そうすると、日本化学工業協会は、専務理事さんが勝手にそういった証明書を発行してよいようになっておるわけですか。少なくとも社団法人の認可を受けておるところの、相当、社会的にも信用のある、また責任のある協会が、協会の一専務理事の名前で、そういった無害証明を発行する資格があるのかどうか、そういう定款になっておるのか、ひとつお聞きしたい。
そうすると、日本化学工業協会は、専務理事さんが勝手にそういった証明書を発行してよいようになっておるわけですか。少なくとも社団法人の認可を受けておるところの、相当、社会的にも信用のある、また責任のある協会が、協会の一専務理事の名前で、そういった無害証明を発行する資格があるのかどうか、そういう定款になっておるのか、ひとつお聞きしたい。
昭和四十六年三月十日、決算委員会におきまして、わが党の鳥居委員が、この当時のことを取り上げて質問しているわけですが、通産省の政府委員からの答弁によると、「日本化学工業協会は、日本の代表的な化学工業社をもって組織されております社団法人でございます。」これは政府委員がうそを言ったわけですね。通産省がうそを答えているわけですね。 あなたのいまの答弁によると、ただ大島さん個人がこれを出したのだ、こういうように答弁をされておるわけでありますけれども、これを日本化学工業さんがどういうふうに使ったか知りません。私ども調査いたしますと、日本化学工業協会でそういう分析ができるシステムも別にありませんし、これがどういうように使われるか私はわかりませ
専務理事が、あなたもそうして勝手に協会の判を押しますか。そうじゃないでしょう。少なくとも協会の判を押すためには、やはり協会の皆さんの同意を得なければ、工業協会の判は押せないと私は思うのですよ。その工業協会は、三菱樹脂ですか三菱化学ですか、あるいはまた住友化学、こういう一流のそうそうたる日本の企業、化学工業の会社が集まった社団法人でしょう。任意団体としましても、これはまあもう一度、通産省に詰めなければいけませんけれども、一般的には日本化学工業協会というのは、そういうような責任が相当あると思うのですよ。しかもその判が押してある。それは大島さん個人がやったので、私は知りません、あなたも二代目の専務理事じゃないですか、その次の。それについて
そうしますと、先ほど申しました千葉県の行徳南部の埋め立てについて、あなたの方の鉱滓を使うについて、あなたの会社だけでは無害証明——当時農家の方々は、その埋め立てに鉱滓を使うについて、非常に疑問を持っているわけですから、その証明をするために、この日本化学工業協会の判を押してあるそれを、あなたの方であえて使用された。ということは、翻って言えば、無害証明ができなかったのではないか。 〔登坂委員長代理退席、委員長着席〕 そのためにあなたの方から、工業協会の専務理事さんか知りませんが、大島さんに言うて、この無害証明をつくってもらって、そしてここを説縛しておるわけですね。ということは、なかなか当時の千葉県の埋め立てについてもこれは問
その点がちょっと。あなた、新しくこういうものを使うについての証明だ、こういうようにおっしゃいますけれども、すでに昭和三十九年の十一月から四十三年の十月に至る間、江戸川区の工場敷地あるいは小学校の校庭の一部に、もうすでに使用しているわけですよ。新しく千葉県で鉱滓を使用するためじゃない。それは四十五年に使うやつだ。三十九年、東京都内ですでにあなたの方は出しているわけですね。ですから、新しくこれを証明するために、この日本化学工業協会の証明をとったのではなくして、当時、鳥居委員にも聞きますと、千葉県において、四十五年において、この埋め立てについては相当、抵抗があったのですよ。それにあなたの下請の共立運保さんがどうしても説得するためにというこ
そこで、市川市で農民の方が、あなたの方の鉱滓の土地のサンプルを出して、日本分析化学研究所あるいは東大、こういうところで調べますと、東大では十三万八千ppmから四万ppm、日本分析研では六万八千から八万五千ppmというような高い六価クロムのあれが出ているわけですね。これは昭和四十六年の三月十日の決算委員会において鳥居委員が指摘しておるわけでありますが、その後、労働省あるいは通産省、その方から、あなたの方に、いろいろ連絡あるいは指導がありませんでしたか、東京都の方と両方お聞きしたいと思うのですが、いかがですか。
わかりました。これは明日の委員会の政府に対する質問のためにお聞きしたわけであります。 そこで、次に日本電工さんにお聞きしますけれども、この間、徳島工場に参りましたときに、鼻の穴の鼻中隔せん孔ですか、この穴の大きさによって労災の認定を受けるようにしておるのだというような、あなたの係の方からのお話しがあって、皆失笑したわけですけれども、ということは、なるべく労災の認定をさせないように、なるべく出さないように、現場ではこういう会社の態度です。あなた、そんなことはないとおっしゃるけれども、私、現場に行って直接調べまして、そういう態度ですから、これはひとつ改めてもらいたい。これを要求して、後で御答弁いただきます。 次に、日本化学さんの
それでは、きょうは当国会の最後の日でありますので、重要な問題を取り上げておきたいと思うのですが、すでに御承知のように、七月二日午後一時に自然保護議員連盟が発足しました。そして環境庁をバックアップしよう、同時にまた、大事なかけがえのない自然保護のために、その行政を指導するようなことで、力強く発足したわけです。それは御承知のとおりでありますけれども、その前に一点、新幹線の環境基準についてのことを一言聞いておきたいと思うのです。 これは御承知のように、本年の三月末までに、新幹線の環境基準の設定について行いますということを、長官は言明されたことがありますけれども、その後、少しおくれておるわけですが、すでに六月二十八日に中公審の答申が出さ
そこで、六月二十五日の参議院の環境公害特別委員会で福田副総理が、この告示に当たっては、基準値の達成期間、こういうことで、実行可能なようにしなければならぬ、そういう発言をしておりますが、環境庁の告示段階で政府の一定の判断、こういうことがあるのではないか。したがってせっかく出された答申よりも、答申が変更されるのではないかというような危惧があるわけですけれども、そういうことは、環境庁長官としてはこの答申どおり、むしろ答申より強くというようなお考えがあるのでしょうか、この点ひとつ。
そうしますと、この答申どおりやる、こういうふうに腹を決めていらっしゃるのですね。
全会一致で決まったのですから、このとおり答申を尊重したい、こういうようにいまおっしゃったわけですね。わかりました。 そこで、この環境基準の答申を見ますと、午前六時から午後十二時まで、要するに夜間運行というものは該当しないのだというようにございますが、国鉄は将来夜間運行というものを考えておるのではないかというように、この答申から見ますと考えられるわけですけれども、国鉄はいかがですか。
現在のところ考えていない。しかし将来、要するにこの前の委員会で内田常務理事は、現在の環境基準を達成した場合は、その限りでないというのに近いような発言があったわけですが、その点いかがですか。
そうすると長官、いま国鉄は大体、夜間の運行もしたいというように考えておるわけですから、夜間の基準もやはりここに織り込んでおかなければならぬですね。この次の第二次になると思いますけれども、夜間の基準もお決めになるつもりなんですか。その点をひとつお聞きしたい。
実は四十七年三月十五日、山陽新幹線の開通に当たりまして、東海道新幹線の騒音あるいは振動は非常にきついということで、西宮あるいはまた尼崎あるいは伊丹の市長さんと覚書を交わした。騒音は七十五ホンないし八十ホンに抑えます。振動は〇・三ミリに抑えます。そういうように決めて、そして開通したわけであります。ところがそれが満たない。この間、国鉄総裁が来まして、もしもお約束したものに二年間たって満たない場合は減速もします。こう言明されましたけれども、私はいままで、なぜ、そういうことを言っているかというと、国の環境基準がないために、そういうようなことになるわけですから、もしも夜間これを行う場合には、その前にやはり環境庁として環境基準をきちっと決めて、
その場合に、いまおっしゃったように環境庁としては、では何ホンなら、あるいは振動何ぼならいいのだという、適切な目標を持った中から、それはいけません、それはこうしてくださいというような指示といいますか勧告が出せるようにしませんと、全然何もなしでではぐあいが悪い。といって、まだこの答申にはそれが出てない。したがって夜間運行の場合の基準も決めておかなければならない、こういうように思うのですが、その点のことについて、将来のためにいまから検討の必要があるのではないか、私こう思うのですが、いかがですか。
次に、この答申を見ますと、達成につきまして別の法制というのですか、法制化が必要であるというような答申になっておりますが、その場合、たとえば空港の場合、大阪伊丹空港では第三セクター、第三機構、そういう機構をつくって、そして立ち退きとかあるいはまた緑化地帯をつくるとか、そういうことをやっておるわけですけれども、この新幹線の場合もそういうふうにするということを考えておるのか、そういう想定なのか、これをひとつお聞きしておきたい。
運輸省、来ておりますね。運輸大臣は、この中公審の答申に対して、国鉄は相当な費用がかかるからできないので、何らかの障害が起きるが配慮してほしい、こういうように閣議で申し入れをしておるということでありますが、この運輸省の真意は何なのか、これをひとつお聞きしたい。
運輸政務次官にわざわざおいでいただいたので伺いますが、この環境基準を達成するための財源と申しますか、国鉄の方では二兆円かかるとか三兆円かかるとか、いろいろなことを言っております。これは一つは、国鉄の遊休地なんか、こういうものを出せば相当出てくるのじゃないかと思います。私たち、非常に長いので驚いているわけですけれども、これだけの基準を達成するためには、相当な財源あるいはまたいろいろな措置が必要だと思うのです。環境庁長官は、七月中旬に、この答申にのっとって告示するということでありますから、その対策について運輸省ではどういうように考えておるのか、ひとつあなたからお聞きしておきたいと思うのです。
そうすると迷惑料みたいなものを取ろう、こういうことですね。 それから、この答申は全会一致ですから、運輸省もやはり了解していると思うのですけれども、この課題になった中で、法制度の整備も必要だということが書いてあるわけです。これは全会一致のあれですから、そうすると先ほど環境庁長官にお聞きしたら、環境庁長官の方はもう一つはっきりしてないのですけれども、やはり空港整備法のような第三セクターというものを考えておるのか。これもひとつお聞きしておきたいと思います。
結局、国鉄の運賃の値上げで何とかしょうということですが、私、国鉄運賃値上げのときにいつもよく考えるのですけれども、国鉄は企業を経営するところの努力というものはほとんどしてないですよ、私鉄などは相当企業努力していますけれどもね。そして国鉄を定年退職したとか、そういう人たちがいっぱい、いろいろなところに入り込んで、吸血ではないでしょうけれども、血を吸い取るように、いいところをみんな吸い取っておるわけでしょう。そうして赤字にしておいて、その負担を全部、国民に任しているように、私の調べたところによりますと感ずるわけですね。だから、安易に値上げして解決するのだというようなことでは、これは納得しないですよ。といって、この騒音対策はやらなければな