平均的なというのは、そうしますとどのくらいの額になるのですか。
平均的なというのは、そうしますとどのくらいの額になるのですか。
みな政令にしておりまして、ということでそっちに委任するんだな。大体公害国会、あのときからおかしくなったのですよ。私たちがそれまでに法律案を審議したときは、政令にはどういうものがあるんだ、大体こうなりますというのが全部出ておったのですよ。それに向かって私たちは、これは適当である、これは変えなければいかぬということだったが、いまになったら全部政令委任だからさっぱりわからない。現在の政府の出してくる閣法は政令委任で、しかもその政令もこれからきめるのです、これでは非常にやりにくいですね。これならだいじょうぶだとやったところが、今度は政令でどんどん変わっていたということでは——実はこの前の公害国会のときにも政令があまり多過ぎたから、政令につい
あまり時間がありませんから、もう一つ、遺族補償についての考え方をひとつ確かめておきたいのですが、これは二十九条、三十条、三十六条、ずっとみなあれするわけですが、この遺族補償について、一時金で支給するのとそれから年金のようにして支給するというのと、両方あるように思うのですが、この法律はどういうように考えておるわけですか。
たとえば私は、この遺族補償費については遺族の方が一時金でほしい、それからまた年金にしたい、これは自由意思にまかして、そして補償するというようにしたほうがいいのじゃないかということも考えているのですが、その点についてもう一ぺんひとつ……。
これはやはり一時金をもらって、それで自分で商売をしてでもあと生活を維持していこうという人もいると思うのですよね。それだから、これは一応検討してもらいたいと思います。 そこでもう二点だけ聞いておきたいと思うのですが、八条になると思うのですが、ここもちょっと大事なところです。障害の程度は定期的に見直しをする、そして認定の更新をするようになっておるわけです。いずれにしても当法案は申請によって権利が出てくるわけですから、そういう場合は定期的に見直しするのですから、診断するのですから、この人はまだどうしても医療費とかいろいろなものを出さなければならぬということになれば、自動的に知事の権限でもう一ぺん申請しなくとも権利があるというようにして
費用負担について、特定の賦課金、これは汚染原因物資を排出する施設の設置者から徴収することになっているが、その設置者が継承されずに消滅した場合、その場合はその設置者が納付すべき賦課金はどのようになるのか。そしてまた倒産した場合はどうなるのか。こういうこともちょっと……。
どうもはっきりしないな。これは次のときにもう一ぺんやりますわ。 もう一つ最後に、協会が資金が不足したときはどないするのですか。これは長官、どうなさいますか。
現行法の公害防止事業団、これは通産省の所管になっておるはずですが、今度環境庁に全部移ったのかな。最初は通産省と環境庁の共管だったのですね。現行法のときは寄付金、協力というような協力財団をつくって拠出したわけですが、そのために企業からの内訳、これが当時出なかったわけですが、いま聞いてもわからぬと言うでしょう。しかたがない。聞かぬでおこう。それで、いままでは現行法では企業から寄付金のような形でそれを二分の一出して、あと二分の一を公費で負担したわけでありますが、今度はこの法律が施行されると、事務費だけが公費負担になってあとの実際に補償するのは企業負担、こうなると私は思うのですよ。それでなかったらいけないです。事務費もほんとうは公費負担とい
そこで通産省にお聞きしますが、現在各企業の公害の設備費用、どのくらいかかっているか、こう聞きますと、あなたのほうではアンケートをとって、他に公表しないという約束でやっているわけですわね。それは守らなければしかたがないでしょうが、そういう資料を環境庁に出しましても、各企業別のどういう施設があって、どれだけの公害に費用をかけているとかというようなことをはっきりしたものを環境庁に出さなければ、これは私ははっきりした算定が出てこないと思うのですよ。環境庁がこれを一つ一つ調査はなかなかできないと私は思うのですね。おそらく通産省のほうから、この企業はこうだ、ばい煙発生設備があるとか、いろいろ全部出すと思うのですがね、その場合に明らかなものをやは
はっきりしないけれども、もう一度やりますがね。ここで長官、通産省は非常に企業に弱腰なんです、ああいうように。ですから都道府県も私行って直接会いますと非常に弱い。大企業になるほど弱いですよ。したがって中小企業、まあ零細企業はあれでしょうが、力の及ぶようなところにはよけいかけて、そして大きな企業には、寄与率をうちはこんなにしておりますなんてやられて、非常にそういった不公平が起こるのではないかというような感じもするわけです、これは、実際に一緒に歩いてみましてね。ですからその点の徹底的な調査をして、この不公平のないように、またはっきり取るところは取るというようなことにしなければ、私は当協会が結局は、資金を借りて借りて、たくさん赤字をつくって
有効な制度を考えておるだけじゃあきませんぜ、ほんとうに、きちっとつくってくれなければ。世界的、世界的と言うけれども、あなた、西ドイツなんかはちゃんといいのできていますがな。もう少しひとつ勉強してやってください。 では委員長これで、きょうは終わります。
まず最初にお聞きしたいことは、先般当委員会から水俣、有明方面にも調査に参りましたが、その中で、まず早急にやらなければならぬことがありましたが、それは被害者の救済であります。有明町におけるところの水俣の疑似患者、この人たちが、特に要望しておりましたことは、私たちがほんとうの水俣病なのか、あるいはまたそうでないのか、何の連絡もない。また、もう一つは、治療法ですね。こういうようなことで、非常に不安な毎日を送っておるのだということでありますから、人命問題でありますので、まずこの点について環境庁としてどうなさるのか、一日も早くこの点をはっきりとしてあげていただきたい。これについて、ひとつまずお聞きしたい。これはどこからですか、環境庁長官のほう
それで、もう一つ私がお聞きしたのは、有明町付近で、十人でしたか、あの方々は、聞くところによると、あの付近にはそういう水俣病の患者はいないんだということで、水俣病の方々の対照の地域として、熊本医大から過去一年間ですか、二年ぐらいかかって調査をしてもらって、そうして十人余りの患者が出たわけですが、これについては、私たちははたして水俣病の患者なのか、そうでないのか、患者であれば早く認定してもらいたい。要するにヘビのなま殺しのようにしてほうってあるわけですよね。それも通知はマスコミの方から、あなたがそういう疑似患者になっていますよ、こういうようなことで非常に不安な毎日を送っているということでありますから、私、熊本県知事にも早く何らかの手を打
そこで、いろいろと検討はしていらっしゃると思うのですが、現実に進まなくては、千二百何名ですか、あとの潜在患者の申請、それから特に有明あたりではもう申請もしてないわけです、どっちかわからないというようなことで。認定につきましても非常にひまがかかる。 それで文部省にお聞きしたいのですが、文部省はこの間、国立大学に対して研究費を出すとかあるいはまた研究費の補助金、大体そういうような説明だけであった。熊本県知事の要望によりますと、各国立大学のそういった専門家をひとつ熊本県に派遣してもらって、そして早急に一緒に認定のほうに当たってもらえないだろうかというような意見もあったわけですが、文部省としてはどういうように考えておりますか。
これは環境庁長官に要望もし、またやってもらいたいのですが、いま文部省のほうでは熊大だけをたよりにしておる。熊本大学の武内教授の話を聞きますと、たとえば脳神経だとかあるいはいろいろな専門家を集めて、そしてこれとこれとこれであるんだという環境庁の認定の基準が出ておりますが、それだけやればちゃんとわかるんです。ただ、要は人員がないのですね。手がない。ですから、九州大学あるいは熊本大学、あるいはあの付近の大学を網羅してしばらくそういう人たちに認定に当たっていただく、こういうような強力な手を国のほうで打っていただけないかというような話です。だから、これは所管が違うとしても、長官は副総理でありますから、早急にそういった手を打って患者の救済に当た
もう一つ、有明の十人につきまして先ほど私が要求しましたが、県知事は、この方々だけを特別に認定するわけにもいかないのだ、あるいはまた特別に救済することはできないのだということですが、これは環境庁のほうから――潜在患者としていま申請しておる千何名も必要でありますけれども、この十人の方については早急に結論を出していただきたい。それが私は大切であろうと思うのですが、この点について環境庁のほうで特別の配慮ができないのか、お聞きしたいのです。
次に厚生省にお聞きしますが、この間私は社労との連合審査のときにも指摘をしたのですが、魚の安全基準というものについて、厚生省は献立だとかいろんなものを発表するのですが、絶えず二転三転しているわけですよ。そして、こんなことをすればするほどかえって一般の消費者は不安だというような、厚生省に対して非常に不信を持っておる。 率直に聞きますけれども、あなたのほうで魚の安全基準をこうして発表するときにほんとうに確信があり、また間違いないものを発表できるのかどうか。それでないと、魚が売れないとやはり漁業者は困る。また、それに対するいろんな関連業者も困る。同時にまた、いいものであればどんどん魚を食べたらいいわけですが、これについて、ほんとうはまず
あまり時間がないところを長く話してくれましたが、そこで私は、安全基準と言ったのは安全宣言の間違いでありますけれども、安全宣言を、これは二十七日でしたかなさった。それから一時間後にすぐまた、その魚の安全宣言を取り消しているというような報道があるわけですね。それでますます厚生省の安全宣言というものに対して、国民が不安を感ずるわけですね。 そこで、こういう要求が来ているのですよ。魚介類生鮮食料品に含まれる水銀、PCB等の汚染、環境汚染物資による住民の健康被害の発生を未然に防止するため、水銀、PCBを含有する魚介類等生鮮食品の安全基準を早急に設定するとともに、権威ある判定機関を設置すること。これによると要するに厚生省は権威ある判定機関で
そこで、確かにそういった調査も必要であります。環境庁はこれからそう言って全部調査をいたします、こういう発表ですね。片方の厚生省のほうでは、魚はだいじょうぶです、こういうことですね。悪いのを公表するのもよろしいよ。しかしいいのもやはり公表していただかないと、悪いのだけ見たら全部あかんのか、こういうふうに国民は非常に不安なんですね。この海域はだいじょうぶです、こういう魚はだいじょうぶですというように、だから権威ある判定機関を設置してもらいたいというような要求です。 そこで、いま私があなたに申し上げたのは、そういった調査も必要でありましょう、これは大事だと思います。そしてヘドロを全部除去してもらうというようなことも大事です。しかし、各
それもよろしいと思いますが、新聞記事を見ましても、「変な安全宣言、厚生省おろおろ、」こういうように新聞発表されているわけですね。これしか一般の国民の皆さんは見ないわけですよ。だから一ぺんこれに出ると、魚は売れなくなる、もうすし屋も上がったりだというようなことで、だからこれに対しては、ぐあいが悪いのはぐあいが悪いとはっきり国民の健康の問題ですからやらなければなりませんが、いいものに対しては、これはだいじょうぶなんだということを――三月も待っておれないですよ、ほんとうのことを言いますと。だから、こうやって熊本県も安全宣言したり、あるいは兵庫県でもやっております。そのあとでまた政府のほうあるいはまたいろいろななにが出てきますと、またおかし