淡路島では非常に反対をしておりますから、ひとつその点も含めて考慮をして決定していただきたい。 そこでまた大阪あるいは神戸の方面、要するに西宮、この間も周囲の人たちがどうしてもこの騒音によって大きく被害を受けるのはかなわぬというわけで、わざわざ陳情にも来ておりましたから、十分その点は考慮して計画をしていただきたい。それを要求しておきます。 そこで、今度計画されるところの空港の規模、これはどれくらいのものなのか、これをひとつお聞きしたい。
淡路島では非常に反対をしておりますから、ひとつその点も含めて考慮をして決定していただきたい。 そこでまた大阪あるいは神戸の方面、要するに西宮、この間も周囲の人たちがどうしてもこの騒音によって大きく被害を受けるのはかなわぬというわけで、わざわざ陳情にも来ておりましたから、十分その点は考慮して計画をしていただきたい。それを要求しておきます。 そこで、今度計画されるところの空港の規模、これはどれくらいのものなのか、これをひとつお聞きしたい。
そうしますと、海上に島をつくって飛行場をつくる、こういうことですと、四千メートルを現在一本、次は二本にしようというような計画ですと、そこへは陸上からどういうような、たとえばトンネルにするとか、あるいはまた橋をかけるのか、そういうような点についてはまだ検討はされていないのか。これを一つお聞きしたい。
それでは新空港の構想についてはそれぐらいでとめまして、次は、私先国会でこの大阪空港の騒音で非常に困っている人たち、この人たちに対して何とか手を打つ法はないかということで、その地区に当たる人たちの移転の補償計画を提案いたしまして予算を組んでいただいたわけでございますが、それについてどういうような移転補償、これについての構想を聞かしていただきたい。
それは滑走路の先から千六百メートル。その幅のほうはどうですか、横のほうは。横のほうがはっきりしていない。
時間が来ましたからあれですが、そこで、この地域におけるところの人たちが毎日毎日飛行機騒音でほんとうに困っておるわけですが、それについての助成ですね。移転補償についての割合といいますか、国で大体値段をきめて、そしてこのくらいだというような押しつけでなくして、やはりそれぞれの立場立場もあろうかと思うのです。したがって、きめこまかく一軒一軒の様子をよく聞き、そして納得ができるような線で移転補償をしてあげる、こういうことを最後に要求して私の質問を終わりますが、それに対してお答えを……。
時間ですから終わります。
十分で藤井さんが退場されるそうですから、簡単に質問を申し上げます。 そこで、最初に申し上げたいことは、御承知のように公害対策というものは地球の環境管理、こういうようになりまして、国連でも非常に問題になって、一九七二年には三百億ドルの予算を組む、あるいはまたアメリカでは二十五兆円というような予算を組むというようになってまいりまして、わが国のことだけではないということで、御承知と思いますけれども。 そこで、まず藤井さんに一言聞いていただきたいことは、日本鋼管と神奈川県、横浜あるいは川崎とが防止協定を結んだ。それは〇・〇一二という非常にきついものである。こういうような——きついとは仰せになりませんでしたけれども、国の基準より非常に
それでは、私実は福島県の小名浜の製錬所に視察にいってまいりました。そうしますと、大体この鉄鋼関係のばい煙あるいはまた公害の源泉になっているのは、一つは先ほどおっしゃった焼結炉です。もう一つは、屋外に積んであるところのたくさんの鉄鉱石です。これが強風なんかのときは、水をかけたりしておりますけれども、これはほんとうのおざなりでございまして、ここの小名浜の製錬所では屋外にこれを置くような体育館の大きいようなやつをつくるのだということで、非常に精力的にやっていらっしゃったように思います。これが一点。 それからもう一つは、少なくとも排煙脱硫は、各所で聞きましてももうほとんど完成の域に達しておるわけでございますが、せめて、焼結炉の亜硫酸ガス
この問題は、かつて九州の、おたくのほうの八幡製鉄さんのとき、あるいはまた姫路の富士鉄さんのとき、当委員会あるいはまた商工委員会でも視察に参りまして、相当ないろいろなところを見せていただいたわけでございますので、これ以上は時間もあれでしょうから申し上げませんけれども、どうかひとつ鉄鋼連盟でほんとうに真剣に取り組んでいこう、近い、将来のものではないのだ……。姫路の付近でもそうでありましたし、あるいは北九州市みなそれを見ますと、ほとんどもう毎日毎日の問題でございます。中には本社のほうの、あるいはその会社の社宅がございますので、若干押えられているということは、またしかたがないわけでありまして、健康の被害にはこれは同じことでございます。その点
次に、木川田会長さんにお尋ねいたしますけれども、私の聞き違いかもわかりません、しかし、一番最初の御陳述のときに、御要望といたしまして、先ほど多田委員も少し触れましたけれども、低硫黄原重油の電気事業者による直接輸入について、低硫黄原油の確保のため、電気事業者にも長期計画に基づいて直接海外から輸入できるようにしていただきたい。これは実はこの間、一つは当委員会で関西電力さんの視察に参りましたときに御要望をいただいたわけでございます。いま会長さんのお話を聞きますと、もちはもち屋で、これは関係ないんだというように受け取れたわけです。ですから片一方のほうからは、要するにあなたのほうの電気事業者である関西電力さんからは、当委員会に対してこういう要
よくわかりました。 そこで、次にもう一ぺん木川田さんにお願いしたいのですが、先ほど尼崎の問題が出ましたが、実は尼崎市内の大気汚染によるところの有症率、病気になった方が一一%、要するに九人に一人が大気汚染でもって現在苦しんでいらっしゃるわけであります。大体ここの大気汚染の八〇%は、関西電力の四発電所によるところの大気汚染が寄与していることになっております。これはデータがはっきり出ておるわけであります。そして警報、要するに注意報が出たときは、杭瀬小学校というような学校では、児童が校庭で遊んでおるのを全部校舎に指示して入れる、そういうようにまでして、苦しいところの措置をとっているわけでございます。したがいまして、何とかこれは早急に処置
たいへん丁重な御答弁をいただきましてありがとうございました。一両日中に何とか相談していただけることを非常に喜んでおります。 そこで、あまり時間もございませんから、次に出光会長さんに……。 これは当委員会で正式発言をされましたような状態で、非常にお答えにくいかもわかりませんし、また先ほど島本委員からの発言もございましたので、この点については非常に恐縮でありますけれども、やはり将来のためにも質問を申し上げたいと思っております。 と申しますのは、全国に大体三百以上の公害防止協定というのがございます。国の法律によるところの不備がまだまだございます。その不備を補うために、各地方自治体におきましては、まだまだ権限委譲もできておりませ
政府の方でありませんから、参考人の方ですから、これ以上は……。 次に、もう一つだけお聞きしたいことは、この姫路の製油所は四十五年十月一日から稼働ということになっておりますが、この協定どおりの施設の重油の脱硫装置でありますが、これがどうもうまくいかないということで、約一年前の四十四年に通産省のほうにどうしたものだろうという御相談があったように聞いておりますが、そのときに通産省のほうから、それならば兵庫県あるいは姫路にそのことをやはりちゃんと了解をいまの間にとっておかなければならぬのだというような御回答があったように伺っておりますが、それで兵庫県並びに姫路に対して、そのことはお話しになられたのかどうか。そのようなこまかいことは社長さ
御了承……。困ったことになりましたのでね。非常に大事な公害防止協定、これは一つがくずれますと、全国の各自治体が約束しております協定には何の力もなくなってまいるわけでございますので、事は、ここだけだったらたいしたことはない、こうお思いになりますけれども、非常に重大な問題である、こういうように思いますので、その点ひとつよく社内でも御相談いただきまして、善処をお願いしたいと思っております。これ以上深くはひとつ立ち入らないようにいたします。 そこで、先ほどお話がありましたように、どこの工場へ参りましても、低硫黄を使います、こういうような答弁でございまして、非常に計画はうまくつくってくれるのですが、全体を見ますと相当な量になってしまう、と
私は、最近に起こりました事例をもって、現在非常にやかましくいわれておるところの公害防止についてお尋ねをいたします。 公害防止協定、これは周知のごとく、国の法令の不備を補完し、また国の立法過程におけるところの産業界の政治的圧力によったところの妥協的な姿で制定された公害施策の不備を、何とかして地方自治体において公害防除のために尽くそうというような観点から、任意的協力の形式をとりつつ当該地区の公害防止協定をつくってきた、こういうような経過から見まして、公害防止については、この公害防止協定というものは、最近はきわめて重要な役割りを果たしておると思うのです。そこで大臣にお聞きしたいのですが、こうした公害防止協定、これがどのくらいの効力を持
それでは法務省の局長さん、あなた早く退席しないと、何か用事があるらしいですから先に聞きますけれども、公害防止協定の効果あるいはまた意義、こういうものについて法務省の見解を述べていただきたいと思います。
そうすると、法務省の見解としては、紳士協定であれ、あるいはまたはっきりとうたわれたところの法的制約を受ける協定であれ、これはやはり守っていくのが普通である、こういうお考えだと思います。 そこで例をあげますが、これはきわめて重要な問題です。なぜかといいますと、調べますと、全国で二、三百はもうすでにこの協定が結ばれておると思うのです。したがって、そのうちの一つがくずれることになりますと、あとの協定というものはもう何の拘束もないということになれば、子供だましみたいなものになるということで、全国的にきわめて重大な問題でありますから私はきょう取り上げたわけですが、最近起こっております問題の中で、兵庫県と姫路市、この二者と、それから出光興産
もう一ぺん聞きますが、これは突如としてですから、あなたもお考えがまとまらぬかわからぬけれども、四十三年九月の契約当時に——この出光石油の脱硫装置は同じように千葉県にあるのですよ。八十億の予算をもって千葉と同じ脱硫装置をつけるというのが契約のときの設備の中にきちっとある。なおこの契約の協定の第三条に、「会社は、姫路製油所の主要施設及び公害防止施設に著しく変更を加えようとするときは、事前に県及び市と協議し、県及び市より提出される公害、災害及び事故の発生防止に関する意見を尊重するものとする。」、こういうことになっておるのです。ところが事前に何の連絡もなく、県の立ち入り検査によって全然その装置がしてないということがわかったわけです。そういう
ちゃんと金額も明示し、それから契約のときに、これは千葉でやっているので、それと同じものをつけて、低硫黄、低サルファの重油を配給します、これを設備しますということをはっきり協定の中にうたい、それをみな信頼をしてこのとき協定を結び、住民も納得した。それについて、いまあなたがおっしゃっておるのには、何かそれをつけなければならぬのか、あるいはまたどうしなければならぬということは判断できないというのはちょっとおかしいと思うのです。これは、これをつけなければ協定違反ということになると思う。協定違反ということになれば、現在十月に操業することができない、こういうように考えられるのですが、法務当局の考えはどうですか。
ここであなたと押し合いしてもしかたがないから、そこで通産大臣にお聞きしたいのですが、御承知のように、出光石油が姫路に来るときには相当な問題が起こりまして、約一年間はおくれた。その間にこうした協定を再検討して、そして、これならということで住民も納得し、できたわけでありますけれども、その中でこうした一つの条項が履行されない。それも県から立ち入り検査して初めてわかった。大企業ですから企業モラルもある、というように私どもは考えておりましたけれども、そうしたいいかげんさを考えるときに——おそらく姫路製油所を許可するときには、地域の地方自治体あるいは住民ともよく連携をとり、また契約の上でやるようにという指示をされておると思うのです。したがって、