いずれにしても婦中町の熊野、宮川、あと二つほど、四つの要観察地域からの米でありまして、富山県の経済農協連の分析結果が出ているわけです。いずれにいたしましても〇・四から〇・九の米は買い上げても配給しないというのが、配給のルートに乗っておる、それについてもう一ぺん答弁してもらいたい。
いずれにしても婦中町の熊野、宮川、あと二つほど、四つの要観察地域からの米でありまして、富山県の経済農協連の分析結果が出ているわけです。いずれにいたしましても〇・四から〇・九の米は買い上げても配給しないというのが、配給のルートに乗っておる、それについてもう一ぺん答弁してもらいたい。
これは県会でも問題になっているのです。あなたは事実を確かめたのですか。これはそんないいかげんな答弁ではいけないですよ。これで時間をとっているとあれですから、もう一度あなたのほうから直接調査して、そうしてきちっと報告をしてもらいたい。いいですか。
一ぺんだれか派遣をしてしないと、この前農林省の福島県ですか、あの問題だって本省との行き違いがあったわけです。その点はひとつ要求しておきます。 次に、通産省の公害保安局長来ておりますね。——鉱業法におけるところの無過失責任の状態、すなわち、どういうような状態だからこういう無過失責任がつくられたのか、これをひとつはっきりしてください。次には科学技術庁から、この無過失責任の問題を、どういう状態だからつくったのか、この二点について、両方から……。
よくわかりました。鉱業法は大体被害の歴史的関係から、それから原子力は未知の問題が多いから、こういう答弁であります。 法務省来ておりますね。——そこで質問をいたします。 一昨日、私は総理にこの場所におきまして、この無過失賠償責任問題についていろいろとお聞きしましたところか——島本君に対する答弁の中にも、これは私から答弁すると一生懸命やっているところの山中君が意欲を失ってはいけないから、こういう答弁がございました。また、私に対するところの答弁は、カドミウムや水銀はどうか、こういうように無過失賠償責任を公害全般というのじゃなくて、特殊なものにやったらどうだと言いますと、それに対して総理は、国民に対してこう答える。カドミウムはまだ人
じゃ、法務省から答弁を求めます。はっきりしてください。
そうですね。あなたおっしゃったように、やはり人体に被害があるとか、いろいろ検討しなければならぬ、こういうことでありますね。 そこで山中長官、この通産省の鉱業法は、歴史的に農業被害とかいろいろなものがある。それから原子力のほうでは、これはまだ非常に未知数である。両方ともやはりこの被害があるというところから、その精神からできたと、こういうことです。 そうしますと、水銀だとか、シアンだとか、そういったはっきりしたものは、これはもうこの事例があるんですから、そういう特定物に限ってこの立法にしていいか。それでなければ、この私ども三党で出しておる二十五条、二十六条、こういうものがなければ今後のこの公害の抑止力にならない。そうなりますと、
そうしますと、あなたの御意見は、カドミウム、いろいろなものを見て、その因果関係の問題がはっきりしていないというものもある。じゃ、大体砒素とか、シアンだとか、水銀というのは、いままでの四つの裁判を見ましても、厚生省からはっきり原因究明しているわけです。そういうものは、そのはっきりした分から個々別に分けて、またたとえば物質別で分けるとか、よく政令できめるとかいいますけれども、これはそういうことはできましょうか。
じゃ、これはそういう個々別に分けて、そうしてこういう無過失賠償責任制度を検討するということでありますけれども、われわれ心配いたしておりますのは、この現在の基本法がそのままいった場合、また何年もかかる。考えてみると、四十二年に私どもこの政府の原案を審議したことがあって、そして不本意だったけれども、環境基準やいろいろきめなければならぬということで修正をして通過をした。ところが、費用負担法、これは何年かかっておりますか。そういうことを考えると、非常に国民は不安なのです。したがって、大体そうした特殊なものに分けて、これだったらあなたも考えられるということでありますから、まあ今臨時国会では無理であれば、通常国会あたりにはそうした原案が出てくる
どうもはっきりしないな……。 作業する、その場合は——いま私はなぜ食糧庁の話をしたかというと、要するにカドミウムも人体に影響があるから、一PPM以上は買い上げない、あるいは〇・四から一PPMの間は配給しない、こういう政策を農林省がとっているわけですから、カドミウムがやはり——きのう佐藤総理が、カドミウムは人体に影響があるかないかわからぬというようなことを言ったのは、これは間違いですね。こういうふうに私は聞いた。これは人体影響の関係がわからないから入れられないのだと言ったのは、これは間違いじゃないですか、どうですか。
そこで、いま厚生省から聞いてもいいのですが、時間がありませんから、これをやっていると……。 そうすると、厚生省が要するに白米で〇・九PPM、これは少し安全値を見たといっておりますけれども、しかし、人体に影響がなければそういうことをきめるわけがない。すでに神通川にああしたところが出ております。したがって、これはカドミウムもその検討の中にあなたは入れる考えがおありかどうか。無過失賠償責任の中に入れるかどうか。これもひとつお聞きしたい。
じゃ、これは検討、検討といって長年かかっては困りますから、あなたも実力あるところの、特に総理から山中君の意欲をそいではならぬというような答弁もあるくらいですから、絶対にひとつ通常国会には出すのだという決意を持っていただきたいのですが、いかがですか。
まあ、あなたの意向を取り入れないことはないとおっしゃったから、そのくらいのところで、次の通常国会には出していただくというように努力していただく、あるいはまた必ず出していただくということを要求して、次に進みたいと思います。 そこで次は、通産省の政務次官来ておりますね。先ほど法務委員会におきまして、法務大臣から、公害罪が成立しますとその責任というものがその工場の一番最末端にいってしまう、それでは非常にぐあいが悪いから、どうしてもやはり企業に公害責任者を置いてもらわなければならぬ、こういうことで通産省にもお願いするのだというようなことの答弁がありましたが、通産省としての決意、あるいはまたどうするかということ。これは実は私ども政策審議会
答申も答申でしょうが、これも野党、与党大体一致したことですから、必ず入れていくのだ、つくっていくのだという前向きの決意はありますか、どうですか。
次に、先ほど野党三党の環境保全基本法の二十五条、この中に、紛争が生じた場合に裁定権がなければならない。一昨日も実は総理に私は、加害者と被害者、すなわち加害者は企業になっておりますが、この力関係を考えると非常に被害者のほうが弱い。総理はそれは非常に心配しておる、こういうやさしい御答弁でありました。心配しておるということは、この紛争処理法案の中に裁定権が入ってないからぐあいが悪いのだ、総理自身も非常に心配していらっしゃると思うのです。 そこで、この裁定に類するところのものがいままであると思うのです。その中で、一つは運輸省の海難審判庁、こういうものがあると思うのですが、海難審判庁来ておりますか。——審判庁長官から一言、ひとつ機構、いろ
そこで、この人的構成、これは聞くところによると、私どもの調査によると、船長だとか、あるいは海のことに非常によく通達した方、こういう人たちがこの審判官になっておるそうであります。 それからいま二審制度だとおっしゃったのですが、地方にあって、中央にあって、それから以降はおそらく裁判所に移行するのだと思うのですが、裁判所にいった場合には、いままでの私の調査によりますと、海難審判所で大体結論が出た、裁決したというものは今度それが待っておって、もしも事件があれば検事が起訴をする、こういうようなシステムになっている。なぜかならば、普通の裁判長あるいはまた裁判官、弁護士、こういうものは海のことがわからないから、しろうとであるから、こうしたもの
私ども三党も非常によく調査しまして、結局和解の仲介というのは両方が大体これで和解しようという場合、その中には、きのうお話しましたように非常に生活に困って、企業のほうから札びら見せられて、もうしかたがないというので不本意ながら同意しておる、そういうふうなかわいそうなものがありますね。それはほんとうの和解の調停ではないと思うのです。もう一つの仲裁のほうは、加害者といったらおかしいですけど、被害者が申し立てても、一方の加害者のほうの同意がなければ実は紛争の処理ができないようになっているということはあなたもよく御存じだと思うのです。そうしますと、加害者のほうがそれはもう知らない、こういうことになりますとできないのです。したがって、これはどう
うまく逃げてしまうと困るのですけれども、それで、厚生省にお聞きしたいのですがね。 いまの中央審査会ですか、これについて私どもちょっと不満なところがあるのですけれども、厚生省のほうも、実はこうした問題を非常に心配なさっておるのがお姿だと私思うのです。そこで、やはり法律家とその原因を究明する科学者、それからもう一つは医者、この三つが寄った、要するに海難審判所みたいな専門家が寄ったものがなければならぬと思うのですが、厚生省のほうではこの公害審判庁というのですか、こういうものを外局に前向きにひとつ考える考えはないかということをひとつお聞きしたいのです。
確かにそうですね。厚生省では私が提案したものをやはり望むというのがあたりまえだと思うのです。なぜかならば、いまあなたがおっしゃったように、和解の仲介やら調停のときには裁判権を放棄してしまわなかったならばだめなんですね、この紛争を処理していただくためには。そういうことを考えますと、よしんば裁判権が残っておったといたしましても、原因究明というものは四つの大きな裁判のように、厚生省が善意をもってやられたらこれは間違いがないのですが、それは個々のケースについては御無理だと思うのです。それにかわるべきものもやはり必要であろう、こう思うのですけれども、そこで山中長官そうした面からも考えて、やはり裁定権を、あるいは私たちが主張しているところの裁定
まじめにやろうということはよくおっしゃるのですけれども、法律というものはやっぱり完全なものがいいと思う。やってみてもう一ぺんやり直そうか、そういうようないいかげんなことでは国民のほうはあんまり喜ばない。少なくともこうして私たち立法府は、やはり国民がほんとうにこれならばだいじょうぶだと政府を信頼し——これを施行するのは政府ですからね。それがまた政府のためにもなると思うのです。やってみてうまくいかなんだらまた改正しようかという、そういう簡単なことでは——私そういうことを考えますと、出発して何件、やってみてどういう状態だったか、これをひとつ聞きたい。
これは山中長官、完全なものがいい。ですからもう一度検討して、そしてあの紛争処理法案を採決したときも与野党一致して緊急に前向きに検討するようにということの附帯決議もついておったわけです。あなたもそのときは決意を発表されたわけですから、やってみてどうかということでなしに、諸種のいろいろな事情から考えて、そしてもう一度再検討を前向きにしていただきたいのですが、いかがですか。