それを念を押しておきまして今度は、ついでの機会に事実をもって、また、はっきりしますから。 次に、今度は第四章の要請事項でありますけれども「測定に基づく要請」都道府県知事が、道路交通振動が非常に激しいということで環境庁が指令したところの基準をこえているときには、その道路管理者に対して「舗装、維持又は修繕の措置を執るべきことを要請する」ようになっておりますが、要請をいたしましても、やらないとき、このときは、どういう罰則があるのですか。この点ひとつ、お聞きをしたい。
それを念を押しておきまして今度は、ついでの機会に事実をもって、また、はっきりしますから。 次に、今度は第四章の要請事項でありますけれども「測定に基づく要請」都道府県知事が、道路交通振動が非常に激しいということで環境庁が指令したところの基準をこえているときには、その道路管理者に対して「舗装、維持又は修繕の措置を執るべきことを要請する」ようになっておりますが、要請をいたしましても、やらないとき、このときは、どういう罰則があるのですか。この点ひとつ、お聞きをしたい。
それからもう一つは「都道府県公安委員会に対し道路交通法の規定による措置を執るべきことを要請する」これはとらなかったときには、どういう罰則があるのですか。
そうしますと工場あるいはまた建設事業場、こういう一般の住民と申しますか国民に対しては罰則を加え、そして道路管理者あるいはまた公安委員会、こういう、どちらかといいますと官の方ですね。この法律を見て官尊民卑の姿が出ていると私は思うのですよ、いままでの。その場合に道路管理者あるいはまた都道府県公安委員会、いずれにしても十分にその措置をとらないということになった場合、この法律はどうしようもないわけでありますか、いかがですか。
私は、この提出された法律案を見ますと、そういうように民間企業に対しては、こうした勧告ができて、そして、それをやらないときには今度は命令をかけて、罰則をかけられる。ところが行政官庁に対しては、これはもうできるというだけであって、要請するだけであって、やらない。その一つの例が国道四十三号線です。すでに騒音防止法、そういうものがきちっとありながら、道路の方の国道四十三号線の上は、少しずつ修理はしてもらっておるわけですけれども非常にでこぼこである。こういうことを考えますと、やはり一つの法律というものがつくられるときには、平等に答えが出ていく、こういうように完璧なものでなければならないと私は思うのですよ。同時に、そこに住んでいる住人は、企業あ
いま総理をなさっている三木さんが環境庁長官であった。そのときに国道四十三号線と川崎の何というところでしたか、二カ所を、全国で初めてだけれども、通過交通道路を何とか騒音や、あるいは振動や、こういったことから守りたいという一つのテストケースをつくろう、こうおっしゃって、これはまだ、いまだにできないのです。建設省の次長、来ていますね。どうも私は、これは都道府県知事が、いままでの騒音防止法でも要請しなかったのか、どうなのかわかりませんけれども、非常に遅々として進まない。現在の計画をどういうように考えておるのか、ひとつ、お聞きしておきたい。
この国道四十三号線の大阪から芦屋まで、六百メートルというと、ほんのわずかですね。しかも、この要請をしましたのは当委員会でもありましたし、これは四十八年ですから、もう四年目ですか、こんな遅々として進まない。その状態を見てからというようなことでは、これはあなたの方で恐らく建設省では、いろいろと計画して、これならば、これだけのホンが下がるとか、あるいは、どうだとかいうようなことを検討してなさっておるに違いないと私は思うのです。やってみてから、それからというような非常に速度が遅い。これは、もしも鍛鋼の工場あるいはまた振動によるところの建設工事、これはすぐ差しとめですよ。そして、もう工事を中止させるとか、あるいは工事を閉鎖させるとか、そういう
どうも、それが手ぬるいんですね。 それからもう一つ、芦屋市の中に宮川という川があるんです。余り大きな川じゃないのですが、そこに橋がかかっている。その橋の上を舗装しちゃって、もう上から見たら普通の道路と一緒なんです。ところが、そこに大型トラックが通りますと物すごい揺れがあるんですね、振動がある。その付近の人は皆ノイローゼになっておるんですよね。こういうのはどういうように規制いたしますか。
あの付近で振動をおはかりになったことありますか。
恐らく、はかってないと思うのですよ。あるいはまた、もう本当におざなりなものじゃないか。あの付近の人たちに一遍、聞いてみなさい。わずかな橋ですけれども、この上をバウンドするわけですから、その付近に物すごい振動がくる。五軒も六軒も入ったところでも揺れておる。もう絶えず揺れておる。中に住んでおる人はノイローゼになっていますよ。これは私はどうしようもないと思うのです。橋をかけかえるわけにいかないし。ということになると、やはりその付近の生活ができない人たちの立ち退きをしていただくしか手がない。これが一つですが、そういう考えを持っていらっしゃるのかどうか、これをひとつ、お聞きしておきます。
因果関係についての解明と言いますけれども、先ほど申しましたように、あなた方は見ていないのだから、調査もしていないから、わからないかわかりませんが、橋の上というのは橋は揺れるに決まっておるわけですよ。そうすると、そのけた、けたといったって短い橋ですけれども、その付近は、その振動によって、みんな揺れている。こういうところが因果関係がはっきりすれば立ち退きの移転補償をする。振動法が制定されましてですよ、そうしたら騒音と同じように立ち退き補償の枠の中に入れるというように考えておるのか、これをひとつ聞いておきたい。
長官、この法律が制定されましても、いま検討段階だそうですが、都道府県知事が道路管理者に対して要請しましても、これは検討だ。騒音は今度、立ち退きの移転補償の中に入れた、振動は今度はどうするのかというと、これは検討だ。住民の方はたまったものじゃない。騒音も振動も同じ被害を受けるじゃありませんか。この辺の打ち合わせはしていなかったのですか、いかがですか。
この法律でということでなくして、その打ち合わせはできておるのかどうか。それから、その因果関係がはっきりすれば、騒音と同じようにこの移転補償をするのか。本当は皆そこから出たくないですよ、長年いらっしゃるところから。たとえば芦屋なんというのは、もう本当の住宅街です。そこへ、あれは河野一郎さんの時代だったですね、強引に、あそこへ大きな道路をつくったわけですからね。もう、できてしまったんだから仕方がない。そこで、その付近の人は、ちょうど橋のところですから、この橋の振動が非常に大きく伝わっているわけですよ。これを因果関係がはっきりすれば、そうしたら振動法によっても、振動の被害を受けた人たちも騒音と同じように、立ち退きたいという人に対しては移転
建設の政務次官、来ておりますか。これは、ちょっと政治的な配慮ですから政務次官としては、どうですか、いままで話を聞いておりまして。騒音の被害を受けて二重窓をやったり、いろいろな対策をやっても、どうしてもだめだという人には立ち退きをしてもらう、その移転補償をする。振動の場合はどうだ。因果関係はもちろん調べますね。因果関係はあった、あるんだ、こういうことになった場合は、どうするかということを、その時点において考えると、この人は言う。あなたはどういうように考えますか。
どうも私はそれでは納得できないのです。建設業者や、あるいはまた鍛造工場、これに対してはすぐにできる。ところが道路の、こうした本当に毎日、毎日、被害を受けておるノイローゼになっておる人たちに対しては、今後これから検討し考えるというのですよね。騒音では一応もう決まったわけですからね。これはすぐというわけにいきませんが、この点はひとつ、あなた政務次官なんですから、配慮をして検討して入れるようにするというぐらいの答弁をしなさいよ、あなた。
どうも、はっきりした答えじゃないですけれども、しようがない。あなたの方も次のときに一遍、調査してください。調査もせずに、振動法案のところに道路管理者云々とあるのに、よく平気な顔をして座っている。 大蔵省来ておりますか。騒音や、あるいは振動で移転補償を受ける場合、税制措置として、どういうようにお考えになっているか、ひとつお聞きをしておきたい。
細かいことはあれですが、空港周辺の騒音防止法によるところの立ち退き移転補償、こういうのがありますね。それと大体、同じような特別措置を受けられるのかどうか。特に空港と同じように、こういう道路のところは非常にやかましいから地価が下がったわけですね。そして今度、移転するところは高いわけですよ。その上に、その跡地を買い上げてもらうために税金で取られてしまうということになれば、これは、にっちもさっちもいかなくなる。結局、公害のために貧乏していくということになるわけです。したがって、まあそれはそれとして、空港周辺と同じような適用を受けられるのかどうか、これだけ、ちょっと聞いておきましょう。
これは空港周辺と同じような課税特別措置というものがあってしかるべきだと私は思うのです。これはまた細かく一遍、詰めますから、ひとつ検討しておいてくださいよ。この前、愛知さんが大蔵大臣のときに、私ずいぶん細かく詰めまして空港の方は、ちゃんとやったわけですが、提案をしておきます。 次に、国道四十三号線の周辺の健康調査、これについては、この間、参考人で参りました西宮の助役さんからも話がありましたが、健康被害補償法の指定地域に、いつするのか、これをひとつ環境庁の方からお聞きをしておきたい。
その点については大体いつごろをめどにしているのですか。もう各市町村あるいは各県等は大体、終わっておるわけですが、環境庁の後の調査が、いま大体、終わったんじゃないですか。それと同時に、いつごろをめどに、この指定地域にしていくか。自動車の排気ガスによるところの、そういった財源のために重量税から金を取っておるわけでしょう。それは結局こうした道路の付近の公害の人たちを救済するために取っておるわけですから、その方は使わないというのはおかしいじゃないですか。固定発生源と、また違うんじゃないですか。だから、いつごろをめどに、これをちゃんと検討するのか。この点、一遍、詰めておきたい。
時間になりましたが一時間ぐらいでは、やはりなかなか質問し切れない。新幹線の方もやらなければいかぬのですが、しようがないから、わざわざ来ていただいたけれども、新幹線の方は次にします。 そこで最後に、この四十三号線で、警察庁、来ておりますね。いままで知事の方から要請を受けて、いろいろ対策を、たとえば夜間は二車線を通さないとか、やっておりますけれども、ところが一つの例を見ますと、この四十三号線は九州あるいはまた四国の方から、どんどんと大型トラック、これは食糧を運ぶ、いろんなものを運んでおります。またフェリーで上がってきたところの車、これはいっぱいになるわけですね。もう四六時中、夜中も走っているわけですよね。いま規制されたぐらいじゃ、と
そうしますと、この振動法が制定されまして、たとえば宮川橋、あの付近の振動は物すごいわけですが、それは仕方がない、こういうお考えなんですか、いまのお考え方からいきますと。 私は一つの提案をしたわけです。もう、それしかほかに方法がないのですよ。私も、すぐそばにおりますから、いろいろ、よくわかるわけです。私はこういう状態は全国に、いろいろあると思うのですよ。だから現実に即した対策をとっていただきたい。まあ要請されても仕方がない、各省庁と一緒にということだが、ほかに言うてみたって仕方がないのです。これはやはり警察で、きちっと取り締まるしか、ほかに方法がないわけですよ。だから、その点をあなた、もう一遍はっきり。このままだったら振動法が制定