先ほど、ちょっと問題になっておりましたが、そこで、あなた方がそこの調査に行きまして、兵庫県の県条例で決めた数値と申しますか、それでいま非常に問題があるのですね。 その前に新幹線の方を聞きますけれども、先ほど西宮の助役さんから新幹線の沿線の実情の話がありましたが、こういう状態はよくおわかりになった上で、この答申をおつくりになったのか、この点ひとつお聞きしたい。
先ほど、ちょっと問題になっておりましたが、そこで、あなた方がそこの調査に行きまして、兵庫県の県条例で決めた数値と申しますか、それでいま非常に問題があるのですね。 その前に新幹線の方を聞きますけれども、先ほど西宮の助役さんから新幹線の沿線の実情の話がありましたが、こういう状態はよくおわかりになった上で、この答申をおつくりになったのか、この点ひとつお聞きしたい。
そこで、中公審のあなたの方で調査なさったときに、この付近は七十デシベルになっておりましたか。それとも、どのぐらいの振動の大きさでしたか。
次には、四十三号線の沿線の住民の健康調査、こういうことについて西宮市では詳しくお調べになっておると思うのですが、これをひとつ、ここで陳述してもらいたいと思います。
中公審の亘理委員長にお聞きしますが、あなたが、この四十三号線の調査をなさったときに、振動が主であったと思いますけれども、どういうような被害状態が出ておったか、これを詳しく御存じですか。
どこを調査なさったのですか。
あなたの答申を見ますと、確かに建設振動と工場振動ですね、それ以外に高速の道路の交通振動の答申が出ているわけですね。私、これを見まして、そうやって調査もなさらず、現地の被害、こういうこともはっきりした調査もなさらずに、これが出たというのは不思議ですね。その点いかがですか。
私は、その姿を見まして、やはり机上の空論と言うたら悪いけれども、少なくともこれだけの答申を出されて、これが国の基準になっていくわけですからね。当委員会でも、あちらこちらやっぱり現地調査をするわけですがね。中公審というところは、そういうように現地調査というのをせずに、ただ環境庁から出てきたところの資料、そういうものだけで責任持った答申ができるものですかね。どうも私はこれが納得できない。そのために先ほど県条例で出ている、そういうものは、その地域はどういう状態なんだと聞いているのです。たとえば西宮市あたりは、ほとんど工場ないのですよね、ベッドタウンみたいなところですからね。だから先ほど、あなたがゼロデシベルに、えらい、こだわっておりました
実は、次の委員会で今度は行政当局にいろいろ聞き、そして修正するところは、させていかなければいかぬわけですよ。ところが、あなたの方で、もう、これはこれで大丈夫なんだ、こういう解釈で大丈夫なんだ、こうなれば、これは修正しなくてもいいわけですけれども、そういう疑義のある法律では、これは裁判に持っていかなければならない。こんなことでは話にならない法律でありますから、はっきり、その点については地方自治体で上乗せができるというような明文が、やはり騒音防止のように必要だと私は思うのですよ。その点について、もう一度あなたからはっきり、ひとつ。
次は二村先生に伺います。
それじゃ、ついでだから伺います。 ちょっと先ほど聞いておりまして、この答申によって法律ができたわけですけれども、委員長のお考えでは、この答申を出したけれども、まだ完全ではない、だから各地方自治体の条例で若干、上乗せしてもいいんだという含みはあるわけですか、その点だけ、ちょっとお答えしていただきたい。
時間が余りありませんから、あれですが、そこで二村先生に。これは中公審の答申ですが、騒音ですと大体、昼間、朝夕、夜間、こういうような基準になっておったと思うのですよ。振動は何で、そういうように朝夕が抜けておるのですか。しかも中を見ますと昼間とは午前五時から夜の十時、こういうような御答申になっておりますね。大体ぼくら寝坊か知りませんが、朝五時ごろというのは一番よく寝ているときですよ。まあ大体、七時まで寝ますからね。そうしますと一番よく睡眠をとらなければならぬときに、これを昼間としてしまっていると、ちょっと実態と違うのじゃないかと思うのですが、いかがですか。
二村先生、えらいお待たせしましたが、私の質問に対するお答えの中で、先ほどのお話をしていただいて結構ですが、そこで、私が実際に、この地域の住民の皆さんに、自分で近所におりますから当たってみまして、晴天のときと、それから雨天のときと曇天のときが微妙に振動が違うんですね。騒音も違いますけれどもね。この方は現在、大阪商大の先生ですが、確かに自分ではかると違うと言うんですね。こういった面について御研究なさったかどうか。 それから測定器ですね。この測定器がいいかげんですと——この先生は、西宮市が持っている測定器ではだめなんだ、尼崎市のもだめなんだ、もっといいものでないとだめなんだけれども、金がなくて買えないから仕方がないんだと言っていました
時間が参りましたから、最後に桜井さん、この法律をお読みになりましたか知りませんが、電気事業法、尼崎には特に火力発電所があるわけです。あるいはまたガス工作物に係る取り扱い、この電気事業法によるところの、あるいはまたガス事業法によるところの工作物が適用除外になっているわけですね。この点について地方自治体の方ではどういうふうに考えておるか、ひとつ、あなたの方から御返事いただきたい。
では、時間ですから終わります。
時間が非常に短かいから、率直に明瞭に答えていただきたいと思います。 最初に、これは四月二十九日ですか、ソロモン諸島のベララベラ島に二人ないし八人の旧日本軍人と思われる人がいるというような報道がございます。それについて、この報道によりますと、厚生省はあす、と書いていますから三十日と思いますが、連絡をとって本格捜査をやりたいというような報道でありますけれども、すでに御承知のように、人の命は大切で、小野田さんやあるいは横井さん、こういう人たちが救われておりますが、このソロモン諸島の旧日本軍人と思われる人たちの救済、これに対してはどういうように厚生省は手を打つのか、これをひとつ局長からお聞きしたいと思います。
これは報道でありますけれども、当時、終戦直前、このベララベラ島に駐とんしていた陸軍見上大隊、特に東海あるいは熊本出身者が多いらしいのですけれども、ここでブーゲンビル島への撤収作戦の指揮が出た。そういうことで、私はこの記事を読みまして、私たち、また当時の状況を知っておる者は、戦争中ですから、これは非常に可能性が多い、こういうように思われるわけです。あなたの方では四十八年に向こうに行ったときにはわからなかった。それからもう二年たっているわけですから、その後こういった情報が明らかになったら、率先して援護局の方でこの問題を解決していく、救済していくということが大切ではなかろうかと私は思うのです。腰の上げ方が非常に遅い。こういうことでは、前の
報道によると、二十九日に厚生省援護局の調査課長の話では、あすにも連絡をとって事情を聞きたいというような、非常に機敏な態度に見えるのですね。いま聞くとまたあしたからということですな。あすというのは毎日ありますけれども、私はできるだけこういった方々の救出を早くすることが大事だと思うのです。大臣はどう考えられますか、この点について。ひとつ最後に大臣にだけ聞いて……。
次に、戦時中、戦傷で手術を受けた人たち、私も野戦病院へ入ったことがありますけれども、エックス線用の放射性物質、すなわちトロトラストによる障害が問題になっておりますけれども、このトロトラストの使用の経過をひとつ簡単に御説明願いたい。
そこで、推定になるかわかりませんが、大体ドイツのハイデン社からの輸出記録、これから見ると負傷兵三万人に用いておる、こういうふうに推定されるというのですが、いまこのトロトラストについて、政府は、使用した病院あるいは患者、こういうものを把握しておるのかどうか、これをひとつお聞きしたい。
どうも消極的ですね。これは学会あたりでも相当問題になったのでしょう。たとえばポルトガルでは国が調査をしておりますね。そして推定二千五百名ですね。そのうちわかったのが二千四百三十三名。あるいはデンマークでは約千名から千二百名の推定の中で約千名。ドイツでは推定六千名から一万八千名、それに対して六千名の追跡調査をしておりますね。ところが日本では学会で、森さんとおっしゃるのですか、この方が大体推定で一万七千から三万三千、ところが学会の皆さんのお力によって百四十七名ですか、こういうことを見ますと、各国に比べてわが国では、国が追跡調査、また現在保有しておる人たちの症状、こういうようなことについて全然調査を行っていない。これはどういう圧力によった