終わります。
終わります。
最初に大蔵大臣にちょっとお聞きしますが、きょうの新聞の報道によりますと、大学の助教授等が納得のできない税金は払いませんと宣言する市民団体をつくりまして、二十二日に東京神田の日大で勉強会を開いた、三月三日に防衛費分不払いの確定申告を出すことに決めた。そして事業者あるいはまたサラリーマンの代表として、いまちょうど確定申告の最中ですが、納税額の六・四%を差し引いた確定申告をそれぞれ提出した、こういうように報道されておるわけですけれども、これについてどういうようなお考えを持っておるのか、ひとつそれをお聞きしたいと思います。
これは、遺憾に思っているだけで、後はっきりした態度を示しませんと、税務署あたりでも非常に困ると思うんですね。納税申告という義務があるわけですから、確定申告に対しましてもやはり検討して、そしてはっきりした態度を示しませんと、大蔵大臣の、ただ遺憾であります、これじゃ話にならないと私は思うのですよ。 こればかりやっていると時間がありませんから、次にいきます。 田中前首相の金脈問題あるいはまた脱税問題について、その真相を明らかにするように国会に要求いたしたところが、守秘義務ということを大蔵省は言われた。特に大蔵大臣は、守秘義務で明らかにできないというような話でした。守秘義務というのは、たとえば税務署員あるいは税務を担当する役人が、も
これはきょうは明らかにしないということで残しておきます。 いよいよ確定申告の時期に来たわけですけれども、国民の皆さんが申告についていま非常に苦労しておる。それはどういうわけかと申しますと、私は前にどこかの委員会で、佐藤さんが総理のときに、あなた自分の税金を申告できるかと、たしか聞いたことがおるのですが、むずかしい、細かいことはわからぬ、こういうことでありますから、やはりいま国民が簡単に申告できるような素地を将来つくっていかなければいかぬと思うのです。京都にある明星商業、これは女子商業ですけれども、ここなんかは納税の事務といいますか、事務能力をつけるために必修科目の中に入れておる。したがって、高校程度ぐらいのところで、一般の国民が
大臣、文部大臣とも相談しまして、そういったものを必修科目の中に入れていく。明星商業あたりでは、週に何回か税務署からも来てもらって、実際に担当しておる方から勉強させるというような非常に進んだ方式をとっておる。こうやっておられると非常にぐあいがいいということで喜んでおるわけですね。ですから、そこまであなた、ひとつ配慮をしていくという決意をもう 一遍お聞きしておきたい。
次に、これももう一つ提言になりますが、小規模事業者全国協議会というところから私の方にも提言が来ておるわけですが、この中で、要するに、商業の八百屋さんだとか魚屋さんだとか、こういう方は、経理に堪能な会計士、あるいはまたそういう事務員を雇う能力がない。ですから、申告にしましても非常に困っておる。また製造業者、これは十人までくらいの従業員と言うておりますけれども、これは六人とか五人とか、そういう一つのランクを決めまして、そういう零細事業者に対しては、年に二十万とか十万とか、あるいは五万とか三万とか、そういうランクを決めた均等割りにしてあげる。要するに申告自体がもういま大変な事業だ。これに皆頭を痛めているんですね。これだけ事業をやっているわ
あなたいま、所得税について累進になっておると言われるが、確かに二百万から三百万、三百万から五百万、五百万から一千万、一千万から二千万というように累進になっておる。ところが二千万以上になりますと、高額所得者になると、もうこれは累進になってないじゃないですか。二千万以上になれば、現行所得課税方式を見ますと青天井。それが一つ。 それから一零細な本当に事務員も雇えないという方々、私の言うのは、そういう本当の零細な、小規模な、要するに事務員を雇えばそれだけの費用がかかる、それでは事業ができないというわけで、ついどんぶり勘定になってしまうというような方でありますから、私はこういう方々は決して社会的不公正にならないと思うのですよ。まして、そう
諸外国と比べてとか言うけれども、それなら社会保障はどうかと言うと、そうではないわけでしょう。だから、私は、それだけ諸外国と比べた答弁はいただけない。 それはそれとして、要するに百八十三万円ですか、そこまでは非課税なんだ、だからほとんどの方は、よく計算すれば払わなくて済むのだ、こう言うけれども、その計算するそういう煩わしさ。特に納税知識がなくて、それで納税の義務があるということでしょう。あなた方担当者から見れば何でもないようでありますけれども、こういう零細事業者の方は、いまおっしゃったように、ほとんど所得税は払わなくてもいいんだというぐらい引き上げているんだというのであれば、それを一つのすそ切りにして、そこから下は納税申告をしなく
大蔵大臣、私は政治性がない男だ——それなら政治家をやめたらいいんだ。そんなの話にならぬ。消極的じゃなしに積極的に、もう一遍大蔵委員会で、今度は確実な表を出してあなたにまた申し上げます。検討することと思いますけれども……。 そこで、次に航空機燃料税、これは四十七年に私が委員会で何遍も提案いたしまして、ほかの自動車あたりは早くから燃料消費税を取っておったのに、航空機だけは取ってなかった、片手落ちだというわけでこれを主張して、各地方自治体の方にこれをうんと回していただきたい。大阪空港あるいは東京の羽田もそうでありますけれども、毎日毎日非常な迷惑をかけておる、この方に充当をしてもらいたいというわけで新設をしてもらったわけです。ところが、
時間が超えましたが、これは飛行場周辺の、特に大阪空港周辺というのは大変な迷惑をしておる。そしてそのための航空機に対する燃料税をかけた。これを要求した。そして四十七年からできた。ところが、十三分の二しか渡さぬ。それを還元しない。これはあなた方は、地方自治体にそのために渡しているんだと言いますけれども、地方自治体に渡すのは、公民館だとか、いろいろな共同利用施設だとか、あるいは学校のいろんなものとか。ところが共同利用施設というようなのは全額来ないわけですよ。ですから、土地を取得する分、これまた地方自治体が出さなければいかぬ。あるいは学校を鉄筋に建てかえて、そしていろんな施設をした。そうするとそこに対する電気代、いろいろ消耗品——結局、この
長官に基本姿勢をまずお聞きしたいと思います。 この長官の所信表明の中で環境保全長期計画の策定、環境保全計画を長期にわたって策定をしてそして年次別にやろう、こういうことでありますけれども、従来の公害対策基本法というのは昭和四十二年にできたわけですが、そのときにはこの中に経済との調和条項が入っていた。これはその後それだけ外したということでありますから、やはりここで環境庁もできたことでありますから、われわれが提唱している環境保全基本法、そこからいろいろと長期的な計画の作成をしなければならないのじゃないか、こういうふうに思うのですが、その考えをひとつお聞きしたいと思うのです。
それはちょっと長官おかしいですね。この公害対策基本法というのは対症療法的すなわち後追い行政なんですね。その後追い行政を長期的にやっていこうというようなことではもう遅い。たとえばいま環境基準を決めるにしましても、自然環境保全法というのがありますけれども、これは自然公園とかあるいは原始林とかこういうものであって、結局この狭い国土でこれから私たちの後代の人々たちが生活する上においての環境保全をするためには、やはり環境保全というものにまず基本を置いて、そこから公害対策が出てくる、こういうことにしなければ、現在の対策だけをやって、ただ現在おる人たちの生活保全をするだけ、これではもう遅い時代に入っておるのではないか。したがって長官はもと厚生省出
これは根本的なことですから、長期計画をこれから立てようという非常に前向きなあなたの姿勢のように考えられる。それにはこれから少しずつしていって、そして帰納的に到達しようというのでは、たとえば一つの環境基準を決めるにしましても、やはりただいま生活できるだけの——そうでなくて、子供たち、今後の人たちまでも守っていけるような環境基準の決め方があろうと思うのです。ですから、もうここへ来た時点においては、やはり演繹的な考え方で目標をちゃんと決めないと、何か帰納的なやり方では環境保全というものは解決しない、こういうように私は思うのです。しかし長官、まだ非常に姿勢が弱い。これは私まことに遺憾だと思います。 そこで、いまあなたはアセスメントの問題
次に、新幹線、航空機等の高速輸送機関による公害防止対策につきましては、環境影響調査あるいはまた規制措置、障害防止措置等の総合対策を立てようというようでありますけれども、これはこの間兵庫県の伊丹の方からも参りまして、一日も早く新幹線の環境基準をつくってもらいたい、いまは暫定基準だからというようなお話であったのですが、これは大体いつごろできますか。
そうすると、出てくるのはどういうのが出てくるかわかりませんけれども、大体年度内ということは、三月いっぱいには確実に出す、こういうことですね。もう一度。
新幹線あるいは航空機の騒音の問題から、今度は振動が非常にやかましく言われているわけです。この振動につきまして、たとえば、これは国鉄があのときに各市長と約束をしたのが、山陽新幹線の場合は〇・三ミリ以内というような約束をしておるわけですが、この振動の基準はまだないのでということで、非常にうまく逃げてしまっておるわけですが、この振動基準についてはいつごろ大体できる予定ですか。
そこで、たとえば新幹線の騒音あるいは振動、この答申を中公審でやっておるわけですけれども、これは専門委員会は特殊騒音、振動委員会というのですか、この中の委員がまた問題になってこようと思うのですね。航空機の場合は、航空機の騒音の基準を出すというときも、この間もお出ししましたように航空会社が入っておるとか、あるいは国鉄が入っておるとかで、これはやはり先ほどもお話がありましたように、意見は聞く、しかし、公正な判断は、メーカー側というのか、そういった被害を与える方でなくして、そういうのは排除して、そして公正な判断を出すというような専門委員会あるいはまた中公審のあり方、こういうように今後改める必要があると思うのですが、この点について長官からお聞
航空機の方は。
国鉄にしましてもそれから航空会社にしましても、五十一年度排気ガスの審議会と同じように、公正な意見をどんどん言える、それから学識経験者、要するに国民の健康の立場から物を言える人がどんどんいろいろなことが言えるという立場にするためには、やはり参考人。それからそれを決めるときに、その付近で迷惑をしておる、新幹線の沿線におって毎日毎日迷惑を受けておる人、それから航空機の騒音あるいは振動があるのですから、こういう迷惑をかけている人、両方の公正な意見を聞いて、そうして決めていくというようなやり方が、やはり私は——先ほどあなたが自動車メーカーだけははねる、飛行機の方ははねない、あるいは国鉄の方は取り入れる、これでは大分私は長官の態度が後退しておる
基準決めてしまってからじゃ遅いんですよ、本当のところを言うと。要するにその基準がその地域の人たちの健康を守れるか守れないか、これが基準なんですからね。それにもう最終段階に来ておるのだからとおっしゃいますけれども、私はやはりその基準がどういう基準を出してくるのか。要するに守れなかったら困る。環境庁がやはり少し強い基準を出して、それでそれにどんどん技術革新をさせていく、そういうような基準でなきゃ、あるいはその付近の住民の皆さんの健康を守れるような基準でないと、出したところで何にもならないのですよ。弱い基準出してもらったんじゃ、かえってこれは結局その付近の人たちが迷惑するだけのことですからね。これは環境庁がやるしかないわけですからね。その