そうすると、あの基金についてはだいぶんこれははっきりしないわけで、責任を持つとおっしゃったのだから、やはり責任を持てるようにやってもらわなければいけませんですね。そうすると、この居住三年以上の制限を加えるということは、ちょっと理屈に合わないように思うのですね。
そうすると、あの基金についてはだいぶんこれははっきりしないわけで、責任を持つとおっしゃったのだから、やはり責任を持てるようにやってもらわなければいけませんですね。そうすると、この居住三年以上の制限を加えるということは、ちょっと理屈に合わないように思うのですね。
先ほどちょっと話がありましたように、居住はこっちであっても、つとめるところがそこであればいいわけですか。つとめるところが——、いまたとえば四日市なら四日市を指定しておる。四日市につとめておる。その人はもっと離れたところにいる。それでも居住三年の中に入るわけですね。どうですか。
それから、四日市の現実の状態でありますけれども、第七条の医療手当のところでありますが、休業補償、生活更生のために援助も必要である。これは公明党案あるいは社会党案にも出ておりますけれども、先ほども島本委員からも話がありましたが、四日市では昼仕事に行って夜は病院に帰っておる、こういうような状態で、なかなかなおらないと思います。ということは、やはり一家の中心の柱である御主人が病気にかかっておるわけでありまして、そうしないと、うちにいるお子さんたちや家族の人を食べさせていくことができないというのが非常に悩みなんだということを訴えられましたけれども、先ほど、生活保護でいけるじゃないか、こういうような話がありましたけれども、そうすると、現在の生
そうしますと、この金を出すほうの、要するに企業の責任において今度の基金を出そうということでありますから、それと若干矛盾をしてくる。生活保障であれば、現在の生活保護法では出ておるわけですね。これは国民がみんなで互助の精神といいますか、お互いに寄って、そうした人たちを助けていこう、そのためにできた生活保護法でありますから、それとちょっと、お金を出して今度の基金を集めて、そして公害の人たちを救済していこうというそれとのズレといいますか、いまあなたが答弁なさったのとは、ずいぶん違うと思うのです。この点は、要するに基金のできたその根本が違うわけですから、その点についてはどうでございましょうか。
だから先ほどお話がありましたように、今度の公害基金をつくるのは、企業が公害を出したその責任において、じゃ私たちも負担をしようというわけで基金ができたということになりますれば、これは一般の社会保障とは違うわけです。一般の社会保障であれば、これは生活保護でいいとしましても、非常に少ないから私は不満なんですけれども、いまのところしかたがないとして、そこに大きな相違が出ているわけです。ですから休業補償なんというものは、一般の生活保護ではない、こう考えていいんじゃないでしょうか。どうでございますか。
いまお話しのように、これでは万全ではない、こういうことでございますね。そうなってくると、実はこれはまた大蔵大臣に聞かなければいけないのですけれども、大蔵大臣は、この間、私が本会議で、今度のこの救済の金は少ないんじゃないかと言うたら、少ないとは思わない、こういうような答弁があったので、これはまた次の機会に、大蔵大臣に質問をするようにいたします。いまの考えを、厚生大臣ひとつ変えないようにしていただきませんと、一般の社会保障の中に埋没さしてしまう危険が非常に含まれておりますので、今後前向きにこれは検討をしていただきたいと思います。また増額をお願いしたいと思います。 それから、この救済法ができまして、指定地域を含むところの、都道府県に所
期待をせずに、私のいま申し上げたのは、これによって安心をしてしもうて、そして地域公害対策に取り組むこの方針に対して非常に弱くなっていく、そういうことにならないように、厚生省で督励してもらいたい。また厚生省の姿勢はそうでなければならぬ、こういうふうに私言っているのですが、どうですか。
では、厚生省に対する質問はそのくらいで終わりまして、次に、公害罪の新設についていまちらほら話が出ておりますけれども、六月の四日、五日の両日に、法務省で第十七回の全体会議が開かれて、公害罪の新設について取りきめた模様であります。その範囲あるいは量刑、こういう問題でまだ非常に難航しているんじゃないか、こういうようなことも聞いているんですが、これはどうでございますか。
この間の報道によると、大気汚染と水質汚濁、この二種類だけのように聞いておりましたのですけれども、いま河川に混入して毒物を流すというのがありましたけれども、食べ物の中に毒物を入れる、混入した場合、こういう場合もやはりその中に入るのだということを聞きましたが、これ以外に、御承知のように臭気のものすごいのがありますね。あるいはまた騒音。この公害基本法に定めた公害を全部含める考えであるのかないのか、また公害の過失責任を事業者に負わせるというねらいなのかどうか、この二点についてひとつお聞きしたいと思います。
それで、過失責任の追及でありますが、いまもあなたからちょっと話もありましたように、四日市や、千葉や、川崎や、こういうところへ密集する工業地帯ですね。こういうようなところに対しては、その過失性を証明するのはきわめて問題になってくると思うのですが、こういう場合は全企業にするのか、それともどういうようにやるのか、これをひとつ明らかにしてもらいたいと思います。
たとえば、こうした四日市や川崎、千葉あたりの密集した工場で、亜硫酸ガスはこれ以上出してはいけないという排出基準もきまっていると思います。きまっておりますけれども、もっと規制しないと、今度は環境基準がきまりますから、もっともっと一木一本については排出基準がきびしくなってくると思うのです。そういうような過失の有無の調査ですね。そこまで排出が規制できていなかった、要するにオーバーした、そのことによって公害が発生しているという場合は、これはどういうふうに法務省としては調査をするのか、この点についてひとつお聞きしたい。
一つの例を取り上げているわけでありますけれども、亜硫酸ガスが何ぼ出ているかということはなかなかしろうと目にはわからないわけです。それから、いまの亜硫酸ガスがどのくらい出ているかというようなことは一々立ち入り検査もやっていない。これは企業から、これだけ出ておりますという報告によってやっているわけですから、それも報告書をちょっと書いたらそれでおしまいですからね。といって、一本一本煙突の上に上がって、どのくらい出ておりますかというようなことを言って警察が調べたところで、わからない。ですから、これは非常にあいまいな、実態に即してこないことになってくるのではないかというふうに心配をしているわけですが、その点についてどのような解釈をしておるのか
との問題につきましては相当むずかしいと思うのです。亜硫酸ガスの問題一つだけを取り上げても、私が先ほどから申し上げたように、排出基準がどれだけであってどれだけ排出されておるか、川崎一つ取り上げましても、どれだけの工場を捜査しなければならぬか。全国の警察官をみな動員して各個に行くということは、そんな非常識なことはできませんから、捜査には相当な矛盾といいますか、それをどういうふうにやるかはそちらで考えられるわけでしょうけれども、むずかしいと思うのですね。しかし、ただ罰金だけで済ますというなら、たいがい罰金だけ払ってそれで終わりですからね。まあいま明らかになりましたのは、その責任者である社長、これは刑罰になるが、会社に対しては今度は罰金と、
まあ、これもこの程度にしておきましょう。 最後に、科学技術庁に、新潟の水俣病についてちょっと意見を聞いておきたいと思うのですが、昨年九月二十五日に政府見解が発表されたこの阿賀野川の水銀中毒事件でありますけれども、昭和電工鹿瀬工場の長期汚染が関与し、中毒発生の基盤をなした、こういうような発表があったわけでありますけれども、その後訴訟に持ち込まれたりしておりますが、農薬でなかったというような新しい事実がだいぶ発表されておるわけでありまして、これについて科学技術庁として、ひっくるめて、今後どういう見解をとっていくか、あるいはまたこれをもっともっと明らかにするためにやっていくのか、厚生省と両省の御意見を承りたい、こう思うのです。
そうしますと、今度は逆に、地震によって農薬が流れて、そしてこうなったというほうの裏づけも全部とっておりますか。
そうしますと、政府の統一見解というのは、その当時も私追及したことがあるのですが、長期汚染が関与し、中毒発生の基盤をなしたということは、はっきりと鹿瀬工場の長期汚染が今度の病気の発生源であるということと解していいでしょうか。
きょうは平泉さんに来ていただきましたので、そういうわけで、もう一つはっきりした見解を、科学技術庁なり何なりがいろいろなことを言っておりますけれども、もう一度これはやり直して調査し直すというくらいの強い姿勢で検討してもらいたいと思うのです。それでありませんと、こういう事件がうやむやにされていくたびに、日本の国の公害行政というものがゆがめられていく。したがって、今後またいろいろと起こってくるであろう問題が、こんないいかげんな答えをそのままにしておきますと、これはうまくいかないと思うし、ここから政府不信がきておるわけです。したがって、もっとひとつはっきりとした——いま訴訟をやっている最中でありますけれども、われわれはここへ昭和電工の社長を
厚生大臣、最後にひとつ、こういううやむやな態度でほっておくということは、まことに、人命尊重からしましても、また今後に対しても非常に問題が残ると思うので、したがって、もう一度蒸し返しのようで悪いのですけれども、しかし、これははっきりしないとまずいと思いますから、厚生省のほうもひとつ再度調査していただきたい、こういうように思いますが、いかがでしょうか。
では、約束の時間ですから、これで終わります。
私は、公明党を代表いたしまして、ただいま報告のありました沖繩における郵便貯金の奨励及び簡易生命保険思想の普及に必要な施設及び設備の設置及び無償貸付けに関する法律案につきまして賛成の討論を行なうにあたりまして、まず申し上げたいことは、先ほど来、本会議場において論議された井原逓信委員長の解任問題についてであります。 結果的に一応委員長は信任されましたが、逓信委員長の井原君は、その人柄については、常々私ども同僚議員から、同委員会の委員として、次のように聞いたことを記憶しておるのであります。すなわち、自民党には珍しい、信義を持ったすばらしい人格者であり、あなたが逓信委員長に就任されて以来、その円満な人柄と巧みな委員会運営の手腕について、