そこで、この二十四条の五項、「公安委員会は、管理者が法律に基づく条例の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、業者に対し、管理者の解任を命ずることができる。」要するに、こういうことをしてはいけないのだ、情状酌量、こういうのが入っていると、公安委員会、警察は、あれはどうもぐあいが悪いということで、ただ情けといいますか、情、こういうことだけで管理者を不適当とし、それからその解任を業者に命ずる。ところが、管理者はそうじゃないと言ってなかなかやめない。こういう場合、この業者と管理者との間でトラブルが起こる。そのときは責任を持って公安委員会が解任することになるのですか、いかがですか。
