長官は、その作業内容、あるいはまた、もっと詳しく御存じだと思うのですが、長官から答弁願いたいと思います。
長官は、その作業内容、あるいはまた、もっと詳しく御存じだと思うのですが、長官から答弁願いたいと思います。
案外いいかげんな答弁をなさっているように思うのです。私どもが中の調査をしますと、時間がありませんから押し合いしてもしかたがないが、四十一年に入って二十六人中十三名がパンチャー病になって、その人たちは全部配置転換されておる。その後二年たってさらに十三名が配置転換されておるのです。しかもまだこの労働省通達より騒音がもっともっと高い。八十ホンあるいは八十五ホン、こういうような環境の中で現在仕事をしておる。人命尊重の上からも、いままでの処置はめちゃくちゃだということは言える。それが一つと、もう一つ、現在のこの特許行政がずるずるおくれておるのは、電算機を入れて、この電算機のところが非常にネックになっている。これは事実だと私は思います。だからこ
大臣がもっとあたたかい配慮をして、一ぺんあなたがじかにはだで感じて現場をよく見て、そして現在のような環境の悪いところで働いている人たちを激励もし、また給与の面もいろいろ考えてやらなければならない。それが特許行政の大きなネックになっているということをあなたはもう一度よく検討していただきたい。必ずこれはやっていただけますかどうか、御答弁願いたい。
労働省はもうありません。帰ってください。 それから人事院の局長さんにも言っておきますけれども、ただ通達だけではなくして、もっと報告もきちっととって、できれば立ち入り検査くらいするという強力な管理をやってもらいたいと思います。これは要望しておきます。 次は、今度早期公開をいたしますと、特許行政というものが迅速にならなくなって、ますます滞貨が大きくなってくるのじゃないか、こういう懸念のもとにただしたいのであります。これは現長官には責任のないことで、まことに気の毒だと思うのですが、いままで調査いたしましたところによりますと、滞貨の増大はこの電算機にあるのだ。倉八長官のときは、電算機を使用することによって画期的な事務促進となり、滞貨
そうすると、前長官が言ったことは全部でたらめである、こういうふうに解してよろしゅうございますか。なぜかならば、当委員会におけるところの長官の発言を全部とりますと、現在あなたの言っていることとずいぶん違うのです。私はあなたを責めておるのではないのですけれども、きのうまでの審議を見ておりましても、非常に苦しい御答弁をなさっておる。したがってこの際、間違いを間違いであった、改めてこういうようにやっていくのだ、こういうように率直に間違いを正し、さらに前向きにやっていくというのならまだ話がわかるのですけれども、その点についてひとつ明らかにしていただきたい、こう思うのです。
そうすると、前倉八長官のときに、この電算機をもっともっと検討し、もっともっと研究をしてから使用すべきであった。これは足かけ十年たつのです。ところが調べますと、まだ実験段階である。国民の税金を何千万も使っていつまでも実験しておる。しかも予算をとっておる。こういうことで許されるのかどうか。だから私がいま言っておりますのは、これは何か役人仲間では武士道があって、前の人の悪口は言わないというようなこともありますけれども、それはそれとして、これは率直に、私はあなたの立場を気の毒だと思いながら言っておるわけですが、だから改むべきことは改めるべきである、そうしてやっていかなければならない、こういうように思うのです。そこで、過去十年間にこの電算機で
もっといまの二つについて論議さしてもらいますけれども、一つは、きのうあなたのお答えによりますと、こういうことをおっしゃったですね。電子計算機導入によって三十九年以来五十六人分を減員することができた、こういうメリットがあった、こういうお答えでございましたですね。それで、それを勘定いたしますと、三十八年の十二月には、おそらく出願課の話だと思うが、ここの職員数は七十一人、きのうあなたは百二十四人という話があったけれども、私のほうで全部調べますと百四十一人おる。これ以外にアルバイトがだいぶんおる。だから長官きのうも加藤さんにお答えになっていたのはどうも事実と相違しているのではないか、こういうふうに思われるわけですが、これが一点。 それか
長官、四十三年の十二月、あなたのほうの職員の数が、全部住所録に出ておる。これを調べたら百四十一人おりますね。あとやめてですか、百二十四名、こんなことでぼくはあげ足はとりたくないけれども、これはよく出願課のほうに聞いて下さい。課長が一人、あとそれ以下百四十一名、こういう一つの例を見まして、私、御答弁が非常に信用できなくなったんですね。だから、それじゃ質問せぬでもいいじゃないかと、こういうことになりますが、それは国民のためにならぬ。この問題ではいつまで論議しておってもしかたがないのですけれども、これが一点。それから、十年間で百三十六種、二万種目もあるうちで、わずか六テーマ、そして使用可能なのか四テーマ、これはあまりにもテンポがおそ過ぎま
大体電算機を使い出してから、普通なら帳簿に書いたらそれでおしまいのやつを、メモにして同じように書いているわけです。それを電算機に渡している。パンチャーが打って戻ってくるんですね。ですから同じことを二回やっておる。今度早期公開にすれば、あなたはいま外注ということを言いましたが、この外注の計画は全部できておるのですか。どうですか。
じゃ、その外注計画を、私は資料要求をしたいと思います。 次に、電算機などで蓄積しているところの、現在庁内で相当書類が動いておるわけでありますけれども、情報検索は総計何件電算機にかかって蓄積されたか、これをちょっとお聞きしたいのです。
私の時間はもうございませんが、現在蓄積している情報検索は、いま答えたよりもっと多い。大体三万五千件ぐらいやっているらしい。ところが、技術革新でどんどん必要ができてきまして、二百万件から三百万件、あるいはもっと多く八百万件ぐらいやらなければならないようになってくる。過去十年でわずかこのくらいのことで、はたして電算機の使用によって処理促進になるのか、これはわれわれ非常に疑問を抱くわけです。ひとつその点についてお聞きしたいのですが、どうですか。
先ほど七千件とか八千件とか言われましたが、これは三万五千件できております。そうですね。それからもう一つ、話がもとに戻りますけれども、早期公開するためには外注をすると言っている。この登録は、この前長官がエラーデータが非常に多くて実施できない、これは大事なところだからロールバックできない、仕様別にこれをお答えになった。それをさらに外注してどこかで間違えたら、これは登録ではありませんけれども、出願でもたいへんなことになる。これはだれがチェックして、だれが責任を持つのか。そういう面の計画もきちっとできているのか。これをひとつお聞きしたいのですが、どうですか。
だいぶ手かげんしてものを言っておるのですね。それで四十年の五月に倉八長官が、登録も入れ始めている、こういうふうに発言している。いま長官は、登録はエラーデータがあって、エラーがたくさんできおるし、これはほんとうに大事なところだから使用できない。そうすると前長官と——あなたのほうが正直だと思うのですけれども、前長官はこの電算機を使用するについては非常にごまかした発言をしているのじゃないか、こういうふうに思われるのですが、これはひとつ正しいお答えをいただきたい。
これはここであまり言うてもしようがないですね。そんなに正直に、間違うたらお許しくださいと言われたら、間違うておると言うわけにいかぬし、これはこのくらいにしておきましょう。 それで、長官、一つ一つ私いままでお答え願ったことを整理してあれしますと、ずいぶん相違があるのですよ。だからばっぱっと洗ってきたのですけれども、あとで一つ一つ検討していただいて、それで正直なお答えを願いたいと思うのです。ここでは言いにくいこともございましょうし、またほんとうにこれを審議するにつきまして、もっともっと詳しくお聞きしたいことをざっとあらかた言ったわけですが、時間もありませんし、だから、一つ一つについて検討して、そうしてこの法改正がいかに現在よりも進ま
なぜかといいますと、一つだけ申し上げておきますけれども、未処理案件がいま七十万件ある。これは早期公開によって減ってくる。こういうような話でありますけれども、いま特許庁内のキーパンチャーの姿を見ましても、きのうだいぶふらふらした人数を答えておりましたが、現在機械が三十何台ですかあるのですね。それでキーパンチャーの定員が三十四人。ところがきのうお答えになったのをみますと、そうではないのですね。人数がだいぶ不足しておる。機械が遊んでおる。そうして電算機のところでネックになって滞貨して、あとの人たちが仕事ができない。こういうような例も見まして、この電算機については相当問題があるということももう一ぺん検討していただきたいし、またさらに、この作
ではこれで終わりますが、法制局のほうは、この早期公開に関係ありませんので、あとで別のところでもう一度法律の問題ですから論争したいと思います。 きょうはこれで終わります。
本委員会の先回の委員会で下請代金支払遅延等防止法の施行状況、この資料を出していただきましたのですが、一応簡単に御説明願いたいと思います。
この表を見ますと、検査結果、行政指導したのは二百七十九件、それから不問ですね、不問というのは何もしなくてよかったということに解していいわけですか。
この調査事業所数は約一万件ですが、これは純然たる下請ばかりでございましょうか。それとも一般資材購入も入っておるのか。と申しますのは、中間の親企業が、要するに大企業に対しては製品として納めておる場合もありますし、これは一般資材に入っておる、そうしますと、純然たる下請企業だけですと、要するに外注ですね、それらを見ますと大きな差異が出てくるのではないか、こう思うのでありまして、現実に中小企業におきましては銀行からお金を貸してもらう、これも非常にいいのでありますけれども、非常に最近利益率が少ない、したがってなるべく銀行金利なんかを払わないでいきたい、こういうのが大体の趣旨です。それからやはり中小企業の考え方といたしまして、あまり放漫経営をし
ただ、部品の下請とかそういう純然たる下請ですね、それで約一万の事業所を調査したのか、あるいは一般資材の購入、これも一緒に含めて支払い代金がおくれておるのではないかというように調査したのか、これが一点。それからもう一つは、四十三年度は公取のほうに請求しなかった、ゼロだとなっておりますけれども、二枚目の表の「支払期間、手形サイトの推移」では六十日超というのがむしろふえておる。また百五十日超というのが百八十五ありまして、四十二年度と比べまして四十三年度の二%は決して減ってない。前年度対比、減ってないのに、公取のほうに請求しなかったというわけはどういうわけでしょうか。