そこで、そうした下請代金支払い遅延の不法行為のあった企業、これに対して、下請代金を早く払えという促進をしておるところの追跡調査をなさっているかどうか。その点について私のほうの調べたところによると、取り調べを受ける前は、公取が来てどうなるのだろうという心配をしておったけれども、来たけれどもたいしたことはない、金がなかったら払わなければいいじゃないかというので、結局また公取が入る前よりも延びているという事実を私はつかんでいるわけですが、そうしたことを見ますと、結局、公正取引委員会というのは何の効力もないのじゃないかということも言っておる人もいるわけですが、もう少しはっきりした取り調べ、あるいはまた勧告といいますか——勧告でも、金のないと
