長官、実はこれはいまのところ六種類の典型公害になっておるわけでありますが、将来やはりあらゆる紛争の処理をしていこうということにすれば、いままでのようにすぐ裁判でいけ、こういうのじゃなくして、やはり紛争処理法案の中で処理していったほうが住民のためではないかと考えるのですが、将来そういうことをお考えになっておるかどうか、これを承りたい。
長官、実はこれはいまのところ六種類の典型公害になっておるわけでありますが、将来やはりあらゆる紛争の処理をしていこうということにすれば、いままでのようにすぐ裁判でいけ、こういうのじゃなくして、やはり紛争処理法案の中で処理していったほうが住民のためではないかと考えるのですが、将来そういうことをお考えになっておるかどうか、これを承りたい。
次に、今度は公害審査会、この委員会の機能について若干お聞きしたいのですが、紛争処理が行なわれ、当事者間で解決がついた場合でも、たとえばこの工場から出しているところの亜硫酸ガスで私は病気になったんだ。一緒に行って紛争処理をしていただいて、それじゃその病気の治療費あるいは慰謝料を出しましょう。これで一応片づいた。 ところがその地域にはやはり相当いろいろな人がいる。地域住民の全体の健康保護、生活環境の保全の立場から、総合的な行政措置が併用されなければならない。それでなければこれは解決しない、こういうように思うのですが、その点についてどういうような措置をとって解決していくのか、これをひとつお聞きしたいのです。
たとえばA市ならA市の中で、一人は解決したけれどもあとの人たちはそうした病気であるという場合、その行政機関に意見を言って、そうして今後そういう紛争が起こらないように要するに行動指導をさせる、こういうお話でありますけれども、それは法的に考えてそうした権限を持っておるのかどうか、これをもう一ぺんひと……。
紛争処理をする公害審査会でありますから、その紛争処理だけ終わればもうあとはあまりやかましく言わぬでもいいんだというのではなくて、やはり長官、これはその知事とか、あるいはその行政機関に対して、強力にあと紛争が起こらないように申し入れをし、またその答えをとるというような権限を付与はできないものなのか。これだったら次から次と、たとえば五百人の被害者がいる。五百人が交代で行ったのではこれはたいへんだと思うのです。ですから、そうした予防措置のほうには立ち入りはできないものだろうか。これをひとつお聞きしたいと思うのですが……。
次に、裁定権についてお聞きしたいのです。政府案の八条機関で——これは私どもはどうしても三条機関にしたいという考えでありましたが、まず政府案の八条機関であっても、準司法的な手続を経た上で差しとめ命令とか、あるいはまた損害賠償の裁定をさせるということが可能なのかどうか。現在の法案の調停、仲裁の範囲内でやっていくのか。問題によっては労働委員会のような強力な権限を必要とする場合があるが、その点の法の運営についてお聞きしたいのです。
そこで、一歩後退して私聞いているわけですが、調停とか仲裁あるいは和解、こういうものが成立したといたします。そして加害者のほうから何ぼ何ぼの金額、あるいはまたいろんなものが提示されたとします。それで両方とものんで紛争の処理が終わった。しかし、それを履行しない場合、これについてはどういうようにするのか、これをお聞きしたいのです。
地方では審査会、中央では委員会ということになっておりますが、地方も中央も同じく独立行政機関的な委員会にする必要があると思うのですが、この点についていかがでしょうか。
そこで、この地方の審査会も、中央と同じような独立行政機関的な委員会ということにしますと、大体地方で紛争処理を行なおうとしたところが、それがうまくいかなかった、その場合、要するに中央にそれを持っていく、そこでまた紛争処理をやっていただく、こういうように二審制と申しますか、そういう制度が必要ではなかろうか、こういうわけで申し上げているわけです。
なぜ私はこの問題をお尋ねするかと申しますと、イタイイタイ病とか水俣病のような病気になりますと、地方の専門員とか調査網ではなかなか判定しがたいと思うのです。したがって、中央の権威ある調査員あるいは国の調査機関を使って、きちんと原因の究明をして、そして判定をしていく。それでなければ、紛争処理法案が通っても利用度が少ない。あるいはまたすぐ裁判にいかなければならぬ、こういうことになってしまう。したがって、それは地方でやったのだから中央では必要ないのだこういうような狭い見解でなくして、地方でもってやったけれども、どうしても当事者間で話し合いができない。要するに仲裁も、調停も、和解もできないというような場合には、もう一度中央でやってあげる、こう
そうしますと、地方で解決しないものは中央でもう一度再審査して、そして紛争を解決していこうという考えであると、私はとったのですが、それでよろしいですか。
次に、この法案から裁定権を除いた理由はどういうわけなのか、これを詳しく御説明願いたいと思います。
裁定をやはり私のほうも最初ずいぶん考えたわけで、前に出しました法案では裁定を抜いたわけでしたが、その場合そこに裁定を入れたところで決して憲法違反にはならない。なぜかならば、裁判に持っていきますと非常に費用と年数がかかる。これは従来の事例なんです。それを何とか迅速に、正確に解決してあげたいというのがこの法案のたてまえであるならば、この裁定を入れると、それがこの法案のたてまえになってくるのじゃないか。裁定を入れなくて、何といいますか、ただ和解の仲介をする、これだったら、いままでの地方でやっておるのとあまり変わりがないのじゃないか、こういうように考えられるわけでありまして、この処理法案の骨子、一つの大きな山というのはここにあるのじゃないか
いまのところはもう一つ納得できないのですが、これを論議しておりますと時間もあれですから……。 それで、私どもでもこの法案の対案をつくったときによく検討したわけですが、なぜ裁定を抜いたかと申しますと、仲裁あるいは和解あるいはまた調停をやるときに、いろいろな原因というものをこの審査会ではっきりしてあげるということになりまして、それがいよいよそこで紛争処理ができなくて裁判にいった場合、いままでこの審査会が審査したところのいろいろな原因というものが、どちらかというと今度はそのまま被害者に、こういうわけでこういう病気になったのだ、しかし加害者のほうはそれは納得できないというだけでありますから、今度はこの審査会のほうですね。要するにこの審査
はい。そこで、民法では相手が反対しても一方の申し立てで裁定ができるわけです。この点、仲裁よりも非常に強いというわけでありますが、やはりこの裁定というものは入れておきませんと、今度はこの裁定にまた不服のある場合は裁判にいくことになっているわけでありますから、因果関係を究明して裁定というものを入れておいても決してこの法案の趣旨にもとるものではない、こういうふうに私は思うのですが、この見解についてもう一度……。
御承知のとおり、水俣病は十五年裁判、阿賀野川の水銀中毒もそうですが、イタイイタイ病もまだ裁判をやっているわけですけれども、そうした長い裁判を、国の費用を使って長いことかかって、その間にどんどん被害者がなくなっていく、こういうようなことを防がなければならぬ。そうしますと、ここで裁定というものを入れておけば、裁判にいきましても、やはりそれが大きな力となって、そして裁判も早く済む。また裁判所のいろいろな判断もあると思いますけれども、大きな力になるんじゃないか。したがって、被害を受けた住民の方々、その立場に立ったら、これはやはりどうしても裁定を入れなければならぬ、こういうように私は思うわけですが、それでなければ結局しり抜けになってしまう。両
法務省の貞家参事官に伺います。 公害の被害の実態というものは千差万別であり、またその原因というものがなかなかはっきり判断しにくい場合もあるし、また多い。そういう因果関係の判明が非常にしにくい場合、民法の七百九条ですか、これでどういう処置ができるのか、これを一つお聞きしておきたい。
そうすると、法務省の考えとしては、原因がはっきりしなくても、その付近にはそういう工場しかないということになれば、原因をつかめなくとも、要するに無過失でも、原告と申しますか、そちらのほうの被害者の立場になっていく、こういうように解してよろしゅうございますね。
だいぶ時間が迫ってきましたので、厚生省にお聞きいたしますが、先国会で健康被害の救済の特別措置法を通したわけでありますけれども、あと政令でいろんなものはきめるということになっておりまして、現在この被害地域の指定が、全国六カ所、これは非常に少ないんじゃないか、こういうように考えるわけです。 たとえば、厚生省のパンフレットを見ましても、大きな目から見て、日本の国内で亜硫酸ガスの発生している、または非常に多い王様というのは、川崎と尼崎である、こういうふうに書いてある。ところが、川崎はこうして健康被害救済の地域に入っておるけれども、尼崎は入ってない。ところが尼崎に神崎川という川があってその小さな川をはさんだ大阪の西淀川は入っている。したが
これは一つの事例を申し上げておるわけでありますけれども、尼崎と大阪の西淀川というのは、小さい川一つはさんでほんとうに近いところです。大体大気汚染の亜硫酸ガスの量というものはあまり変わらない、こういうように厚生省も言っているわけです。ただ粉じんだけが少ないんじゃないかというような資料をもらっておるわけでありますが、一つの私の推測によると、大阪の西淀川は、これは国のほうで調査した。ところが、尼崎のほうは、国のほうでしてない。こういうところに基因しているんじゃないかということも考えるわけでありますが、その点いかがですか。
ぼくはいま一つは——尼崎の事例をおるというふうに見ております。したがいまして、先ほど先生のおっしゃいましたように、もし鉱山サイドのほうで、そういうふうな発言があったというふうなことでしたら、われわれのほうといたしましては、企業に対して十分な警告ないし指導をやってまいらなければならないと考えております。御承知のように、これは硫酸工場の製造過程の廃液の中からおそらく出るのであろうというふうにわれわれは認識しております。したがいまして、こういった問題、いわゆる砒素の問題につきましては、この渡良瀬工場は銅の問題を中心にいたしまして、いろいろな装置を一昨年来とってまいりましたので、その過程においては、かなり改善はいたしておりますけれども、おっ