いまの答えに対する質問はちょっとあとにしまして、そこで「健康被害に係る損害を填補するための補償」こういうことになっていますね。「健康被害に係る損害を填補」この「填補」と「補償」、これはどういうふうに違いますか。
いまの答えに対する質問はちょっとあとにしまして、そこで「健康被害に係る損害を填補するための補償」こういうことになっていますね。「健康被害に係る損害を填補」この「填補」と「補償」、これはどういうふうに違いますか。
そこで、本法案の中に精神的損害、これがどうも明確でないわけです。私ども提唱しておるのと全然違う。それからまたいままでの四日市裁判でもあるいは水俣裁判でもそうでありますが、そういった慰謝料というのですか精神的損害の補償、これは全然——全然といったらおかしいけれども、非常にあいまいなような状態で見られておるということでありますが、この点についてはどういうようにお考えなのか。
そうしますと、現行法とあまり変わらないということになるわけですね。健康被害補償法案、こういうように被害を補償するというこの法案の名称と、ただいまあるところの健康被害の救済の特別措置法ですか、これと少しは変わるようではありますけれども、目的としてはそう大きな変わりはないというように感ずるわけでありまして、これは国民が非常に公害の被害の賠償については補償制度をつくってもらいたいという、非常に各種の要望があるのですね。これは何といいますか、ただ、健康被害を何とかする、これもこれから詰めていきますと、非常に零細なんですね。いままで私たちが期待しておったのとはずいぶん後退したようになっているわけです。そこで、これは次の機会にもう少し詰めますけ
できるだけ早くという話でありますが、これは本年の予算委員会のときも長官は、生業被害も入れた公害賠償法案をつくりたいというような意思表明もあったわけですが、これを大体いつごろかっこうをつけるといいますか、どのぐらいを目途に作業をするつもりにしておるのか、それをひとつお聞きしたい。
昭和四十七年十二月二十三日、これは日立セメントの粉じん事件について、いわゆる生活不快公害に関する賠償問題というようなことで、これは第一回の資料を提出したのが四十五年十一月二十三日だから、二年ぐらいでこういった生活不快に対する賠償が、慰謝料あるいはまた積極的損害というようにいろいろ分けていますでに行なわれている。こういう事例があるわけです。ですから、やろうと思えばできないことはないと私は思うのですが、長官や局長の話を聞いていると、環境庁のほうではこれはなるべく手をかけずに、農林省のほうに農林省のほうにと草木もなびくじゃないけれども、どうもあなた方は責任を回避しておる、つくづくこういうふうに感じるわけです。ですから、長官が予算委員会のと
では最後に、長官は必ずものにしたい、副総理がそう言えばできるのじゃないかと淡い期待を持ちつつ、それではこの法案、これは正直に言っていつごろ施行するのですか。公布の日から一年間なんてね……。
次に、この指定地域、現行法をそのまま右へならえしたような状態でありますが、指定地域をつくってそして指定疾病でしょう、これは現行法の救済法とほとんど変わっていないのですが、これをどういうふうに変えるのか、これをひとつ明らかにしてもらいたいと思います。
そうしますと、いままで第一種地区、第二種地区という、この名前だけがなかっただけで、いままででも現行法でだって、たとえば富山県のイタイイタイ病、それから新潟県、それから熊本県の水俣ですか、こういうように、これが第二種地区になるわけだ、いまからいえば。それから大気汚染のほう、これが第一種地区で、別に一種地区と二種地区とに名前をきめただけであって、水質汚濁と大気汚染じゃ全然変わってないでしょう、これは。まあ、それはいいわ。 次に、第一種地区要するに大気汚染の地域としまして現在は四地区ですか、これがきまっておりますけれども、それ以外に地方自治体で独自にきめている地区があるわけですね。これも全部取り入れるわけですか、どうですか。
ここが問題なんですよね。環境庁は地方自治体にいろいろと調査を依頼をして、そしていろいろなデータが出てきたり、いろいろやるわけです。したがって地方自治体が一番よく、ここにはこんなぜんそくといいますか、あるいはこういう疾病があるということがわかって、そしてそこを認定というとおかしいですけれども、そこを指定地域にして救済しているわけです。それをもう一度国でまた調査をする、それはどこへ調査を依頼するのかいうと、その地方自治体に依頼する。これは実は長官、ぼくは尼崎を指定してやってもらったことがあるんです。尼崎市で調査をしまして、市でこれを指定地域のようにしようということで市長がやったわけですが、国はそれはできないというのです。国からもう一度調
まず大気のほうにしぼってお聞きしますが、これは全国の企業から金を取るわけだ。徴収するわけでしょう。そして多発地区というのです。たとえばぜんそく、気管支炎、こういうものが尼崎の場合は有症率約九人に一人でしたか、多発というその考え方はどのくらいの有症率を考えておるのか。たとえば五人に一人とか四人に一人とかあるいは十人に一人とか、そういうような考え方の多発地区を考えておるのか、これをひとつお聞きしたい。
それならば私は疫学的に見て、これは大気汚染の、要するに工場の排煙によるあるいはまたそういうばいじんによるところの気管支病であるとか、そういうことが疫学的に証明できれば、それがどこにおろうとこれは救済する。あなたのいまの答弁であれば、どこにいようとそれは救済できるのじゃないですか。いかがですか。
事例をあげますと、大阪の西淀川と尼崎それから川崎と横浜、これは川一本離れておるだけ、あるいはまた尼崎の中でも道一本で北は指定をされていない。南は指定されている。道路一本ですからそこも相当多発しているわけですね。ところがそこの人たちは認定されない。こういうような非常に不公平があるわけです。それについてはもっと拡大する考えを持っているわけですか。この点について……。
そこで、これで時間をとってもいけませんが、固定発生源以外に今度は次の法律に譲るそうでありますが、移動発生源、自動車の排気ガスからの疾病、こういうのがすでに阪神国道で起こっているわけですが、こういうのを入れる。次にここから賦課金を取るということになりますと、そういう人たちの救済もしていかなければならぬと思うのですね。いまの考え方であれば、指定地域をつくってそこにぜんそく患者やそういう大気汚染の患者がいる。そういう人たちを救済するために移動発生源のほうの金も取ってくる。これはおかしいじゃないですか。次の法律で考えるときに考えると書いてありますが、移動発生源、要するに自動車のほうから金を取るのであれば、その自動車の排気ガスによって病気にな
そこでもう一つでやめておきますが、公害のこういった気管支炎とかそういうような病気になった人は、おれは窒素酸化物でなったのだ、おれは硫黄酸化物でなったのだとか、そんなことを一々調べてないです。私は住民の立場からあなたに聞いているわけですが、それはそれとして、羽田周辺あるいはまた大阪空港周辺、ここではジェット機の排気ガスが非常に多い。これは窒素酸化物でありますけれども、たとえば豊中方面あるいはちょうど飛行機が発進するところの付近の人は鼻血を出したり相当いろいろ病気が出ているわけですが、こういう人たちはこの制度ではそうすると救われないわけですね。いかがですか。
そうしますと、いままでは航空機のほうからは公害対策協力財団に金が入っていないわけですね。これは当然なくなるのでしょうけれども、航空機のほうからも将来金を取る、賦課するということになるわけですか。その点もひとつ……。
みな別法で、別の法律で定めてしまうわけですから、これはどうしようもないな。 それで、次の機会もありますから、あとはもう少し詳しく聞きますが、障害補償標準給付基礎月額、これが平均賃金の八〇%ですか、これは午前中もあれがありましたが、これは何でその被害を受けた人の賃金の一〇〇%と、これをなぜそうしないのかお聞きしたのです。
それは原因者がわからないからそういうことをいうわけですか、いかがですか。大気汚染なら大気汚染の場合、あるいはまた水質汚濁なら水質汚濁の場合原因者がわからないから一〇〇%払えないのだ、こういうことなんですか。いかがですか。
補償してもらうほうはあんまり妥当でありませんね。しかも第二極、すなわち水質汚濁のほうではこう書いていますね。大気汚染もそうですが、「大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質との関係が一般的に明らかであり、かつ、当該物質によらなければかかることがない疾病が多発している地域として政令で定める地域」ですから、「一般的に明らか」というのは、これはどういう地域かということを一ぺん聞かなければなりませんが、いずれにしても推定できるということでしょう。そういうことになれば、これはその企業によって、あるいはその物質によって健康被害を受けたわけでありますから、これは一〇〇%補償するというのがあたりまえじゃないでしょうか。あなたが考えている制度はそうじ
そうしますと、平均賃金というのは、賃金のスライド制が導入されるわけですね。たとえばいま認定になった、そのときの賃金はこうだ、それからまた一年たったらこうだというふうにスライドで上がっていくわけですね、この点についてひとつ。
次に、介護手当の件ですが、障害補償費の中の介護加算ですね。これがいま現行ではないわけですが、今度入れようとしているわけですが、いままでは介護者が肉親であったらだめだとか、肉親でなければ普通の付添婦、こういう人を雇うと、これが一万五千円が頭打ちだったのですね。月一万五千円で来てくれるような介護者はいないわけですよ。だから、これは介護者に要った分だけ全部出すのか、それからもう一つは肉親がついてもその介護料を出してあげるのか、この点をひとつ確かめておきたいと思います。いかがですか。