「国及び地方公共団体は、すべての産業政策及び企業利益に優先して公害の防止に関する施策を実施しなければならない。」
「国及び地方公共団体は、すべての産業政策及び企業利益に優先して公害の防止に関する施策を実施しなければならない。」
じゃ次に、最初環境庁が要綱を出された時点では、取締官制度といいますか、環境取締官制度のような準司法的な取り締まりの項目があったように思うのですが、今度はこれが抜けておる。そこで、先ほど長官のこれに対しての答えは、警察のほうでいろいろとやってやろうというような話だったから抜きましたというようなことでしたが、警察庁来ておりますね。たとえば、原生林あるいはまた自然環境破壊、こういうものの犯罪捜査ですか、こういうものが警察官でできるのかどうか、非常に私は疑問なのであります。いまこの法案を見ると、そういう訴えがあったら実地調査をしてあとでこうやる。これはやはり現行犯でなければだれがやったかわからない。こういうことを考えますと、警察でこれがほん
原生林の中へは人が立ち入ってはいけない、そういうような立ち入りを規制したようなところもあるわけですが、そういうようなところ、あるいはまた人がほとんど通ってないところ、あるいは行っていないところ、こういうようなところをやはり警察官がパトロールするわけですか。その点を一ぺんお聞きしたい。
この法案の「立入制限地区」十九条の第三項「何人も、立入制限地区に立ち入つてはならない。」ただし、許可を受けた者あるいは非常災害のときあるいは保全事業をする者、まあ大体こういうような者以外の人は立ち入ってはいけないというような規定があるわけですね。そういうようなところを警察のほうで全部パトロールして、そういう立ち入らないようなことができるのかどうか、これは私非常に疑問なんですが、いかがですか。
たき火をしたりいろんなことをやっているのを、山の中では、なかなかそう何もかも全部警察ではわからないのではないかと思うのです。そこで、この二十九条第三項において「第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。」こういう一項が入っているわけですが、警察で全部こういうことはできないのではないか。政府の法案には、公害問題の調査にあたっては、ほとんどこういう犯罪捜査のために認められたものとは違うんだというように全部入れているわけですが、こういうことから、結局は公害あるいはまた自然破壊、こういうものの取り締まりのポイントが薄らいでしまうのではないか、こういうふうに私は考えるのです。これはアメリカあたりでは保安官と
まあ将来そういうような考え方で入れていきたいということですから、了解しておきましょう。 そこで、次は国民の理解も得るとかいうような、これは第七条になっておりますが、「知識の普及等」というところですが、これは官報あたりに載せたところで、一般の方にはなかなか理解できないわけです。官報を絶えず見ているわけではありませんからね。そこで、この「国は、自然環境に関する知識の普及を図るとともに、自然環境の保全の思想を高めるように努めるものとする。」と、非常に抽象的なんですね。われわれ野党三党では、これを環境保全基本法案の三十三条「国民の理解」というところで、「国及び地方公共団体は、学校教育、広報活動その他の手段により、良好な環境の確保の必要性
そうしますと、こういうように修正をして、野党三党案のようにきちんとしておいたほうが法律としていいのではないか、私はこういうように思うのですよ。いかがですか。
国民にこうせいというのじゃないのです。野党案を読みましょうか。「国及び地方公共団体は、学校教育、広報活動その他の手段により、良好な環境の確保の必要性についての国民の理解を深めるように適切な措置を講じなければならない。」これは国や地方公共団体に言っているわけです。国民に言っているのじゃないのです。このほうがいいでしょう。どうですか。
どうも居直っておるような状態ですが、これはやはり長官、私はここできちっと、それこそ各所管庁といいますか、学校教育は文部省ですよ。先ほどもお話があったように、環境庁は手足がないのですからね。しかも、国あるいは地方公共団体に対して、こういうような一つの規定をきちっとしておくほうが、私はほんとうに自然環境を守る大きなもとになると思うのです。いまの「知識の普及等」は、「国は、自然環境に関する知識の普及を図るとともに、自然環境の保全の思想を高めるように努めるものとする。」これは努力規定ではないですか。われわれの言うのは、きちっと講じなければならないという、はっきりとした政府あるいは地方公共団体に対しての要請であって、国及び地方公共団体に講じな
次には審議会の問題ですが、自然環境保全審議会は非常に大事だと私は思うのです。なぜかなれば、これは農林省ですか建設省ですかが出した調整区域の問題、要するに、調整区域の線引きの件で非常にもめたことがありましたが、これを見ますと、審議会できめて、そしてここを特別区域にするとか、そのときに相当個人的な利害関係が発生しまして、いろいろな紛争が起こるのではないかと思うのです。したがって、こういったいたずらな紛争を避けるためにも、この審議会がしっかりしておって、そしてその審議会の中に公聴部会といいますか、そういうものを設けるというようなことを規定しておくことが私は大事ではないかと思う。しかも、野党三党では、この環境保全会議というもの、これはシンク
あなたのほうのこの政府案でも、審議会についてはいろんなことが出ておりますよ。あまり拘束するようななんておっしゃるけれども、これは人員とか、そういうことでありますけれども、審議会のメンバーを、審議会の人たちの活動を拘束するのではなくて、この審議会のメンバーには自然科学者あるいは社会科学者、こういうものを含めた学識経験者、こういうことをきちっと明記しておいたほうがいいのではないか。学識経験者ならだれでもいいというわけにいかないと私は思うのです。これがまず第一点。
大臣、あなた、そういう考えでは、ほんとうの自然環境を守ることはできない。あなたもお聞きになったと思いますけれども、たとえば生態学者、そういったいろいろなところから論議できる学者、そういう人でなければほんとうの自然環境を守ることはできなくなるのではないかというのが一般の考え方であり、また長官もそう考えていらっしゃることだと私は思う。一般の人ならだれでもかまいませんなんて、そんなめちゃくちゃなことを言ったら話になりません。そんなことだったら私は質問をやめます。 〔八田委員長代理退席、委員長着席〕 だれでもいいんだ、一般の人でいいんだなんて……。審議会のメンバーというのは大事なんです。この審議会のメンバーの中に色がついたりあるいは
そういって理解をしていただければ非常に今後進むであろう、こういうふうに思います。 そこで、もう一つ提案を申し上げているのは、先ほど申し上げました審議会の中に公聴部会というものを設けて、そうした第三者の人たちがその地域の皆さんの意見を聞いてあげて、そしてここを特別地域にするとか、やはりこの了解をとらなければ、いたずらに紛争が起こって、これは環境庁あるいはまたそういった所管の人が行きますとめちゃくちゃになっちゃう場合もあると思うんです。ですから将来——いますくとは言いませんけれども、審議会にそういった公聴部会を設けてやっていくという一つの方法もあるのではないか、こういうように私は提案をしておるわけですが、いかがですか。
次に、この自然環境保全法案の中には、原子力発電というものの規制と申しますか、立地についてのいろいろな考え方が全然含まれておらないのでありますけれども、いま福井県あるいはまた関西電力の那智勝浦ですか、あっちのほうの計画を見ましても、そうした自然公園の中につくろうとしているわけでありますが、これについての環境庁の考え方、あるいはまたそれに対する申し入れあるいは調整というか、こういうものはできないのか、あるいはやるのかやらないのか、これもひとつ……。
では政府は、大体法律に基づいて事が行なわれるわけでありますから、この原子力の設定あるいはそういうものについてのどの法律に基づいて行なおうとなさっておるのか、それだけ一つお聞きしておきます。
それから次に、長官が今度ストックホルムへ行かれて一番問題、また特に気がつかれことは、やはり環境問題についての国際協力、これについて非常に協力しなければらぬというような御決意を承ったように思うのですけれども、また新聞記事を見てもそうでありますが、われわれ野党で環境保全基本法案をつくったときに「国は、世界的な規模において環境の汚染及び破壊を防止することが現在及び将来にわたって良好な環境を保全するために欠くことのできない要件であることにかんがみ、良好な環境の確保のための対策に関し、積極的に国際協力を推進しなければならない。」という非常に先を見通した条項を入れているわけですが、これに対しては、非常に賛成だと思うのですが、いかがですか。
そこで長官、自然環境を何とか守らなければならぬと言うが、毎日毎日自然破壊をしておる田子の浦の問題ですね。新聞にも出ておったと思いますが、これに対してはどういう政策をとり、どういう計画をあなたのほうでは指示をしておるのか。どうも静岡県においてもまた富士市でも、いまどうしようもない状態ではないかと思うのですが、これについての見解をひとつ承っておきたいと思います。
長官、きょうは時間があれですから、それはまた一般質問のときにしますが、もう少し認識を——一ぺん調査していただけませんか。ほんとうのことを申し上げますと、いまのは違うのです。そういう報告が来ておるかもしれませんけれども、毎日毎日ヘドロあるいはPCBの入ったものがどんどん流れ込んでいるわけですね。このままいったらどうなるのかという現在の状態です。ですから、これは一度あなたのほうから調査をひとつしてもらって、そしてまた答弁をいただき、またさらに施策を加えてもらいたいと思います。 そこで、最後に一つだけ聞いておきたいことは、この自然保護法とひっかかる鳥獣取り締まりですが、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の改正をしようというようなことで、長官が
そうすると、長官の考え方は、全国を禁猟区にして、そして許可するところをきめるというのじゃなくして、そういう何といいますか、スポーツを楽しむ人もいるでしょうが、しかし反面、今度はそういった農家に害毒を及ぼすところのイノシシとかいうものに対しては、そういう区域を指定してやらせよう、こういう考え方なんですね。そして五万か十万取るというのは一つのたとえであって、そこまではいっていないのだ、こういう考え方なんですね。これだけをお聞きして終わりたいと思います。
あと古寺委員に譲りまして、一応きょうはこれで終わります。