先般の当委員会で、わが党の多田時子委員から、合成洗剤、中性洗剤で非常に川を汚染されて、そのために、多摩川あたりにおきましては、このあわをとるために相当な活性炭というのですか、これを使っている。これは非常に問題があるということを提起をしておきましたのですが、この中性洗剤の問題につきましては、経企庁はどういうようにその後お考えになっておるのか。これをひとつお聞きしたいのです。
先般の当委員会で、わが党の多田時子委員から、合成洗剤、中性洗剤で非常に川を汚染されて、そのために、多摩川あたりにおきましては、このあわをとるために相当な活性炭というのですか、これを使っている。これは非常に問題があるということを提起をしておきましたのですが、この中性洗剤の問題につきましては、経企庁はどういうようにその後お考えになっておるのか。これをひとつお聞きしたいのです。
中性洗剤は、非常に毒性があるというようなデータがだいぶ出まして、すでにアメリカあるいはまた西ドイツ、こういうところでは現在のような石油系のものは製造を禁止いたしておる、こういうような文献が出ておりますが、日本ではいま野放しの状態です。これについて、厚生省が大体管轄と思いますけれども、少なくとも水質保全をその責務とするところの経済企画庁においては、相当な研究も、あるいはまた考慮も加えていらっしゃると思うのですが、これを将来検討していくというようなそんな簡単なことでは、ほんとうの水質保全にならない、こういうように考えておりますが、いままでの経過、そういうようなことを聞いておきたいと思うのです。
これは京大の伊藤鉄夫教授のマウスの発育に対する洗剤の影響、こういうデータが出ております。まあこまかいことはあれですが、相当毒性がある。ソフトにしましても毒性は変わらない。こういうようなデータが各所で出ておるわけですが、御承知のように、こうした毒性のものを各家庭で使っておるということになりまして、またそれが今度は排水の中に流れていく。御承知のように中性洗剤は非常に分解しない。要するに界面活性剤というんですかね、そういうようなあれでありますから、この規制あるいはまた製造を植物性にかえさせるとか、そういうような配慮がすでに早くできていなければならない、こういうように考えておるわけですが、その点についてどうですか。
これは昨年の六月二日付の読売紙の報道にもありましたように、園田前厚生大臣、その前にも神田厚生大臣、これが合成洗剤には毒性があるという疑念を持っておる、だからさらに調査をしなければならぬ、こういうような発言をしておるわけであります。その後、同紙によりますと、園田厚生大臣の場合は、そのことを発言をしたために、厚生省の事務当局のほうから、そうではないんだというような非常な突き上げを食っておるような記事が出ておるのです。食品衛生調査会、ここで一応無害だというような結論を出しておるのです。長官、ひとつ聞いていただきたいのは、この食品衛生調査会の中に小谷とかいう順天堂大学の教授が入っておるわけですが、これは無害説をとっておる。ところが、学会で発
この食品衛生調査会の答申というものには一応最後に無害になっておるのです。ところが、さらに三十七年ですか、このときに、これが排水となって川に流れ込む場合、この処理についてはなかなか処理ができない。すでに西ドイツではもう早く石油系のものは製造禁止というようになっておる。植物性のものにするというようになっておる。私何べんも言うようで悪いんですけれども、早くから西ドイツでもそうした問題がある、あるいはまたアメリカでも石油系のものは製造禁止されておる、そうした外国のデータがあるのです。その中において事、毒性の問題、要するに私たちの人体に影響のあるもの、こういうものに対しては特にひとつきびしく規制しなければならぬ。規制するにつきましては、ただ流
これはどういうわけなのか、厚生省が非常に検討ができないらしいんですね。三十七年に、そうしてなお検討するということになったままほうってあるのです。どこにそんな原因があるのかちょっとわからないんですけれども、長官のほうで相当強力な体制をとっていただきませんと、御承知のように中性洗剤は大メーカーが非常に多い、これは非常にもうかる商売らしいんですね。ですから相当な圧力がかかるのかどうか知りませんけれども、いまのような、毒性があるならばという御答弁ではちょっと承服しかねる。
いまも通産省からも毒性があるという疑念があるというお話ですが、外国ではっけものをつけたりするために使わない。日本ではっけものを洗うわけですね。それをそのままつけておる。ここにいらっしゃる人はみんなそれを絶えず食べているわけです。人体に影響があるわけです。 このことを非常に研究なさっている学者にこれを輝きますと、一目見たらわかる、この人は中性洗剤にやられている、顔にいろんなしみがきている、手が非常に荒れている。またこの広告にも小さな字で、もしも誤って飲んだ場合はさっそく牛乳を飲んですぐ医者にかかってくださいと書いてある。これはもう製造元が危険きわまりないことを要するにちゃんと自認しているわけです。そして宣伝のときはそういうことを言
現行法規のどこでそれを取り締まることができるのですか。
その点ぼくはどうも理解ができないのですよ。現行法で排水の処理の基準をきめる、中性洗剤を流してはいけない、要するに鉱物性の中性洗剤を流してはいけないというような基準をきめるのか。そうしますと、使っているのは一般家庭です、今度はそれが流せぬことになる。そうするとその水はどこへ持っていくのか……。
そうしますと、この合成洗剤の排水を下水から流れるところでとめる、事実それは可能なんでしょうかね。
法律的に可能である、こうあなたはおっしゃいましたけれども、要するに毎日毎日家庭でそうしたものを使って、すでに奥さん方が黒いしみができたり、あるいは手がおかしくなったりしていっているのです。だから、あなたのほうの考えからいけば、その流れてくる水だけちゃんとすればいいのだ、使っているところは関係ないのだ、こういうようなお話でありますけれども、国民生活局長さんのおっしゃることとはちょっと受け取れないのですがね。
厚生省でないともう一つはっきり答えられないと思いますけれども、いま通産省のほうでこの問題について話がありましたけれども、あなたのほうではこの毒性、有害か無害か、あるいは外国と比べてどうなんだというような検討をやられましたか。
アメリカあたりは、もうすでに植物性のやつを使っているわけです。鉱物性だからぐあいが悪い。鋭意検討とかいうけれども、三十七年にやかましゅういっておる。当委員会においても、やはり何べんかやかましゅういわれているわけですよ。あなたもかわられて間がないからでしょうけれども、鋭意検討というようなことでいつまでも——今度また次の公害部長さんがこられて、鋭意検討。これも三十七年にやかましゅういわれてから鋭意検討で五年です。これは製造原料を変えさしたら簡単に解決する。これは鋭意検討は要らないのじゃないか、こういうように思うのです。
これは厚生省が来ないともつと詰めたあれができませんので、これだけは質問を保留しておきましょう。 それで長官お聞きのとおりでございます。ですからこの問題をここで持ち出したというのは、勇断をもってやっていただかないと、相当な力でないと、これは一億の人たちの生活を守れない、こういうことで申し上げたわけでございます。
もうあと二点ですが、今度指定水域を検討していらっしゃるのが幾らだったか。この水質保全法ができましてから相当長い期間たっておるのですが、この前も提案を申し上げておいたと思うのですけれども、全国の水質汚濁を防止するためにやはりスケジュールを組んで、企画を立てて、そしてずっと五年なら五年以内にこれだけやってしまおうとか、きめこまかくやっていかれるかどうか、何か問題が起こってからあわてて水質基準をきめておる、こういうことではならないと思うのです。
もう一点。けさもテレビのニュースを見ていますと、経企庁のほうで海水の汚濁を防ぐために海水浴場の基準を設けて規制をしていくのだというような話が出ておったように思います。それはどういうふうにしてやっていくのか、あるいはまた、すでによごれているところの、たとえば私の近所でしたら甲子園とか、香櫨園とか、昔は大阪の大浜とか、こういうところは非常にきれいな海水浴場だったのですが、このごろは全然使えなくなった。これがどんどん、日本の周囲にいきますと、日本の周囲の海は全然海水浴ができなくなる。そのためにああしたニュースをお出しになったのではないかと思うのですけれども、事実上それは可能なのか。ただアドバルーンを上げただけで、あともうできないということ
実は、いままで海水浴場に使われていたところが使えなくなった一つの原因としては、大腸菌も問題がありますけれども、油によって海がよごれておる。海の中に入ると、一ぱい油がつくわけですね。ですから、その海水汚濁を十分やらなければならぬ。タンカーが油を積んでいくわけですが、油を積むときは、まだ問題がないのですが、積むときにタンカーの中に水を積んでくるわけです、船がからでくるとひっくり返りますから。その油タンクに入っている水を海にさっと捨てるものですから、海がどんどんよごれていく。この排水処理の施設もあちこちにある。全国で六カ所しか、まだ完成しておりませんけれども、もっとこれをつくらなければならぬ。これをするか、あるいは船の構造を考えるか。この
これで私は一応——あと保留しますから。
きのう、長官が午後から御用事がありましたので、午前中三十分ほどで打ち切りましたが、これから公害紛争処理法案につきまして若干の質疑をいたしたいと思います。 この法案につきましては、先国会におきましても相当論議をいたしまして、きのうも大きな点については長官の御意見あるいは御意思を承りましたけれども、きょうは小さな問題について御質問をします。 公害の被害の態様は千差万別であって、交通事故のように定まった形でない、定型的ということではない。したがって、事象的にかなり処理しにくい原因がたくさんあると思うのです。そこで、訴訟に持っていくと時間がかかる、また費用もかかるということで、公害事件の特殊性としては、原因者がだれであるかということ
いままであるところの一般の機関を使うような御意見で、それから意見を求めることができる、こういうお話でありますけれども、たとえばこれからまた予想される公害病というものは、いままでの学問、あるいはまた科学的に判断のできてない、結果の出ていない、要するにカシンベック病とか、あるいはまたスモン病であるとか、こういうように、何が原因でどうなっておるかということが、まだはっきりわかっていないものについてはどうなるのか。いまイタイイタイ病はカドミウムによるのだということが通説になりましたけれども、これも最初私が四十二年の国会のときでございましたか、厚生省にお聞きいたしましたら、これはただ栄養失調によるのだというような答えをしておった。したがって、