もっと強力に検診もし、早期検診を行なって具体策を検討していく、いま私のこういう提唱に対して、同感であるということの答弁をいただいておりますけれども、そこで、こうした潜在患者を一日も早く引き出して手当てを加える、そして救済していくというのも大事な問題であろうと思うのですが、次にいま水俣における公害認定患者は何人になっておりますか。
もっと強力に検診もし、早期検診を行なって具体策を検討していく、いま私のこういう提唱に対して、同感であるということの答弁をいただいておりますけれども、そこで、こうした潜在患者を一日も早く引き出して手当てを加える、そして救済していくというのも大事な問題であろうと思うのですが、次にいま水俣における公害認定患者は何人になっておりますか。
それで新しくこの五名も認定患者の中に入ったと解してよろしいわけですね。
水俣病にかかった方が、自分はそのときは自覚症状はなくても、結婚いたしまして産んだ子供さん、こういうお子たちは胎児性水俣病患者というのでありましょうか、そういう人は何人ほどいるのでしょうか。
この胎児性の患者の方々も、この人たちは直接魚を食べてその病気になったのではありませんけれども、おかあさんの胎内におる間から、お気の毒にもそういう病気になっておるわけでありますが、こういう人も公害患者の中に入れて、やはり今度の救済の対象にできるのであるか、またそういうようにするのであるか、これをひとつお聞きしたいのです。
厚生省のほうから、もしも認定されれば対象になるのは当然でありますという答えを聞こうとは、私は思わなかったですね。どこかあっちのほうで認定されればなるんだというような言い方でありまして、厚生省のほうで認定しなければ、いまのところは、この法案を見ますと認定患者にならないのです。その点ひとつはっきりしてもらいたいと思います。
すでに水俣病が発生して相当期間を経まして、現在患者として認定された方がいるわけでありますが、あとの胎児性の人たちは認定されておるのか、されていないのか、あるいはまた、されていなければ厚生省はもっと強力に認定するようにしていくのかどうか、この点ひとつはっきりしてもらいたい。
大体明らかになってまいりました。 そこでちょっと戻りますけれども、この水俣病の審査会の姿勢あるいは認定基準、こういうものは厚生省ではっきりと出しておるのかどうか、あるいはまた県に自主性を持たしておるのかどうか。もしもただ県のベースだけでやっておるのでありましたら、これはゆゆしいことでありますので、厚生省のほうでもっと立ち入って、この基準というものを出さなければならない、こういうふうに思うのであります。先日開かれた審査会は六年ぶり。この審査会の活動ぶりを見ますと、いま厚生大臣が答弁なさったようなすばらしい活動をしておるようには見受けられないのでありまして、その点から考えましても、この認定基準をつくり、同時に厚生省から直接指揮ができ
聞くところによると、この審査会が昨年秋は、その以前の死亡者については審査の打ち切りをきめた、こういうふうなことも風聞しておるわけですが、なぜ打ち切ったのか、その理由はどういうわけなのか。あるいはまた、有力な証拠、証言をちゃんと握ったために、もう死亡者に対しては必要なくなったのかどうか。もしもそれがはっきりしたのであれば、潜在患者もはっきりつかめるわけですが、どのようなぐあいの研究と調査ができたのか。私が当地に行って調べた姿を見ますと、これはいま厚生大臣が答えておるような、また厚生省が考えておるような非常に強力なものではない。したがって、やはりもっともっと厳密に厚生省がこの問題に対して取り組まなければならない。こういう救済法案をつくる
何が活動できるように検討するとおっしゃったんでしょうかね。厚生省から特別班くらいつくって、そうして潜在患者を見つけて、これを強力に救済するのか、それとも、いまのこの人たちにもう少しお願いしますというような簡単なものなのか、ひとつその点についてもう少しわかりやすく……。
実は私、これは非常にしつこく申し上げて恐縮なんですが、県庁で待っておるのです。きのうもやいやい電話がかかってまいりまして、特に友だちが向こうにおりまして、たとえばこの審査会に対して申請が二十人出たというのです、こういう症状がありまして。そうして認定されたのは五人、あとの十五人は、そういう症状があるにかかわらず、認定されていないというんですね。こういう面からも一つ考えますと、やはり厚生省のほうから直接現地調査をしてもらわなければならぬと私は思うのです。ただ熊本県から報告だけとる、どうなっていますかと……。こんな簡単なことじゃなくして、もう一歩前へ進んで、直接調査を——だれでも行って、どんな状態になったんだと、もう少し現状を把握していた
こういう話を私は聞いておるのですよ。六月の下旬に、厚生省から現地に実態調査に行くというような計画があるんでしょうか。こういうことを現地で話しておったのですが、これはどうですか。
そうすると、現地からも来てもらいたい。これは日本窒素と現在の患者との間の調停というようなそれで行くわけですね。私、いま大臣から、この三人の調停委員というものは、決して会社側でなくて患者側なんだということを聞いて、一応は安心いたしましたけれども、何か確約書を出せとか、あるいはまた白紙委任状とまではいかなくても、それに近いような、一筆とるといいますか、それでありましたら、これはもう訴訟の自由をそれで奪ってしまうわけでありますから、そういうことのないように、もう一度念を押しておきたいと思いますが、どうでしょうか。
いまお聞きいたしまして、おまかせするということは白紙委任状ではないのだ、そうですね。それからまた、その調停委員の中には弁護士もおるのだから、次にもしもそれが不満であったときに、裁判ができるのである、こう解してよろしゅうございますね。
次にただしたいことは、午前中にもちょっと話が出ておりましたが、また法案にちょっと戻りまして、第八条、第九条第二項、第二十二条等に示されているところの救済の性格、その中で医療手当、介護手当、こういうものに対して所得制限をするのがおかしい。確かにこれはおかしいことでありまして、交通事故によるところの自賠法なんかも所得制限がないわけでありますから、この点は所得制限をもう一度考えて、そして修正する考えがあるのかどうか、これをひとつはっきりしておきたいと思うのです。その点について、大臣どうですか。
そうすると年間九十三万円ですか、この所得制限としますと、月に大体八万余りですね。イタイイタイ病にかかりましたときに、入院費あるいはまた通院費あるいはまた往診に来てもらう。そうした費用はどのくらいかかるでしょう。
私は過日イタイイタイ病の患者の家を何軒か回ったことがあります。医者にかかる金もなく、みな家の中でじっと静かに寝ておった。死を待つばかりの姿の人たちがたくさんいましたが、そういう人たちが医者にかかるについては、そうしたお金がかかるのだ。いまあなたのお話でありますと、みな公費でやっていただけるのだ、こういうことでありますと、その点についてだいぶ矛盾があるように考えられるのですが、どうでございましょうか。
いま富山県の一つの例をとりますと、県で予算を立てたりあるいはまた研究費を出してもらったりして、患者の救済に当たっているような状態でありますけれども、いまのところでは毎月どのくらいずつイタイイタイ病の患者はもらっておるのか。それと、この救済法で支給するところの月額とどういうふうに変わってくるのか、これを向こうのほうでは一番問題にしているわけですね。どういう差が出てくるのかということをお聞きしたいのでありますが、どうですか。
現地の状態をつぶさに見ますれば、介護手当——要するに介護する人もいないわけですし、雇うというと非常に高い。先ほどもお話がありましたように一日二千五百円、高いところでは三千円くらい取る。そうすると、九千円の介護手当ではとても足らぬ。いまのところほったらかしてあるわけです。こういうことになりますれば、その介護手当——要するに家政婦なんかを雇いますと非常に高いですから、月八万円で、そこから税金を引きますから、これはこの家庭が食べていけなくなる。ですから、もうしようがないから置いてある。こういうことではほんとうの救済にはならないと私は思います。したがいまして、この所得制限はやはり撤廃すべきじゃないか。先ほど明らかにされたところによりますと、
それは厚生大臣、現実を見ずして言っていらっしゃるのじゃないかと思うんですがね。きょう日三百円では来ませんぜ。(「ないよりもいいという程度だよ」と呼ぶ者あり)ないよりいいということかしらぬけれども、これは三百円では来ない。身内の人といいましても、現実にあちこち回りまして、そんな人もいないですね。また入院いたしましても、そうしたあれをつけてくれというわけですね。病院によりましては、付き添いをつけてくれ、そういうことになりますと、それだけの金は払えない、こういうことで、現実にせっかくこうして救済法ができましても、この所得制限があれば使用できないのじゃないか、私はこういうふうに思うのですが、これはもう一ぺん一考をしていただきたい、特にこれは
それで、法案もちょっと詰めておかなければいかぬので、そうしますと、第三条に公害の地域居住、居住期間の制限ということがありますのは、ちょっと理屈に合わぬのですね。企業から集まるのは全国から、今度救済するのは地域だ、こういうことになりますれば、ちょっとこれは理屈に合わないように思うのですがね。どうですか。