地元に回答するということは、要するにあれですか、いまあなたが例をあげられたように、西淀川で三年あるいは二年いた。今度の尼崎の指定地域に移って一年、通算して三年以上の場合には、もう公害病に認定してよい、こういうことですね。頭振っているからそのとおりだと思う。
地元に回答するということは、要するにあれですか、いまあなたが例をあげられたように、西淀川で三年あるいは二年いた。今度の尼崎の指定地域に移って一年、通算して三年以上の場合には、もう公害病に認定してよい、こういうことですね。頭振っているからそのとおりだと思う。
次に、実際に公害病の認定を受けるとすると、申請手続が非常に繁雑なんですね。これを簡略にできないものかどうか。たとえば医者の診断がはっきりしておれば、居住要件というのは、これはもう住民票、要するに住民登録でわかるわけですからあれですけれども、もう少し手続を簡略にしてもらいたい。何べんも何べんも行って、なかなか手続ができない。中には子供さんがそういう病気で、それに疲れてもういやだというような方もいるわけですが、この救済法をつくった目的というのは、やはりそうした公害によって起こった病気の人を救済するというのが目的なんですからね。なるべく救済しないようにしてあったのでは話にならない。こういうのはひとつ、法改正は必要ないと思うのですが、もっと
次に、認定後死亡された人が、最近は次から次と相当出てきておるわけですが、こういう人たちの救済については――救済というとおかしいけれども、公害病にかかって、そして認定されて、そしてどんどんどんどん、たくさん死んでいく、こうした死亡者に対するところの何といいますか、救済といえばおかしいのですけれども、何か特別な家族あるいはまた遺族の方に対するところのいろいろなことを考える必要があると私は思うのですが、これについて厚生省はどういうふうに考えておるか。
もう一問、それについて私、先国会で総理に対して要求したことですが、これは、その公害病になった方が一家の中心者、柱である場合、その方が入院した、あるいはまた病気になって働けないというので、非常に生活に困っておる。これについては生活保障があるのだ、こういうようなことを言っておりましたけれども、そういった生活保護をしてあげるというのと救済は別なんですね、この目的からいけば。これは国全体で見ていくということなんですよ、要するに生活保護を受けなければならぬという人は。公害病の場合は、これは企業から基金としてですか、金が半分出ているわけですね。要するに企業の責任によって救おう、それに対して国から半分出そうという精神によって、公害防止事業団に対し
これは健康の問題だけをまず考えるのだと申しますけれども、私、四日市の公害病で入院なさっている方々の実態調査をしたときに、入院だけしておったのではうちの生活ができないというわけで、夜は病院へ帰るけれども昼は働きに行く。あそこは、四日市は汚染地区に病院があるわけです。ほんとうはもっと遠いところの空気のいいところに持っていったらいいのだ、こういうことで、厚生省も考えて、そしてどこか空気のいいところ、どこだったですかね、名張のほうかどこかにつくろうとした。しかし、そこに行く人がいない。行かないのはあたりまえです。なぜかならば昼働きに行って、夜病院へ帰ってくるのです、そうしないと生活できないわけですから。それでは私は、病気のほんとうの抜本的な
時間の都合であれですから、最後にこの公害病の救済制度の法改正については野党三党か対案を出しているわけですから、それをひとつよく検討をして、そしてその中にその精神あるいはまたそういったものを盛り込んで、完全な、骨抜きでない、ほんとうに公害病患者が救われるようなりっぱな法案をつくってもらいたい、そういうように要求いたしまして、委員長、きょうはこれで終わります。 ――――◇―――――
いない。
いたのだけど、帰ったそうです。
わかった。
厳重に注意しましょう。
加藤清二君。
私は、きょうは騒音の対策について質問をしたいと思います。 そこで、公明党で四十四年の十月の一日から十日間、全国一斉に総点検を行ないましたが、その公害の種類の中で騒音、振動、この被害意識の調査の中で、それが全体の四〇・三%、それから騒音、振動の中では、今度は交通騒音が五〇・〇六%、こういうように騒音でもって被害を受けている人たちが非常に多いということを示しておるわけでございますが、そこで私が前国会で内田厚生大臣に、交通騒音の規制を法制化しなさい、こういうふうに約束させまして、厚生省のほうでは、その後騒音に係る環境基準の設定についての第一次答申を、四十五年の十二月二十五日に受け取っておるはずですが、この環境基準設定については、前国会
そこで、この生活環境審議会の答申を尊重するのか、あるいはまたその答申を尊重しないのか、これは時間がありませんから率直に答えてもらいたい。これは厚生省、それから建設省、運輸省、警察庁、こういう順番でですね。
それで、この生活環境審議会の答申案を見ますと、やはりこの環境基準は、騒音の影響から人の健康を保持し、さらに生活環境を保全する観点から定められたものである。公害対策基本法もつくられ、また改正され、また昨年の公害国会では十四の法案も通った。この騒音は、騒音によって直ちに人命に大きな影響があったというようなことがないから、非常におろそかにされておるという意見もありますけれども、最近では、学者のいろいろな騒音に対するところの人体障害というものが、次々と発表されているわけです。 そこで文部省に聞きますけれども、騒音によるところの児童の人体障害のそういったところのデータ、それはすでに出ていると思うのですが、それをここでひとつ発表してもらいた
非常にあれですね、あなたのいまの文部省の答弁というのは。日本音響学会ですか、ここで学校、病院におけるところの交通騒音の影響についてこまかいデータを出しておる。いまのようなそんな簡単な答弁で終わりだということではならないと思うのです。もう少し言語障害あるいはまた難聴ですか、こういうようなところのいろいろなデータが出ているでしょう。
次に厚生省に、騒音によるところの人体被害調査、たとえば生活環境審議会では、五十五ホンをこえると人間は尿中ホルモン成分や血球数が変動するなど生理的影響が生じ生活上好ましくない、こういうような判断をした答申といいますか、意見が出ておりますけれども、厚生省では騒音についてどういう人体被害があるかということを研究をしておるのかどうか、その結果をひとつ発表してもらいたい。
文部省、それから厚生省のいまの意見を聞きましても、この騒音によるところの人体被害調査、これをいまやっておるわけですけれども、こういった騒音、振動によるところの被害が非常に多い。したがって、どうしても環境基準をきめなければならぬというわけで答申が出されたわけでございますけれども、特に、またこの答申を見ますと、道路交通騒音、これが一番中心になっているわけですが、答申を尊重するといいながら、先ほど建設省に聞きましても、現在の技術では無理だとか、運輸省も現在の技術では無理だ、こんなことを言っていたら、結局これは騒音規制ができないんじゃないですか。やる気がないからできないわけであって、やる気があればこれはできるわけです。この答申に出てきたとこ
厚生省のこの生活環境審議会の答申は、やはり人の健康のほうから出しているわけですよ。だから産業が発展して、そしてその発展の調和という意味のものではないわけです、いまの基本法の精神から見ましても。ですからいまこの環境基準をきめるについて、一番反対しているのは建設省だというように報道されておりますけれども、もっと協力的な立場、あるいはまたそうした人の命を一番大切にするという立場から検討を加えなければ、何か幹線道路はぐあいが悪いなんということになれば、結局この答申は骨抜きになってしまう。尊重するといいながら尊重しないことになってしまう。それについていつごろあなたのほうは検討を終わり、そしてこの環境基準をきめるについて、いつごろまでにどうする
この答申を見ましても、いま直ちにこれを当てはめるというのではなくして、五年というような目標があるわけです。そうすると、たとえば幹線道路には防音壁を設けるとか、あるいはまたバイパスになったものに対しては、下に吸音板をつけるとか、いろいろな研究があってしかるべきではないかと思うのです。またそういった面でこの環境基準に近づけていこうという姿勢あるいはそういった研究、そういうものが非常におくれておるんじゃないか。そして厚生省のほうで環境基準をきめようとすると、反対している。それではいつまでたってもできないですよ。しかも、山中総務長官ですか、当時の、いまもそうでしょうが、公害対策副本部長が、これは三月に閣議決定して実施しますということを約束し
三月に閣議決定したいというあなたの親方、要するに公害対策本部の副本部長、これは結局約束違反だね。そうとっていいわけですね。