その点は、まあやむを得ないということになればあれですが、外国のほうから見ますと、何か日本人のほうが優先で外国人のほうがおそくなる、こういう不公平は免れないと思うのです。でも、やむを得ないというようなお答えをされると、これはどうしようもないわけですけれどもね。 そこで、現行法のまま滞貨を処理する方法の一つとして、現在の弁理士に鑑定書をつけさせる、そういうようなことをすると非常に審査が省略されるのではないか、こういう意見も出ておるわけです。大体七〇%から八〇%の出願は弁理士が特許庁の代理をつとめる、こういうような方法があるという意見が出ておりますが、これに対する御意見を伺いたい。
