それでは資料を要求しておきます。 それで長官、文部省の対策もお聞きのとおりお寒い話でございます。やっているという答えだけで、事実はどんどんこうしてかわいい学童が公害病によってなくなっていっているわけですが、これに対して長官、もう少し確実な救済法が何か考えられますか、どうですか。
それでは資料を要求しておきます。 それで長官、文部省の対策もお聞きのとおりお寒い話でございます。やっているという答えだけで、事実はどんどんこうしてかわいい学童が公害病によってなくなっていっているわけですが、これに対して長官、もう少し確実な救済法が何か考えられますか、どうですか。
三党で提出したのにはちゃんと入っておるわけですからね。 そこで長官、小学生の作文の中でも、ぜんそくはいやだ、苦しくてとてもたまらない、だからぜんそくはいやだ、ぜんそくになると苦しくなるからぜんそくになりたくない、こう言う。すでにぜんそくになっておるわけですね。ですから、あなたのおっしゃった、根本的に公害をなくするというのは、それはそうでしょうけれども、いまの佐藤さんの姿勢ではなかなかなくなりません。だからまず病気になっておる人、この人たちにもう少し適切な手を打っていけるように考えていただきたい。 先ほど文部省の答弁がありましたけれども、あれではほんとうにお寒い話じゃないでしょうか。ぜんそくというのはどうしたらなおるかといいま
文部省でやるかあるいはどこでやるかでなしに、環境庁で指導して、調整と実施機関と二つあるわけですから……。
環境庁でやる、これぐらいに答えてもらうのが一つ。それから生活保障のほうは、やめますなんて言わずに、島本さんも承知しないですよ、だから前向きに検討する、そうしてやる、こういうように答えてもらったらどうですか。これは長官、笑いごとと違うのです。ほんとうに大事なことです。
それじゃ終わります。
最初に、弗素によるところの班状歯公害について質問をいたします。 飲料水の中に弗素がまじっておって、そのために幼児あるいはまた成育児童の歯にこういった症状が出ておるということが、一九一六年、米国のブラック及びマッケイという人が初めて発表をしております。また一九二八年、日本でも岡山県でこういった問題が発見されておりますが、最近、兵庫県の宝塚市におきまして、伊能という歯科医師が発見をいたしました。この宝塚市には昔から「はくさり」、歯が腐るというような地名もあるくらいで、子供さんの前歯及び臼歯といった歯に不透明な、光沢のない白墨様の点状、線状、帯状あるいはしま状、こういった不定形な、白く濁った部分があらわれておるということを発見いたしま
そこで、厚生省のこの基準は〇・八PPMというようになっておりますけれども、飲料水からだけが〇・八PPM以内ということでありますが、それ以外に魚や茶の中にも相当弗素が入っておる。玉露なんか相当入っておるわけでありますが、そういったものを見てこの安全基準をきめたのか。飲料水だけで弗素を摂取するというならば話はわかりますけれども、それ以外のものがあるわけですから、それにプラスしたときはどうなるのか、こういった面を非常に住民は心配しておるわけです。一番発育盛りの六歳、七歳の子が非常に多いわけですが、歯が悪くなりますと消化器がやられる、これはもうはっきりしておるわけですが、その基準についてなぜ〇・八PPMでいいのか、この点についてどういう科学
水道の中に弗素を入れる、これは京都の山科に行きましたときにはこうした弗素を入れている。一PPMぐらい入れたらどうだというようなこともありましたけれども、厚生省の調査を私一部とってみたのですが、虫歯を予防するために逆に弗素を入れたことがあるけれども、魚やあるいは茶、こういったほかの食物から考えて〇・六PPMに一応したのではないか、その後再検討されて〇・八になっておるということが、明らかに歯科衛生課長からの報告で出ておるわけですけれども、この点についてどうもはっきりした基準がないのではないか。外国にはそういった例もありますけれども、やはり食生活がだいぶ違うと思うのです。そういった面で、もう一つはっきりした調査の上に立ったところの基準では
そうしますと、先ほど私が指摘したように、他の食物の関係でお茶だとかあるいは魚だとか、こういう中に弗素が入っておって、それと飲料水の中の弗素がまじれば相当多くなると思うのですけれども、それでも間違いがないのか、これについてもう一ぺん聞きたい。
厚生省から市役所に向けて出しておる中に、歯には発育不全があり、これは弗素の影響だけでなく、カルシウム等の不足もある、したがって、班状歯の診断が非常にむずかしい、現在の医学では弗素による発育不全と、それからカルシウムの不足によるところの発育不全、こういうものの立て分けも非常にむずかしい、こういうような、何といいますか、部外秘になっておりますけれども、市に対しての報告が出ているわけですが、ただいまあなた言い切ったのは、〇・八なら絶対間違いないのだ。しかし、現在の日本の医学ではまだそこまで進んでないじゃないですか。したがって、〇・八PPMというのは、ほんとうにこれなら間違いないというしっかりしたところの科学的な裏づけがあって、そうして〇・
そういった〇・八PPMなら間違いがないという根拠は、私はどうも薄弱であろうと思うのです。いま衛生課長さん答えたように、〇・六PPMになったというのは、山科の飲料水に対して弗素を入れるときにそうなったというのですから、決して私は、疫学的にもいろいろと研究をした結果〇・八なら間違いないということを、はっきりとした根拠の上に立ってこの基準を出したのではないのじゃないか、まだ研究過程にあるのではないか、こういうようにも考えられるのですが、その点についてもう一ぺんお答えしていただきたいと思います。
どうもその点がおかしいと思うのです。〇・八PPMで安全であるならば、おそらく山科のこの上水道に入れるときも〇・八PPMにしていると思うのです。それが安全基準を見て〇・六PPMにした。それがその後今度は〇・八になった。これはどっちが正しいのですか。
そういうように答弁すればそういうように聞こえるわけですけれども、大阪大学の松村教授の話によりますと、〇・八PPMと基準をきめておるけれどもそれは甘過ぎるのではないか、また、発育盛りの子供たちがこういった班状歯をつくるということは、これは治療法がないのだというようなことも言っているわけですが、それについて、確かに〇・八PPMならば間違いないというようなはっきりしたデータを、何か研究班をつくってそういったデータをつくったのかどうか、また、ただ基準としてきめただけなのかどうか、この点についてどうももう一つはっきりしてないように私は思うのですが、たくさんのそういった〇・八PPM以下の水を何日か飲まして、あるいはまたそういった人体試験をした結
再調査をしている、だから、もしも宝塚の上水道の水が〇・八PPM以下の基準であってこういう症状があるならば基準を変更してもいいというようなあなたの答えだったと思いますけれども、厚生省あるいはまた環境庁から、直接向こうに行ってどういうような再調査をしておるのか、これをまだ聞いたことがないのですが、どういうような調査をやっているのですか。
長官、先ほどからずっと論議を聞いているだろうと思うのですが、私は最後はそこに持っていこうと思っておったのですが、こういうように市のほうにこちらからどうだこうだとやっておるわけです。ところが、国自体としてこの基準をきめておきながら、〇・八PPMというものをきめておきながら、それ以内の水道を飲んでいてこういうものができておる原因は何だというようなはっきりした調査が国自体で、厚生省でまだ行なわれていないのですよ。基準だけきめてあるのです。だから、伊能さんという歯科のお医者さんはいままでほかで診療していたわけですが、宝塚に来て発見したわけです。こういうことを考えますと、はたして〇・八PPMが妥当なのか、あるいはまた〇・八PPMではぐあいが悪
長官、弗素公害によって歯がどういうふうになったかということをあなたは御存じないからいまのようなことを言っているのですよ。歯がぼろぼろになってしまうのです。強くなるならいいですよ。みんなぼろぼろになってしまうのですよ、しまいには。こういった現実の姿を御存じないからいまのようなお答えが出たと思うのです。 また、宝塚市におけるところの、今度は水道を飲んでいるのだからだいじょうぶだ、こうおっしゃる。たくさんある水道は全部井戸から取っているのですよ。この井戸のもとが要するに六甲山脈の火山のところでありますから、そこらのところから出てきておる水を飲ましているわけですね。いまなぜ基準以下にしたいかと申しますと、その横に川があるのです。武庫川と
あなたのところにどういう現地の報告が来ておるか知りませんが、水源地は要するに井戸でもってやっておるのです。水源地が一、二、三、四、五、六、七、八、九、九つあるのですよ。そのうちで小浜という水源地は一PPMになっておるのですよ。それから小林第二水源地は〇・八になっておるのですよ。その他のほうは〇・一とか〇・六とか〇・二七とか、あるいは〇・三となっておるのですよ。要するに水源地がたくさんあるわけです。そういったことも直接現地を見て、そして〇・八が間違いないのか、あるいは先ほど環境庁長官からのそれ以外の何かの原因があるのかというようなことも、やはり一ぺん調査する必要があるんじゃないか。あなた先ほど、〇・八がもしもそれで班状歯病が出るならば
長官もいかがですか。やっぱり環境庁としても今後のこの問題を考えるときに、いまのような厚生省の考え方であるわけですから、一ぺん現地にだれか行かせて、どういう状態なのか——地方自治体の報告というのは、ぐあいが悪いやつは出さない、隠しておく場合があるのですよ。しかも、現地の説得をどのようにしているかと見ますと、私のほうの調査によると、日本歯科医師会の学術委員、口腔衛生部長というような肩書きをつけて講師が講演しているわけです。ところが、その講師の方を調べてみますとそうではないのですよ。サンスター歯磨の口腔衛生部長なんです。こんなごまかしをやろうとしているわけですからね。だから、なるべくなら静かにしておこうということを考えるのは現地の市であろ
ではひとつ早急に調査団を、調査団といわなくてもいいですから調査をしていただきたい。それに協力するのは私もやぶさかではございません。 それで、次に話がちょっと変わるわけですが、最近の都市計画法に基づくところの区画整理について。この区画整理の問題で一番問題になりますことを、私は西宮市の甲東地区の区画整理について調査をしてきたわけでありますけれども、いままでの区画整理事業と申しますと、区画整理をするとそこには非常にりっぱな道がついて地価も上がるとか、あるいは住民が非常に住みよくなったとか、こういうようなことになりますから、区画整理というのは非常によかったわけでありますけれども、最近では、この道を大きくしたために自動車の交通公害ですか、
あなたのほうにこの問題が来ているかどうか、きのう建設省のほうには話しておいたのですが、甲東、瓦木、南地区の区画整理事業ですね、これについての考え方について詳しくひとつ御説明願いたい。ということは、この地域は大体もう市街化されておるわけです。それで、ほとんどの方がこの地に土地を求めて、そして安住の地を求めてきた。それをこれから区画整理をやろうというわけです。 この区画整理の姿を見ておりますと、区画整理法に基づいてでしょうけれども、土地を持っている人が、土地を減歩して取られてしまう。そういうことを考えてこの総費用を見ますと、四十六年度ベースですけれども、国から十億円、市からは六億円、住民が負担する金は七十五億円。坪十五万円ですけれど