そうすると、公共性ということになりますと、電力会社あるいはまたガス会社も同じと思うのですが、この方は占用料を徴収しないようにというようなあなたの方の通達は出ていないのです。これは皆もらっている。電電株式会社、要するに会社になった場合は同じじゃありませんか、ガス会社も電電会社も。この点はいかがですか。
そうすると、公共性ということになりますと、電力会社あるいはまたガス会社も同じと思うのですが、この方は占用料を徴収しないようにというようなあなたの方の通達は出ていないのです。これは皆もらっている。電電株式会社、要するに会社になった場合は同じじゃありませんか、ガス会社も電電会社も。この点はいかがですか。
では、過去は国の事業だったから徴収していない。今度の電電株式会社は国の事業ですか。いかがですか。今度株式会社になるのですよ。その点、いかがですか。
うまいこと逃げるね、あなた。 そうすると、新しく電電株式会社、要するに今の法律が通って、そして会社として一人立ちするということになれば、ガス会社あるいは電力会科と同等に扱う、こういうふうに考えていいわけですか。
おかしいですね。今までは電電公社は国の仕事だったからあれだけれども、今度は会社になる。会社になれば電力会社あるいはガス会社と同じだ。そういうようなのに、道路の占用料についてはそれから検討いたします、こういうのはちょっと私は納得できないのですが、これは同じになるのじゃないのですか。いかがなんですか。どう違うんです。
どうもおかしいね。参議院の方へ行って、それは検討しておってもだめだから、通るようにひとつプッシュに行かなければいかぬかな。 まあそれはいいとして、大臣、これはちょっと所管外だとお考えになるかもわかりませんけれども、重要な自治体の財源になるのです。もう各市長さんあたりから随分、例えば高速道路、こういうところの固定資産税ももらいたい、随分いろいろな話があった。今度電電公社、一兆円というような大きな産業、今度は会社になった、こういうときにおいてやはりガス会社あるいは電力会社と同じように固定資産税というものはいただく、これか自治省の考え方ではないか、こう思うのですが、いかがでございましょうか。
そういうようにとったらいいと思うのですが、それは五年間二分の一に軽減するというのは、ここにありますように、基幹的な設備、例えば交換機だとかそういうもの、あるいはまた電話局があるその敷地あるいは建物、こうなっておる。それはよくわかる。これは今度の法律になっておるのです。ところが、市町村のあちこちの道路に、僕の家の前にも一本立っておるのですが、一銭ももらったことはないけれども、こういうあちこちにある電話ボックスだとかいうものについてはもう全然今論議がないわけです。それは本当は電力会社やガス会社のようにちゃんと地方自治体に払うべきものは払わなければならぬ、こう私は思うのですが、その点について……。
自治大臣、特に地方自治体の非常な財政逼迫の折から、もらえるもの——もらえるものと言ったらおかしいけれども、もらって当たり前だというものはひとつ自治省の方でうんと要求してもらって、そして地方自治体の財源を確保していく、これはあなたの方でやっていただかなかったらほかにやるところはないのです。建設省なんかも、これは一つの通達だけで地方自治体をとめてしまったわけですから、これはひとつぜひ御検討、やる方の検討をやってもらわなければいかぬ。それで、これも地方自治体の方もいろんなことがありまして、徴税に対する費用、いろんなのがかかる。今度も恐らく固定資産税やあるいはそういうものの納税通知書ですか、そういうものを送るだろうと思うんです。今度、送らな
そういったようにはっきり答えてくれればいいんですよ。紛らわしい答弁は困る。 最後に、宝くじでちょっと聞こうと思ったんだけれども、もう時間がありませんから、自治大臣に、我が国の憲法第九十二条には「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」というように書いてありますね。そこで、地方自治の本旨に基づかなければ、国で決めるというのはいけないわけなんです。最近見ておりますと、国の財政の赤字のツケをどうも地方自治体の方に押しつけていくのではないか。例えば補助金の整理もいいんですけれども、そういうことは地方自治体に全部押しつけてくる。要するに、地方公共団体を中央政府の出先機関に変えてしまうような危
終わります。
風俗営業の取り締まりの法案について、午前中に引き続いて質問をいたします。 今回の法案を見ますと、一つは風俗環境の保持、二つ目が少年の健全育成、三つ目が風俗営業の健全化ということになっておりますけれども、従来の取締法は、売春あるいは賭博、この犯罪防止が主のねらいの法律だった。そこに今度、少年の健全育成ということが入ってきておるわけですから、何と申しますか、奇異に感じられるところがたびたび出てきておるわけです。 そこで、少年の健全育成、これは非常に大事なことでありますけれども、当法律で少年の健全育成という言葉は、提案理由説明、そういうところには出てきておりますけれども、どういうようにして少年の健全育成をやるのか、その目的達成をど
そこで、今度明確になっているところは、一つは、少年指導委員あるいはまた浄化協会ですか、こういうものをつくってやっていこうというような趣旨でありますけれども、少年の指導については防犯委員がたくさん任命されておりますね。この人たちが非常に熱心にやっておる。シンナーを吸っているとか、あるいはまた変なところへ行っているとか、あるいはたばこを吸っているとか、こういうようなのに対して、何の報酬もないのに熱心に頑張っている人たちが随分いるわけです。この方の強化をきちっとした方が実効が上がるのではないか、私はこういうようにも考えるのですが、この点についてまずお聞きしたい。
そうすると、今の防犯委員をやっている人たちは社会的にも相当な、あるいはまた若干暇もある、あるいはその地域においては名士だ、そう言われる人が大体任命されておる。それでやっておるわけですよ。そういう人がなかなか見つからぬ。そういうのを各地方自治体に頼まれて、随分やっていますけれども、この少年指導委員が、これはもちろん先ほど話がありましたように無報酬、そして、そういうことをやって本当に集まってくるのかどうか。ねらいは、一つは、警察官を退職なさった方、こういう人たちも入れよう、こういうようなことを考えていらっしゃるのですか、どうですか。
少年指導委員というのは、皆さんが考えているようにはなかなか集まってきませんよ。 次に、環境浄化協会ですが、これについて、この法律をつくるために各省庁との合意事項があろうと思うのですが、まず通産省との合意事項について、どういう合意をなさったのか、これをひとつお聞きしておきたい。この環境浄化協会のみについてですよ。
ということは、この環境浄化協会は、その財源は主として業者の方々からいただこう、こういうようになっているのではないかと思うのです。 そこで、取り締まる方の、防犯協会と同じこれを取り締まる協会、これが業者に、おい何ぼ出せ、こういうことになれば、これは上納金を持っていかないとぐあいが悪い、こういうことですから、それで業者に過度の負担とならないようにしてもらいたいというお話があったのだろうと思うのですが、その売り上げの大体何%とか、あるいはそういうめどというものは決めてあるのですか。これはいかがですか。
この法律をつくるときには、あなた方はそういうふうに考えてないと思われるんですよ。しかし、一たんこの法律が通って施行されますと、これはどうしても業者に負担を、要するに浄財をいただくというのは、浄財といったっていろいろなものがありまして、そのめどというようなものを細かく指示をしておくということが大事だと私は思うのです。そうでないと、業者との癒着て結局目的が達成されない、こういうことにもなってくるのではないかと思うのです。 同時に、この法律案で見ますと、中央に一つありまして、それから各都道府県に一つということですが、防犯協会というのは大体各警察署に一つずつあるんですよね。私、地方にも行っておりますが、その兼ね合いは、防犯協会を全部浄化
もし指定をされたらと、僕はこの点が非常にわかりにくいのですがね。だから、奥歯に物が挟まっているようなことではなしに、はっきり、すきっと、例えば各都道府県にあります防犯協会を今度は浄化協会にしますとか、各警察署にあるところの防犯協会がその下請をするとか、その業務を少しやるとか、これがはっきりしませんと、もしも指定された場合とか、その点がどうもはっきりしないように思うのですよ。 私、なぜそんなことを言うかといいますと、この法律を見ますと、物すごい政省令、それからなお公安委員会規則、こんなにたくさんある法律というのは珍しい。昭和四十年代までは、最初のころは、こんなにたくさん政省令に任された法律は少なかったのですけれども、通年国会が行わ
大臣、今お聞きのように、法律をつくってから、それからいろいろ考えてこの法律に合わせていろいろやっていく。 私のところは兵庫県なんです。兵庫県の警察でいろいろありますけれども、こんな大きな兵庫県に、一つだけ協会がありまして、そこで全部本当に地元の少年指導委員を掌握して、そしていろいろなことをやるということは、これは不可能なんです。だから、防犯協会でも、今各警察署に一つありまして、それでやっているからいろいろなこの青少年の取り締まりができているわけですよ。そういうものが詰まってないことには、先々どうなっていくか非常に不安である。 例えば公職選挙法、これもあと規則になっちゃった。規則でつくっていったら最後にどうなったかといったら、
パチンコ業界を調べてみますと、警察の方は取り締まりを非常に忠実にやっておる。中には税金のごまかしとかありましたよ。しかし、例えばディジタルの規制をされましたね。これは一カ月後に、新聞を見ますと、売り上げが三〇%も下がってしまっておる。なぜかというと、警察の方から、そういったよく出る機械といいますか、こういうものの規制があった。そういうことをやりますと、お客さんも非常に減っておるけれども、この業界はほかと比べて非常に忠実に守っておるのではないか、こう思われるわけなんです。 そこで、この間保安部長の話を聞いていると、条例で今までやったものを法律案にしただけで、全国一律にしただけなんだ、こういうような御答弁だったのですが、今度の法律の
これは細かくやるわけにいきませんから、結論として言えば、従来の禁止規定と変わらないということなんですね。これを念を押しておきたいと思うのです。 ところが、従来と非常に変わってきたのではないかという心配がありますのが、この風営法の改正によって、管理者を置かなければならない、それも各営業所ごとに置かなければならぬというようなところが今度はパチンコ業界にもひっかかってくるわけです。従来から自主規制で成果を上げておるこのパチンコ業界に、なお屋上屋を重ねて、こういう管理者を置かなければならぬ。これはなぜこんなことになったのか。その点、ちょっとお聞きしたい。
それは風営法の関係であって、このパチンコ業界は今までは管理者なんか全然置かなくてもよかったのじゃないですか。