そうしますと、野党のように、複合汚染の場合はこういうようにはっきりしておいたほうが——民法七百十九条第一項というのは御承知のように共同不法行為です。こういったものの立証を被害者のほうがしなければならぬじゃないですか。それをしなくてもいいのかどうか、その点もひとつ……。
そうしますと、野党のように、複合汚染の場合はこういうようにはっきりしておいたほうが——民法七百十九条第一項というのは御承知のように共同不法行為です。こういったものの立証を被害者のほうがしなければならぬじゃないですか。それをしなくてもいいのかどうか、その点もひとつ……。
そうしますと、念を押しておきますけれども、共同の意思がなくても、あるいは共同行為まではいきませんけれども、お互いに共通した関連、そういったもので出さなくても、要するにあなたがおっしゃったように大阪と東京、これは別でしょう。その地域その地域の複合汚染であれば七百十九条第一項の規定が適用されるということをはっきりひとつ言っておいていただきたいと思います。これは法務省の見解でもよろしいから……。これはなぜ私が言うかといいますと、共同不法行為の立証を被害者がしなければならぬということになれば、これはどうしようもないわけです。
そうしますと、その地域に一緒にあるということだけでいいわけですね。たとえば、四日市なら四日市の周辺にある地域、ここに所在しているんだという立証だけでいいんですね。ここのところは大事なところですから、その点をひとつ……。
野党案のは、要するに、その地域に二以上複合しておる場合は、複合汚染としてこれは訴訟ができるわけでず。私の言わんとするところは、民法七百十九条第一項を入れたために、数社なり数十社が共同で不法行為をしているのだという立証をしなければならぬのか、野党案と同じにしなくてもいいのか、これをひとつ聞きたいのですよ。
あなた、ごまかしたらいけません。 それでは、野党案の「(複数原因者の賠償責任)」というところをちょっと読んでみます。「損害が二以上の事業者の事業活動によつて生じたときは、各事業者は、連帯してその損害を賠償する責めに任ずる。損害が二以上の事業者の事業活動のいずれによつて生じたかを知ることができないときも、同様とする。」こういうように野党案にあるのです。いいですか。そうすると、たとえば十社、二十社のどの煙突から出たかということを知ることができなくとも、何社か一緒にあったら、そこは訴訟を起こすことができるわけですよ。あなたのほうの政府案によると、共同不法行為というものは立証しなければならないのかどうか。しなくてもよろしい、ただ、二以上
どうもあなた話をよくそらしてもらって困るのですが、野党案では、たとえば大気汚染によってぜんそくになったとか肺気腫になったとかこれははっきりしておることだ、病気になっていないのに訴訟するわけないのですが、二以上の事業者の事業活動によって生じたが、どれによって生じたか知ることができないときも同様とするというのですから、野党案と政府案は違うのです。それを同じだ同じだとあなたはさっきから言うているからおかしい。明らかに違う。政府案は民法七百十九条第一項の適用があった場合ですから明らかに相違する。相違することはわかっておるのだから、私はこの二十五条の二の七百十九条第一項の適用があるということを、要するにこういった事業者が共同不法行為をやったと
立証しなくてもいいのかということです。
考えておるだけじゃ困るのです。共同不法行為をしたという証明をしなくても、複合汚染の場合は、その地域であればそのまま損害賠償の責めを受けなければならないということだけをあなたはっきり答えておけばいいのだよ。考えていますとかあるいはまたどうでしょうとか、そんなあいまいな法律をつくったのじゃ、これは裁判所ではあとの判例が困るでしょう。船後局長、法務省でよう答えなかったら、あなた答えなさい。
ちょっとあなた、二項のほうにごまかしてしまったので、いいですか、そっちのほうをぼくは言うているのと違うのです。民法七百十七条の第一項の規定の適用があった場合、この適用というのは共同不法行為なんですから、共同不法行為をしているというような、そんな立証を被害者がしなくても、同じ地域に同じように煙を排出しているという場合ならば、このまま損害賠償の責めを受けるのかということ、それだけを答えてくれればいいのですよ。二項なんかの話をしていない。
野党案のは、たとえば数社の企業から亜硫酸ガスを出しているという場合であれば、複合汚染の場合は全部賠償の責任があるわけです。いいですか。それで政府案について、七百十九条第一項の共同して不法行為をしたという立証を被害者のほうでしなくても、複合汚染の場合いいのかということを聞いているのですよ。いいというなら野党案と変わらない。「第七百十九条第一項の規定」ということが入っておるから、この立証を被害者のほうでしなければならぬのであれば、これは困るわけです。要するに、共同してやったということを立証しなければならぬとしたら、これは立証できないのですよ。このところだけをはっきりしてください。しなくていいというのだったらしなくていいというふうに。
そうしますと、振り返って言うならば、共同してその煙を出したというような立証は必要ないわけでしょう。結局、各煙突から出ているということだけがはっきりすればいいわけですね。共同しているというようなことを一々証明しなくてもいいわけですね。その点だけひとつ……。
わかりました。その立証はしなくてもいい。野党案では、二以上の事業者の事業活動によって生じたか、そのうちのいずれによって生じたか知ることができないときも同様なんですから、そこは政府案との違いなんです。共同行為をやっておるということを立証しなくてもいいというならばよろしい。これはおいおい判例によって変わってくると思いますからね。
それでは次に無過失賠償責任の場合、大気汚染の一部改正でありますが、これは固定発生源のみを追及しておりますが、先ほども島本委員からも話がありましたように、都市公害においては自動車の排気ガスの寄与度、こういうことが問題になってきょうかと思うのですが、この自動車によるところの排気ガスが工場によるものの上に上のせされた、そういう汚染の場合も、やはり工場側に賠償責任があるのかどうか、この点をひとつはっきりしてください。
相当因果関係があれば責任あり、自動車も責任があるということですな。
相当というのがちょっとわかりにくいのですが、まあいいでしょう。それでこういう場合があるのです。静穏汚染、静穏汚染と申しまして、いま企業の工場の煙突から排出しているところのいろいろな煙の硫黄酸化物なんかはかるのはK値ではかっておりますね。これは大体風速六メートル、こういうものを考えて、そうしてK値を出しておるわけですが、たとえば全然風が動かなくなる、こういうときに非常に——これは過去に東京でありましたのですが、普通であればどんどん広範囲にそういった汚染物質が流れるわけですけれども、風がなくなりますとそこにたまるわけです。そうして大量の死者が出たあるいは健康被害者が出た。その原因が二重逆転層という場合があるわけです。こういうのを不可抗力
じゃ、天災及び不可抗力には入らないとはっきりしました。 次に、もう一つ聞いておきたいことがあります。これはこの間東海道新幹線で三島−静岡間でパンタグラフがこわれたわけですが、この原因は、あの付近の富士方面の亜硫酸ガスが架線に影響している。そうしてその亜硫酸ガスも、あそこにたくさんの工場があるわけですから、この場合は集団不法行為、これによって新幹線のパンタグラフがとまって何人かがけがをした、こういう場合は本法案の無過失賠償責任に入るのかどうか、責めを受けなければならないのかどうか、これもひとつ聞きたい。
これは十七日に東海道新幹線が、先ほど私が言いましたように、富士方面の亜硫酸ガスが原因で、はっきりした原因ということがわからないのでしょうけれども、そのためにパンタグラフが腐食をして、そしてこわれて車がとまっているわけです。新幹線が九時間ぐらいとまっている。この場合、うまくとまってくれればいいけれども、もしもぱっととまったりしてけが人が出た、こういう場合は、この富士方面の数社——何社か知りませんが、亜硫酸ガスを出しているわけです。その場合には本法案が適用されるのかどうか。
では、先ほどあなたが答えたんだから、そういう場合は事故が起こった場合にはあると思う——あると思うと言ったらおかしいけれども、あるんだということでこれは置いておきましょう。 次に、二十五条の二項「一の物質が新たに健康被害物質となつた場合には、前項の規定は、その物質が健康被害物質となった日以後の当該物質の排出による損害について適用する。」大体いままでの公害の歴史ずっと見ておりますと、未規制物質が被害の原因になっているものが非常に多いわけです。たとえばイタイイタイ病でもそうです。ああいう病気が出てから規制物質になった。こういうことになりますと、規制物質、政令の中に入れた時分にはたくさんな被害が出ている。こういうことでは私はいけないと思
そうすると、PCBというのは人体に影響があるということは認めるわけですね。これは過去もそうですが、これはまあいい。 そこでこの場合はいかがですか、一つ申し上げますが、食糧庁長官来ておりますか。——これは過日、当委員会と建設委員会で琵琶湖の汚染対策について私が論議したときに、PCB汚染米、これが六百八十五トン、この処置はどうしましたか。
そうすると両方ともちゃんと、この前大臣が答えたように保管されているわけですね。