大体四十六年中にきめるわけですね。そこで、大阪・伊丹空港の周辺の現代の騒音の問題で非常に反対をしておるのが、私のほうに陳情にも参り、また先般、航空局あるいは運輸省に婦人団体の方をお連れしたことがありますけれども、そのときに団体の方は、尼崎、西宮、芦屋、この阪神沖につくってもらったら困る、特に関西のベッドタウンであるということで強い要望があったわけでありますけれども、こちらのほうには建設はしないのかどうか、この点についてお聞きしたい。
大体四十六年中にきめるわけですね。そこで、大阪・伊丹空港の周辺の現代の騒音の問題で非常に反対をしておるのが、私のほうに陳情にも参り、また先般、航空局あるいは運輸省に婦人団体の方をお連れしたことがありますけれども、そのときに団体の方は、尼崎、西宮、芦屋、この阪神沖につくってもらったら困る、特に関西のベッドタウンであるということで強い要望があったわけでありますけれども、こちらのほうには建設はしないのかどうか、この点についてお聞きしたい。
あのときの説明あるいはいろいろな状況から判断をして、この阪神沖には非常に問題があるということで、これは非常に考慮に入れる、あるいはまた、この方面にはやらないというようなふうに近いようなお話があったように伺っておりますけれども、そこでいまの話とだいぶ違う。なおこの間、去年の年末だったと思いますが、あなたのほうから担当の方が西宮市においでになって、七十ホンくらいだったらよろしいだろうかというような説明をしておる。いまこの三市は、各市議会でも反対決議をし、あるいはまた、全住民がこぞってイデオロギーというものを入れずに全部反対をして、そして毎日不安に思っておるわけです。したがって、もう少しはっきりした答弁をしていただかないとこれは承知できな
大臣、特にこの周辺は非常に静かなところだ、これはよくおわかりだと思うのですが、それに関して、また近くの大阪空港の周辺の騒音の被害でしんぼうできなくなって、そこから移転してきておるという人たちもずいぶんいまして、市民感情にいたしましても、非常に戦々恐々のような状態です。したがって、これだけはひとつ考慮してもらいたいのですが、いかがですか。
この問題ではまた公害委員会で詰めることにいたしまして、次に、現在の大阪空港の騒音対策についてですが、これは私何べんも委員会で発言もし、また要望してきたわけでありますけれども、まだいまだにできていないのが騒音の環境基準。これは年末の公害国会におきましても、新幹線の騒音とそれから航空機によるところの環境基準を早くきめるようにというように附帯決議をつけたわけでありますけれども、大体、航空機の騒音というものはなれてしもうたらしまいだというような感じを持っておる人もございますけれども、山口大学の研究発表を見ますと、やはりホルモンの分泌、そういうものに大きな影響があって、そして相当な影響が起こっておるというようなデータも出しておりまして、これは
こればかりやっていてもなんですが、運輸省は、いま大阪空港の姿を見ますと、百ホンとかあるいはそういうようなことをきめたりしておりますけれども、飛び上がるところの直下ですね。こういうふうな科学的な根拠、医学的な根拠がいまのところ別にないと思うんですよ。だから、厚生省のほうでは、これはできるだけ早く、そう遠くない機会にと言いますが、その大体のめどはどのくらいか、これだけ聞きたい。
次に、大阪空港の問題で非常にいままで問題になっておりましたのは、騒音によるところの電話ですね。これは非常に通話料が高くついて困る、こういうことでやかましく言っておって、私も何べんか委員会で話をしたことがありますが、この騒音電話対策について構想を聞かしていただきたい。
これは、もうすでに防衛庁では実施をするように報道されておるわけでありますけれども、大体三カ年で全部終わるというような構想だと聞きましたが、それは了解しておきましょう。 そこで、次に、テレビの画面のふれが非常に問題になって、要するにNHKに対するところの聴視料の不払い運動とかいうようなことも起こっておりますが、この対策についてはどういうように考えておるか。
そこで、この騒音電話にしましても、それからテレビの画面のこれをとめるところの対策にしましても、やはり金がかかると思うのです。これは一般の住民の方に負担させるということはまことに不合理なことだと私は思う。そう言うとわれもわれもということになって示しがつかぬ、こういうようなことになると思いますけれども、これはやはりある程度現在のテレビの受信料の減免とか、こういうこともやって、地域は大体わかっておる、したがって、その両方の住民負担というものはない、こういうように考えておるかどうか。
時間がありませんから、次に、——国鉄総裁出ておりますね。国鉄も非常に赤字をかかえて悩んでおるようでありますけれども、パイプラインの問題、こういう問題もあって、私も検討しておるわけでありますけれども、赤字問題は国鉄自体が相当勇断をもってやらなければならぬ。それから政府にももっと強力に申し入れて、そして赤字問題は解決しなければならぬと思います。そこで要るものはやはり要るわけです。たとえば兵庫県の国鉄ニュータウン、あるいはまた大阪方面に流れてくるところの福知山線の電化問題、こういう問題もすでに国鉄当局では計画もし、着手もしていると思うのですが、この進捗状況についてお聞きしたい。
計画を見ますと、いまのところは大阪から宝塚までと、こういうことになっておりますが、実際に三田市あるいは神戸の北、北神地区あるいは西宮の北のほう、こういうものを見ますと、ここで団地造成を相当やろうとしておる。人数については話しませんが、このまましますと、この人たちはここへ——いま、ドーナツ現象で、大阪あたりの公害問題で困っているという人たちがどんどんここへ入ってきておるわけですが、この人たちの足が今度はとまってしまう、こういうことであります。これは御承知だと思います。そこで、現在大阪から宝塚の間の計画をしているように聞いておりますが、御承知のように宝塚は非常に場所が狭いわけです。そこで、電車の入れかえ、そういうものも非常に困るのじゃな
まず、宝塚から三田までの件についてはやはり次の問題になると思いますが、宝塚のすぐ隣の生瀬までは、要するに大阪から宝塚までというのは、御承知と思いますが、ちょうど明石から西明石というような関係になろうと思うのであります。明石には、御承知のように電車を置くところがない、駐車場がないというわけで西明石まで延ばしておりますが、そういうような関係のところまではお考えになっていないか、これが一点。 それからもう一点は、大体計画の最終の段階、要するに何年を目標にしてやっておるのだということも確かめておきたい。
時間になりましたから、最後にもう一点だけ。 私は、昭和四十二年に、産業公害委員会で、尼崎市の立花駅の西のあかずの踏切という問題を取り上げました。これは御承知だと思うのですけれども、あれは山陽本線が非常に合理化されて——非常に合理化されたと言うとおかしいけれども、踏切番がいなくなった。そのために、この踏切の遮断機が全部電化されたということで、一時間のうちわずか十二分くらいしかこの踏切の遮断機があかない。そのために多量のバスあるいは通勤のバス、あるいはまた自動車がとまる。それがどんどん排気ガスを起こして、その付近の商店街に非常に迷惑をかけておるということで、やっと四十五年にここに高架をすることができたわけでありますけれども、現地の姿
国鉄の仕事を見ていますと、非常にマンマンデーで、何といいますか——この道路は非常にたくさんな車が通る道なんです。したがって、もう土地の問題も解決はしたのだし、これからあとは工事の進捗だけだと私は思う。したがって、年内、こういうことでありますけれども、できるだけ早くこの問題の解決をするように強く要望したいと思うのです。 そこで、あれは大体四車線だと思うのですけれども、その四車線とも全部できるわけですか。その点だけ。
終わります。
私は、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党の四党を代表いたしまして、ただいま議題となっております公害防止事業費事業者負担法案に対する修正案についてその趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 公害防止事業費事業者負担法案に対する修正案 公害防止事業費事業者負担法案の一部を次のように修正する。 第二条第二項第五号中「第一号」を「工場又は事業場の周辺にある住宅の移転の事業その他の事業であって第一号」に、「定める事業」を「定めるもの」に改める。 以上でございます。 次に、本修正案の趣旨を簡単に御説明申し上げます。 公害防止事業の範囲に、住宅の移転の事業を明示すること。 何とぞ委員各位
私は、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党の四党を代表いたしまして、ただいま議題となっております大気汚染防止法の一部を改正する法律案に対する修正案について、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 大気汚染防止法の一部を改正する法律案に対する修正案 大気汚染防止法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第二条第一項第三号の改正規定中「弗化水素」の下に「、鉛」を加える。 第二条第六項の改正に関する部分を次のように改める。 第二条第六項中「一酸化炭素その他の人の健康に有害な物質であって」を「一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれが
参考人の先生方には、たいへんお忙しいところありがとうございます。 最初に、板橋先生が何か大学の講義があるそうでございますので、先生からお聞きしたいと思います。
ありがとうございます。 そこで、先ほど民法学者の立場から、無過失責任についての御高見をいただいたわけでありますが、公害問題は、無過失でないとだめだ、こういうお話でありましたが、それで加害者である企業と被害者である住民の皆さんとの公平の原則というものは相違しないか、これが一点と、それから、こういうことがいま外国の事例にたくさんあるのか、こういう二つの点についてお聞きしたいと思います。
ありがとうございました。公害の場合は、無過失責任を入れるべきだ、無過失賠償責任を入れるのが普通だ、こういうように民法学者の立場からしますと、政府案よりもわれわれ野党三党の出しておる環境保全基本法のほうがやや適切である、こういうようにお聞き取りいたします。 次に、野村先生と宮脇先生にお聞きしたいのですが、御承知のように先ほどから環境基準について非常に力説がございました。この環境基準が要するに人間の健康の保持と、それから生活環境の保全ということになりますけれども、第一義にするのはやはり人間の健康保持だと思うのであります。ところが、この大気汚染防止法、こういうものを見ますと、厚生省と通産省との共管というふうになっておりまして、これはあ
大体、いままで環境基準とか、こういうのは政令事項でございまして、見ておりますと、厚生省が原案を出します、これは人の健康の立場からします、しばらくすると今度は通産省のほうで産業の育成のほうの立場から出して、そこで二つ足して二で割るのではないでしょうけれども、そうした非常にゆるいところの環境基準、あるいはそうした基準にきまっておるような状態であります。したがって、私はやはりこの人の健康を守るところの厚生省、それに対するところのいろいろな科学技術も必要と思いますけれども、それは科学技術庁あるいはそういったところから参考意見を聞いて、やはり厚生省できめるのが正しいのではないか、こういうように私は思いますので、再度ひとつお聞きしたいと思います