お約束の時間がたちましたので、最後に、これは大臣に御提案申し上げ、御意見を伺いたいのですが、先ほど申しましたように、工業所有権、この特許を発明した人が直ちに利用する昭和三十四年時代、そういうときの時代と現代とでは、現代は、企業でいろいろな発明がされて、そうしてそれを企業の発展のために使っているという時代で、だいぶん変わってきましたのが一つと、それから発明者の保護、そのことによって発明を奨励していくというこの基本線と、これを応用するところの発明の利用、あるいは産業の発展に寄与する、この二点があると思うのです。したがいまして、これが一緒になったところにいろいろ問題が起こってきておると思いますので、ここらで一つ御提案申し上げたいことは、発
