最後に一点。コンテナの輸送をはばむ一つの障壁として通関問題がございます。特に来年の秋から欧州航路のコンテナ船の運航を控えておりますけれども、通関条約に加盟すると非常に簡単にドア・ツー・ドア、庭先から庭先へと、こういうことになるわけでございますが、大蔵省の関税局から来ておりますので、これについてお聞きします。
最後に一点。コンテナの輸送をはばむ一つの障壁として通関問題がございます。特に来年の秋から欧州航路のコンテナ船の運航を控えておりますけれども、通関条約に加盟すると非常に簡単にドア・ツー・ドア、庭先から庭先へと、こういうことになるわけでございますが、大蔵省の関税局から来ておりますので、これについてお聞きします。
最後に、通産省の政務次官に。私、いま論議しましたのは、せっかく輸出保険を一部改正して、さらに貿易を振興していこう、こういう通産省あるいはまた政府の考えだと思うのです。ところがこうしたところに隘路がある。したがって、こうした一つ一つの隘路を是正して、そして輸出保険もつくっていこう、拡充していこう、貿易を振興していこう、こういう態度に対して、その姿勢に対して、こうした一つ一つのネックを是正していかなければならぬ、こう思うわけです。それで論議をしたわけでありますが、最後にあなたの御見解、並びに副大臣ですから、ひとつうんと強力に今後働いていただきまして、この輸出の振興をやっていただきたいと思うわけですが……。
私は、主として賦払信用保険法について若干質問したいと思います。 現行保険制度が中小企業の設備近代化にどういう貢献をしておるか、これについてお聞かせ願いたいのです。
これは、中小企業の近代化と機械工業の振興、こうなっておりますから、この機械工業の振興のほうにはどう貢献をしておりますか。
現行の割賦保険の利用状況、それから割賦保険の機種別利用、これをちょっとお聞きしたいのですが。
現行割賦保険におけるところの保険事故の発生状況をお聞かせ願いたいのです。これはあなたのほうの資料をいただいたのを見ますと、三十八年、三十九年、四十年、それから四十三年までの間に相当な事故が起きておりますけれども、これについて状況を知らせてもらいたいと思います。
現行の割賦保険の収支状況はどういうようになっておりますか。
こうした割賦保険を国でやる理由についてお聞かせ願いたいのです。一般の保険会社でやってもいいのではないか、こういうふうに思われるわけですが。
それは考え方ですけれども、再保険とかいうことをしておきましたら、火災保険でもやっておるわけでありますから、民間でやっても決してさしつかえないのではないか。なぜ国でこれをやらなければならないか、もう一つ納得いかないのですが、いかがですか。
現在の資本金はどのくらいか。またそれで十分なのか。また現行割賦保険の収支の見通しについてお聞かせ願いたいと思います。
長期的にこの黒字がずっと続いた場合は、保険料の引き下げをする考えはございますか。
昭和四十五年度の予算措置、それから現在の定員及び事務の処理体制についてお答え願いたいと思います。
きのうちょっと聞きましたら、四国あるいは中国、広島のほうでしたか、あれもこっちの通産省のほうでやるんだ。これは向こうから見ますと非常に便利が悪い。だから大阪の通産局の窓口でやればいいんじゃないか、こういうような意見もありましたけれども、この点いかがですか。
こうした保険がありましても、非常にPRが不足ではないか。機種がふえてない。先ほど局長は何か件数がふえているという話ですが、金額にするとだいぶふえてない。これはこの前、私どもの松尾議員が指摘したところでありますけれども、もっとPRをしていく必要があると思うのですが、いま考えておるところのPRの方法、これをお聞かせ願いたいと思うのです。
これは中小企業庁の長官にお答え願いたいと思うのですが、中小企業のメーカーのほうにはPRしましても、今度はその機械を利用するところの小企業ですか、零細企業ではそういう便法があるということがわからないわけです。したがって中小企業庁のほうで、こうした便法があるんだ、だから、もしもあなたのほうで新しく機械を入れて合理化しようとする、近代化しようとするときには、こういうようにメーカーにも言ったらどうですか、こういうようなPRの方法をひとつやっていただきたいと思うのですが、その点どうでしようか。
いままで大体現行制度の運用状況をお聞きしたわけですが、今度は制度の内容について。 本法におけるところの中小企業の定義というものは、どういうものを定義としておるわけですか。
大企業はこれは必要ないわけですから、中小企業だけでよいのじゃないか、私どもこういう感じがするわけです。それが一点。 それから、包括保険制度にしたその理由は、どういうわけでそうしたのか。契約した分だけがこの保険にかかる、あるいはまた保険料をかけないところの機械を売ってもよい、こういうようになぜならないのか。これをひとつお聞きしたいのです。
それでは、この保険契約ができるものは、だれでもできるのか、どういう資格が限定されておるのか。それからもう一つ、先ほど二十五機種について現在きめておるのだというお話ですが、これをさらに追加する必要があると思うのですけれども、どういうものを考えておるのか、これをお聞きしたいのです。
もう一つ、どんな機種がこれから予想されるか。それから、それについて、この施行令の第一条の四に、「プラスチック製品製造機械」、こういうことがありますけれども、これはどういうものなのか。これに対して自動乾燥機、こういうものも含まれておるのか、これをちょっとお聞きしたいのです。
すでに割賦販売が行なわれておるものに対しての保険をつける考え、それではなかなかこの業務が進まないと思うのです。ですから範囲を広くして——審査はするのですから、もう少し範囲を広げるために積極的にやらなければならぬのじゃないか。なぜかといいますと、先ほどお聞きしましたように、現在四十五年度は五百億円の予算をとっているわけです。いまのままいきますと、とても五百億は消化できないのじゃないか、こういうふうに思うわけでありますので、特に申し上げたわけです。 時間があれですから次に参りますけれども、割賦期間の最長限について限定しているのはどういうわけか。これは中小企業では長いほど購入しやすい。またあるメーカーでは、これを三十六回というような非