終わります。
終わります。
朝十時から晩大体七時か八時を過ぎるのじゃないかと思うくらい熱心にこうして質疑を続けて、大臣あるいは局長さん、大変御苦労さんです。しかし、私見ておりまして、質疑をしたら少しでも交付税がふえるというのであればまことに好都合なんですが、余りふえないようですし、自治省とやっていると内々でやっているわけで、もう一つ気勢が上がらぬわけです。 しかし、何と申しましても、国税が六三・七に対し地方税が三六・三、こういうような税源配分でありながら、仕事になりますと、今度は国が二二・九それから地方が七七・一というような実質のか、それとも、もうわあっとみんなから、とにかく三千三百の団体から募るような形ですね、その中からくじ引きみたいな格好で選んでしまう
朝十時から晩大体七時か八時を過ぎるのじゃないかと思うくらい熱心にこうして質疑を続けて、大臣あるいは局長さん、大変御苦労さんです。しかし、私見ておりまして、質疑をしたら少しでも交付税がふえるというのであればまことに好都合なんですが、余りふえないようですし、自治省とやっていると内々でやっているわけで、もう一つ気勢が上がらぬわけです。 しかし、何と申しましても、国税が六三・七に対し地方税が三六・三、こういうような税源配分でありながら、仕事になりますと、今度は国が二二・九それから地方が七七・一というような実質の配分になるわけですね。それだけ地方が仕事が多い。また、そのうちで地方税に次いで大切な地方交付税、この地方交付税の財源確保というも
局長さん、自治省がそんなことではちょっと話にならないと思うのですね。それであれば、この国税三税の三二%という交付税をきちっと確保した法律の趣旨と違う。交付税の率ができるまでは、平衡交付金ですか、これで毎年大蔵省とやり合って、そして何とか財源を確保して、それから各地方自治体に配給したといいますか交付を決めた。これですとその当時に戻ったことになるのじゃないでしょうか。いかがですか。
要するに、どうあれ国税三税の三二%を確保する、これが地方交付税の一番根本ですね。そうして、いろいろなものを出していますけれども、そういうのは全部国が今までは持っていたわけですね。この間、ここで、附則第三条の安定的な確保に資するための特例措置、それに対してあなたの方でどう答えたかといいますと、国の財政再建下における国、地方間の安定した財政の仕組みの必要性について、地方制度調査会で検討してもらいたいという答弁があった。これは明らかに、今あなたが言っていることではなしに、財源が少なくなったときにどうするかというのをもう一遍ここで検討し直そうというわけですよ。そうでなかったら、地方制度調査会でもう一遍検討する必要は何もないじゃないですか。い
実質的な地方交付税率の推移というあなたの方からの資料がありますけれども、これを見ましても、実質的な交付税率は、五十八年度で三五・二%、五十九年度になると三一・三%、ちなみに五十七年度は三八・九%、こういうように皆三二%を超えているわけですね。それでありながら今日これだけ地方自治体の赤字、五十何兆円というような大きな赤字がいろいろと出てきておるわけでしょう。したがって、この交付税率、すなわち三二%だけはどんなことがあっても切らないという決心でなければ、そして大蔵省と折衝しないと、どうもあなたの話を聞いていると、三二%を放棄したような御答弁が戻ってくる、これは私は納得いかないのですが、いかがですか。
どんなことがあっても三二%は譲らないという決心でひとつやっていただきたい。 それから、起債制限団体ですが、これが既に五十七年度で十六団体、五十八年度が二十五団体、これは給与費が高いというのじゃなくして、本当の赤字団体ですね。こういうのがありますけれども、五十九年度はどのくらいに達する見込みか、ひとつお聞きしておきたい。
公債費比率が二〇%を超えるものが起債が制限されるということですと、資料を見ますと、五十五年が二百三団体、五十六年が三百六十団体、大体一割程度は起債制限を受ける団体になっておりますね。先ほど答弁があったのと若干食い違いがあるわけですけれども、これはいかがですか。
今後さらにこういった財源措置を、要するに今までは特会から借りたものを今度は地方債に振りかえるわけですから、そうすると、ますます公債費の高いところの地方自治団体がたくさん出てくるのじゃないでしょうか。そして最後はどうなるかというと、あなたの方のあれで起債も発行できないようになって行き詰まってしまう、これを私は恐れるわけです。しかも、御承知のように、今政府の方針としては、公共事業も前倒しにして景気をよくして、そして少しでも財源をふやしていけるような、こういう片一方では方針をとりながら、地方自治体はそうしてあなたの方で抑えていくことになれば、これは話がおかしいと思うのです。この点ひとつ御見解をお聞きしたい。
そこで、大蔵省来ていますね。——伝え聞くところによりますと、大蔵省の財政制度審議会が去る一月十八日の報告で、地方交付税の年度間調整措置の制度化を提案している、こういう報道がありますけれども、これはどういうものなんですか。
どうも難しいことばっかり言って、はっきりしたどうだという決め手がないような回りくどい話だからわからない。はっきり言うと、国税の三二%の地方交付税に大蔵省が手を突っ込むということなんだ。そしてその年度で前の借金を返してみたりいろいろする、そういうことになるんじゃないでしょうか。
大蔵省にもう一遍聞きますけれども、三二%の地方交付税が決まれば、自治省から各市町村に交付税を配付しますね、特別交付税は別として。その配付を皆待っておるわけですが、その配付をせずに置いておいて、それで少しずつ調整していこうという考えではないのでしょうか。
自治省はこの年度間調整についてどういうふうにお考えになるのか、ひとつお聞きしたい。
ここではっきり物を言っておいてもらわぬと後になって困る。なぜかといいますと、この五十九年度の特例措置の千七百六十億円のうち、三百億を六十六年と六十七年に返済するわけですね。これを三二%の交付税から年度間調整をしょう、こういうようになってくるのではないかと思うのですが、これはどうですか。大蔵省、そういうふうになりますか。
せんだっての十七日に、吉井委員が地方交付税の特例措置について、今後この特例措置による加算額が借入金の利子負担額を下回る場合には、交付税の実質的な税率は法定の三二%を下回るのではないかという質問をしたときに、あなたの方はそうだと答弁しているわけですよ。だから、結局何だかんだ言いながら、なし崩しに三二%はいろいろなもので実質的に減っていくわけです。ですから、ぜひひとつ三二%は減らさないようにやってもらいたい。
こればかりやっておっても仕方がたいから、次に手数料の改正について少しお聞きしておきます。 まず、手数料の算定基準はどういうことになっておるのか、ひとつお聞きしておきたいと思います。
これは機関委任事務ですね。実際に仕事をしておるのは地方自治体ですね。ですから、本当からいえば、こういうのは条例でその地域に応じて決めさせるのが本当の実費になるわけです。国で一律に決めてしまうということは、やはりいろいろと違うわけですよね。ですから、地方自治体が条例で決めたものを採用するのが本当の実費ではないかと僕は思うのですが、いかがですか。
機関委任事務だから、国で算定をしてそれだけの分を全部いただければちゃんとできるんだ、あなた方の方は地方自治体に対してそういう考え方をしておる。ところが、各地方自治体を見ますと確実にほとんど持ち出しですよ。後でまたやりますけれども、例えば国保の委任事務にしましても、四万ぐらいの都市で年間六千万ぐらいは持ち出しになっている。こういう一つの姿を見ましても、国で決められたものを、機関委任事務でやってその手数料できっちり賄えるかというと、そうではない。私が調べますとそういうのがたくさんあるわけです。 それはそれとして、こういった実費というものは地方自治体、すなわち現場で手数料を決める。決めるのは、やはり何と申しましても地方議会がありますか
大臣、眠たくなりますから一つお聞きしておきますけれども、きのうでしたか、臨調の土光さんとお会いになったそうですが、土光さんの方から自治大臣に対して申し入れがあったと思うのです。地方自治体の行革について、どういう申し入れで、今後どういうようになさるのか、ちょっとお聞きしておきたい。 〔小澤(潔)委員長代理退席、委員長着席〕
そこで、大臣はその御要請にこたえてどういうようになさるか、ちょっとお聞きしておきたいと思います。