三木さんのことは関係ない。
三木さんのことは関係ない。
じゃ、三木環境庁長官の話は別にします。環境保全会議で長官のそういう話があったということを私は話しているのです。 そこで、実施機関である、主務大臣であるところの運輸大臣は、要するにあなたのほうでこうして法律を一部改正をして出してくるくらいですから、いままで公害除去に対しては、環境保全に対しては非常におくれておった、先ほどそういう御反省があったと思うのです。その反省に対して、すでに許可をしておるけれども、しかしもう一ぺん再チェックして、それでよければいいと思うのです。やはり計画の変更をしなければならぬところも出てくるのではないか。私は、その許可を取り消せとか、そういう意味じゃないですよ。まず再チェックする必要があるところがあるのでは
私、その問題で具体的に一つだけ例をあげておきますが、兵庫県の西宮のほうの海岸の埋め立てですね。これは前の港湾法のこの法律でやっておりますので、もう一度チェックして再検討して話し合いをまずしてもらいたい。これは要求しておきます。 そこで次に、海洋汚染防止法の第四条五項ですが、タンカーの貨物倉から排出されるところのバラスト水、これが一番海水汚濁の原因になっておるのです。これは運輸省令で定める基準に適合する場合は取り締まりの対象にしないというのです。ところが油をくみに行った場合、その同じ船倉の中にバラスト水が入っておる。これを船の底からばあっと抜きまして、そして油を入れるわけでしょう。これで海は全部よごれる。そのときに運輸省で定める基
ところが、あれでしょう。油をくみに来るときにバラスト水を抜く、これを出すな、こう言いますでしょう。出しちゃいかぬ。そしたらその水はどこに出すのか。これは一つは廃油処理場に出すようになっておりますね。ところが廃油処理場を調べますと、ほとんどかんこ鳥が鳴いているところがあるのです。ということは、船がチャーターされていますから、一々廃油処理場へ持っていってやらないのです。下からみんな抜いておる。これは一ぺんよく船長に聞いてみなさい。私よく知っている。全部船長に聞いてみた。しかも、先ほど私が指摘しました第四条の五項に、バラスト水は運輸省の示された基準に適合している場合はこれの取り締まりにならないという一項があるのですから、だから、あなたがそ
環境庁大石長官は瀬戸内海だけのことを言ってない。このときは全体の話をしているわけですよ。ですから、瀬戸内海だけのことを言っているわけではない。埋め立てのほうは例として瀬戸内海のことを言ったわけです。話をそらしてはいけませんよ。これが一つ。これをもう一ぺん、あなたは瀬戸内海だけはということで、ほかは流しているということになるわけです。(新谷国務大臣「そうじゃない」と呼ぶ)それは答弁をあとでもらいます。 次はオイルフェンスとそれから油の中和剤、この問題の改正案になっておるわけですが、中和剤は、新潟であの問題が起こったときにこの中和剤を多量に使いまして二次公害を起こした。もう二次公害を起こさないような中和剤がはっきりできたのかどうか、
これで終わりますが、まだこの海洋汚染防止法については私たち公害委員会でもう一ぺん詰めますけれども、これはまた二次公害が起こるからというのでアメリカでは使用禁止になったのです。ヨーロッパはちょっと使っていますが。そういったこまかい問題を次にひとつ私のほうの委員会でまた詰めて、もう一ぺん改正をしてもらわなければならぬ、このくらいの決意でおります。 そこで、ぜひ運輸委員会の皆さんにお願いしておきたいことは、まだまだいろいろ問題がございますので、ひとつよく御審議をいただいて、りっぱな法案を通していただくようにお願いしておきまして、私の質問を終わります。
時間があまりありませんから、率直にお聞きいたしますが、先日の報道を見ますと、米国の地球資源技術衛星アーツというのですか、一号が宇宙から送ってきた写真を分析した結果、日本列島の汚染、都市の大気汚染などの実態が驚くほどの精度でとらえられている。そして、科学技術庁の解読によりますと、まあ大気汚染はおきましょう。特に大阪湾、紀伊水道を写した緑色光あるいはオレンジ色、こういうような画像を合成すると、非常にこの汚染がよくわかる。大阪湾中央から明石海峡までの汚染水が黒くあらわれておる、こういうような報道が出ております。 そこで、どうしても瀬戸内海をまず環境保全をしなければならぬというわけで、私どもはすでに法案を提出しておりますけれども、環境庁
しかし、それじゃちょっと話がおかしいですね。すでに自民党のほうもいろいろ検討しておるらしいですが、長官は所信の表明でも、このよごれた、だいぶよごれておりますけれども、これをきれいにして次の後代にまで、次の時代までもこの日本列島を残さなければならないという御決意を所信演説でされている。にかかわらず、今国会にはとても出ないというようなことでは、その所信表明といささか大きな隔たりがあるのじゃないか、私はこういうように考えるわけであります。 そこで、ことしの二月十四日、長官は、瀬戸内海環境保全知事・市長会議、ここに出席をなすって、瀬戸内海の新規埋め立ては全面禁止、また現在進んでいる埋め立てについても再検討する、こういうような根本的な課題
長官は、予算委員会のときにも、瀬戸内海は総量規制をやらなければならぬというような発言もされている。ただ、そう言って、総量規制するあるいは埋め立て禁止をする、そういうアドバルーンだけぽっと上げて、そしてあとほうっておく、そういうようなことでは、瀬戸内海はそれだけきれいにならない。それから、環境庁は調整機能でして、権限がそこまで及ばない。あなたは副総理だけれども、やはり法的に。そこでわれわれは、どうしても、瀬戸内海環境保全本部というようなものを総理府の中に設けて、そして長官に国務大臣を当てる。しかし、これによって環境庁長官の権限を取ってしまっては困りますから、環境庁長官をここへ持っていって、そして権限を与え、そしてやっていこう、私たちは
長官、あなた、環境庁長官らしからぬ、先ほどからの答弁を聞いていますとね。この会議の話、それはそうですけれども、話をずらしてはいけない。あなたは環境庁長官として、あの所信表明にあったように、ほんとうに瀬戸内海をきれいにしよう、日本列島全部ですけれども、わけても。そういう考えのもとに、いまお話しの中では、公害を除去するためのそういうものの埋め立ては必要だ、これはわかります。しかし、公害を除去するのではなくして、ただ工場あるいはいろいろな港湾をやるとか、こういうものに対しては、規制を加える、こういう考えは変わっておりませんですね。
そこで、実は科学技術庁の調査によりますと、海水が自然浄化する、これはああいう岸壁ではだめなんですね、砂浜でないと。そこで海水が何べんも波打ちぎわに来て、そしてきれいになるのだということでありますから、これは極力押えなければならぬ。いま長官、公害を防止するためのものに対しては、これはまあ一応検討、そうでないものは抑制しなければならぬということでありますが、一つだけ、時間がありませんから……。 先般、長官のところへ私どもが、現地から陳情に見えましたのでお連れしたことがあります。これは御承知のように西宮の浜甲子園、鳴尾甲子園の公有水面埋め立て工事でありますが、これは港湾工事でありますけれども、すでに四十六年に許可はなっておりますが、い
長官、私の言っているのは、それはそれとしまして、瀬戸内海の環境保全、こういう面からしましたら、この埋め立てというものは、御承知のように海水が自然浄化力を失うわけです。そういう面から再検討をしなければならない、これはもうできてしまっていると言うのだったら話にならないのですけれども、地図がございますけれども、まだほんのちょっとやったところであって、これからのやつが非常に大きいのです。これで埋め立てが行なわれますと、自然浄化力というのはうんと減ってしまう。御承知のように、先ほど私が申しましたように、一部は野鳥の生息地である。ですから、そういうところを再検討を、要するに総量規制も行なうということは、自然浄化力を非常に重視しなければならぬわけ
注意をするということは、もう一度科学的な調査を検討するということにとっておきます。そうでないと、注意したって、まだこれからやるところなのでしょう。埋め立てをすれば自然浄化力はなくなってくるというのです。だからそういった面を海のほうから、要するに瀬戸内海を環境保全する上において一応検討していただきたい、こういうことを言っておるのです。
長官、これを許可したときは、四十二、三年ごろからずっと検討してきておるわけでしょう。これは港湾の埋め立てだけでしょう。そのころは瀬戸内海のこういった環境保全をしようというような大きな世論といいますか、あるいは政府もそこまで考えていなかった。ただ埋め立てだけ、それも埋め立てを許可したのは運輸省ですよ。今度は立場が違うのです。いま埋め立てはちょっとやっているだけです。あとはストップしてます。だから、もう一回そういった瀬戸内海の環境保全の立場からチェックする必要があるのじゃないか、それだけをお伺いしておきたいと思うのです。
あなた、瀬戸内海環境保全知事・市長会議のときに、環境庁長官として内海の新規埋め立て、あるいはまた現在進んでいる埋め立ても再検討する、こういうようにおっしゃったのですが、提案したということは、権限を侵したことになるのですか。そうではないと私は思うのです。あなたの主張を言ったと思うのですよ。ですから、先ほどの伊達火力と一緒です。できてしまってから、要するに許可したから、もうおろしたからではなくて、私は何もいますぐ全面的にこれを中止せいと言っているのじゃないのです。要するに、いままで埋め立てに対しては、瀬戸内海のほうから見たチェックはしてないのです、ただ陸の上からだけのあれでね。だから、こうして瀬戸内海環境保全基本法もつくらなければならぬ
納得できませんが、時間が参りましたから、また次のときに譲りまして、きょうは一応これで終わっておきます。
いまの北富士の問題でありますけれども、今度の富士保全法の中にこの北富士演習場が網がかぶさっているかどうか、その点についてひとつ長官から……。
そうしますと、北富士演習場で、先ほどからも小林委員から話がありましたように相当な環境破壊がされていくということでありますから、これほど大きな公害はないわけです。したがってこの網の中で、将来米軍の演習場が返還され、それからおそらく防衛庁、自衛隊に引き継がれると思いますが、この富士山というのはこういった大切なところですから、これも将来そういうものをなくしていこう、こういう環境庁長官の考え方から網をかぶせておるのか、これはしかたがないんだという考え方なのか、これをひとつ一応お伺いいたしたいと思います。
そうしますと、いまは米軍がいますが、ほかに今度はそういう演習場が求められるならば、それならばもうこれは一日も早く自然保護の場所にしていく、こういう決意ですね。
行政管理庁長官、そうしますと、いま三木長官から、環境保全の考えからはこの演習場がないほうが望ましい、こういうことでありますから、いま米軍があちらこちら日本の国土で相当使用していますね、それがどんどん返還されてくるということになれば、おそらくこの北富士を使わなくてもほかで演習ができる、こういうことになってくると私は思うのです。その場合、行政管理庁として、これは富士という大切な日本の史跡を保存するために、そういう時期になったら一日も早く山梨県に返還するとか、あるいはそういう自然保護の場所にするとか、こういう決意はおありなんですね。