大体きょうあすじゅうということで了解をいたします。 そこで、総理府から今度出そうとしている要綱を私拝見をいたしましたが、この中に、複合公害については今後検討するというようなことになっております。特に硫黄酸化物等の排出による被害に対する賠償責任の問題については、複合公害の特殊性に照らし、その被害に対する民法七百十九条の適用の問題を含めて今後引き続き検討する、こういうことになっておりますけれども、これがなくなりますとこれは救済ということが非常におぼつかないのではないかと思うのです。 そこで、この七百十九条の共同不法行為、たとえば集団不法行為ということになると思うのですけれども、この複合汚染にもやはり二種類あると思うのです。たとえ
