きょうは、中曽根さんの姿は見えなかったけれども、朝から随分公式参拝といいますか、これは次の機会にやりたいと思っているのですが、もしも法務大臣がお行きになっているとちょっと問題だなと思ったからお聞きしたのです。 これから本論に入りますけれども、本法案では、外国法事務弁護士の資格の承認に対しまして日弁連の意見を聴かなければならない、こういうようにこの法律にあるわけです。法務省としては、日弁連の意見を尊重するという姿勢を堅持していく方針に変わりはありませんか、これをひとつ確かめておきたいと思います。
きょうは、中曽根さんの姿は見えなかったけれども、朝から随分公式参拝といいますか、これは次の機会にやりたいと思っているのですが、もしも法務大臣がお行きになっているとちょっと問題だなと思ったからお聞きしたのです。 これから本論に入りますけれども、本法案では、外国法事務弁護士の資格の承認に対しまして日弁連の意見を聴かなければならない、こういうようにこの法律にあるわけです。法務省としては、日弁連の意見を尊重するという姿勢を堅持していく方針に変わりはありませんか、これをひとつ確かめておきたいと思います。
法律になぜ日弁連の意見を尊重するというように入れなかったか、この点についてひとつお聞きしておきたい。
それでは次に、共同経営の禁止の条項がありますけれども、共同経営と事務所の共同使用の区別を明確にする必要があろうと思うのです。例えば事務所経費の分担あるいはまた収益の分配、これについては非常に中身の調査が難しいようでありますけれども、これについてどういうような考えを持っていらっしゃるのか、またどういうようにするのか、四十九条の二項についての詳しい御説明をいただきたい。
今お話がありましたように、外国法事務弁護士の懲戒といいますか、これに対するいろいろな規制、これがなかなか 私がこの間も言いましたように、東京に一カ所しかないところの日弁連で全部その調査ができるかどうか。この間、濱田参考人の意見では、外国の弁護士というのは大体チームを組んでやっておるんだというようなお話がございましたから、東京に一カ所であるところの日弁連では、この点について調査し、また懲戒するということはなかなか難しかろうと思うのですが、各単位会が実質的にこの懲戒手続に関与ができるのかどうか、これをひとつお聞きしておきたい。
この点はっきりしておきませんと、大体認定は日弁連の意見も尊重するけれども、法務省でどんどん外国法弁護士を認定していく、あとの懲戒は、処罰する方は日弁連でやるということですからね、はっきりした規則をきちっとつくっておかないと、そこに訴訟が起こったり将来トラブルが起こるんではないか、これがまた国際的に問題になってくるんではないか、こういうように考えますのでお聞きしたわけです。 そこで、この法案は二年以内に政令でということで、この間もちょっとお聞きしたのですけれども、それについて日弁連や単位会で会則を制定することが必要であろうと思うのです。この間も日弁連の御意見では一年程度でできるんじゃないか、こういうことでしたけれども、最後には、ま
この法律は二年以内にということで政令委任するわけですから、その点がきちっと整わないことには大変だと思いますのでお聞きしたわけです。日弁連も今度は執行部がかわりましたし、相当いろいろな批判もあるところもありますから、ひとつよく話し合って、これは立派に二年以内に仕上げていくというようにひとつ御努力をいただきたい。 〔委員長退席、太田委員長代理着席〕 そこで、法務大臣の提案理由の説明の中で、国際的法律事務が増大していると。確かに企業が外国からも来ますし、また日本からもどんどんこれから行くと思うのですけれども、そういうことで、本制度は政府と日弁連が協力し合って国際的な視野に立って運用していくということが大切であろうと思うのです
法務省としても、この間の参考人の東大の先生あるいはまた濱田参考人の話を聞いていると、今までの日本弁護士連合会の閉鎖性というようなことを随分攻撃をしておったようでありますけれども、それと国際的立場、この指導といいますのは非常に難しかろうと思うのです。したがって、この外国法事務弁護士、これは弁護士制度の根幹また秩序、いろいろ運営については非常に難しかろうと思うのですけれども、その点はよく指導しまた誘導して、トラブルのないようにスムーズにいけるようにお願いをいたしたい、こう思います。 次に、法案の第一条に「外国における日本法に関する法律事務の取扱いの充実に資する」、こういうようにございますが、相互主義でありますから、この間からの指摘に
日本は全国全部ですからね。地方は余りないだろうということでありますけれども、これは地方にも外国企業が進出してくるということになりますとわかりませんが、アメリカの方は連邦でありまして各州の規則で決まるわけですから、各州の力が非常に強いわけで、米国政府と話をしたところでなかなからちが明かぬだろうと思うのです。そういうことで大変交渉は難しかろう、こう思うのですけれども、ぜひひとつ各州が、特に日本企業の多いところに対しては開放できるように最大の努力をお願いしたい、こう思います。 そこで、この間も私が指摘いたしましたのですけれども、米国の弁護士は現在六十五万人ですか、今度は七十何万人になるだろう、それらの弁護士が本制度ができた場合に我が国
この間も私お話ししましたように、例えばイギリスでは入国審査に当たって自国民の雇用関係に支障がないかとか、西ドイツでもやはり需要充足の可能性なんかを許可条件にしておるのでありますから、許可については各国を見ますと非常に厳しいわけでございます。したがいまして、この間の答弁では、なかなか雇用条件ではちょっと難しいのだというようなお話でございましたので、いずれにいたしましてもその点については適正な審査をしていただきたい。 そこで、最後に、きょうは入管の小林局長さんおいでになっていますが、よく日本へ観光ビザで入ってきまして、そしていろいろ仕事をしている、バイトのような仕事をしながら入っているというのが雇用関係から想像されるわけです。したが
終わります。
参考人の皆さん、どうも御苦労さまです。実は十二時から本会議がございますので時間が非常に短くなりましたので、私も簡単にさしていただきます。 最初に竹内参考人にお聞きしますが、この法律ができますと恐らく日弁連の中で会則の制定をしなければならぬと思うのです。これは恐らく各単位会の方も同じような状態になるだろうと思うのですが、二年以内ぐらいにはこれができるのかどうか、また日弁連の中で大変御議論があって御苦労されると思いますけれども、これについてお聞きいたします。 次に、濱田参考人には、あなたは渉外事務所をつくって相当活躍されておるそうでありますけれども、あなたのような専門家ですか、こういう弁護士が相当いるのでしょうか。外国と太刀打ち
これで終わります。余り日弁連の方にここで次々とお聞きしますと後で問題があろうと思いますので、このくらいにしておきます。どうもありがとうございました。
先ほどから同僚の諸君が質問しておりましたから、明らかになった点を含めて御質問をいたします。 もうちょっとお聞きしておきたいのは、相互主義の立場でありますから、しかもアメリカは、ニューヨーク州、ミシガン州、ワシントンDC、この三州のみに外国弁護士法の適用を現在はするつもりか。テキサスは抜けておりましたけれども、カリフォルニアあるいはハワイ、こういうところが大体ことしじゅうというようなお話がございましたが、もう一遍ちょっとお聞きしておきたい。
そうしますと、必ず二年以内に今言ったところの追加の二つの州は解決できるという確信があるのですか、どうですか。
法務省としては、まずアメリカならアメリカを例にとりますと、どれだけの州が向こうは受け入れるということを決定すればこの法律を運用するのか、この点を一つお聞きしておきます。
相互主義ですから、そこで省令なんかで具体的にどこの州、どこの州、どこの州が開放しないと我が国も受け入れないというようなことをちゃんと明記をしておかなければならぬと思うのです。というのは、この法案の附則の第一項に、この法律は公布の日から起算して二年以内の政令で定める日、こういうことになっていますね。二年間でできないということになりますれば、結局この法律は動かぬことになるのです。大体二年たったらできるだろうということですけれども、今あなたのお話もあったように、裁判所あるいはまた向こうの受け入れがどういう状態によってできないかもわからない。したがって、この二年以内というのを、この法律は政令の定める日から施行するというようにしておけば、向こ
ということは、新しく開放するところ、そういう感触は得ておるけれども、向こうの州に確かめてどうだあるいはまた裁判所のはっきりした答えも出ていない。今は、二年以内に必ず出るという確信のような状態であります。そうすると、二年までにできないということになりましたら、この法律は三州だけであって、あとの二州は実際的に開放しない、こういうふうに考えていいのですか。
そうすれば、この二年以内に政令で定める日というのはますます非常に難しくなってくるのではないですか。今だけでも、アメリカのあとの二州だけでもこうだし、今度ECからヨーロッパ、これは後でもう少し論議しますけれども西ドイツ、ますます期日を二年以内と限定しておきますとできない場合もあるのじゃないでしょうか。したがって、私が提案したように、この期日は制令の定める日から施行するということにしておけば、向こうの実情に合わせてちゃんとできるわけでしょう。その方が法務省はやりやすいのじゃないでしょうか。そうでなければわずかなところで相互主義と言われましても、これは最初の弁護士会の話があったと思うのですけれども、本当のわずかであればこれは本当の相互主義
日弁連の意見はどうであったか。要するにこの外国弁護士法に関する会則を日弁連では制定しなければならぬだろうと思うのです。これはまた各単位会の検討が必要であるということになりますと、今まで見ていると弁護士会というのは何でもなかなかまとまらぬところです。少なくともこれに二年ぐらいかかるのではないだろうか。来年の四月一日といったらもう一年しかないわけですよ。法務省の方はそういう考えかもしれませんが、現実に今度これを受け入れてやろうという日弁連の会則、特に懲戒の問題、いろいろなものがあるわけですからね。この点は今ここで言ってもあれですからもう一遍検討しておいていただく、まだ何遍か委員会をやりますから、そのときに参考人の意見も聞いて進めたいと思
そうしますと、先ほどあなたが中村委員に答弁したように、需要考慮は入れていなくてただ資格だけを審査するのだというのではなくして、相手の国が需要考慮をすれば日本も需要考慮をする、こう解していいわけですか。