指定地域あるいはまた認定条件というものについては現行法を踏襲するのか。せっかく政令事項説明資料を出していただいたわけですが、これには、まず第二条の第一項の政令、これも現行の特別措置法の場合と全く同様である、また第二条の第二項の政令、これも現行法と全く同様であるというように、この域から少しも出ないという考えを持っておるのですか。これでは私はいかぬと思うのですよ。たとえば、私先般この総折の質問のときにも話をしましたように、例をとりますと、大阪の西淀川と尼崎、その間にはさまっているところで受けてないところもある。こういうようなのは全部取り入れていくという考え方なのか、ひとつお聞きしたい。
