ちょっとこれはあれですね。そこで余り時間がありませんから、まず、先ほど大臣も答弁がありましたように、女性が非常に勤労者の中に多い、こういうことで労働省の方をまず見ますと、労働省の審議会は幾つあって、その中で女性が入っておる審議会は幾つあるのか、これについてひとつ。
ちょっとこれはあれですね。そこで余り時間がありませんから、まず、先ほど大臣も答弁がありましたように、女性が非常に勤労者の中に多い、こういうことで労働省の方をまず見ますと、労働省の審議会は幾つあって、その中で女性が入っておる審議会は幾つあるのか、これについてひとつ。
特別に関心を持った労働省でいま六%ですか、人員にしまして。そこで私の方の調査を見ましても、たとえば中央家内労働審議会、これは十八名中二名、中央労働基準審議会、二十一名中一名、これは入った方ですよ。労働者災害補償保険審議会は十八名中ゼロ、じん肺審議会、これは十八名中ゼロ、中央最低賃金審議会、二十一名中ゼロ。これは一つずつ言うておっても切りがありませんが、勤労者財産形成審議会、二十名中ゼロ、中には失業対策事業賃金審議会五名中ゼロ。こう女性が少ないのです。 こういうように一つ一つ見ますと、いままでこの審議会というのは、政府の各大臣に対する意見を具申する、中には隠れみのだ、こういうようにまで言われているところですから、ここの意見というも
ちょっと大臣、婦人少年問題は二十四名中九名入っておる。これは私の方で調べたのは十名になっておるのですけれども、婦人少年問題というのは婦人問題が主でしょう。そこに半分以下、ほかに私が先ほど申しましたように失対事業やらあるいはまた職業訓練——職業訓練なんか二十一名中一名ですよ。相当たくさん入っておるような、そういういま答えだったですけれども、六%ということでしょう。ですから今後もう少し考えてもらわなければならぬと思うのです。 次に、隣りにいる厚生大臣、あなたの方では審議会が幾つあって、これは二十四ありますね、私どもの調査では、その審議会の定数が七百二十八、そのうちわずか三十名しか入っていない。厚生省というのは、特に婦人問題、婦人の御
適当な人がおったら御推挙願いますと逃げちゃだめですよ。あなたの方厚生省でみな一つづつ検討しまして、それでこうあれしてくるわけですからね。やはりもう少し前向きに女性の意見を聞くんだという大臣の考え方がなければ、これはやはり人選をするときに、その審議会の担当の局ですか、ここが反映しないと思うのです。もう一つ前向きに、国際婦人年ですよ。きょうは、何かあなたに聞きますと、先ほどだれか言ったけれども、六月十三日は三隣亡だとか、そんなことを言ったことはないんだということを言っておりましたけれども、そういう物の考え方をいつまで持っておって、このまま推移してしまうのではないか、こう思うのです。だから厚生大臣、ひとつ勇断を持ってもう一遍はっきり答えて
時間があれですから、細切れになりますので非常にやりにくいのですけれども、次に、外資系の航空会社とその関係下請企業との間に多くの問題が起こっておりまして、先般も当委員会で同僚の大橋委員がノースウエストの問題を取り上げましたけれども、きょうは私はパンアメリカン航空会社と日本空港サービスとの間に生じておる問題について、しぼってお聞きします。 昨年の十二月六日、ノースウエスト会社とその下請の日本空港サービス会社に対して、旅客の案内、貨物、手荷物の搭載等の業務は職業安定法第四十四条に抵触する疑いがあるので、その改善を図るように勧告された。しかし、パンアメリカンの方もこういう状態があるのでありますが、このことについて御承知であるか、ひとつお
このノースウエストの問題を、あなた昨年調査したということになりますれば、われわれが指摘する前に、同じような外資系のパンナムの問題もどうなっておるのか、やはり関心を持って、そして労働者を守っていくという姿勢がなければならないと私は思うのですよ。当委員会で指摘されたらそれからやる、指摘されなければそのままほっておくというような考え方は、私は改めていただきたいと思うのです。 そこで、旅客課のグランドホステスの中に、日本空港サービス株式会社から供給労働者として四名の女性が現在働いておるのです。そして搭載案内あるいは通関、検疫、出入国の手続などに関するところの客の応対あるいは送迎客の誘導、こういう作業をしているわけでありますけれども、その
そこで、先ほど私が指摘しましたように、グランドホステスの皆さんはパンナムから直接業務の指揮監督を受けておるんですね。それで給料はJASCO、すなわち日本空港サービスから受けておる、こういうことは労働基準法の二十四条に違反はしないのですかどうですか。
ちょっとおかしいですね。私いま質問しましたのは、パンナムの担当者から業務等のスケジュール及び指揮監督を受けて働いておる、そして給料は下請のJASCOから受け取っておる。これは賃金の支払いについて労働基準法の二十四条に明らかに違反しておるわけでしょう。いかがですか。
私が聞いているのは、いまパンナムの担当者から業務及びスケジュールあるいは指揮監督を受けて働いておるのでして、給料だけJASCOから受け取っておる、この場合はどうかとあなたに聞いているわけですよ。 それからもう一つ、賃金はパンナムからJASCOへ支払われる。JASCOでこの計算を見ると相当額ピンはねされておる。計算によると、彼女らの給料は大体一カ月九万九千九十円、しかしパンナムから支払われたのを見ますと約倍額だということになりますと、これもまた労働基準法の第六条の中間搾取、ここに入るのではないか、こういうように考えられるのですが、その疑いがあるのですが、いかがですか。
時間がありませんから——大臣、局長はなるべくうまく逃げておるような答弁になっておる。要するに私がいま指摘しましたように、パンナムの服装から何から全部向こうから借りて、向こうから直接指示を受けている。それで給料だけは下請のJASCOからもらっている。これは明らかに二十四条違反である。しかもまた賃金はパンナムから一括してJASCOに入り、そしてJASCOからもらっている。ということは、これも調査しますと、半分くらいしかもらっていないというのですね。そういうことになりますとこれは第六条違反ということになるのですが、大体ノースウエストと同じような形式なんですね。これはひとつ大臣の方で調査してもらいまして、やはりノースウエストと同じような勧告
ちょうど本会議でありますから、本会議が終わるまで保留いたします。
午前中に引き続きまして、若干質疑いたします。 最近パートタイマーの女性が非常に多い。私たちの方で調べますと、全雇用者の中の、すなわち千百五十八万人の中でその一割、約百七十万人に達しておる、こういうような資料がございます。そこで、このパートタイマーの中で女性の方が非常に多いわけでありますが、最近こういったパートタイマーの女性の職場が非常に不安定である。そこで、労働省ではこのパートタイマーの皆さんの職業あるいは職場確保あるいは賃金、こういうものについてどういうようにお考えになっておるか、ひとつ大臣から総括的にお聞きをしておきたいと思います。
いまパートタイマーの皆さんの実情を調査いたしますと、会社も普通の御主人がお勤めになっている、しかし非常に残業がなくなった、こういうようなことで非常に収入が減ってきた。ところがローンなんか掛けなければならぬ、こういうようなことで生計の相当な部分をパートタイマーの御婦人で持たなければならぬ家。あるいはまた先ほどお話がありましたように、御主人のない方、母子家庭、こういうところの皆さん方がお働きになっておりますけれども、このパートタイマーがよく調べますと一日の実働時間が六時間、実働日数が二十二日ということになりますと、フルタイマーと余り大差がない。こういうような実情がわかりましたが、しかも賃金が安くて賞与や退職金などがない、また昇給について
その研究していただいておるのでありますけれども、特に御婦人の問題で生理、妊娠、出産、こういうことがございますが、その休暇、手当あるいはまた賃金の問題、これも私はその中にフルタイマーと同じような状態にある程度持っていかなければならぬというように考えておるわけですが、これが一点と、それから御承知のように、健康保険、厚生年金、失業保険、こういう適用がない。全然ないこともないのですけれども、非常に少ない。こういう劣悪な条件で働いておる。これらの充実ですね、これについては今後どういうように対策をされるのか、これもひとつお聞きしておきたいと思います。
いま労働省の森山さんですか、あなたがお答えになりましたが、今後もしていきたい——いままでこの状態をお調へになったことがございましょうか。そしてどういうように対処するのか。ひとつ具体例を挙げていただきたい。
御婦人を余り責めてはいかぬのであれですけれども、このパートタイマーがまた年々ふえているという状況もございます。そこで、このパートタイマーの就業規則、これは労働省の方ですね、そういう就業規則を持っている企業も、これも少ない。ただ来てちょうだいというようなところで、非常にまあ不安定な雇用条件だということでありますが、この点については労働省の方はどういうようにお考えになっていますか。
あなたがいまはからずもおっしゃいましたけれども、これは大臣、十名以上雇用しているところは就業規則が必要だ。ところが、パートタイマーについては四〇%ぐらいしかしてないということで、やはりこれも私は、こういう状態になってきたわけでありますし、雇用条件というものをここらではっきりしておく必要があるのではないか、こう思うのです。したがって、まだ四〇%ぐらいしかないわけですから、これは逐次パートタイマーの皆さんの保護育成といいますか、あるいはまた劣悪な就業、あるいはまた簡単に首切られてしまう、こういうことにならないような何か歯どめが必要じゃないかと私は思うのです。この点についてどういうふうにお考えになっておりますか。どうなさいますか。
どうも大臣、私が直接調査したところによりますと、その二五%のうちの一つか二つであったかわかりませんけれども、まだ明確でないような、しかもまた不必要になったら、あなた、あしたから結構ですというような簡単なパートタイマーの使い方、使い方と言うたら悪いですけれども、安易な状態になっておるということが調査でわかったわけです。したがいましてひとつ、なお一層、非常に少ない出先でありますから大変でありましょうけれども、やはり私は、そういったことをここらで明確にしていかなければならぬ、また推進していかなければならぬ時代が来たのじゃないか、こういうふうに考えられるわけです。国際婦人年を契機として強力に施策をやっていただきたい、これを要求したいと思いま
時間がありませんから次に参りますが、先ほど大臣が寡婦雇用の問題でお話がありました。御承知のように突発的な事故や不慮の災害で主たる稼働者である主人を亡くした、こういう母子家庭が相当あるわけですけれども、これを全部労働省の方では把握をいたしておりますか。
なかなか労働省で全部把握してない、こういうことです。そこで、私どもの方、公明党の方で母子家庭の、要するに寡婦保険と申しますか寡婦年金と申しますか、母子家庭の母等の雇用の促進に関する特別措置法案というのを提案をいたしておるわけでありますけれども、これについて大臣はどういうようにお考えになるか、ひとつお聞きしておきたいと思います。