大臣、今お話がありましたように、憲法の解釈、あるいはまたこの憲法第五十八条の解釈の範囲内だけではどうも一審有罪を登院停止するとかというようなことはなかなか難しいような解釈のようですね。 ということは、どうもこの政策合意というものが表面だけであって実行が伴わぬのではないかというように私は考えられるのですが、いかがでしょうか。
大臣、今お話がありましたように、憲法の解釈、あるいはまたこの憲法第五十八条の解釈の範囲内だけではどうも一審有罪を登院停止するとかというようなことはなかなか難しいような解釈のようですね。 ということは、どうもこの政策合意というものが表面だけであって実行が伴わぬのではないかというように私は考えられるのですが、いかがでしょうか。
あなたは合うまく話をそらしましたが、一審有罪判決の議員の政治治動の――登院停止とか、それはまたいろんなことをしましても、あなたの方の政策のここのところに「「院内の秩序をみたした議員を懲罰することができる」の解釈の範囲内」、こうあるのですよ。非常に狭くしているのです。 そういうことになると、僕は衆議院の法制局に聞きましたし、あちこちに聞きましても、この解釈だけでは一いわゆる院内の秩序といいますと、院内でぶん殴ったとか、あるいはまた院の派遣でどこかへ行ったときに何か事故を起こしたとか、これは院内の秩序を乱したことになるわけです。しかし院内の行為に対するものですからね。この場合の行為というのは、もう六年も七年も前に収賄したとか、そうい
それはまた倫理協議会でいろいろとやりますけれども、今私が聞いておるのは、あなたがその当時、要するに選挙当時、政治倫理を確立しなければならぬという一番熱心な姿勢を国民に示されて、そして国民から信託を受けて新自由さんはお出になった、わずか減りましたけれどもね。 そこで、「一審有罪などの場合、議員の政治活動を一時停止することを、国会法の改正によらないで実施し得るような国会改革案を、総選挙後に提案することも考えておる」、これは大阪であなたが話されておることです。五十八年十二月十一日。この記事が違うのかどうか知りませんけれども、そこと非常に矛盾をする。それから、非常に疑義があり難しい、また、後の予算委員会でも、憲法に抵触するという疑義があ
もう一つ同じような記事で、十日の大阪において、「田中元首相に関して、「有罪判決を受けた政治家は一定期間政治活動を休止することを制度化したい」」。これはどっちですか。間違いないですか。
私は、一つは、この文章だけを見ますと、「「院内の秩序をみたした議員を懲罰することができる」の解釈の範囲内」では非常に難しかろうと思うし、またこれは別にやらなければならぬだろうと思うのですが、こういう非常に難しいといいますか疑義があるようなもので合意したということに対して、私は非常に心外に思うわけです。それは言っておきます。
それはもうちょっと後にしてください。 そこで、この中に、「企業の政治献金わく拡大」、「具体化へ動き」というような報道があるわけですが、それに対して、先ほど申しました十二月三日のあなたの勇ましい演説の中にもありましたように、これは非常に政治を腐敗したもとになっているのだというようにおっしゃっているのもわかるわけですが、この企業献金枠の拡大に対しては、あなたはどういう考えを持っていらっしゃいますか。
政治資金の方の、公選法の関係ですから、これもやはりあなたの担当になると思うのですが、「田川氏を大臣に迎えた自治省、警察庁も、当初抱いた警戒心を和らげつつある。」と書いてあるのです。それは「就任間もない自治相が、自民党の望む政治資金規正法の企業献金枠拡大を「阻止する」」と講演された。そのときは自治省もびっくりした。自治省がびっくりしたかどうか知りませんが、「幹部が「これまでの自治省の姿勢は、各党の合意を待つ、です」」と進講申し上げた。今まで自治省はこうでしたということを申したところ、その次の国会の答弁では「「企業献金枠の拡大はいかがなものか」というにとどめた。」ので、自治省も安心した、こういうようなことを書いてあるわけです。これは本当
それだけでよろしい。 そこで、ちょっと気になったことが一つ。 けさからの質問の中に、また御答弁の中にこういうことがたびたび出てきたんですが、まずその前に連立政権内閣を組んだ理由ですね、これを簡単に国民の前に明らかにしてください。
恐らく政治倫理の確立だけではないだろうと思うのですが、二百五十何ぼ対八ですから非常に難しいと思うのですが、もしもできないということになればどういうお考えを持っていらっしゃるのか。もう連立はやめるのかどうか。また中道一緒になりますか。
もう少しこれもお聞きしたかったのですが、時間がありませんのでこのぐらいにとめておきます。 次に、けさから地方行政についての問題で、非常に中央集権化が進んでおる、そのために地方分権を行わなければならぬ、推進しなければならぬというように自治大臣の表明もあるわけですが、先ほどどなたでしたか質問のときに、私は新聞記者時代から見ていても日本の国は中央集権化してないんだ、そうは考えてないというように御答弁なさったように思うのですが、いかがでしょうか。
先ほどお話がありましたように、三割自治といいますか、各地方公共団体はほとんど国に依存をしなければいろいろなことができない。その一つのあらわれとしまして、予算前には八トントラックに何台も書類を積んでこなければならぬのですね、だれが見るのだろうと言ってましたけれども。そして財政は三割余り、今まではちょっと四割近くもらっておったけれども、今度また改悪によって三割余りになってしまう。これは次の委員会でまた細かくやりたいと思いますけれども、そういうことで、財政とともに地方分権化、これは非常に時代の要請もありますけれども、もっともっと進めなければならぬ。もっともっとじゃなしに、ほとんど進んでないというのが現在の地方自治体の一国から見れば、いやや
教育の改革の問題や、あるいは、これはまた検討しておいてもらいたいと思うのですが、三十七回衆議院選挙に当たっての我が党との選挙協力に当たるところの公約――公約というより申し合わせがあるのです。これについてお聞きしたいと思っておりましたけれども、時間がありませんからこの次にいたします。 そこで最後に、警察庁来ておると思うのですが、昨年の選挙の前に政治活動のビラとして、電柱にいっぱい、何十万枚と張られたというようなことで、それも業者が張って、その明くる日また次の人が張っている、また次の人が張っているということで、非常に国民から批判が出たわけですね。余り余計張る者は落としてしまえということで三人とも落ちてしまったけれども、そういうような
軽犯罪法には、「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板」云々というふうにありますけれども、こういうところに許可もなしに張るということは、公共物に対しては非常に問題があろうと思うのです。もう一遍ひとつ研究をしていただきまして、きょうはこれで終わります。 厚生省も来ていただきましたけれども、次の問題のときにまた地方事務官制度について論議をしたいと思っております。 きょうはどうもありがとうございました。
きょうは石油の問題を最初にと思ったのですが、武部さんの方で大体論議が出尽くしたようでありますが、ちょっと確かめておきたいことが二、三点あります。 電力料金の問題の話がありましたが、宇野通産大臣はこの間の商工委員会で、差益は還元しないのだ、要するに電力料金を下げないのだ、こういう明らかな答弁をわが党の長田委員にしておりました。先ほどお話があったように、電力料金というのは、コストを積算して決める、こういうふうになっておるわけですが、この電力料金が下がるということは物価に大きな影響があろうと思うのです。たとえばアルミなんというのはもうほとんど電力。そういうことで、経企庁長官としては、この電力料金についてはノータッチといいますか、無関心
その検討について、一つは設備投資に回して景気浮揚に寄与するという考え方があるのか。先ほど通産とのやりとりを聞いておりましたが、この前商工委員会で中部電力に行きました。そのときに中部電力の社長に聞きますと、九月になれば大体はっきりします、それまではまだ積算できませんというような話でございました。各社ともにおそらくそういうように出ておると思うのです。したがって経企庁長官、これは通産省で決めるのだから、私の方はそれを見てからいろいろ意見を言いますよというのじゃなくして、経企庁としても物価の問題あるいは景気浮揚の問題、その二点から考えて、どうしたら一番いいだろうかという原案を持って、それで通産省に当たるのが一つの独立した経企庁長官としての見
そこで、長期安定のために電気料金を下げないという考え方なのか、もう一つは、それを設備投資に回す、要するに景気浮揚のために使うように進言するのか、もう少しはっきりしてくださいよ。何が何やらわからぬようなことじゃ困るな。
どうもはっきりせぬな。まだ検討してないんだ、これは。 それで、こればかりやっても仕方ないですから、先ほども話がありましたように、今度のガソリンの値上げ、値戻しというふうな話をしておりましたけれども、通産省が行政指導をすれば一斉に値上げができる、行政指導しなければそのままというこの体質が、どうも私は、余りにも通産省が石油に対して介入し過ぎるのじゃないかというように感じてならない。 公取の意見をもうちょっと聞いておきたいのですけれども、四十八年の石油やみカルテル事件のときにも、石油業界の体質というものは談合、独禁法違反の体質と言っても過言でない、それをかばい立てするのは通産省で、消費者を無視した態度だというようなことが印象づけら
石油やみカルテル事件の東京高裁の判決文を読みますと、たとえ通産省が行う行政指導が個別的であっても、業者間の共同行為を招く危険がある。この場合は業者の行為のみが違法であるとは言いがたく、指導を行った通産省の責任も問われる可能性があるというように判断しているわけですね。したがって、今回のガソリンの値上げはこれに該当をされると思われる節があるが、公取の御意見をもう一度聞きたい。
では、その点はよく調査をして御報告をいただきたいと思います。 そこで、通産省の行政指導についていろいろと先ほどやりとりがありましたから、重複しますのでこれはおきまして、ずばり、石油審議会の土屋清さんですか、この人は元新聞記者だと聞いておりますけれども、石油業法の見直しあるいは廃止というようなところまで意見を出しておるわけです。要するに、「石油業界はぬるま湯に入ったように生き延び、効率的な企業統合は行われず、何百億もの赤字を出しても、のほほんとして抜本的合理化を行わない」、こういうような業界だということで、非常に強い指摘をしておったことは先ほどお話のあったとおりでありますけれども、政務次官、先ほどこの石油業法の見直しを検討するに近
先ほども話がありましたように、石油業法というのがあるために、石油業界というのは本当にぬるま湯のような、しかも今度補助金を出すのでしょう、利子補給の。あるいはまた、普通の私企業ですと非常に企業努力をするわけですね。ところが、石油業界だけはなかなかそうしない。というのは、結局石油業法に守られておる。山下元通産事務次官は、これは諸悪の根源だと言ったのですね。したがって、制定当時はやはり必要だったけれども、いま石油業法で新しく申請してくるというようなところはないわけですから、もう一度再検討をひとつしていただきたいと思うのですが、いかがですか。