その次には本論に戻りまして、「人の生命又は身体を害したとき」、この状態につきまして、イ病に認定されるされないにかかわらず、この工場の廃液あるいはまた排煙であるということが科学的に証明されなくとも、「これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。」こうなるわけですか。
その次には本論に戻りまして、「人の生命又は身体を害したとき」、この状態につきまして、イ病に認定されるされないにかかわらず、この工場の廃液あるいはまた排煙であるということが科学的に証明されなくとも、「これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。」こうなるわけですか。
そこで、この提案理由の説明からいきますと、やはり公害にかかる被害者の保護の重要性ということを考えますと、これは典型公害全部に無過失責任のこういった賠償責任を義務づけなければ、水質汚濁、大気汚染だけで、ほかのもののところの被害の保護にはならないのではないか。なぜこの七つの典型公害にこれを適用しなかったのか、この点をもう一ぺんお聞きしておきたい。
長官、ほんとうに環境庁として、また人の健康を守っていこうという立場から見れば、これは一歩前進どころか後退だと私たちは感ずるわけですね。もしもほんとうにそういった科学的な根拠を出させようとすれば——これは役所には悪いですけれども、企業のほうが非常に進んでいるわけですね。ですからそういった無過失賠償責任をぴしっとしたときに、今度は科学的な挙証責任の転換と申しますか、そうではないんだというような非常に科学的な論拠をどんどん出してくるのが企業なんですね。そういったほうの科学的分析あるいはまた科学的ないろんなところの原因というものがはっきりすると私は思うのですね。いまの場合でしたら、これはどっちかといいますと、大企業なんかは利益になるほうの技
悪臭あるいは振動につきましても相当被害者はいるんです。私どもはその人たちに直接会っておりますけれども、そういったものをほんとうに今度科学的に、あるいはまたそのメカニズムといいますかそういうものを全部試験するということが必要であろう。必要なんだがそれができないんだ、これは長官、申しわけないのですが、当委員会で騒音防止法をやりました四十二年当時から、公害対策基本法の時代から私やっておるのですが、そのたびに私どもは当委員会で論議しました。しかしだれ一人として政府でそういった人体被害調査——私、騒音防止法につきましては、全然ないと言うから、かつて佐藤総理に、たとえば航空騒音についての人体調査をやれと言いまして、これはやってもらいたいというこ
長官、私が言っているのは、行政の立場は行政の立場でありましょう。しかし健康被害調査、どういう状態によってこうなったか、これは実は富山県のイタイイタイ病にしましても、当時の厚生省が非常にがんばった。そうしてああした神岡鉱山以外の排出は見当たらない、カドミウム中毒によるんだというこういうものが出たために裁判の対象になったわけです。あれが出なかったらとっかかりも何もないわけですよ。かつて環境庁におきまして、悪臭による人体被害についてどういう調査があるのか、どういう関係があるのか、あるいはまた振動によってどうなのか、確かにノイローゼになった人たくさんございますよ、病気になったのはそれが原因で。この因果関係というものがはっきりしておるのは交通
これは国鉄は別に過失をおかしておるのではないと思います。無過失には違いないけれども、いまあなたはそうおっしゃっているが、私は一ぺん実地調査をしてもらいたいと思う。私ども一軒一軒の全部調査をとっておるのです。大体三百軒ぐらいの調査をとっております。家は傾いておる。亀裂しておる。 もう一つこういうことがあるのです。これも全く無過失責任ですよ。昨年の十月十五日、あなたのほうの下食満の南台工事事務所、ここへ付近の住民の皆さん来てくださいということで、新幹線の建設について交渉の呼び出しがあった。それをやっている最中にあなたのほうの事務所のうしろに立てかけてあった大きな戸が倒れて、頭を打って症候性てんかんになって、その後入院している。これに
これは湯口貞雄さんというのですが、こういうことももっとよく調査しなければ、今後まだまだたくさん新幹線をつくるというような考えを持っているのでしょう。長官、私申し上げたいことは、東海道新幹線をつくったときも、この実態からして新幹線から横の側道、これは少なくとも二十メートル以上にしてくれというたくさんの要望があったのですが、そうはならないのです、何といいますか、費用の点といいますかあるいは予算の点で。こういうものを考えましても、こういった騒音問題を無過失賠償責任の中にびしっと入れておけば、これはあとでたいへんだからというのでやはりそれだけの設備をきちっとするわけです。だから、典型公害にちゃんと入れておけば、それに対処した工事あるいは対処
私は、公明党を代表いたしまして、ただいま御提案のありましたポリ塩化ビフェニール汚染対策に関する件について、賛成の討論を行ないたいと思います。 すでに御承知のとおり、PCB汚染問題につきましては、昭和四十三年のカネミ油症事件以来強く指摘されていたものであります。しかし、最近になって、再び全国各地にPCB汚染問題が出てまいりました。特に近畿地方を中心に、大阪の母親十五人の母乳からは最高〇・七PPMのPCBが検出されております。その母乳を体重五キログラムの乳児が一日一リットルの割合で飲みますと、実に〇・七グラムのPCBをとることになるのであります。これが十週間も続きますと、こうしたカネミ油症患者発生の状態に近づく危険さえあるのでありま
ただいま議題になっております計量法の一部改正について、私もまず消費者保護の観点から、家庭用計量器の性能を維持向上するための措置を講ずるというような資料をもらっておりますけれども、現実をあちらこちら見ますと、たとえば主婦の方、そういう団体、そういう人たちがずっと現地を回って、市場とかあちこち回りますと、量目が、計量器がきちっとしていない。そういうような問題がちょいちょい出ているわけであります。 そこで、この計量は国と都道府県単位で実施されているというように聞いておるのですが、いま特定市というのがありますね。大臣が許可をした特定市、これが七十五市ある。それ以外のところは、そういうような計量を行なうという特定市ではない、こういうことに
それで全国六百、もっとふえているかもわからぬ、それ以上の市があるにかかわらず、ただ七十五市だけが計量をやるということでは私は若干不合理のように感ずる。そうでないところの計量をしない市であれば、少々はかりが違っておっても、これをだれもチェックする者がいないわけですね。ですから消費者の立場から考えれば、たとえばこの市ははかりをよく調べてそしてきちんとしている、こっちはもうあやふやである、そういうことは一般の消費者はわからないのですよ。どの市は計量がきちっとしている、どの市はもういいかげんだというようなことはわからないわけですから。しかもあなたのほうでは、市のほうからそういう申請が来て初めて認可するんだ。それではきちっとした標準はかりも要
現実にこの計量をやるような計量士もそんなに都道府県におるわけではありません。都道府県の中には市がたくさんあります。町もある。だから通産省のほうから、そういった計量をやらない市に対して自治省と相談をして、そして全然小さくて、しなくてもいい——しなくてもいいといってはおかしいが、都道府県から手が回るというようなところはよろしいと思いますが、実際面においてずうっと回ってやっていくとはかりが違う。これは消費者の立場から見れば国は何をしているのかということになるわけですから、この点についてはあなたのほうでもう少し、せっかく計量法によってきちっと標準計量器があるし、国はそういうような完備したものがあるのだから、そこまで伸ばしていくような、消費者
次は体温計についてでありますが、体温計は、私の調べたところでは非常にばらつきが多いわけですが、それはそれとしておきまして、この中に〇・二CC以上の水銀が入っているのです。病院の中ではどこへ捨てているか。ぽんと割れたときに、その水銀をなめたりあるいは吸ったりしますとたいへんなので、消費者の安全というところから考えると、こわれたときの水銀は毒物であるという表示が必要ではないかというように私は考えるのですが、その点についてひとり……。
通産省は、人体に対するところのそういう安全というようなことはなるべく考えない。厚生省のほうは非常に考える。まあ、いままでの経過を見ますと、企業育成でどんどん売れたらいいのだというような態勢のように思われる。したがって、これが割れたときに、この中には有害物が入っているのだから、それの取り扱いについては注意をするように、そういう表示のしかたについて通産省のほうから業者に指導することが大事であろう、こういうふうに思うのですが、その点について。私、体温計を買ってみて、どこにもそんな表示がないのですよ。したがって、これは非常にあぶない。これについて検討をしてもらいたいと思うんですが、いかがですか。
次に、騒音計につきまして、これは十二条の十六号に規定してありますけれども、この標準器というのは通産省のほうにきちっとあるわけですか。まだ政令に入っていないようにも思うんですが、この点についてひとつ……。
この政令を見ますと、これが入っていないように思うんですが、これはこのままでいいのですか。
そこで、騒音の問題ですがね。自動車の騒音、これは運輸省の関係になるのですけれども、自動車をつくる、こういう製造については、これはあなたのほうの所管なんです。この自動車騒音は、車両の総重量三一五トン以下のもので、加速走行のときに八十五ホン、これが自動車一台の許容限度になっておる。これは運輸省の関係だけれども、自動車の製造を担当しているあなたのほうで検討したことはありますか、どうですか。
あなたはもと、通産省の公害部長をやっておった。そして自動車の所管の局長になったのですから、そういった面にもやはり頭を使って、これは運輸省の関係だからわしは関係ないんだというようなことでなしに、一応検討してもらいたいと思うのです。ということは、騒音規制法で自動車騒音の許容限度というものがあるわけですが、常行すなわち普通の状態で走るときは七十四ホン、それから加速、非常に早く走るときには八十五ホンになっておるのです。ところが、この環境基準があるのですね。私はいま全部最高のあれを出しているわけですが、昼間が八十ホン、それから夜間が六十五ホン。車自体が音が高くて、そうして道路を走ったときにはそれ以上に押えろといったってこれは無理だ。しかも、何
これは重工のほうの、あなたのほうの所管ですが、そういう答弁ではぼくは納得できない。オートバイをつくっている会社が音の出ないところのオートバイをつくったら、一台も売れないのですよ。それで、マフラーをはずれないようにするともう売れなくなったら、いまはずれるようにして売っているのですよ。そういう事実をあなたは知っておりますか。ぼくは会社名をあげてもいいけれどもね。だから、静かに走ると売れない、音がすると売れる。要するに売るために、騒音を夜中にまき散らしても、人の安眠を妨げてのかまわないというこのメーカーの態度について、これを指導するところのあなたのほうの指導力というものは相当なければならないと私は思うのですが、あなたはそれに対して、いまあ
要するに、オートバイのマフラーがはずれないように構造がもともとしてあれば、少少売れなくても、みんなは迷惑しないわけですから、期待するのはこっちのほうですからね。ことばじりをとらえて悪いですけれども、期待するのは国民なんですから、あなたのほうでそういった強力な指導をして、これは法的な規制を加えてもいいくらいですよ。毎晩毎晩走られてみなさい。その点はひとつ要求しておきますから、あとそういうようになったかならないかは、また私のほうの得意な総点検でやりまして、できなかったらあなたの責任、こういうようにきめておきますからね。 そこで次は、計量器の許可とJIS、日本工業規格との相違点ですね、これをひとつ明らかにしてもらいたいと思うのです。
この型式承認といいますか、あるいは日本工業規格、JIS——よく工場にJIS規格、通産大臣表彰工場なんていうのが張ってある。このJISというのは、一般国民から見ますと非常に安心のできる、また信用できる、こういうような考え方を持っているわけですが、このJISをきめるのはどこできめるのですか。