環境庁から告示されたのが四十八年ですね。七十以下が望ましいとちゃんと環境基準を出されておるわけです。あなたの方はまだ七十五以上しか対策をしていない。七十五は今やっているんだと思うのですが、本当は、もう十年超えておるわけですから、七十までの環境基準達成まではまだ考えていないというようなことではお話にならないと私は思うのです。したがって、これに対する対策を今どういうように検討し、またやろうとしておるのか、ここらあたりをひとつお聞きしておきたい。
環境庁から告示されたのが四十八年ですね。七十以下が望ましいとちゃんと環境基準を出されておるわけです。あなたの方はまだ七十五以上しか対策をしていない。七十五は今やっているんだと思うのですが、本当は、もう十年超えておるわけですから、七十までの環境基準達成まではまだ考えていないというようなことではお話にならないと私は思うのです。したがって、これに対する対策を今どういうように検討し、またやろうとしておるのか、ここらあたりをひとつお聞きしておきたい。
だから私は、飛行場部長に来てもらわないときちっと答えができないということで政府委員室に言ってあったんだけれども、課長さんではちょっと無理だと思うので、またこれは次の機会にもう一遍やりますから、それまでに、対策をどうするかきちっと年次計画を考えておいてください。費用もかかると思うんだけれども、しかし住宅専用区域だけになりますからね、その他の地域はいいということですから、その地域を知事が指定しておるわけですから、どういうふうにするかという目標というものをつくって示していただきたい。これを要求しておきます。 そこで、運輸省に聞いておかなければならぬことは、大阪空港の夜間の発着午後九時、これをきちっと厳守するかどうか。
これはもう午後九時を厳守してもらわなければ困るのです。時間がありませんから……。 この前、一つの裁判が決着して和解されたわけですけれども、今まだ残っておるのが、被害を受けた住民の中から伊丹市等で第一次から第九次まで調停を申請しておるわけですが、この調停の進行状況について公害等調整委員会に伺います。
これも公害等調整委員会の法律をつくって、裁判では非常に高くつく、また非常にかかるということで、公害等調整委員会の方に住民の皆さんが提訴しておるわけですね。いよいよ第四次まで大体和解できた。決着がついたその判例が要するに一つの目安になろう、こういうふうに考えておったのです。したがって、できるだけ早く決着がつくように進行を急いでもらいたいと思うのですが、いかがでしょうか。
あと時間がなくなりましたので、建設省来ておりますね。 これは、阪神道路公団の湾岸道路の計画につきましてどうなっておるのか、また今後どういうようになっていくのかということを御説明願いたい。 なぜかならば、この湾岸道路を設置するについては、計画を見ますと、尼崎市の鉄鋼団地がその中に入っておる。この鉄鋼団地というのは国の施策によってできた団地でありまして、それにできるところの取りつけ道路あるいは公園、こういうものは皆市が計画してやったものです。これが今度撤去しなければならぬ、それを移転しなければならぬ、こういうことになると、市がいろいろと関与しなければならぬことがたくさんある。先般もこの問題が実は市会でも問題になったのですけれども
これも、公団ですから若干親方日の丸的なところがあって、ゆっくりやったらいいではないだろうけれども、係が次々かわるたびに折衝もおくれるわけです。本当に真剣に取り組むのは、一番被害を受ける鉄鋼団地の人たちなんです。これはいつどうなるかわからぬ、ところが公団の方は、できなければ後でもいいだろう、どんどん後回しにしていく、これは非常に困るわけです。したがって、私はこの委員会で初めてこれを取り上げたわけですけれども、時間がありませんから、経過あるいはまた今後の方針、どういうところが隆路になっておるか、これについて公団として十分取り組むように、それからごみ処理場と言っておりましたけれども、そればかりにとらわれずに、どこかほかにあれば、そういうと
先に長官にお聞きしたいと思うのですが、今国民の健康、要するに医療費をめぐって盛んに論議があるわけです。毎年一兆円から一兆四、五千億の膨大になっていく医療費、だから政府は、本人一割負担、あるいは健康保険料を上げてくるとか、いろいろそういうことをやっておりますけれども、何と申しましても病気にならないようにする、人間にとって幸福の源泉はやはり健康だと思うのです。その健康を守るために、厚生省だけではだめだということで昭和四十六年に環境庁ができた。環境庁に対しては非常に世論も高まり、また代々の内閣も、中には三木さんのように副総理を環境庁長官に充てるというような、環境庁に対する期待あるいは責任というものは非常に大きい。したがって、今回の中曽根内
大臣、一遍もう少しよく勉強してもらって、公害対策基本法の中には、地盤沈下もちゃんと環境庁の所管としてあるわけですね。これは国土庁の問題ではない。まあ、突然のことですから少し不勉強もあったと思いますけれども。環境庁の役人さんは皆一生懸命やっておるのですよ。ところが通産省や建設省で皆つぶされてしまう、調整庁だということで。要するに、厚生省だけではだめだということで総理府とくっついて環境庁をつくった。この大切な環境庁を、あなたの政治生命をかけて国民の健康を守る意味からやってもらいたい、きょうはこれを要望しておきます。 そこで、きょうは地下水の問題について若干お聞きしておきたいと思うのです。 地下水は、御承知のように生活用水、工業用
この調査対象を十八物質しかやっておりませんが、同時にもう一つ申し上げたいのは、全国で大体百五十万本ぐらいの井戸があると言われている。今回やったのは千三百余りですね。この結果を私も見せてもらいましたけれども、それでもうこれだけ出てきておるわけですね。兵庫県の太子町、ここで実はこの問題が起こったというので私は調査に行きました。その上から一遍ちょっと私は質問したいと思うのですが、その前に厚生省、通産省、それぞれ恐らく環境庁からこういう実態調査の報告を受けたと思うのですが、これに対してどういう考えを持っておるのか。
そんないいかげんなこと言うたのではだめですよ。あなた方は、この一つの問題が起こって環境庁からこういう示唆が出たのに対して、また環境庁は環境庁として、ただ報告してこんなのあったですよじゃなくして、これに対する対策を恐らく要請したと思うのですよ。例えば、厚生省の水道部長さんは早速通達しているのです。トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンあるいはトリクロロエタンですか、これの暫定基準を決められた。もっと早くからこういった三物質については、環境庁の方も、あるいはまた皆さん方も御存じだったと思う。 私が二月の六日にここに調査に行った。そうしたら慌てて、これは国会対策のためにやらなければいかぬというので、二月十七日ですか、国会対策のために
まず、厚生省にもう一つ言っておきますが、この通達によりますと、原則として一年以内ごとに一回定期的水質検査を行うことと書いてあるんですよ。私は太子町のこの調査に行きましたところ、高濃度の二万PPbですか、あなたの方の基準では三十PPbですね、そういう井戸がある。この井戸は使ってはいけませんということでこれをやめますと、ほかのところから今度は高濃度の水が出てくるのです。こっちにふたすればこっち、とにかく地下水というのは下でこう動いておるわけですね。ですから、こっちのものを今とって何ぼだと思いますけれども、今度こっちをとらないとこっちがふえてくるというような状態ですから、私は、水道事業者あるいはまた水道用供給事業者に対して、あるいは専用水
通産省は恐らく現地の調査をされたと思うんですがね。現地の状態をきょうはお聞きしようと思ったけれども、恐らく何にもやっていないんですよ。だから、きょう御質問申し上げても答えることができないと私は思いますので、次の機会にもう一遍かっちり廃棄物の処理及び清掃に関する法律上の問題とか、あるいはまた今後の対策、これについてひとつもっと詳しくお聞きし、対策を立てていただきたい。 そこで最後に、水質汚濁防止法第十四条の第五項「排出水を排出する者は、有害物質を含む汚水等(これを処理したものを含む。)が地下にしみ込むこととならないよう適切な措置をしなければならない。」ただこれだけの法律だけでは、恐らく今後もこういう問題が解決しないと思うのです。要
終わります。
田川大臣は、今国会前は中道四党で我々と一緒にいろいろと政策を論議したり、あるいはまた御指導をいただいたり、非常に高邁な、洞察力のすばらしい方だと非常に尊敬をいたしておりました。しかし、きょうは国民の立場に立って御質問をいたしますので、若干失礼な面もあるかもわかりませんが、その点はひとつ御勘弁いただきたい。 そこで、最初にお聞きしておきたいのですけれども、あなたの方とそれから自民党さんとの方で政策合意された中にもありますけれども、議員定数の不均衡是正について、まあ恐らく所管省は自治省になると思いますが、この議員定数についての考え方、取り扱い、これについてひとつお聞きしておきたいと思うのです。
そこで一つだけ。 方向はどういうようにお考えになって、そして政策協定なりまた担当の自治省としての考え方、いまお話がありましたように、衆議院の定数是正は最高裁判決を尊重して早急に行うべきだというのはわかりました。 そこで、考え方として、現行中選挙区を堅持して、定数を二ないし三にする。それから現行の定数五何十一以内で是正する、これはもうふやさない。それから定数是正に当たって合併、分割を行う。この問題は、五十五年十月一日の国勢調査の確定人口を基準にして格差を決める。これまた我我のところで二倍程度、自民党さんの方は三倍程度、新自由さんの方は一・五倍程度、こういうふうにいろいろ出ておりますけれども、大体大臣は、自治省としてはどういうよ
なかなかそれ以上はお話しできないと思いますが、これは決まれば自治省の方から提案するのじゃないかと思いますけれども、いずれにしても、大臣の方では大体いつごろぐらいをめどにした方がいいか、選挙だっていつあるかわかりませんけれども、どういうのが望ましいか、その御意見を承りたいと思います。
大体の御構想はわかりました。 そこで、話は違いますけれども、大臣が、これは新自由クラブの代表すなわち総裁ですが、ちょうど選挙のころでしたが、五十八年十二月三日というのは告示ですか、この日にこういう演説をされているという記事が出ているわけです。 こんどの選挙は焦点がはっきりしている。国会で田中問題のけじめがつけられなくなって、選挙で国民の皆さんに決着をつけてもらわなければならなくなった。田中問題の選挙といって過言ではない。首相までやった人が破廉恥罪で懲役四年の判決を受けながら、国会議員をやめないところか、政治に大きな影響力をもっている。辞職勧告の決議案を国会に出したが、自民党が多数の力で決議案の審議を拒否した。 政治家がわ
そこで、その後選挙が終わりまして、自民党さんが敗北し、与野党伯仲になった。国民の裁定が下った。その中で今度自民党と新自由さんが政策合意をされて連立政権を組まれた。その政策合意書を見ますと、「政治倫理の確立」の中で、「憲法五十八条でいうところの「院内の秩序をみたした議員を懲罰することができる」の解釈の範囲内で、国会法改正の措置を検討する」という項があるわけですけれども、これについて、このときの政策合意についての田川さんの考え方、また現在の考え方についてお聞きしたいと思うのです。
どうもこの問題について私は異議がありますので、内閣法制局来ておりますね。 この憲法に言うところの議員に対する懲罰規定五十八条「両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみたした議員を懲罰することができる。」その後も問題ありますけれども、この解釈について、今のような登院停止とかあるいは何らかの懲罰が一審有罪でできるのかどうか、この点について明らかにしてもらいたいと思います。
もう一遍ちょっと第一部長さん。 この一審判決というのは、三審制をとっている我が国ですから、一審判決だけでこの法的措置を憲法は許すのかどうか、もう少し学説を引いて解釈をお願いしたいと思うのです。