないよりはある方がいいと申しますか、何もなかったところに対して一つ新しくつくったということで、それが続いておるみたいなものです。だから抜本的にこの給付内容をよくしようとすると結局何が必要かというと、父兄負担を多くしなければならぬ、そのうちの半分を国からと、こういうことですからね。ですから、それでは私は本当の補償ではない、こう考えられるのが一つ。それからそういう補償ないし救済法と申しますか、そういうものに移行する前にできれば保険のようなものをひとつ、これは地方自治体でちょこちょこやっておるわけ
ひとつよくお考えいただき、できれば審議会などもつくって、またあなたのシンクタンクみたいなものをつくっていろいろ検討していただければなお幸いだと思います。 そこで最後に、高校入学が本年で九二・七%ですか、ほとんどが高校入学を希望されるようになってきました。したがって私はここで少なくとも高校生も義務教育、義務化を行わなければならぬ、こういう時代に来たのではないかと考えられるのですが、この点について大臣の御意見を承り、できれば将来の方向として義務化をしていこうという考え方をお述べいただいて終わりたいと思うのですが、いかがですか。
なぜ私そう言うかと申しますと、なるほど九二・六ですか、七ですか、相当な人たちが行けるようになった、ところが御承知のようにもう小学校時代から中学と受験勉強で、あの塾のはんらんを見てごらんなさい。あの時代はもっともっと情操的な、本当の人間の人間らしいつき合いができるようなそういう情操が一番大事なときなんですよね。もうこのときに試験のため、受験勉強のため、これは日本の国は、この人たちが大きくなったらもう競争ばかりですよ。人間らしいおつき合いというものは全然なくなってくる。非常にさみしい日本の国になるんではないか。こういうことを考えますと、私は日本の国の将来を考えたときにこれは少しお金を出してもあるいはまたいろいろなところを削ってもそういう
午前中に引き続きまして、大阪国際空港のエアバス導入問題について質問をいたします。 最初に、運輸省の航空局長に、エアバスのテストフライト、これは大体いつごろおやりになるつもりですか、一遍お聞きしておきたい。
新聞報道によりますと、三月中だとかそういうようなことがちらっと出てくるわけです。あなたはそういうようにこの正式の答弁、こういうところではそういうふうに発言されて、それでちょこちょこアドバルーンを航空局は上げておるのではないかという疑いがあるわけですが、はっきりまだ決まっていないのかどうか、もう一度明言していただきたい。
大体三月中にテストフライトをやって、そしてそれによって続いて導入していこうという考え方のもとにこういった試験飛行をやろうとしているのか、これをひとつお聞きしたい。
なぜこういうやかましく言うかといいますと、あれはおととしの末でしたか、非常にエアバスの導入について反対をしておるのに盛んに入れようとした事実がありますが、先ほど与党の方の質問の中で、五十年の十二月に大体運輸省としてはエアバスを乗り入れるような考えであった、そういう計画に対して、五十年の十二月に環境庁から非常に当を得た申し入れがあった、そのためにストップしたのだというような発言がありましたが、これは両方からひとつお聞きしておきたいのです。長官、このことは知らぬだろうが、大気保全局長と航空局長、両方聞いておきたいと思います。
航空局長、そういういいかげんなことを言ってはいけませんよ。これは日にちを間違っちゃいけない。環境庁から長官の名前でこういう申し入れがあったのが十二月一日。それから、大気保全局長から十二月二日です。ところがあなたの方では、あの当時ぼくら論議したのを覚えているのですが、十二月のたしか中ごろだったと思うのですが、十二月に入ってからまだここで論議して、そうしてそのときもまだ、前の局長は中村大造さんだったか、廃止するという、要するにエアバスをストップするということは言わなかった。したがって、これは、ロッキード問題が起こって、そうして世論があって、どうしようもなくなって中止しているのですよ。決して環境庁の申し入れによって中止したのではない。これ