この問題で押し合いをしてもしかたがありませんから……。 次に、山中長官は、当国会で権限の委譲を地方自治体に大幅にやる、こういうこともたびたび言明なさいました。ところが、今度出てきた法案を見ますと、大幅な権限の委譲が非常に少ないと思うのです。勧告権をつけているとか、あるいはまた通知をしなければならぬとか、そういった非常に特定の地域、あるいはまた硫黄酸化物、亜硫酸ガスについては非常にきびしい条件がついております。 そこで、それはそれとして、法制局長官にお聞きしたいんですが、憲法の九十二条、「地方自治」というところのこの九十二条をひとつ説明をしていただきたい。
