ちょっと抽象的な答えだと思うのですが、もう少し具体的に説明しますと、たとえばおもちゃならおもちゃの業者がいままでアメリカ向けで普通の型だった。ところが今度は内地、要するに日本向けになると、どうしても中にモーターをつけたり、動くものにしなければならない。こういうような、要するに同じおもちゃでありますけれども、構造が型もいろいろ変わってしまうというような、業種転換と申しますか、こういうような場合は、この指定業種の中に入るのかどうかということをお聞きしたいんです。
ちょっと抽象的な答えだと思うのですが、もう少し具体的に説明しますと、たとえばおもちゃならおもちゃの業者がいままでアメリカ向けで普通の型だった。ところが今度は内地、要するに日本向けになると、どうしても中にモーターをつけたり、動くものにしなければならない。こういうような、要するに同じおもちゃでありますけれども、構造が型もいろいろ変わってしまうというような、業種転換と申しますか、こういうような場合は、この指定業種の中に入るのかどうかということをお聞きしたいんです。
それから、先ほどもちょっと触れたのですけれども、こういった業種指定された、あるいはまたいろいろと届け出に対して申し込みをする、要するにそういった手続ですね。これが非常に繁雑でありますと、中小企業としては非常に困るのです。そういった仕事をする人が別におらない。もう事業者、あるいはまた自分で仕事をやっている人、即その人がやらなければならぬというわけですから、手続の簡素化ということが非常に大事ではないかと思うのです。それについてどういう配慮をしておるのか。これをもう一度詳しく説明を願いたい。
次に、先般ここで審議しました特恵関税の業種指定、こういうものも法律の運用が、いまだに施行されていない、官報に公布をされていないのですか、これについてはいまどうなっておるのか、これをひとつお聞きしたいのです。
中小企業者というのは大体もうその日その日、注文なんというものは一カ月ぐらいの注文しかないというようなところで渡っているわけでして、出てきてからやったのではおそいわけですね。ですから先、先に手を打っていかなければならないので、すでに出てきておるところの業者がだいぶあるのです。私のところへだいぶ言ってきておりますけれども、したがってせっかくここでこうして法律審議をして通したわけですから、やはりその運用も早くできるようにしておいたほうがいいんじゃないか。その必要が出てから、非常に大きな被害があってからしかやらないということでは、これはまことに後手後手に回ると思うのです。したがって、この問題も早急にやはり運用をしておいたほうがいいのではない
そうすると、通産省としては値上げを認めない、こういうふうに了解してよろしいですね、値上げをさせないと。
政務次官、あなたのおっしゃり方はちょっと矛盾しているのじゃないかとぼくは思うのですね。要するに、いまの鉄鋼の値段がくずれるから、だから無理して粗鋼のカルテルをする、そうすると、くずれてはいかぬからするのであって値上げのためにするのじゃないということになれば、これは先ほど言ったように、中小企業者が特に原料が上がっていくということは困るわけですよ。受けた注文というものは値段は動かせないのですよ。一番困るのは中小企業者ですよ。ドル・ショックの上に、今度原料が上がってくるとほんとうにどうしようもなくなってくるわけですね。ですからその点を考えると、これはひとつあなたは通産当局として強力な指導をし、手を打たなければならぬのじゃないか、こういうふ
不当でない値上げというものがあるわけですか。
そうすると不当でない値上げは認める、——不当でない不当であるというのをここで論議しておってもあれですが、私のおそれるのは、官公需の仕事をもらった、こうした業者が受けた注文に対して今度は原料が上がってきたらもう一度上げてくれというわけにいかないのですよ、契約しますとね。あるいはまた、おもちゃの業者あるいはおかまの業者、いろいろな業界が——特に私あそこの燕に行ってみましたが、なべやらかまやらつくって外国へ出しているわけですね。たたかれて、原料を運んでおるみたいな値段でつくっているわけですよね。こういった人たちは、鉄鋼が上がってきますと直ちに仕事はとまってしまうと思うのです そうしうのを特におそれるわけですよ。ですからこういったドル・ショ
どうも通産省主導型の不況カルテルのようにも考えられる。私は、これはあなたとここで論議してもいつまでも尽きないと思いますけれども、昨年の各鉄鋼会社の大手六社ですか、配当は十分しておるし、それからさらに鹿島に進出していこうとする企業もあるし、こういうものを考えますと、全然だめになってしまうという感じは受けられないのです。それと、中小企業のいまドル・ショックでだめになっていくというこれと比べたときに、大きな天地雲泥の差があると思うのです。だからその点をひとつ加味して、もう少し先に延ばすとか、あるいはまたいまの価格を押えるとか何らかの手を打っていかなければならぬのではないか、こういうふうに私は要求しておきます、ここで何ぼ言ってみてもしかたが
あと加藤委員が質問があるそうですからこのくらいで一応打ち切りますが、そこで政務次官、特に要求しておきたいことがあるのです。 これは、きのう川崎のああした事故がありましたね。通産省から四、五名の人が工業技術院へ行っておりますけれども、こういうようなのはもっともっとよく検討して、あんな不幸なことのないように今後気をつけていただきたい。これをひとつお願いしておきます。 おなくなりになった方には心からお悔やみを申し上げますけれども、通産省としてはずさんであったんじゃないかと私は思うのです。きょう冒頭にこの問題を私は聞こうと思ったのですけれども、特に政務次官にその点の配慮を、今後再びこういうことが起こらないように要求いたしまして一応打
最初に、委員長にお願いがございます。 いま、公害というものは、もうすでに犯罪である、それから後代の人たちの生命、そういうことを考えますと、これは相当力を入れなければならない時期に入っておると思うのです。昨年十四の法律ができたから、これでおしまいだというような考えではならないと思うのです。きょうは時間制限で非常にあれですが、今後もどしどし、この公害については委員会を開いていただいて、政府の姿勢を聞き、あるいは私どもも提案をして、公害を除去し、ひいては環境保全をしなければならぬ、こういうように思いますので、その点よろしくお願いをいたしたいと思います。
そこで、私どもは、公害の総点検をやりまして、東京湾、大阪湾あるいはまた伊勢湾、瀬戸内海、こういうところを調査いたしました。しかし、伊勢湾の調査をいたしますと、ヘドロが一ぱいたまっている、あるいはまたヘドロを食べた魚、これを割りますとガンのようになっている。あるいはまた遠海でとってきたところの魚をその中に、生かしたやつを入れますと、五分ぐらいで死んでしまう。こういうのはどこにその原因があるのだろうということで、いろいろと伊勢湾の付近の工場を調査しました。そうしますと、新日本製鉄、これはもう企業のトップクラスであります。公害にも力を入れているという。また当委員会で新日鉄に調査に行きましたが、排水処理はきちっとやっておりますというように説
この会社は三十三年の九月に発足しまして、工排法は三十三年に法律ができて、三十四年の十二月に施行令まで出ているのですよ。その施行令の第五条にコークス洗浄、そういう装置、またそういった排水の装置についてはこれは通産大臣あるいはその下の通産局長、これが担当になっているのですよ。この工場はあなたいま言うように、本年の四月に初めて工排法の適用になったのですか。私はちょっとおかしい答弁をすると思うのだよ。だからこの無届けの施設以外の施設についてはすでに立ち入り検査をしたり、あるいは調査をしたことがあるかどうか、まずこれをお聞きしたい。
どこから指定したのですか、それは。ちょっとあなた、指定水域というのは、それは海域とかそういうところであって、工場自体については私はこんな一々——これはおそらく経企庁だと思うのですが、経企庁あたりから指定しなければ、あなたのほうが工場の中の排水の調査をしない、そんなことはおかしいと思うのだよ。そう言って一生懸命逃げているけれども。これは新日鉄から提出したところの古い図面なんです。この中にそういった隠し排水設備というものが出てないのです。これは私ども調べて出した。したがって旧工場排水法においても、あなたのほうはおそらくいろいろな設備なんかちゃんと検査をやっていると思うんです。(橋本(龍)委員「やってなかったらやってないほうが問題だ」と呼
地方自治体にこういった権限を移譲したのは、これは昨年の公害国会において私どももいろいろ要望してやったわけでありますけれども、その以前において排水設備というものはできている。これは全部、写真もとっておるのですよ。要するに企業がおそろしくて調査できなかった。これはあなたの前の局長時代だと思いますけれども、十三年間も放置しておったということは、何といいますか、通産省に公害保安局ができ、あるいはまた公害課ができ、公害部もできたりした、しかし何にもやってなかったといわれてもこれはいたしかたがないんじゃないか、こういうふうに私は思うのですが、そっちのほうの答弁はどうですか。
経企庁に問題があるんでなくて、工場排水法は、工場の中の取り締まりあるいはまた工場から出てくるところの排水を明らかに規定しているわけです。したがって、これはいままで通産省がここまで立ち入ってやらなかったのか、あるいはまた、やったかもわからぬけれども、虚偽の届け出であったためにわからなかったのか、これはどっちですか。やらなかったのか、あるいはまた、やったけれども虚偽の届け出でそこまでわからなかったのか、ひとつはっきりしてもらいたい。
結局、通産省の怠慢ですよ。法の不備もありますけれども、通産省の怠慢である。 そこで、あなたは最近になってから現地に行ったことはありますか。これだけやかましくいわれるようになってから行ったことがありますか。
あなた方通産省として十三年間も放置しておった。今度私どもの調査によって県にやかましく言って、県から調査しておる。これは事は重大なんですよ。前のニチボーの犬山工場にしても、結局はあなたのほうから、さっと飛んで行って、いろいろと不備な点を指導もしあるいはまた意見も聞いてやるのが通産省の公害保安局じゃないですか。そうでしょう。いまはもういろいろな公害問題は環境庁に移ってしまったから、要らぬじゃないか。あるいは都道府県に全部権限を移したからということになれば、もう必要ないじゃないですか。その点あとでとってきた写真、場所、全部あなたに見せてあげるから、直接何人か連れていってやらなければほんとうの公害対策はできない、こういうふうに思うんですがね
いままで長らく立ち入りもせずに、また調査もせずに、あるいはごまかされておった、こういうことに対してあなたも怒りを覚えて、直ちに飛んでいっていろいろと——いま工場排水等の処理施設等の改善について会社から県に出ておりますが、これも一々よく調べてみると全部おざなり。書類の上だけですよ。たとえば排水の量を見ても、いまこの会社が全部使っているあるいはそこに流していると思われる量と比べると全然違う。こういうこまかいことを私はきょう詰めようとは考えておりませんけれども、事は重大である。そして日本で一番の会社ですよ。そういうところにいいかげんなことをやれば、ほかの会社も企業もいいかげんになってしまう。そういった面を考えたときに、あなたもさっそく行っ
もし必要があれば——必要があるから言っているんですよ。私たちは現地をちゃんと見ておるのですよ。隠しパイプあるいはまた隠し施設を全部見て調査しているのですよ。そして試験データもとっているのですよ。県も、私どもからやかましく言ったときに、県でもさっそく調査しております。しかし、これも不十分だと私は思うのです。なぜかならば、非常に潮の高低が多いのです。干潮のときには水位が五メートルも下がる。そのときは、その隠し排水施設といいますか、そこから約三十センチか四十センチくらいのパイプから汚水がざあっと出てくるのです。満潮のときは、はかったってわからないのです。だから、そういうような点もあなたにこっちから聞いて、必要があれば——必要があるから私は