処理する件数が非常に限定されてくると私は思うのです。 そこでちょっと問題になりますのは、法案の四十二条の十二、十三、この中に申請の不受理というのがあるのですよ。受理しない。たとえば四十二条の十二の2で被害の程度が軽微である、こういうときは受理しない。こういう姿勢では――被害の程度の軽微というようなことはだれがきめるかといえば、この調整委員会がきめるのでしょう。そういうことになりますと、たとえば現在の人員で大体これくらいしか受理できない、それ以上のものは全部不受理で飛ばせるということ、こういう姿勢は、ちょっと山中長官、変えていただかなければならぬ。まず全部受理はする、ここで仕事を意欲的にやっていく、こういうようにここは修正していた
