どうもちょっと話がぴんときませんが、あの板橋の安全性の確認は通産局としてはしていなかったのか、また保安規程はそのときはなかったのかどうか、保安規程さえあればこういう事故はもう起こらないのかどうか、この三点についてお聞きします。
どうもちょっと話がぴんときませんが、あの板橋の安全性の確認は通産局としてはしていなかったのか、また保安規程はそのときはなかったのかどうか、保安規程さえあればこういう事故はもう起こらないのかどうか、この三点についてお聞きします。
東京都内にはまだ鋳物の鉄管が相当入っているんですよ、東京瓦斯の中には。逐次取りかえをやっているということを聞きましたけれども、それはまだ進行中ですよ。ところが、この間のような事故がまたどこかで起こるかわからぬ。どこかでまたあした事故が起こる。それを未然に、ガスのにおいがするとその地元の人たちからガス会社に連絡があった。そのときに適切な処置をとらなかったら、ああいうような事故が起こって、とうとい人命がなくなる。ですからあなたがいま言っているのは、もう一つあとの段階であって、ほんとうの現実に即した——罰則の中に書かれているこの問題は大事なことだと私は思う。それに対してすみやかな措置をとらなかった場合はどうするか。ここにもう一つのきちっと
この問題はそのくらいにいたしますけれども、保安規程の強化、第二十七条の二及び六ですか、直接監視する役所は通産局となっておりますけれども、それじゃ監視隊の編成ですね、人員、またその規模はどういう状態にするのか。わずかな人間では当面これは無理だと思うのですが、どういう編成を行なうのかお聞きしたいのです。
全国で三十三名ですか。
それは非常に少ないように思いますが、時間がありませんから次にまいります。 次に、若干こまかい点ですが、簡易ガス事業者が供給する責任は消費者のためにするということはちゃんと規定されておりますけれども、もしもその簡易ガス事業者が倒産した場合には、その供給はだれが責任を持つのか。供給を受けないと消費者は困るわけです。たちまち御飯もたけない。ところが一つの権利と申しますか、導管を布設した権利というものはその倒産した事業者が持っておるということになりますと、その場合はどういうようにするのか。どういう指導をし、またどういうようにあなたのほうで手を打つのか、それをお聞きしたいのです。
倒産を避けることが一番大事でありますけれども、もしも倒産した場合のことも考えて、ひとつ次の点も考えていただきたい。 そこで、簡易ガス事業者がこの管を布設して事業をやっている。ところがその簡易ガス事業者は、要するに一般事業者が簡易ガス事業をやった、こういう場合、必ずその導管に、輸送管に直結してやらなければ、この簡易ガス事業というものは許可しないのだ、こういうことになっておりますけれども、その場合料金の変更、そういうようないろいろな問題が起こってくると私は思うのです。そういうのはどういうふうに指導していくのかをお聞きしたいのです。
その場合、簡易ガスは先ほども話がありましたように税金がかからない、要するにガス税はかからない。今度、導管供給、要するにもとの一般ガスのほうにつながれますと税金がかかる、こういうことに解してよろしいでしょうか。消費者のほうにガス税がかかるかどうか。
そうしますと、消費者のほうでは、簡易ガスで買ったときは安い、今度は、一般ガス事業にそれが切りかわったときにはその税金だけが高くなる、こういうことになるわけですね。どうですかこれは、自治省。
私は、電気、ガスというのは、これは家庭の生活必需品である、これ一つを見てもこういう不公平なことが起こるわけですから、先ほども話がありましたように、こういう大衆課税は絶対廃止すべきである、これはあとで通産大臣にも要求したいと思っておったのですけれども、同じガスを使いながら、先ほどから話があったように、一般ガス事業をやっておるところから買った場合は税金がかかり、また簡易ガスは無税であるというようなことでは不公平なんだから、この際、このガス税というものはもう撤廃すべきである、このように思うのですが、あなたは課長ですからそこまではいかぬと思いますから、これはあとで通産大臣に——ひとつあなたの考えだけ聞いておきましょう。
通産大臣はまだ来ないですか。——大臣が来るまでもう一つだけ公益事業局長にお聞きいたしますけれども、われわれ実際にこのガスを大阪瓦斯あるいは東京瓦斯から引いてもらうときに、本管から引き込みのときに数軒に対して管を布設する場合、この工事負担金を消費者が負担するわけです。そのときに、ふろを使っているところは一万六千円、ふろのついてないところは一万円会社が負担する、あとは消費者が負担する。その場合見ておりますと、ガス会社が下請会社にその工事をさせるわけですが、たとえば大阪瓦斯の場合を見ますと、大阪瓦斯のこの地域は鳳ガス、あるいはこの地域は住田建設、こういうように領分がきまっているらしい。その地域の中で下請会社が値段をきめて出してくるわけです
もう一点、四十一条の手数料、これは保安規則の強化に伴う新たなガス用具の検査の分ですが、この手数料の規定を加えるというようなことが出ておりますけれども、検査協会に払うところの手数料がどういうように変わるのか。またこれによってその器具の値段が変わってくるように思うのですが、この点について。
最後に自治省、電気ガスの税金が、ガスのほうは一率らしいのですけれども、電気のほうは大口需要者すなわち大企業はかからない、小口あるいは一般のわれわれ家庭には電気税がかかる、こうした不合理があるわけです。公益事業局長から各省と打ち合わせをして、この撤廃をはかるという話がありましたが、佐藤総理も電気ガス税というのは悪税であるなんて言っているのですから、ひとつあなたのほうも検討して、もしも地方において財源がなければ交付税をふやしてあげるとか、あるいはまた他の適当な財政措置をして、検討するようにいま要求しておきます。 通産大臣に対する質問はとよっと保留いたしまして、きょうはこれで質問を終わります。
硫黄対策の確立に関する件で二、三お尋ねしておきたいと思います。 この輸出会社を設立するにつきまして、これは採掘された製練の硫黄、硫黄鉱山から出てくる硫黄と、それから回収硫黄ですか、これも含めて全部扱うところの会社であるのか、これをちょっとお聞きしたいのです。
山からとれる山硫黄というのですか、これはトン二万円余り、それから輸出のほうの金額は一万四、五千円、こういうふうに聞いておるのです。それでありますれば、鉱山の現在の姿を見ますと、そんなにたくさんの利益はあげてないですね。そうしますとコストダウン——合理化というのは徹底的合理化と書いてありますけれども、相当な助成が要るようになる。その辺のかね合いといいますか、合理化するまでやはりある程度安定した値段で山硫黄を買っていかなければならない。それから回収硫黄のほうは公害対策の副産物ですが、どのくらいの値段になるのか、この点お聞きしたいのです。
山のほうもこのままいきますと自然消滅してしまう、といって、あなたのいまのお話では、あまりたくさんな補助もできない、こういうことになりますれば、痛しかゆしということで、鉱山事業というものは成り立たない。そうすると、そこにつとめている人たちも非常に不安な生活じゃないかと思うのです。そこで、これは通産行政として、もう少し大きな立場から、事業転換とかそういう指導、あるいはまた何らかの方法によって次の手を考えていかなければならない、こういうように思うのですが、それに対する具体策、もう一つは、いま新鉱床の探査費補助金あるいは技術改善費の補助金、こういう予算はどのくらいのものを考えておられるのか、これをひとつ伺いたい。
少ないですね。これは予算のことですから次にも追加することもできるでしょうけれども、こういう経済状態になったといいましても、やっぱりそこへつとめている人たち、あるいはまたその付近のその産業によってその町が持っているというような見地から考えましたときに、相当補助をすると同時に、それを今度輸出会社のほうで何とか資金を出してくれるなりめんどうを見ていかなければならないと思います。 最後に、アスファルト需要の問題ですが、要するに、もう少しこれを使って、何かほかにいまの硫酸とか肥料ですか、そういうものしかありませんけれども、そうした技術革新といいますか、硫黄をもととして何かいろいろなものができてくる、そういう面の研究といいますか、あるいはま
終わります。 ————◇—————
先ほど来取り上げられております木曽川の今度のアユの死んだ事件につきまして、私も、きょうは時間があまりありませんから、明確にひとつお答え願いたいと存じます。 そこで、先月の十五、十六日、木曽川でアユがたくさん死んだ、大体十万匹、こういうように発表されておりますけれども、直ちに公明党では、副書記長の石田幸四郎さん、それから私どもも参りまして、そして厚生大臣に対して次のことを申し出ました。名古屋市の上水道に影響はないか、早急にその点を調査してもらいたい、あるいはまたその発生源をしっかりと調査してもらいたい、こういうことを申し出て、厚生大臣は、調査の上対策を講ずる、こういうように答えておりますけれども、どういうような調査を行ない、そして
アユがたくさん死んだこの原因の究明、これは必ずできる見通しがあるのかどうか、これをひとりお聞きしたいのです。
いま改善命令を出したというが、どこの工場にどういうような改善命令を出したのか、そうするとそれが原因に、なる、こういうことになるわけでありますが、それをはっきりしてもらいたい。