ならないようにしますなんて、どうもちょっと……。
ならないようにしますなんて、どうもちょっと……。
困るんでしょう。困るのは住民なんですよ。ですから、私がいま提案したように、そういう指導ができないものかというんです。要するに、どれぐらいのところにどれぐらいのものを置くということも、通産省としてまだわからぬわけですよ。ですからこういうふうにしますという計画を出させて、それに対してどういう公害防止をしますというきちっとした——三菱ですからいろいろ学識経験者もおろうし、あるいはいろいろな経験者もおるだろうし、いろいろな海外の状況も総合したそういう計画書を出させて、それで検討するというようにならないかと私は聞いておるんですがね。
では、それを了承しておきましょう。 次に、この法案の中で、管理者あるいはまた統括責任者、主任管理者、こういう人の解任を命ずることができる。解任をされたあと、またじきに復帰することができるのか、その復帰要件はどうなのか。自動車の免許みたいにもう一ぺん受けたらまた通った、そういうような、何べん解任されたっておそろしくないわけなんですね。その点について。
じゃ、二年だけ経過したらそれでいいわけですね。二年だけ経過すればそれで復帰要件となるわけですね。二年間そのポストからのいておれば、また管理者になれる、こういうことですね。
管理者の選任ということがポイントであろうと思うのですが、社会的な地位あるいはまたどういうような条件の備わった人を管理者に選任をするのか。これは国家試験を受けたらそれでいいんだというようにも受け取れるわけですが、それぞれやはり業種によっては相当こまかくいろいろと考えなければならぬのじゃないか、こういうようにも考えるわけですが、そういう必要性はないのかどうか、これについてひとつ……。
ちょっと問題があると思うのですがね。まあそれはそれとして、公害防止管理者の配置法ですね。これは工程別に配置するのか、あるいはまたその施設別にやるのか、こういう点についてもひとつ……。
次に、公害防止管理者を共同で設置する必要性について、またその責任の所在、こういうことについて、ひとつ説明願いたいと思います。
次に、小規模の事業者は、防止統括者を置かなくてもよいというただし書きがあるが、政令で定める場合は、どういうような要件を持つのか。 〔島本委員長代理退席、始関委員長代理着席〕 この点をひとつはっきりしていただきたいと思います。
さらに検討とは、どういうように検討するのですか、これは。
それから、この騒音発生施設におけるところの適用規模と、その他除外されるものの今後の扱い方、それをひとつはっきりして率いてもらいたいと思います。
それ以外の……。
では、ばい煙については、すべてのばい煙を対象に扱うのか、それとも除外されるものがあるのか、これもひとつはっきりさせてもらいたい。
それから移動等を伴う建設騒音の適用除外というのがあるのですけれども、その理由は、どういうわけで適用除外にしたのか。これはやはり非常にやかましくてみな困るわけですが、これについての対策をお伺いいたしたい。
最後に、法令に違反した場合に、両罰規定に直罰を考えていない、これはどういうわけなのか、これをひとつお聞きしたい。
時間も経過しましたから、最後にもう一問だけ、公害防止管理者の養成計画と待遇問題、あるいは環境設置に伴うところのそういった関連性というものはどういうように考えておるのか、これをひとつ最後に聞いて終わりたいと思うのです。
なかなか企業としても生産に必要なものに対しては、技術革新は非常に多いのですけれども、そうでないほうに対しては、技術革新は非常に金を出さないわけですね。だから往々にして企業の中で生産のほうがレベルが高い、管理者のほうが低い。これは外へ出るともっと明らかになるわけですけれども、たとえばあそこの中部電力の、三重県の火力発電所をつくったときも、電力会社から、たとえば着地濃度何ぼになりますという説明が出てくるわけですよ。確かに書類を見るとそうなっているのですけれども、中の数字をごまかしておる。ところが、市町村あるいはまた県あたりの技術者では、要するにその点がわからないわけです。だから、そのまま許可しちゃったあとで、非常に濃度が高い。これは東京
この問題について、さらに企業秘密とかなんとか言いまして、企業とすればりっぱな管理者がなかなかできないようにもできるわけだ。だからこの法案がこういうようにできましても、そういった面を、こまかいところをやはり通産省として目をつけて、そして待遇問題についても助言をし、企業に対して指導もしなければならぬ、私はかように思うのですが、その点について、最後に。
終わります。
きょう、大臣も、それから政務次官もいないし、局長もいないので、少し残念でありますけれども、貿易研修センターについて少しお聞きをしたいと思います。 この貿易研修センターにおいて造反が起こった、こういうような新聞報道がありますし、また各種の報道もありますが、それによって私、内容を調べたわけでありますけれども、この貿易研修センター法による貿易研修センターがうまくいっているかどうか、これについてまずお聞きしたいと思います。現在通産省で把握している状態をまず説明をしてもらいたいと思います。
今後いろいろ考えていかなければならぬ問題がある、こういうことですけれども、しからば、この特殊法人貿易研修センターについては、昨年十月十六日付の週刊読売、あるいは三月三日付の日本経済新聞、四月二十一日付の朝日新聞、これを見ますと、研修生の不満がたくさんあるということが掲載されておる。そこで、研修生の出席率、これも非常によくないということを聞いておるのですが、出席率はどのくらいか、あるいはそうした出席率が少ない原因がどこにあるのか、こういうことの究明について、監督官庁であるところの通産省はどういうように把握をしておるのか、これをひとつお聞きしたい。