大体わかりました。電気のほうの質疑は終わります。
大体わかりました。電気のほうの質疑は終わります。
この法案も先国会で相当論議をいたしまして、あと若干まだ残っておりますので質問し、ただしてまいりたいと思います。 〔委員長退席、浦野委員長代理着席〕 そこで、三月十日午前十一時二十分ごろ、東京の高速六号線の架設工事現場付近で、ガスが地下から砂とともに吹き上げられておるところを発見して一一〇番に連絡した、こういうような記事がありまして、このことについては先日多田議員から質問をしたわけでありますけれども、ここの付近は昨年もこういうことがあったらしいということを聞いていますが、幸い三月十日には被害者は出ておらないわけでありますけれども、ガス漏れによって去年も相当な事故が起こっておる。こうした事故に対しまして、このガス会社の供給
それから民法の七百十七条「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」、この中に「土地ノ工作物ノ設置又ハ保存ニ瑕疵アルニ因リテ他人ニ損害ヲ生シタルトキハ其工作物ノ占有者ハ被害者ニ対シテ損害賠償ノ責ニ任ス」、こういうふうにありますが、これはおそらく無過失責任を問われておると思うのです。したがって、この不可抗力――一般のガスを消費しておる消費者は、この供給規程というのがあっても、もう一つわからないわけですね。ただぽんと判を押せと言われて押してガスを引いてもらう、こういうことでありますから、もう少し明確に不可抗力のところを、民法七百十七条とあわせてどういうことなのかということを、ひとつここでお聞きしておきたいと思うのですが、どうですか。
不可抗力、要するにいまおっしゃったように天変地妖、こういうものによってガス管が割れて、そこからガスが漏れた、そしてたくさん事故が起きた、こういう場合は責任は持たない。そうすると、七百十七条の無過失責任と相反するように思われるわけですが、その点について。
それで、非常にむずかしい問題ですけれども、たとえば導管が傷があったかなかったか、こういうことはちょっと判定がつかないのじゃないでしょうか。たとえば地震があった、そしてここの本管が割れた、そういう場合の材質的問題、そういうこともうまく判定がつくのかどうか。そういうことを考えると、いまあなたがおっしゃったように、瑕疵ですか、傷がある場合は責任を持つ、それがない場合は責任を持てない、こういうように聞いたわけでありますけれども、これは非常にデリケートな問題でありまして、その導管に傷があるかないか、あるいは内面にあるかわからない、あるいは材質的にどうかということになりますと、これは非常に問題があるのではないか、こういうふうに私は考えるのですが
ちょっとわかりにくいようなところがずいぶんあるのですけれども、もう少し論議を詰めて、たとえば今度の新聞記事を見ますと、この埋まっていた本管の道路の上を車が何べんも通った、トラックの振動なんかでガス管の接続部分がゆるんでガスが出た、こういうような場合は、これはガス会社の責任なのか、不可抗力なのか、これもひとつお聞きしたいのです。
この供給規程の「不可抗力」、ただこれだけの文字で一般の所有者に押しつけておるのではなくて、やっぱり天変地妖によるところの事故、こういうようにやはり明確にすべきではないか。そうでないと、導管はうまく入れてあったけれども、上をトラックが通って、ゆるんでガスが漏れた、そういう場合は、いまおっしゃったように、これはガス会社の責任だということでありますから、それならば、天変地妖によるところの不可抗力、こういうふうに明確に供給規程に入れるべきではないか、こういうふうに思うのですが、どうですか。
この問題でいつまでもやっておっても時間がたちますから……。 そこで、この当日の事故の新聞報道によると、直径約四十センチの本管が地下五十センチのところに埋められている。その本管の埋設深度は大体どのくらいになっておるのですか。
これは、ガス管がこう入って立ち上がりということですから、非常に道路から浅いのだ、こういうことだと了解します。 そこで、一つは、この付近は先ほどお話ししたように、去年でしたか、やっぱり事故があったところでありますから、ガス管の接触部分がゆるまないように当然これは点検すべきじゃなかったか、こういうふうに思うのです。この日は事故が起こっておりませんからですけれども、去年もちょうどそこで事故があったのですから、なぜ点検しなかったのか。こういう点について、ガス会社に対してあなたのほうから厳重に指示したことがあるかどうか、これをひとつお聞きしたいのです。
これは一年ぐらいで接触部分がゆるんでしまう、こういう結果になるわけですけれども、それではこのガスの本管の供給は非常に心もとないのじゃないかと考えるわけですが、局長の考えはどうですか。
私なぜこれをやかましく言うかと申しますと、去年もこういうところで事故を起こしているし、これが昼だからよかったものの、夜だったらほんとうにどんな事故が起こっているかわからない。とうとい人命を失ったあの轍を再び踏んではならない、こういうわけできびしく話をしているわけでございます。 そこで次に共同溝ですが、私、あっちこっちの道路を歩いていますと、よく一つの道路が掘り返されている。何をやっているかと思うと水道だ、これがきれいにされたら今度は電気、しばらくしたら今度はガスと、初めきれいな道路が何べんも何べんも掘り返されている間に、ほんとうに継ぎはぎだらけの道になってしまう。 こういうことを考えますと、一つは、たとえばガスの工事をすると
小宮山政務次官に特にお願いしたいことは、あなたもよくおわかりだと思いますが、一つの道路を絶えず掘り起こしております。私は九段議員宿舎におるのですが、あの前は一年間、きれいになったらまた次をやっている。こういうようなことでは国家の資材あるいは財政的にも非常に損だと思うのです。したがって、これは役所のそれぞれの計画が違うでしょうけれども、何とかひとつお互いに調整をとって一緒にやっていけるようにすれば一ぺんに済むのではないか、またその道路を利用する人たちにも迷惑をかけずに済むのではないか、こういうように思うのですが、どうでございましょうか。
共同溝の前に、これはまだ相当問題があろうかと思うのですが、同じ道路で現在お互いに各省がばらばらにやっている。この点……。
次にガスの料金についてでございますけれども、この供給規程の中に供給停止、こういうふうに出ております。ガスの料金を払わなかったそのときには、ガスをとめるというわけです。先に入っていた人がガス代をためて、そして出ていった。あとの人は、そのガスを使用するためには先の人の分を払わなきゃならぬ、こういうようなケースが、以前だったと思うのですが、あったのです。電気もそういうようなことがありましたが、現在ではどのようになっておりますか。要するに使用する人が変わったわけです。
そうしますと、現在のガス会社は、先に入った人が料金を払わずに出て行っちゃった、そのあとでやはり同じガスの器具といいますか、あるいはメーター、こういうものを使うときに、前の料金を払わなくても名義変更できると、こう解してよろしいですね。
私がいま言っているのは、先の人が使っていた、そこへあとの人が入った、そうすると、この前の人の使っていたのを、あとの人が申請して名義変更する。そうしますと、新しいゼロから出発するわけですが、この名義の変更ができるのかどうか。以前たしか前のやつを払わないと名義変更はできないようなことを私は聞いたわけですが、現在ではどのようになっているか、これをちょっとお聞きしたいのです。
私、言うておるのは、器具とか家の中のものはそうでしょうけれども、ガス会社に申し込むときに、そこは前の人がだいぶたくさん、何十万とガス代をためておるから、それを払ってくれなければ名義変更できぬ、こういうようなケースを前に聞いたことがあるのですが、現在はこれはどのようになっておるかということを聞いておるのです。前に払わなくて逃げた人のものは、もう払わなくてよいのか。
ちょっと話がすれ違うのですがね。前の人がこれを使っていて、そしてガスの料金をためてどこかに行った。そのメーター、その器具、その名義には何十万というガスの不払いが残っておる。そこの同じところで今度新しく申し込むときに、前の支払いをしなければ申し込みを受け付けぬ、こういうことを前に聞いたことがあるのだけれども、現在はそれはどのようになっておるかと聞いておるのです。
それではもう一度、あとでこういうケースについてお聞きします。 次に、この間、ガスぶろからガスが流れ出て、そして御夫婦でなくなった、そういうことが出ておりましたけれども、こういうものに対するところの責任はどこにあるのか。ガス会社にあるのか、個人にあるのか。わざわざつけっぱなしで自分でほっておいたとか、心中は別としまして、ガスぶろでそういう事故が起こっておる。これについてひとつお聞きしたいのです。
そこで、器具の検査、こういうことが、今度の法案でも出ておるように、非常にやかましくいわれるわけでありますけれども、この検査協会の地位あるいはまた権威、こういうものは、ただ協会ということになりますと非常に心配なわけでありますけれども、これについてどういうふうに考えていらっしゃるか、お聞きしたいのです。