そうしますと、この公布の日から起算して九カ月をこえない範囲で必ず行なう、こういうことでございますか。
そうしますと、この公布の日から起算して九カ月をこえない範囲で必ず行なう、こういうことでございますか。
まあこの法律、これのみでなくして、いろんな法律がございますが、その法律は国会で議決され、そしてこの国権の最高機関でこれが制定された。それに対して、行政府であるところの各省、特に通産省にお尋ねするわけですが、通産大臣は、その法律に従って——たとえばここでは九カ月ですが、それからきちっとその法律に従っていろいろ行政をやる、これははっきりしておりますか。もう一度ちょっとお聞きしたい。
あなたは本年の三月二十七日にこういう答弁をなさっております。商工と公害環境保全特別委員会との連合審査のときに、わが党の坂口委員に対して、「法律の条文もさることながら、官庁も含めた社会意識というものが非常に重要であろうと思います。」中を抜いてですが、「そのまわりの力に作用されて法律の寛厳おのおの時を得るように運用されてきているわけでございます。」国権の最高機関であるところの国会におきまして法律が制定された、その法律をまわりの力に作用されて、法律の寛、これはゆるやか、あるいは峻厳に行なう、おのおの時を得るように運用していく、こういうお話を聞きましたのですが、これはほんとうでしょうか、あなたはそういう考えで……。
私はなぜこれを聞くかと申しますと、あなたが法律に基づいて通産行政をやるのか、あるいは法律なんかはそのときそのときで、法律どおりやるか、あるいは法律どおりやらないか——特に私は、あなたの政治姿勢というものに非常に驚きだ。ということは、鉱業法という法律があるのです。このときにあなたは答弁なさっておるのですが、これは昭和二十四年から四十五年までの間、二十年間一度も適用してない。その適用してないということは、適用してなかったがために、あんなに大きな公害がどんどん起きた。私は、これは結局通産行政の公害に対するところの不認識からきた、あるいはまたほんとうに国民の生活を守ろうという立場でなかった、そのために二十年間もこの法律は適用されてなかった。
いまあなたが答弁になった、法律がある以上は法律に従って忠実に行政は動かなければならぬ、それが私は結論だと思うのです。ところが、二十四年から四十五年までの間、鉱業法の第百九条あるいは保安法の二十五条から二十六条、こういうものを全然適用してなかった。それに対してあなたは、公害問題に対する社会意識が低かったためにそういうことであったのだというような意味の答弁であり、そういう社会意識が高まってきたから法律を峻厳にするのだ、それでなければたとえ違反しておってもゆるやかにする、こういうように受け取れるような御答弁なんです。そういうことを考えますと、結局ここで各委員の皆さんが一生懸命にりっぱな法案をつくり、そうして国民生活を守ろう、こういうように
いずれにしても、今後この法律が制定されましたならば、きちっとその法の精神に基づいて行政を行なっていく、この点についてひとつ強力に申し入れもし、厳守していただきたい。それでなければ、何ぼ一生懸命法をつくっても何にもならないということを再度申し添えておきます。 次に、この法律案は消費生活のための安全法でありますから、私どもも決して反対するのではありませんが、特に諸外国を調べますと非常に製品の安全対策が進んでいる。製品の安全性を確保し、国民の安全な消費生活の実現をはかるということは最も基礎的な国の行政であると私も考えるわけですが、いままで政府はどのような施策を講じてきたのか。従来の政府の姿勢はどうも製造業者のほうに目が向いておって、消
いま大臣から食品衛生法とか安全法、こういうお話がありましたが、たとえば食品衛生法というのがある。ところが、千葉ニッコーのあの汚染油の問題、これはビフェニールが食用油の中に混入しておった。これは御承知のようにPCBと同じです。たいへんな問題です。こういう問題が起こっておるわけです。したがって、法律があっても、その法律に基づいてほんとうに行政をきちっとしていないところにこういう問題が起こったのではないかと私は思う。一番私が心配なのは、これは厚生省の問題だから私どもは関係ないのだというように閣僚の一員として通産大臣が考えていらっしゃるのであれば、いまの答弁とちょっと違うのじゃないかと私は思うのですが、この点についてどういうお考えを持ってい
本法案を審議するにあたって、ぼくは公開の原則というのがあると思うんです。もしも変な製品が見つかった場合に、それをどういうふうに消費者に知らしめ、消費者を保護するか。ただ検査をして、型式承認なんというものは一品一品やるのじゃありません。抜き取り検査ですから、そういう安全性を確保できないようなものを見つけた場合、あるいはまたそれがわかった場合、一般の国民、消費者にどういうように公表するのか。まずそれについて、一つの事例として千葉ニッコーの汚染油の問題について厚生省からひとつ……。
移動禁止あるいはまた食べないように、こう言いましても、アイロンとか、あるいはまた、何といいますか、電気製品、そういうものであれば使わないようにというようなことができますけれども、どれがこのビフェニールですか、それが入っているか、どのお菓子に入っている、どれに入っているということをあなたのほうできちんと公表しなければこれはわからないのじゃありませんか。いかがですか。
県のほうに発表してもらっても、知事やあるいはまた副知事は知るかもわからぬ。また、その係は知るかもわからぬけれども、一般の消費者——ぼくは東京都に住んでおりますけれども、東京都から通知が来ない。ぼくは、一般紙を通ずるとか、あるいはまたテレビできちっと連絡するとか、もっとはっきり国民がわかるようにしてもらわなければならぬと思うのです。それについてどうですか、もう一度。
どうも私は公表のしかたが手ぬるいように思う。 通産大臣、これはあなたのほうの関係でない、これはもう厚生省でやるのだという責任のがれでなくして、私は、こういった粗悪品あるいは人体に影響のあるもの、こういうものはすみやかに、たとえば、政府としてばっと公表するとか、そして皆さんを早く守る、消費者を早く守るというような手を打たなければならぬと思うのです。三月の十五日からずっと流れて、もう食べておるのです。四月の十日にわかった。これは私は一つの例を言っているわけですよ。その間に、どんどんパンの中にも入っている。これは尼崎でパンの中からわかったというのですね。したがって、私は、この消費生活のあらゆる製品について、国民の皆さんの健康あるいは安
もうやめようと思うけれども、外野席がうるさいからもう一問だけ。 そこで、工業品検査所の中に商品テスト部ですか、これを新設した、ここで新製品の確認のための検査を行政的に行なおうとしているというのでありますが、四十八年度の予算を見ると千二百万円、このぐらいの予算では、全製品を検査し、あるいはまた危険な製品の芽を事前につみ取ることができないのではないか。非常にこの予算では少ないのではないか。非常に数が多いわけですからね。この点については、大臣はいかがお考えですか。
これで終わりますが、大臣、最初に言いました法律をつくってもその法律に基づいた行政、これがいいかげん惰性に流れたり、あるいはまたそれをやらなかったり、こういうことにならないように、ひとつくれぐれも——各党の委員の皆さんがこうして一生懸命に勉強して、そうして消費者のためにいい法律をつくろうというので努力されているわけです。したがって、その法律の精神にのっとって、ひとつりっぱな行政を行なって消費者を守っていく、こういうように要求し、最後にあなたの決意を伺って終わります。
私は、時間がありませんから、まとめて聞きますから、まとめてずっとお答え願いたい。 島田参考人、あなたは先ほど会長は——会長があなたのところにおりますね。会長はいるけれども、最高の責任は私が持っておるのだ、こういうように陳述で話があった。ところがいま年金問題あるいはまた介護手当、こういうものについては私の権限が及ばない、こういうようないま発言があったので、その点について明らかにしていただきたい。そうしてほんとうはあなたはこじきになってもあの大ぜいの人たちのために尽くさなければならない、このほんとうの精神が入ってない、これをひとつきびしく私は指摘しておきますから、それに対する答弁をいただきたい。 それから市長さん、あなたは認定を
これで終わりますが、委員長にお願いしておきたいことは、代表取締役というのが会長さんと二人いるそうです。もう一人島田社長さん以外にも会長さんの江頭さんがいるわけですが、聞きますと興銀の出身だという話であります。したがって、この患者の皆さんの御要求の一千六百万、こういうお金はどんどん知らぬ間になくなっちゃうものですね。要するに一生のめんどうというものが大事だ。したがって、年金あるいは介護料、こういうものについてはまた江頭さんにでも来ていただいて、そうして権限のある人に再度ひとつ発言していただけるような機会を設けていただきたい、これを委員長に要求いたしまして終わります。
ただいま議題になっておりますこの法律案について、まず二点指摘をいたしたいと思います。 その一点は、この港湾法等の一部改正法案、これを見ますと、御承知のように五本とか六本の法案が入っておるわけですよ。その中で、港湾法一部改正、それから整備措置法、北海道開発、沖繩振興、こういうのは大体同じようなものだと思いますが、海洋汚染防止法の一部改正まで一緒に入っている。これはまことに便宜主義、運輸省として非常に安易な今度の法案の提出であるということを私はまず指摘して、あと運輸委員会の皆さんにやっていただくことにします。 そこで次は、この法案を作成するにあたって、大きな点が抜けておりますのは、昭和四十六年の科学技術庁研究調整局から各省にいっ
大臣、この港湾法改正にあたってそういうものを織り込んでなければ、結局いまの港湾法と同じことが——見てみなさい。ただ植樹をするとか、ほんとうにこれは何の改正ですか、そう言いたくなる。こんな公害の、要するにいま環境保全というものに一番力を入れなければならぬというわけで、この港湾法の一部改正をやっているのでしょう。私はこれは非常に不満足である。これはひとつ運輸委員会の皆さんで修正するようにお願いしたいと思うのですが、ひとつ大臣から何かあったら。
じゃ、この自浄作用を目的とした港湾計画を今後つくるのだと——いまやっていないのですよ。それをこの法案の中に織り込んだと、こういうようにあなたはおっしゃる。それならば申し上げますけれども、この計画を出して、そして運輸省に出てくるわけですね。その届け出を受けて六十日以内にその事業者に対して返事をしなければならぬということになっているのですよ。それまでの間に海水の潮流のあり方やら、そういうのを全部調べられますか。いかがですか。私はこれを見ておったら矛盾したことばかりです。
法律というのは、ほかの法律に合わしたらだめなんです。それに、この法律を施行するにあたって、あとえば埋め立てを許可するなら、港湾計画を許可するにあたって出てきた申請に対してそれをチェックするだけの期間はなければこれは困る。これは自治体に行ってごらんなさい。それまでの間に返事しなければならない。それだけの手がない。いろいろ調査できない。非常にやかましくいっておるのです。いいですか。だから私はなぜ瀬戸内海といったかというと、瀬戸内海にも計画はあるだろうと思うのです。全国にたくさんあるのです。その計画に対して、海水の潮流のあれを調べて、自浄作用を持たしていくようにしなければだめだ。あなたはその条文にあるというのですから、あるならばそれだけの
だから、調べると、届けの前に許可してあったり、そんなことがあるんだ、ほんとに。 それで、特に私は申し上げたいことは、三木環境庁長官が瀬戸内海の環境保全知事会議へ出まして、このときに、内海の新規の埋め立ては全面禁止、それから現在埋め立てをやっておるところ、これも再検討しなければならぬ、こういうように言っています。これはとりもなおさず今までの港湾の埋め立てなんかがいいかげんだったということで、いま瀬戸内海がこうして汚染されてしまった。瀬戸内海だけのことじゃありませんけれども、しかしぼくは、こういった一例をとって言っているわけですが、そこで、新規埋め立てについてはそういった面を注意なさると思うのですが、すでに許可をしているところ、しか