あなたの方、航空局は都道府県、大阪府あるいは兵庫県と話し合いしておるだけであって、実際の十一市協の伊丹、川西あるいは豊中、こういった市との話し合いは、まだ、できてないじゃないですか。しかも、すでに運輸省と各市とともに調査も終わっておるのじゃないんですか。そういうふうに、まだ話し合い中でございますというようなことでは、もう、いつまでたっても解決しないじゃないですか、これは。この点いかがですか。
あなたの方、航空局は都道府県、大阪府あるいは兵庫県と話し合いしておるだけであって、実際の十一市協の伊丹、川西あるいは豊中、こういった市との話し合いは、まだ、できてないじゃないですか。しかも、すでに運輸省と各市とともに調査も終わっておるのじゃないんですか。そういうふうに、まだ話し合い中でございますというようなことでは、もう、いつまでたっても解決しないじゃないですか、これは。この点いかがですか。
大体いつごろをめどに区域指定の拡大を全部、終わるつもりにしておりますか、いかがですか。
毎日、飛行機の騒音で悩まされ、そして航空機騒音防止法の改定もあって、その法の適用を受ける。ところが、あなたの方が指定区域を指定しないから、その適用を受けられない、こういうふうなことで、非常に各地方自治体も困っておる。また住民からは毎日毎日、責められる、こういうような状態なんですよ。大体、航空局は加害者意識がないのじゃないかと私は思う。 そこで次に、民防あるいは移転補償、こういうものについて告示をいたしておりますね。この告示が最初は昭和四十三年の一月二十二日、次が四十五年の六月十日、この告示の法的根拠はどこにあるのか。そして四十九年の三月二十七日に、最後に、また告示をしておるわけですよね。そうしますと四十三年の一月二十二日に告示を
四十三年一月の二十二日の告示は、それ以後に、たとえば四十四年、四十五年このころに、ここに移転した人、要するに入ってきた人、その人たちに対しては移転補償はないということですね。 〔委員長退席、田中(覚)委員長代理着席〕 ところが、そういう地域が四十三年一月二十二日の告示の中に入っているのだとか入っていないのだとか、そういうようなことは一般の方は全然わからないですよ、どのくらいの騒音で、どうなんだということは。ただ建て売り屋さんが建てた、それに対して昼、見て買って、入った後で、どんどん飛行機の音で大変だというようなことですから、少なくとも四十九年の三月二十七日の告示に移転補償も合わすべきである、私はこういうふうに考える。それ
この四十三年一月二十二日あるいは四十五年の六月十日の告示に対して、移転補償あるいは民防、こういうものに対しては、高裁の判決では、やはり補償対象を認めた判決を下しているわけですね。いま、あなたが、そういうものに対しては今度は再開発、そういうことで何とか担保していこうということですから、これはひとつ了解をし、これも各地方自治体に、はっきりと知らせてやらなければならないと思うのですね。皆さん方、心の中で思っておって、実際その衝に当たっている各市役所の人たちが知らなければ済まないということです。 それから次に、こういう地域におる人たちは、いましばらくは、どうしても移転するしか手がないと思うのですよ。ですから、この移転補償をやはり促進する
それは、きょう、ここで、こうしますと言うことはできないでしょうから、検討課題にしておきまして、ひとつ努力をしてもらいたいと思います。 次に借地、借家人に対するところの改善ですけれども、たとえば土地は他の地主であり、それから建物は自分のものだという場合、借地人それから地主、こういう者との話し合いがつけば、その移転の対象にして、それだけのめんどうを見ていく、それが一つ。それから借家人、家を借りて住んでいる人、こういう人に対しては現在、家賃を二年間ですか、補給をしているのか知りませんが、認めておる。しかし七年から十年くらいにしてほしいというような要請があるのですが、これに対しては、どういうように考えていらっしゃいますか。
土地を借りている人たちは、これは地主との話し合いがあると思いますけれども、こういった人たちに対する移転補償について、やはり代替地を見つけて、これは市でやるわけですけれども、それを整備機構に出して、そして、なるべく早くかわれるような安い土地と申しますか、あるいはまた借地を、地主が、いまのところを売って、ほかに求める、その場合は協力をして、そして、そこにまた移転をできるような方法を、ひとつ講じてもらいたい。 あなたが、いま借家人の共同住宅促進をという話があったけれども、これは調べてみるとほんのわずか、この間、少し県がやったものを整備機構が買ったというような調子だけで、本腰の入ってない借家人対策であるということを、現地を見まして、つく
できるだけ集団で立ち退いてもらいたいという話ですけれども、先ほど申しましたように、まだ、いろいろあるのですよ。移転することができない。たとえば土地を安くい笑うということで市が再開発事業ですか、やろうとする。それに対しては公園は建設省から三分の二の補助金がある。しかし道路に対しては何もない。市に予算がなければ、そういう再開発事業ができない。しかもまた、その代替地造成について、すでに川西あたりは三百区画も購入しているわけですね。ところが、この補助金が少ないために、やはり、どうしても移転をしたい人たちに高く売らなければ仕方がない。こういうようなことで移転をするについては非常に隘路があるわけですよ。そしてお金がある人は、うまく出られますけれ
そうしますと大蔵省、西垣さんは、もう、これで十分だと考えておるわけですか。前は航空機燃料は非課税だったのですよ。それで何とか空港周辺の整備をしなければならぬ、こういうこともあり、また各地方自治体も、それに相当、金がかかるということで、せっかく創設をしてもらったわけですが、みんな来るかと思ったら一部しか来ない。これでは話にならないのですよ。そういう見直しの必要なときが来ましたらとおっしゃるけれども、もう、いま必要なときが来ているのです。そんなのんきな話では困るんですがね。あなたの方が必要であるのでなくして各地方自治体、しかも県は一銭ももらわずに補助しているのですよ。加害者は航空機会社、そこから取ったものを渡さずに補助出せ、あるいは、あ
どうも言葉じりをつかまえて悪いのですが、次のチャンスというのは、どういうチャンスですか。もう来年からやってもらわなければ話にならないというところまで来ているのです。各地方自治体は非常に財源に不足しております。そして一校につき二百万から三百万、また共同利用施設をつくるにつきましても、これからは県からは補助金は出ないというわけですよ。五十一年度からは廃止になる。その場合は全部、今度は国の方から出すのかどうか。後の維持管理が物すごくかかるのです。ですから見直すチャンスは、いまチャンスどころか、もう切実に必要なときが来ているのですよ。だから、ひとつ再検討をお願いしたいと思うのですが、チャンスがありましたらと言わぬで、チャンスを出してください
増税が可能ということは航空機会社が利益が出たときでしょう。もう全日空なんか十何億出ている。いままでは航空機会社は優遇されていて非課税だったのですからね。ロッキードから圧力がかかったか知りませんけれども、飛行機を動かすのに、そんなに非課税までして、いままでは航空機をどんどん優先してきたのですからね。だから普通のガソリンと同じような課税をすれば、もっと取れるわけですから、その点は、ひとつ検討課題として来年は検討していただきたい。これをひとつ要請しておきます。いま、ここでは答弁ができないと思いますから。 それから次に、最近どこへ行きましても非常にやかましく言われるのは、テレビの受信料を、もう払わぬでもよろしいかというところが非常に多い
どういうわけでテレビ受信料の助成区域の拡大がむずかしいのか、私は非常に理解に苦しむ。たとえば西宮市一つをとってみましても町で分けてあるわけです。町というものは入り組んでおるのですよ。これを道路で切れば、まだ、よくわかるのですけれども、飛行機の航空路なんかを定めるのと比較しますと、非常に相矛盾する現在の助成区域になっておるわけです。何も、むずかしいことはないと私は思うのです。しかも、これはまた当委員会で私がたびたび質問をいたしましたときに、それについては相当、考慮するというような発言も、いままで、いただいておるわけですが、これは各市から、あなたの方に皆、要請が来ておるはずです。しかも航空局と一緒に調査もしているわけです。宝塚の方を見ま
それから神戸大学の教授がジェット騒音によるところの妊婦に対する影響、それから静岡大学の平沢さんという教授は、航空機騒音によるところの心身の正常な発育をむしばむ、要するに直立姿勢が、なかなか、とれないというような児童のデータも出しておりますが、こういう航空機騒音の人体影響、これについては環境庁ですか、これはどこがやっておるのですか。後、続けますか、どうですか。
これは長官、何か、これで打ち切るような話もあるわけです。ですから今後も、こういった健康調査については、やはり続けていかなければならぬ、こういうふうに考えるわけですから、ひとつ十分その点、考慮してやってもらいたいと思うのです。 時間がありませんから、そこで国道四十三号線の問題を一言だけ聞いておきたいのですが、建設省道路局長さん来ておりますね。この間、環境庁の橋本大気保全局長も来まして、つぶさに見てもらったわけですけれども、結論としまして、相当いろいろ対策がありますけれども、対策をやっても、なかなか、どうしようもない。金がかかるばっかりだ。したがって、その地域の本当にわずかな軒数ですが、事業をやっている事業所というものは関係ないと思
終わります。
非常に時間がなくなりましたから、簡潔に答弁をお願いします。 最初にお聞きしておきたいことは、この前の委員会で、瀬戸内海環境保全臨時措置法の問題で大臣は、何とか各党の御理解を得てというようなことで終わったわけです。大体お詰めになったと思うのですが、どのくらいならば何とかなるのか。ひとつ大臣から、その点をはっきり聞いておきたい。
これは昭和四十八年の十一月二日に施行されて五十一年の十一月二日までの時限立法でありますけれども、この法律を議員立法でつくったときに、恒久法を必ず環境庁でつくるようにという要望もいたしました。恒久法をつくるにつきまして、いろいろと審議会なんかで、たとえば瀬戸内海環境保全審議会、こういうのをつくっていらっしゃると思うのですが、そこで、いつごろから、その論議を始めたのか。私は、その問題が非常に遅いのじゃないかということで結局きょう今日に至ったのではないか、こういうように思うのですが、この点について、これは事務当局からでもいいですけれども。
そこで、この瀬戸内海海域の知事あるいは市長会、こういうところから恐らく要望が出ていると思うのですが、その中で、これは工場排水だけの二分の一カットになっていますから、工場排水だけでなく生活排水の問題あるいはまた蓄積されたところのヘドロの汚染の解決、こういうような問題も提起されておると思うのですが、この点については、どういうように考えておるのか、この考え方をひとつ、お聞きしておきたい。
この問題について私どもは、この当時、提唱いたしましたし、また各県知事さんあたりからも要望が出ていると思うのですが、要するに、ばらばら行政なんですね。環境庁、水産庁、通産省それから、いま、おっしゃったような建設省、こういうことで、ばらばら行政であるために、このまとめが、なかなかうまくいかないし、それから予算のつけ方についても、瀬戸内海の環境保全のために、どうするんだという、そういうものの一本化は、やはり、しなければならぬということで、瀬戸内海環境保全整備本部というような要望が出ておるだろうと思うのです。私たちも当初これを要望したわけであります。いま、すぐというわけにいかないでしょうが、今度、恒久立法をするについては、やはり、そういうも
いまのように消極的ですと、これは結局また各省のなわ張り争いと申しますか、あるいはまた圧力と申しますか、そういうようなことで瀬戸内海の環境保全の恒久立法というものは二年たってもできない。大体、過去三年たって、まだ調査が全部終わってないのですよ。先ほど聞きますと、その調査の費用も、わずか二千万とか何ぼずつか、ちょちょっとかけておるというような、こんなことでは二年たったとき、また繰り返しです。そのとき、もうあなた、やめておるかもわからぬけれどもね、結局また二年たって困ったということになる。これはあなた、本年の十一月二日に切れるとわかっておりながら、もう、この会期末のぎりぎりになって、どうもなりません、こういうことでしょう。余りにも権威がな