鉱山石炭局長、この問題についてはおそらくあなたが許可したのですから、新設工場においてこうした協定違反をしたケースがいままであるか、これが一点。 それから、この問題についての考え方あるいは指導のしかた、これをお聞きしたい。
鉱山石炭局長、この問題についてはおそらくあなたが許可したのですから、新設工場においてこうした協定違反をしたケースがいままであるか、これが一点。 それから、この問題についての考え方あるいは指導のしかた、これをお聞きしたい。
自治省に伺いますけれども、こうして地方自治体と企業が取り結んだところの協定の効力、あるいはまたそれに対して違反した場合の地方自治体に対する指導、これはどういうように考えておるか、その点について……。
確かにあなたおっしゃるように、協定に対しては、紳士協定あるいはまた法的に拘束される場合もある。そうした紳士協定というのは、結局は気休めみたいなものになってしまうわけです。これを裏切られたということで住民が大きな憤りを感じて、ちょうど二年前だったですか、相当大きな反対の運動があったわけです。私は、いたずらに住民の皆さんの感情を高ぶらせ、そして反対運動を起こさせたりする——みな仕事もしておりますから、そういうことばかりを考えておってはならない。やはり住民の皆さんは県や市を信頼しておるわけです。それに対して、いまの自治省のお答えの中に、住民の意思を反映する——これはおそらくあなたのおっしゃったのは、県あるいはまた市の意思をと、こう私は考え
ぼくの言わんとするところは、もっと自治省しっかり指導してもらいたいということなんですよ。協定を結ぶについてもはっきりした態度を持ってもらいたい。 それで、この問題で何ぼ言ってもしかたがないから、もとへ戻しまして通産大臣にお聞きしたいのですが、先ほどからお聞き及びのとおりでございまして、結局は出光石油の脱硫装置ができなかったことは出光石油の見込み違いと思うのです。要するに、千葉の製油所にあるのと同じものをつくるんだ、そしてちゃんと口では設備しますと言うたけれども、それが最初の一年間は満足にうまくいかなかった。稼働率が五〇%くらいしか満たなかったというようなことを言っておりますけれども、これはその当時に出光石油がわかっておれば、そん
大臣、最後に一点聞きますけれども、そうすると、要するに、地元の地方自治体あるいはまた住民の皆さんが納得するまでは、操業延期をせざるを得ないんではないでしょうか。
県や市あるいは住民の人たちの納得があれば、ぼくは操業をしてよいと思うのですよ。しかし、そのほうの納得がなくてもこれは十月の一日から操業させる、こういうあなたの考え方、要するに重油の需給計画だけでもってものごとを推しはかっていく、こういう考え方は大いに間違っておると思うのです。したがって、契約した相手が納得するかしないか、これはまだわからぬことです。ですからその点について、当事者であるところの兵庫県あるいは姫路市、これが納得をするならばこれはよいと思うのです。しかし、納得しないのに操業を開始するということは相ならぬ、こういうふうに思うのですが、その点について。
協定というのは、非常に紳士協定のようなというようなことでありますけれども、たとえば水俣病の患者は、会社との間に、判を押せということで協定してしまったために、非常に安い補償金額をきめられてしまった。こういうことも考えますと、この協定というものは非常に大きな力を持っていなければならないと思うのです。今後の指導においても、この協定をつくったからには必ず守っていくように、こういうようにひとつ通産大臣に御指導願いたい。またそういうようなところでなければ許可をしないというふうにしていただきたいと思うのです。いかがでございましょうか。
時間がありませんから……。 次に今度は、公害の視察で参りましたときに、尼崎市におけるところの関西電力の四つの発電所がございまして、このうちで第一火力、第二火力、こういうのが古くからあったわけでありますけれども、四十二年に第三火力発電所を設置する際に、関西電力のほうから市に対して、あるいは県に対して明示したところによると、第一発電所、第二発電所はこれで非常に操業、稼働を落とす、あるいは廃止するというような一つの設計書を示しておるわけでございます。しかしその後第三と、それから次に東、第四になるわけですね、こうした発電所ができまして毛、そのことが実行されず、この四つの発電所は、非常にすごい亜硫酸ガスの量を含んでおるところの尼崎市の大気
事実、尼崎市におきましては、いま基準が〇・〇五ですが、〇・〇八四PPMです。亜硫酸ガスがもう年間通じてですね。もっと多い場合もあるのです。おそらくもうぎりぎりの限界にきておる。そのときにあって、この八〇%も大気汚染に寄与するところの発電所を何とかしてもらいたいというわけですが、電力事情もございましょう。そこで今度は関西電力のほうの言い分を聞くと、原油のなまだきの許可をしてもらいたい、それから電力会社が直接原油を輸入することを許可してもらいたい、そうでなかったならば原料の入手が非常に困難であるというような意見も言っておりました。 それから、ここは第二でしたか、石炭をたいておるのですが、三井三池のサルファの非常に高いものをたいていま
ちょっと答弁漏れですので。 原油のなまだき、あるいは電力会社の油の直輸入に対しての認可あるいは許可については、御考慮されるお考えがあるか。これをひとつ、いますぐ、さあやるというわけにはいかぬでしょうが、いかがでしょうか。
この問題は、時間がありませんからこのくらいにしておきますが、もうあと一点だけ……。 愛媛県の伊予三島あるいは川之江、ここへ参りましたときに、ここに製紙業者がたくさんありまして、これは地場産業ですが、ちょうど田子の浦と同じようなヘドロの問題で騒いでおりました。これは十数年来からこういうことがあったわけでありますけれども、最近特に問題化してきましたのは、第十号台風、これが底にあるヘドロを浮き上がらした。こういうわけで魚が大量に死んだというところから、テレビあるいはまた各報道機関が取り上げまして問題化したわけでありますけれども、あそこへ行ってまいりますと、決して最近の問題ではない。また一般の人に聞きますと、ここ十年、十数年の問題であり
明地に参りますと、そんなできるだけすみやかというような考えではとてもしんぼうできないというところへきておるのです。漁業者の皆さんは工場の排水の口へどろを持っていって積んでおる。これが出てくると魚がとれぬ、私らの生活はどないしてくれるのだ。しかも瀬戸内海の国立公園の中にあるのです。こういうような状態ですから、もうすみやかというような簡単なことではない。経企庁のほうからも、ここに調査に一緒に行ったときによくわかっていると思うのですが、その後検討なさったと思うのですが、いつ水質基準をきめ、どういう対策を立てられるか、もう時間ありませんからひとつ。
では年内に水質基準をきめてもらうということに了解しておきます。 それでは最後に通産大臣、こうした製紙工場のヘドロ問題がずいぶん大きく出てきておりますので、この製紙工場の排水の設備、こういうものはどうなっているかということを総点検をして、そして適切な指導をする、こうしなければ、問題が起こってから絶えず騒ぐというようなことでは相ならないのじゃないかと思うのですが、その点についての御意見を承りたい。
では時間が来ましたから終わります。
知事さんに質問を集中することになっておりますので……。 先ほどからも聞きましたり、またいままでの報道によりますと、八月十一日知事さんが、山中長官に、出てこい、こういうことでこちらに来られてそうしてきめたのだ、こういうお話でございましたが、そうしますと、それまでの具体策、そうしたものを県のほうでおきめになってそうしてこちらにお出ましになってきめたのか。きょうきめてもらうということですからきめたのだ、こういうお話でございますが、その点はいかがですか。
そのときに、知事さんは漁民の方の――外洋投棄すると漁民が非常に困る。御承知のように、きょうのテレビを見ましても、伊予三島ではヘドロがたくさん台風のために出てきて、たくさんの魚が死んでおります。こういうことのようでございますが、先ほど知事さんのお話をちょっと聞いておりますと、漁民は前からいろいろなことを言っていたんだと非常に簡単にお考えになって外洋投棄をおきめになったんじゃないか、こういうような感じがするのですが、いかがでございましょうか。
そうしますと、知事さんのほうに、漁民の方からどういうような陳情、またどういうような要請が出ておるのでございましょうか。
そうしますと、漁民の方の御意見を取り上げる知事さんであるならば、そのうちどれとどれとを取り上げるか。どれとどれとを取り上げて今度のこのヘドロを処理する対策を講じられるのか、この点ちょっと解明してもらいたい。
じゃ時間があれですから二点。 操業停止はそれは私のほうに権限がないんだ、――しかし、操短あるいは当面のこうした緊急対策として操業停止を勧告する権利はあると思うのです。この勧告権を行使するお考えはございましょうか。 それからもう一つは、漁民に被害を与えないような外洋投棄をなさる、それは結論としてはどういうことになるのか。 もう一つ最後にお聞きしたいことは、知事さんは、この二十日から強行する、こういうことでありますけれども、それは間違いないのか。 同時にもう一つは、漁民の皆さんの生活権でありますから、もしも海上封鎖の挙に出たらどうするか、この四点をちょっとお聞かせ願いたいと思います。
それから勧告権の問題。