それはおかしいじゃないですか。基準をオーバーしておった、それに対して改善命令を出した。基準をオーバーしておったところが、結局今度の事件の原因になるのではない、そんなら改善命令をする必要はないじゃないですか、その点ちょっとおかしいと思いますがね。
それはおかしいじゃないですか。基準をオーバーしておった、それに対して改善命令を出した。基準をオーバーしておったところが、結局今度の事件の原因になるのではない、そんなら改善命令をする必要はないじゃないですか、その点ちょっとおかしいと思いますがね。
通産政務次官にお聞きいたしますけれども、この川の上流にありますところの工場が二十四ですか、この中で規制されていないというような話がいまありましたが、規制されていないようでは、これはもう野放しというようなところに原因がある、こういうように思うのですが、どうでございましょうか。
私のほうは現地に調査に行ってまいりまして、一つ例を申しますれば、岐阜県美濃郡の二村化学あるいは信濃製紙あるいは近江絹糸、こういうようなところは、今度の水質保全法による規制地域の工場ではないのであります。一つ一つ点検いたしますれば、水質保全法によるところの規制をされておる工場と、それからそうでない工場、こういうように分かれるわけでありますけれども、いま政務次官から、全部この規制をしておるというような話のようにぼくは受け取ったのでありますけれども、一つ一つの点検をいたしますと、私のほうの資料ではそうではない。 それはそれといたしまして、確かに現地の検査をしたのかどうか。たとえば県あるいは市、特にこれは愛知県あるいは岐阜県がやったのを
そうしますと、いままで水質保全法によるところの規制に入っていなかった工場というものははっきりおわかりになるでしょう。どうでございましょうか。
じゃ、経済企画庁にお聞きいたしますけれども、現在御承知のように水俣病、あるいはまた富山のイタイイタイ病のあのカドミウムの原因、こういうように各所にこうした重金属によるところの被害が起こっておりますけれども、水質基準をあなたのほうで指定する場合に、いま通産政務次官から話がありましたその三つだけで、はたして、日本の国の水質を規制して、確かに河川の汚濁を防ぐことができるのか、こういうことを考えた場合に、これはもうあなたのほうが指定をしているところのいまの基準だけじゃだめだ、こうよういうにいま通産政務次官の話があった。したがって、今後経企庁といたしましてどういうように——もっともっと水質基準をきめるについて、重金属のそうした規制を行なうかど
これは早急に環境基準の前にでも、この水質基準をきめなければならぬのです。いまあなたからも答弁がありましたように、三十八年に木曽川をきめたと申しますけれども、日本の国の川全体にわたって、たとえば奥岳川あるいは渡良瀬川、すでにたくさんこうした被害が出ておるわけですから、いま三十八年当時のそれと同じ時点におけるところの水質基準で規制したところで、この被害はなくならない。大体いつごろまでに、経企庁として、そうしたすべてを含んだ水質基準を指定することができるような規則がつくれるか、これをひとつお聞きしたいのですが、いかがですか。
ちょっと、委員長……。
そんなことを言っておるのと違うんです。実はいま経済企画庁で水質基準をきめておる。それだけでは、この人体影響に対するところの、こうしたたとえばカドミウムだとか、亜鉛だとか、こういうものは取り締まれない。だからその三項目以上にこの水質基準をきめなければならぬ。これは全国の川に対してもそうしなければならない。その基準をいつごろきめられるか、こういうことを聞いているんですよ。
これは、このいまの委員会では時間がありませんから、もう一ぺんよく協議して、はっきりした資料を出してください、いいですか。そんな答えじゃ話にならぬ。 次に、私どもが直接こちらに行って点検したところによりますと、工場の排水処理場があります。そういう施設がある。ところが、そこの工場の排水施設の機械が故障しますと、そうすると、あとはもうたれ流しというのですか、もう排水の処理をせずに流している、こういう事実をわれわれは見てまいりました。したがいまして、これは二つペアのものをつくっておいて、片方がこわれたら片方で処理する、こういうことでなければならない。これは私いまここで名前を言うのをちょっと差し控えますけれども、これは皆さん方がお調べにな
政務次官の強い決意を聞きまして、あとでこれはまたお話しします。 それで最後にお聞きしたいことは、愛北漁業組合、ここでは今度小さなアユの稚魚を大体三十万匹入れた。それ以外に天然のアユというものが大体三倍おる。だから十万匹というならば、これは数をちょっと見ただけでありましても、多量に死んでおる。そうしますと、この漁業組合の方は生活権に影響してくる。いまお聞きしますと、原因がわからない。しかもこの原因がわからないうちに、どういうことがわかったかと申しますと、経済企画庁のほうにおいて、はっきりした規制の基準をきめてなかった。そのために各工場においては、水質保全法によるところの規制の対象外になっておる。こういうことになりますれば、これは直
よくわかりました。じゃ死因をはっきりとつかんでいただきたい。 次に、こういうことが次々と起こりますと困りますから、監視センターをひとつ、ぜひつくっていただきたい。これを要求いたしておきます。 なお、その死因がはっきりわからないときは、これは政府としてめんどう見てあげる、そのためには保利官房長官にもこの補償問題についてお聞きしたい。これを最後に一つ申し入れておきまして、私の質問は終わります。
特許法改正に対する質問について、最初に二点ほど確かめておきたいことがございます。 それは早期公開が行なわれると、当然外部に全部公表されることになりますが、国内の場合は何かそれを権利を保護するというようなことができるというのでありますが、これは完全ではありませんけれども、まだ特許になっていない場合に、外国、特に低開発国がこの権利侵害をした場合、これはどういうような制裁があるのか、これをひとつ長官からお伺いしたいのです。
そうすると、早期公開をするということは、これはわが国にとって非常に不利益であるというように考えられるわけでありますが、それが一点と、それからもう一点は、町の発明家たちがいま心配しておりますのは、これが早期公開された場合に、非常に膨大な七十何万件というものが出てくる。それに対してそれを一々全部チェックしていくということはなかなかむずかしいことでありますけれども、大企業ですと、大体スタッフがそろっておりまして、自分のところに必要なものはそれをどんどんまねることができる。こうした大きなギャップがあるように思うのですが、この二点について長官からお伺いいたします。
現実を見ますと、大体いままでの現行法で公開されるのは、すでに出願の中からセレクトされて、そしてこれは特許に登録してよろしいか、こういうふうにして公開される。そのときにいろいろ異議申し立てができるわけであります。かりに七十万件を全部やりまして、大体無価値のものを引いていきますと、今度は非常に限定されるわけでありまして、そこからさらに分類されると、調べる範囲というものは非常に限定されてまいります。だから調査は非常に手間がかからずに済むのです。しかし全部を公開するということになりますと、これは相当な量になりますから、これは無価値で捨ててしまった分までも今度は中小企業あるいはまた町の発明家は調べなければならぬというところに大企業との格差があ
これで時間をとっておれませんので、先ほどの外国のやつは答えがなかったけれども、あとへ残します。社労委員会との関係がありますので。 電算機を使用することによりまして起こりましたキーパンチャーの作業管理、これをすることについて労働省から通達が出ておりますけれども、その「騒音」というところに「騒音は、作業者の耳の位置において、七十五フォン以下とすることが望ましい」、こういうようなことが書いてあります。それから私どもが産業公害で審議しました騒音規制法、この中には、同じ工場の中になりますけれども、六十ホン以上六十五ホン以下、一番大きな第四種区域でも七十ホン以下、こういうような規定になっておりますが、労働省の通達とこれとはどういう関係にある
それでは人事院のほうにお聞きいたしますけれども、人事院は、この状態が特許庁のキーパンチャーの作業しておるところできちんと守られておるかどうか、この検討をなさったことはございますか。
労働省にお聞きいたしますけれども、あなたのほうは、この通達を出して、そうして普通の工場ですと労働基準局が直接介入いたしまして、病気にならないように、あるいはまた安全管理のために相当なあれをするわけですけれども、ここはあなたのほうから通達を出しただけであって、いまも人事院の職員局長に聞きましても、全然その通達を出しっぱなし。どちらが——労働省のほうでやるのですか、それとも人事院でこれをするのですか。これをはっきりしてもらいたいのです。そうじゃないと、ここに働いている人が気の毒じゃありませんか。
人事院の島職員局長に伺いますが、では、特許庁内において、キーパンチャーによるところのパンチャー病というのですか、これは何人がなったか、何人が配置転換されたか、こういうような調査を行なわれたことがございますか、また特許庁から聞いたことがございますか。
いつごろなったのか知りませんが、病気になって配置転換の人を見ますと、相当な数がなっているわけですが、もしもこれが町工場あるいはまた普通の一般産業をやっている企業でしたら、労働省から強力な指導がある、また立ち入り検査もある。ところが、官庁でこういうことが行なわれておると、全然タッチをしてない。健康管理に対してのその姿勢というものは非常に弱いと申しますか、これではならないと思うのですが、島局長、どうですか。
では、その省の長がこれを責任を持つということでございますので、通産省の一番長は通産大臣であります。通産大臣、何人病気になって、どういうようになったかということを御存じでございますか。