これはちょっと確認だけですが、尼崎の公害病認定の経過状況、それからもう一つは、この前私言っておきました大阪空港の騒音の人体被害調査、この予算、今後のスケジュール、これを厚生省の政務次官から答弁していただきまして終わります。
これはちょっと確認だけですが、尼崎の公害病認定の経過状況、それからもう一つは、この前私言っておきました大阪空港の騒音の人体被害調査、この予算、今後のスケジュール、これを厚生省の政務次官から答弁していただきまして終わります。
あとこの大阪空港につきまして公害防止協会というのがある。これはテレビの減免措置、こういうことをやっておりますが、これは当時はおそらく特別会計がなかった。そのためにこうした協会を使ったと思うのですが、これについて資料要求をいたしておきまして、詳しい資料を私の手元に出していただく、これを要求してきょうは質問を終わります。
私は、きのうの参考人あるいはまたおとといの質問の最後の詰めを若干行なって終わりたいと思います。 それにはやはり一つの例を申し上げたほうがよいと思うのであります。四十三年の十一月七日、長野県の諏訪湖、ここにおきまして魚介類が非常に汚染された、こういうように当時岡山大の小林教授から発表がありまして、そして私さっそく園田厚生大臣に対して質問をいたしました。そのときに、経済企画庁で現在水質基準をきめるようにいたしております、また専門家が出向いております。こういうような答弁をいただいたわけでありますが、その後経済企画庁のほうでどういうような調査をなさり、また水質基準をまだおきめになってないようでありますが、いつごろこれをおきめになるのか、
当時、四十三年十一月七日ころにはそういう見解をあなたのほうでお出しになった、しかし、いまはもうものすごく濁ってしまって、そしてワカサギやタニシ等はもう食べられない、食べないほうがいいのだ、こういうように地元でも発表しておるのです。ちなみに申しますと、ここの衛生研究所が発表しました数字によりますと、カドミウムが湖の底のどろから二九・九PPM、これが最高、最低が四・五PPM、クロムが五一二PPM、最低のところで五〇・七PPM、銅は八八・二PPM、最低で五〇PPM、ニッケルは一六五PPM、少ないところで三四・八PPM、亜鉛は四九〇PPM、少ないところで九〇・四PPM、こういうようにもうすでに発表しておりまして、しかも現地を見ますと、井戸水
間違いないですね。
実は、私は大阪府あるいは大阪市、そういうところを歩いてまいりまして、たとえば淀川、こういうところの水域指定はされた。しかし、いままで条例で取り締まっておったところが、一定水量、一定流量以上でなければいけない、こういうように政府のほうではきめておるわけですから、その小さい分に対して、いままでは条例で取り締まっておったが、水域指定されたために、今度は条例は法よりも軽いものですから守らなくなっておる。こういうところがあるのですが、いかがでしょうか。
私、十四、五カ所回りまして、事実そうでないところ、またそういう陳情を受けてきたところがある。したがって、この際、もう一度洗い直しをしてもらいたい。そのときは県のところでよかった、しかし、いまになってああ不便だというところがある。たとえば大阪市の場合もそうであった。だから、もう一度洗い直しをしてもらいたい。これを、ひとつ長官に要求しておきます。
洗い直しをするということですから、それで了解いたしまして、次に、今度指定水域になりますと、各工場からの排水を取り締まるのが工場排水法、この工排法を見ますと、工場排水の取り締まり権限が、御承知のように都道府県に全部委任されておらない。たとえば先ほど申しました酒類は、国税庁長官が取り締まることになっている。それから石油精製業の用に供する施設、こういうものは通産大臣の下の通産局長です。こういうように全部見ますと、都道府県知事が立ち入りできないところの工場がずいぶんあるのです。そういうところから、往々にして排水の中からいろいろなことが出ておるわけです。これは先ほどもちょっと申しましたように、市民の皆さんの声によってそれが都道府県へ行くわけで
これは特に要求をしたいし、また水の問題で頭を痛められる経企庁としても必要ではなかろうか、ぜひ必要だと私は思うのです。たとえば、金属製品製造業の中のメッキの施設は、これは通産大臣が主務大臣でありますけれども、都道府県に行っておる。ところが鉄道関係、車両関係の電気メッキの施設は、これは陸運局長、それから船舶関係のメッキの施設は海運局長、こういうことになっておるのです。これは御存じだと思うのですが、したがって、一日も早くこれは国民の皆さん、市民の皆さんの一番身近なところにおろしてあげて、そして早く予防をさせていく、こういうようにしていただきたい。これはいまそういうように進めていく、こういうことでございましたから、了解いたします。 そこ
これはわれわれこの救済法を審議するにあたって、責任をもってこの拠出金を集めるかどうか、そのときにはこんな少ない額百八十万なんということは言っていなかった。そこで、なぜこれが少なくなったか、要するに国の拠出が少なかった、こういうことになると思うのですが、それは要するにどこからきたかというと、公害病を指定する地域を少なくしたからなんだ。だから、この公害を救済するところの、その指定する地域を少なくしたからこんなに少なくなった。その点どう弁明されますか。いまあなたは局長になったところですから、よく聞いてひとつ……。
当初、四十四年のこの予算は幾らあったのですか。推定をして、公害病が何人で、何ぼの予算を厚生省は組んであったか。それに対して財界からこれだけしか入ってない、こういう説明を願いたいのです。
これはいま追及してもしかたがない、時間があれですから。 次に、これは私ども、あの審議のとき、数億ぐらいは寄付が集まるのじゃないかというようなえらい勢いであった。しかしこんな少ない百八十一万というようなことでは話にならぬ。そこで厚生省の立場といたしまして、たとえばいまたくさんのカドミウム患者が、調べたら出てくると私は思うのです。 そこで、きのう萩野博士から、ゲルろ過法、こういうものでもって早期発見ができるんだ、まだ学界では認められておらない、しかしこれによって早く患者を発見することができるんだ、こういうような説明があったのです。あの悲惨な、骨が折れてしまったり、レントゲンで見て、そしてああ骨が薄くなっている、それがもう重症な患
そうしますと、この問題を取り上げて採用していく、そういうように受け取ってよろしいでしょうか。
あまりおそくなってもあれですから、あと一つ諏訪湖の問題をもう少し詳しく取り上げたいと思いましたが、このくらいでやめますが、御承知のように諏訪湖の付近は、井戸水が、深さ三十六メートル掘っただけで青色、黄色というのが出てくる。こういう面もよく考慮して、そしてこの七月に水質指定されるわけですね。それまでの対策として、この現地の小さな市ではどうしようもない、こういうようになっております。大体百億くらいの予算が要るのではないかというようなことも言っております。だからひとつさっそく再調査をしていただきたい。先ほどの、魚もあるいはまたタニシも食べてもだいじょうぶだというのは、もうずっと前の調査報告です。いまでは、現状は変わっておる。これをよく認識
おとといの産業公害特別委員会におきまして大臣に質問をしようと思ったのですが、ちょうどどこかに出られていなかったものですから、それに対する詰めだけをきょうはやっていきたいと思います。 〔浦野委員長代理退席、武藤委員長代理着席〕 一つは、いま中村委員からもお話がありましたように、鉱山保安法についてでございますが、実は富山県の黒部市におけるところのカドミウム公害、これは最近出てきたわけですが、神通川の婦中町におけるところのイタイイタイ病の発見当時、私は厚生省にカドミウムの工場の総点検をしなさい、こういうように約束をさせましてやったわけでありますが、通産省から出てきたところの、総点検するところの工場に対して、この日本鉱業三日市製錬
それではもう一点だけ。 実は私ども実態調査に乗り出しまして全国を回っておるわけでありますが、工場排水等の規制に関する法律、実はこの取り締まりが地方自治団体、すなわち都道府県知事に委任されていないところの工場があるのです。たとえば大阪の造幣局、これなんか非常に微量金属が流れておるわけですが、これは都道府県が取り締まるところの権限がない。また酒類製造業、飲用アルコール、こういうのも国税局長の所管になっておるのです。そうしますと、そこからいろいろな排水が出ておりましても、これは都道府県では取り締まることができないわけなんです。こういうものがずいぶんございます。これについて、所管が違うというのじゃなくして、実は公害対策会議の一員とされま
所管大臣とよく相談をしていただきたい。 そこで、通産大臣の所管でありますところのガス供給に供するところの施設、すなわち選炭装置あるいはガス及びタール及びガス液を分離する施怖設、ガス洗浄施設、こういうのはあなたの所管でございますが、いかがでございましょうか。
これはもっと言いますと、たくさんあるんです。それで大臣、実はここでひとつ、いよいよ非常に大事な公害問題につきまして——中央から非常に遠いところにございます。一番身近なのはやはり市民、それを代弁しておるのが市議会です。どうかひとつその点について再度考慮を願いたい、これをひとつお願いしておきますが、御答弁をいただきたい。
持ち時間がお互いに申し合わせにより制限されておりますから、端的にひとつ答えていただきたいと思います。 最初に千種参考人にお願いいたします。先ほどからも種々論議がございましたが、その前に、あなたの陳述の中で、この原因は、因果関係、これは私は問題ないんだ、ただあっせんに乗り出しただけだ、こういうお話の中で、まあその原因はやはりチッソ会社にあるんだ、こういうことでございました。 そこで、先ほどあなたがお引きになりましたように、民法七百九条「故意又ハ過失二因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之二因リテ生シタル損害ヲ賠償スル」ものとする、これに当たらないんだと、こういうお話でございましたが、これについてひとつ、どうも私解せないのですが……
その点が、過失がなかったともあったとも言ってない。 次にお聞きしますけれども、七百十七条の「土地ノ工作物ノ設置又ハ保存二瑕疵アルニ因リテ他人二損害ヲ生シタルトキ」も、これは責任があるのだ。要するに、排水設備がなかった、そのためにたくさんの方が御病気になったということは、結局この項に当たるのではないか、こういうように思うのですが、どうですか。