タイムリミット。
タイムリミット。
ちょっと大臣、いま三月なんですよ。三月になったらという話ですが、いま三月ですからね。東京でもう一度交渉するまでということですね。それはいつごろになりますか。
この問題は特に漁民の皆さんが毎日毎日心配していることでありますから、向こうの交渉もありましょうが、ひとつ、特にソ連側も末端に対して不徹底だったというこの漁船の問題ですが、できれば海上保安庁あたりが出て接触をして危険を防止していく、これが大事ではないかということを要求しておきまして、本論に入りたいと思います。 通産大臣、来ていますね。わが国のエネルギー、この長期的な見通しについて、あるいはまた計画について、これは五十年十二月ですか、閣議決定をいたしておりますが、これに変更はございませんか。
そのとおりだと思うのです。現状に即するような計画の変更と申しますか、再検討、これが必要であろうと思います。 わが党の二見委員の当委員会の総括質問のときに、福田総理は、長期計画についての変更の必要はないんだというような御答弁があったんです。これは私、横で聞いておったわけですが、どうもちょっとそれと矛盾をするように思うのですが、いかがですか。
どうももう一つはっきりしませんが、そこで、ずばり大臣に、石油の供給について今後の見通し、世界の石油埋蔵量の見通し等、そういったものを含めて御意見があれば御意見を伺いたい。
大体そういうことで、これは昭和四十二年に商工委員会で論議したこともありましたが、そのために、不安定な石油の供給ということで石油開発公団が発足したわけです。そこで、石油開発公団の総裁来ていますね。まず、四十二年から今日まで、現在休眠しているところの会社あるいは解散した会社、こういうところに出資した出資金というものは、総量どのくらいになるのですか。それから融資と、両方……。
私どもで調べた疑わしき休眠会社というのもあるのですが、それはさておきまして、これは後にしまして、石油開発公団が公団法の第十九条あるいはまた業務方法書の第七条、これに基づいて出資のできる法人というものはどういうところなのか、これをひとつ明らかにしていただきたい。
これ、だれかあなたの方ではっきり説明する人、この出資の相手方、要するにあなたがいまおっしゃったこの中で、探鉱を行っている日本の法人、それから日本人がいまおっしゃった出資をして経営参加をしている外国法人、それだけですか。これははっきりしてください。
どうも、倉八さんはちょっとお年を召しておるのかはっきりしないね。エネルギー庁の長官、あなたはっきり答えてください。あなたの方が許可しているんだから。二つあるでしょう、二つ。
そうしますと、公団が出資します相手方というのは、一つは探鉱している日本の法人、それからもう一つは日本人が出資をしている外国法人ですね、これは五〇%までといいますか、この二つだけですね、はっきりしてください。
そうしますと、公団が四十四年の四月にA社という会社に十八億円の出資をしております。ところが、そのA社からB社に対して出資をしておるわけです。このA社は日本法人です。そうすると、これ公団法第十九条、業務方法書第七条違反じゃありませんか。どうなんですかこれは、そういう場合であれば。
いま町の声としまして、この石油開発公団が出資したりあるいは融資をしたり、全部でたしか両方で三千億ぐらいになると思うのです。これは後でなにしますけれども、こんな大きな莫大なお金が結局、先どこへ行ったかわからないというようなことで、そこまでなかなか調べにくいというので、非常に町の声では、そういうところに利権が重なっておる、そして非常に甘い汁を吸っているというような声があるものですから、私は調査してみた。そうしますと、私一つの会社の名前を言いますけれども、公団から四十四年の四月、カタール石油に十八億円という莫大なお金を出資をしているんです。そのカタール石油が翌年、四十五年、合同石油にこの十八億円のお金を出資している。そうしてこのカタール石
何を言っているんですか、あなた。公団が四十四年の四月に十八億円をカタール石油に出資したんです。カタール石油はその翌年、合同石油に十八億円出資して株主になっておる。そうしてこの会社は休眠だ。しかも四十九年三月には鉱区を放棄しているから、もう解散している。あなたも前の島田さんからかわってどうか知りませんが、こういうような非常にずさんなやり方になっている。 あなたの方で休眠会社として出してきたところの、まあ一々会社を言うわけにはいきませんから言いませんけれども、七社、これで百三十五億といういまのお話でありますが、それから解散した三社、三十五億、これは一銭も戻ってないじゃないですか。いまのカタール石油にしたって、出資していろいろやったけ
予算が終わるまでに全部資料を出してもらう……。
もう一つ、この解散した三社については、商法の規定によりますと、まず、任意解散なのかあるいは法定解散なのか、この点が一つ問題になろうと思うのです。恐らく任意解散ではないかと思うのですが、そうしますと、商法の第百十九条の二に基づいて、財務諸表、こういうものをきちっと提出しなければならぬようになっている。これは出ておりますか。
これも一遍資料を出してください。 それから、なぜ公団がこういうずさんなことが行われたかと申しますと、一例を申しますと、これは昭和四十六年の三月に設立した海洋石油、これはベトナムのメコンデルタ沖の探鉱ということで公団から十七億七千万円出資しているわけです。御承知のように昭和五十年にサイゴンが陥落しているのです。これはちょうど戦争をやっている最中ですよ。当時これは有望だという話もあったかもわかりませんけれども、戦争をやっているそのそばで、これだけたくさんの金を出すのですからね、これは余りにもずさん過ぎるじゃないか。われわれは、四十二年に商工委員会で石油公団のあれがあったときには、こういうずさんなことをしてはいかぬということを非常に厳
この営業報告を見て、本当にこれは、これだけの総額だから、一期、二期これだけ払った、だからその残りは前の会社の債務だったと、こういうような、そんなばかな報告がありますか。 時間がありませんから先へ進みますが、大蔵省来ていますね。同じくこのジャパン石油会社が五十年の五月二十九日に有価証券報告書というものを出しておるはずです。これは出ておりますか。
これを見ますと、もっとややこしいんですよ。当社は昭和四十七年十二月、BP社の出資会社であるADMA社の保有するところの権益を三〇%の比率で買った、当社、ジャパン石油会社は四十七年十二月に。ところが、この会社ができたのはその翌年なんです。できる前に当社は買ったというのです。これは恐らく海外石油開発のことなんですよ。なぜこんなことになったかといったら、両方とも同じ社長だから入り組んでおるのです。通産大臣、こういうものでなぜ許可したのですか。いかがでしょう。 〔大村委員長代理退席、委員長着席〕
そうしますと、大臣、いまの答弁を聞いておりまして、この有価証券報告書を大蔵省に出した当社というのは違うわけです。この時分はまだこのジャパン石油は設立できていなかった。公団から出資するまで成立していなかった。その前のときの、ことに「当社は」と出ているこれは明らかに間違いなんです。こういう間違ったものに融資をする、出資する、こういうことでは、私は本当にずさんだと思うのです。だから、先ほど言ったこういうようなこと、これは一つ一つもっと調べていくと大変なことが起きている。時間もありませんから、これは通産大臣の方でひとつもう一度全部精査してください。そうして当委員会に一遍全部明らかにしてもらいたい。いかがですか。できますか。
それで、公団のこの現在までの出資の姿を見ておりますと、実態は補助金なんですよ。出資したといっても、後はもう何もしないし、後どうなっておるかとこう見ていくと、実態は補助金と一緒なんです。出資金ではない。補助金ならば補助金らしく、もっと適正にきちっと使われるようにしなければならぬし、そういうことを考えますと、きょうはもう時間がありませんから余りあれしませんが、もう一度この公団に対して厳しく調査をすることが大事です。きょうも会計検査院の局長さんに来てもらっているけれども、あなたにきょうはもう言ってもらう必要はない。ですから、業務の適正化、それからこの出資している会社は国が株主なんですから、少なくとも役員会、そういったところの記録というもの