尼崎とか、あるいは北九州市、こういうところは、県あるいは地方自治体の市あたりに非常に積極性がなかった、こういうお話でございます。これはひとつきょう呼んでなかった自治省に対しても、強力に指導をしていただかなければならぬ、こういうふうに思います。 そこで、それは一つのあれでしょうけれども、そうすると、ことしじゅうには国のほうからも強力に調査をして——これは被害のあったことは間違いないですね。ですから、善処していく、要するに、こういう指定地域のようにやっていこうという決意があるのかどうか。
尼崎とか、あるいは北九州市、こういうところは、県あるいは地方自治体の市あたりに非常に積極性がなかった、こういうお話でございます。これはひとつきょう呼んでなかった自治省に対しても、強力に指導をしていただかなければならぬ、こういうふうに思います。 そこで、それは一つのあれでしょうけれども、そうすると、ことしじゅうには国のほうからも強力に調査をして——これは被害のあったことは間違いないですね。ですから、善処していく、要するに、こういう指定地域のようにやっていこうという決意があるのかどうか。
尼崎はことしの秋までに調査を終わる、私はこういうように了解をしました。あとの地域につきましても、できるだけ早い機会に全部調査をして、公害で困っている人たちを救っていくという御答弁をいただきましたから、それはそのとおり承知をしておきます。 最後に、もう一点だけ、過日、岩手県の宮古におきまして、カドミウムが多量に検出をされたということを、現地の岩手大学の後藤教授から発表があった。それでさっそく厚生省に、この工場は十年前に再開しておって、非常にカドミウムの排水処理というのがぐあいが悪いので、この付近で十年来それを飲んでいる人がいたら病気になって困るから、いまのうちに早期診断をしてもらいたい、こういうふうに申し入れておきましたが、その後
終わります。
総務長官がお昼から何か用事があるということですから、総務長官に対する質問だけを午前中に終わって、そうして午後休憩後また続けていきたいと思います。 いま提示されておりますところの公害紛争処理法案、この処理法案の内容を見ますと、大きく分けますと公害にかかる被害の実態という面と、それから法律的に見た公害問題の特殊性という二つの面があると思うのです。 そこで、公害にかかる被害の実態、この実態面をどういう機関で、あるいはどういうように実態をはっきり浮き彫りにするのか、この機関はどこになるのか、ひとつお聞かせ願いたいと思うのですが、いかがでしょうか。要するに公害紛争処理法案はここにありますように、和解、調停、仲裁の制度によって迅速かつ適
中央、地方にできるということはわかるのですけれども、それを和解、調停、仲裁をするときに、明らかに、これは加害者は君のところじゃないか、こういうはっきりした科学的根拠、こういうものを出すところはどこなのか、これをお聞きしているわけです。
この民事訴訟でこんなに長く、民法の七百九条でいままでのものは裁判によって争われておりますけれども、いまの実態を見ますと、水俣病の例をとりますと、ある学者がこれは水銀中毒によるんだ、こういうふうに出しますと、今度は企業のほうから、そうではないんだという学者の判断を持ってきまして、そしてとうとう延びてしまったわけです。こういう場合の判断といいますか、そういうものがこの公害審査会でできるのかどうか、非常に懸念されるわけでありますので聞いているわけであります。 そこで、一つは提案としまして、そうしたほんとうに専門的な知識を持った人、それも左右に片寄っていない公正な判断のできるところの調査機関、こういうものを設置しないとこの問題は解決しな
人を選び、今度はやはり研究機関、それがありませんと、こういうものは実態調査をいたしませんと、——研究をしてこうだという必要がある。学問的な根拠のあるところの結果を出しませんと、おそらく加害者である企業側も承知はしないのじゃないか、こう思うのですが、そうした権威あるところの研究機関をつくらなければならない、こういうように私は思うのですが、いかがでございましょうか。
そうすると、権威ある国のそうした機関をつくって、そうして専門調査員を置く、こういうことでございますね、そう解していいわけですね。
法律上の問題については、あとで法制局と論議したいと思います。 そこで、この紛争処理法案の目的は「迅速かつ適正な解決を図ることを目的」としますが、「この法律において「公害」とは、公害対策基本法第二条第一項に規定する公害をいう。」公害対策基本法の精神からきているわけでありますから、先ほども島本委員からお話ありましだが、この基本法の「目的」のところに、人の健康、環境の保全それから「経済の健全な発展との調和」、こういうことがありますけれども、いままでで明らかなように「経済の健全な発展との調和」ということが出てこないわけでありますから、長官に、この法案を処理するにあたりましてはっきり聞いておきたいことは、たとえば水俣病の相手であるところの
そういう観点に立ちますならば、企業の育成、そういうような法案に対しては、人の健康に留意をする、あるいは生活環境に留意をするということが大きく取り上げられる。したがって、公害対策基本法については「経済の健全な発展との調和」というものがここでは必要なくなったのではないか、そういう時代に来たのではないかと私は思うのです。要するに取り締まる観点から見れば、早く、大きな事故を起こして企業がつぶれないように、先ほど私が申しましたように完全なる、健康に被害を起こさないような処理をするというようにも私はとれると思いますから、これはもうここで必要なくなったのではないかというように感ずるわけであります。長官の考えは政府の考え方でありますから、この論議は
これは、この前もその点が論議になりまして、附帯決議に最後につけたわけでありますけれども、すでに鉱害の調停、これは民事調停法の三十二条、あるいは三十三条にこういったものがあるわけであります。だから一応この八条機関でやってみて、どうしてもぐあいが悪い場合には三条に移行していこう、こういうような考えをこの前私は聞いたことがあるわけですが、長官も今度は新しくそういう決意でやっていらっしゃるのかお聞きしたわけであります。 そこで、和解の仲介が、これは一九六八年の資料を見ますと、水質保全関係で三十四件、こういうように非常に少ないのであります。ということは、そういうところへ持ち出しても、うまくまとめていけるのかどうか。何といいますか、非常に信
じゃ長官、実はいままでの水俣病にいたしましても、イタイイタイ病にいたしましても、また阿賀野川の問題は大きな問題ですが、要するに被害者、これは非常に弱い住民なんです。裁判するのにお金がないわけです。そうしたものが、これであれば非常に簡単に申請してお願いできる、こういうことになれば非常にありがたい法律になるわけでありますが、それができないとなれば、これはないのも同じであるというようなそしりを免れないと思います。ここのところは、もう一度検討をしていただきたい、こういうふうに私は思います。
そんなことになっていると、これはたいへんなことになるわけですが、八条機関の中にも調停、裁定、仲裁をやる建築工事の請負、こういう関係のものもあるわけでして、それもみんなあなたのおっしゃるようにいきますと、これは司法権にかかわるからだめなんだ。こうは言えないと思います。したがって、一応きょうのところはもう一度再考していただきたいと私は申し上げておるわけであります。これが一つ。 それから最後に一点、それは費用の負担ですが、公害病ということでいろいろなところを調べるためには、相当の費用がかかると思うのです。そうした費用負担が当事者持ちだというようなところがここにあったわけですが、これはいかがですか。申請の費用だけでなくて……。
長官、ちょうど時間だそうですから、私、質問を一応午前中は打ち切りまして、午後もう一度あとこまかい点について御質問をします。 どうもありがとうございました。
外務省が何か早く行かなければならぬところがあるらしいですから、最初にお聞きしたいと思います。 経済協力、これについて、あなたのほうで予算がついて各国のチェックをやっている、先ほどこういうふうにお話がありましたけれども、どれくらいの予算で、何カ国くらいをチェックしたのか、これをひとつお聞きしたい。——では調べておいてください。 政務次官はかぜをひいて出てこないですね。——それでは、経済協力の中で、民間海外投資の重要性が最近特に高まってきておる。ピアソン報告の中でもこの点を強調しておりますが、現在わが国の海外協力の現状はどのようになっておるのか。また、先進諸国と比較して、その規模はどのようなものか。これは振興局長ですね。
そうすると、約十九億ドルの海外投資が行なわれておるということでありますが、今度の改正の投資保険、これが非常に利用されていないということを聞いておりますが、なぜ利用されていなかったのか、また、今後どういうような見通しなのか、これについてお聞きしたいと思います。
いまお話しの外国と比べるとどのような程度になるか、あるいは現在は外国ではどのような利用をされておるか、これについてお答え願いたいと思います。
そうしますと、大体外国並みになった、こういうことで海外の投資熱も盛んになる、また、それを特に政府はいま推進しようとしておるわけでありますけれども、海外、特に発展途上国にそうした投資をした場合、今度は、たとえば発展途上国では非常に工賃も安い、こういうところにおいてその安いものがどんどん逆輸入をされる、こういうことになりますと、わが国の中小企業が圧迫される。すでにそういうところもあるわけでございますが、これについて政府としてはどういう配慮をするか。まず、中小企業庁長官、これはあなたの分野ですので、お聞きしたいと思います。
話がまたこっちの海外投資から経済協力のほうに移るわけですけれども、最近わが国の経済は発展の一途をたどっておる。そして昭和四十五年度の政府経済見通しによれば、国民生産が前年度比一五・八%増、七十二兆四百四十億、これはまた貿易面では輸出規模が百八十八億ドル、これは一四・六%増、輸入が百四十八億ドル、これは一七・五%増、こういうような大きな伸びを示しておって、いままで問題であったところの国際収支年間十億ドル強の黒字が予想される。一部には黒字定着かの声さえ聞かれるわけでございますけれども、こうした一九七〇年代を展望した場合に、わが国の経済の見通しは明るいものだ、こういうようにいわれておりますけれども、そうした基礎になる経常収支も、昭和五十年
外務省は何かこれからどこかへ出かけなければならぬそうですからいままで調査した分の資料をひとつ要求したいと思うのです。これは委員長、ひとつお願いいたします。