そうしますと、四十二年に同じような薬があった、それは一錠十四円であった、これは十円二十銭だから安いということできめてそのままになっている。先ほどお話がありましたように、物価問題閣僚懇談会等で、何とかしてこの際物価を下げていこう、こういうような姿勢のときでありますから、ここでひとつ、四十二年度にそうした会社が開発したのでありますから相当研究費も回収されているであろう、そういう面から考えるときに、あなたのほうで再検討する必要があるのではないか、こういうように思うのですが、いかがですか。
そうしますと、四十二年に同じような薬があった、それは一錠十四円であった、これは十円二十銭だから安いということできめてそのままになっている。先ほどお話がありましたように、物価問題閣僚懇談会等で、何とかしてこの際物価を下げていこう、こういうような姿勢のときでありますから、ここでひとつ、四十二年度にそうした会社が開発したのでありますから相当研究費も回収されているであろう、そういう面から考えるときに、あなたのほうで再検討する必要があるのではないか、こういうように思うのですが、いかがですか。
そこで、健康保険が相当また赤字になっておる。健康保険料を値上げしなければいかぬというようなことまで声が出ておる。そんなときにおいて、厚生省のほうではやはりこうした私がいま説明したようなところにも目をつけて、そして国民に負担をかけないように、一社、二社でもって大きな不当な利益をとってそのあとを国民が全部負担する、こういうようなばかなことをしておってはならない。だから私はきょうは特にこの問題を取り上げたわけであります。 そこで、もう一つだけあなたにお尋ねしたいことは、ここにずっと成分の表示があるわけでありますけれども、その中で、卵黄レシチン、これは一個の中に十八ミリグラム、こういうように成分が出ております。こういう検討はなさったこと
私はいまこれをやかましく言っているのは、昭和四十二年に広岡薬品というメーカーがこの科研薬化工と契約しておるわけです。契約書も私持っておりますけれども、そのころは大体この表示どおり、卵黄レシチンにしましても十八ミリグラムあったらしい。現在はその経営者がかわった。したがって、この中の成分を衛験で調べると十ミリグラムぐらいしかない。こういうことはもう不当表示である、こういうふうに私は思うのですが、薬事法の六十六条にも、「何人も、医薬品、医薬部外品」等の「虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。」、こういうように出ているわけでありますけれども、あなたのほうの見解はどうですか。
これは昭和四十二年ごろから、あるいはまたその他の薬も相当数たくさん出ておるわけであります。したがって、こうして私がいま指摘したこれ一つじゃなくして、やはり一定の機関を置いて一つ一つやはり厚生省のほうでチェックをする必要があるのじゃないか。いまそうしたチェックをして、そしてこの表示と合っているか合っていないか。一般の国民の方は、これは非常にいい薬なんですと、こう医者に言われると、ああそうですがといって買って帰って飲むわけです。あるいはまた医者のほうも、一々これは中の含有がどうなっているかということを調べずに給付するわけです。そうしたところに大きな問題点があるのではないか。したがって、いまあなたの答弁は、全部そうした薬を一つ一つこれから
これは委員長もお医者さまでありますが、国民は何も知らずに飲んでおるわけでありまして、ある新聞を見ますと、ある学者は、ただ金を捨てるように飲んでおる、薬の飲み過ぎだというようなことを警告しておる人もいますけれども、これはやはり、この薬を認定した、あるいはまた許可をした厚生省を信頼して国民が使用しておるわけです。したがって、いまのような、できるだけやってみますというようなことでは、ちょっと私は納得できない。したがって、二百人と聞きましたが、衛生研究所あるいはまたそうした各機関があるわけでして、決して二百人だけでやる必要はないわけです。そうしたところの行政を行なおうとすれば、あなたのほうでできるわけですが、非常に消極的なお答えだったので、
おそくなりましたが、これで終わります。
山中総務長官に最初お尋ねいたしますけれども、昨夜十一時のテレビを見ておりますと、参議院の特別委員会で公害の取り締まりについて国は最低の基準をきめ、地方自治体に権限を委譲するという報道がありました。それは、佐藤本部長とも話し合いの上でそういうように発表されたのか、それから、どういう権限を委任されたのか、これをひとつお聞きしたいと思うのです。
あなたの答弁の中に、公害行政の一元化を考えておる、こういうお話でありましたが、そこで大気汚染防止法を例にとりますと、これは適用除外というのがあるのです。これは二十七条、電気事業法あるいはガス事業法です。これは御承知のように私尼崎のほうの実情を調査いたしますと、関西電力がある。そこの関電の火力発電所が四つあるわけでありますけれども、そのうちの一つは非常に石炭をたいてものすごいばい煙を出している。また亜硫酸ガスの問題、こういう問題を取り上げ、また大阪の大阪瓦斯の実情を見ましてもすごいばい煙を出しております。しかし、これは大気汚染防止法では取り締まれないようになっておる。この実情を知っておるのは都道府県知事あるいは市長、市の対策本部です。
そこで、この公害対策本部というのは総理のもとにある。すなわち各大臣に指示できる指示権があるのだ。また取締まり権があるようにお話がありました。したがって、この一つの点を取り上げてみましても、大気汚染防止法から適用除外したもの、要するにこの公害関係だけは、これは大気汚染防止法に組み込むべきものである、こういうようにお考えになりますか。それとも、それはもう一ぺん検討しないとわからないというようなことでは、これは先ほどから公害に対して取り組む姿勢がございましたけれども、そうではないというように考えざるを得ないのでありますが、その点について御意見をひとつ伺いたい。 〔委員長退席、土井委員長代理着席〕
正直にお話しされたのはよろしゅうございますけれども、先ほど申し上げましたように、地方自治体に権限を委任するという御発表でございましたので、念を押したわけでございます。 それで私どういう権限を委任するのか、もう一つお聞きしたいのですが、工場排水法というのがございます。この工場排水法の中に、工場排水等の規制に関する法律施行令、この第五条に、都道府県知事にその取り締まりあるいはまた立ち入り権、こういうものを委任したものと委任してないものがございます。 〔土井委員長代理退席、委員長着席〕 この委任してないものに、一つは「酒類製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 飲料用アルコールじょうりゅう施設」のもの、ここにそれぞれご
次に大蔵省の青山印刷局長に、これはこの第五条の六に「パルプ、紙又は紙加工品製造業の用に供する施設であって、」ということがありますが、こうした施設については、これも都道府県知事に委任してよいのではないか、こういうように考えるわけですが、どういう差しつかえがあるのか、これもひとつお聞きしたい。
次は、通産省にお聞きします。いまの工排法施行令の九、「水銀電解法か性ソーダ製造業の用に供する施設」その他たくさんあるわけですが、こういうものを都道府県知事に立ち入り権限を委任してはどうか、してはいけないのか、これに対してひとつ……。
山中副本部長さん、こういうようなわけでございます。要するに、いま私があげた例を見ましても、地方自治体において工場排水法にひっかかった、それによって取り締まるところにおいては、都道府県知事に権限が委任されていない。いま大蔵省の青山印刷局長からお話がありましたけれども、過日も一万円札がずいぶん流れた。これでほんとうに取り締まられたかどうか、こういうことを考えましたときに、遠い中央から、ほんとうにその排水を取り締まれない。そういう面を見ましても、やはり都道府県知事に委任をして、公害問題だけは防止すべきではないか、こういうふうに私は思うのですが、副本部長の御意見を伺いたい。
そうしますと、この工排法によって、大体通産省のほうは都道府県知事に全部委任してよいというようないまの答弁でした。したがって、もう一度いまあなたから答弁があったようにはっきりした答えを出してもらって、そうして都道府県知事が非常に困っておるのは、立ち入りができない、電気事業者、ガス事業者、これは国の関係だというわけで、結局は河川の問題にしましても、大気汚染の問題にしても解決ができない、ここにネックがあるということをもう一度あらためてあなたに自覚していただいて、そうして早急にこの問題を解決していただきたい。 次に、時間もあれですが、いま長官から、地方自治体に権限を委任する中にこういうことがあるのです。憲法は法律に優先し、法律は条例に優
そうすると山中長官は、法律は無視して、法律なんというものはもう愚の骨頂なんだから、実際に即して条例できめてもよい、こういう御見解のように承ったわけでありますが、いかがでありますか。
時間がありませんから、これはちょっと重大な問題ですが、次に譲ることにいたします。 次に、厚生省の政務次官にお聞きいたします。 毎年季節になるとたくさんの海水浴場が水泳を禁止されている。それは大腸菌が非常に多いから使用してはならないというようなことでありますが、大腸菌があるということは、赤痢菌あるいはいろいろな菌がそこにあるということが証明されるわけであります。それに関連して、東海道線あるいは各線の沿線でいま非常にやかましく言われておりますのが、要するに列車黄害です。この列車の黄害は、御承知のようにたれ流しになっておるわけでありますが、清掃法でもってなぜ列車のほうはお取り締まりにならないのか、またその点はどうするのか、これにつ
一般の河川や、あるいはまた一般のそうした黄害に対しては、清掃法で厚生省は取り締まられるわけでありますけれども、なぜ走る車については取り締まることができないのか。これについて行政の管轄が違うのか。清掃法はあなたのほうの管轄じゃないか。これをお聞きしたい。
では運輸省にお聞きしますけれども、運輸省は審議官ですね。——御承知のように、国鉄が四十二年度に発表した統計年表によると、一日大体二千トンの大便、それから百四十五万リットルの小便、これがたれ流しでそのままにあるわけです。これは概算したものでありますけれども、今日では新幹線はなるほどそうしたところの黄害はなくなっております。しかし、それでないところの車においては、いまだ何の手も打ってないわけでありますが、運輸省はこれに対してどういうような指導をし、また考えを持っておるのかお聞きしたい。
大体一日二千トンといいますとドラムかんにして富士山の二十倍、それから十五トンの貨車で百三十四両、こういうのが毎日日本列島にまかれておりまして、そしてこの中には大腸菌がうようよしている。大阪衛研のデータをいま読み上げる必要はありませんけれども、そこには路線の工夫、こういう人たちが働いておるわけでありますが、名大の古河教授のデータによりますと、大体そのしぶきが紙あるいはタイルではかると高さが二メーターまでかかる。ちょうど頭からごっそりかかるわけです。しかも、その範囲が四十四メーター。そうしますと、ぼくはこれはほんとうに切実な話を聞いてきたわけですが、ちょうど西宮にぼくの知っている人がいまして、晩酌をしているとぱっとかかるというのです。ぼ
山中長官、こういうようにいま直ちに病気にはなっていない。しかし、非常に病気には関係がある。要するに沿線には野菜をつくっております。いままで金肥でつくったりして清浄野菜だった。あなたも食べておるはずだ。しかし、事実はこういうようにしてずいぶんかかっておる。また日本人はつけものをたくさん食べる。こういうような面を考えると、これはゆゆしき問題だと思うのです。したがって、ひとつ公害対策本部でこの問題も取り上げていまの間にひとつ解決をしよう、こういうようにしてもらいたいと思うのですが、いかがでしょうか。