その点がおかしいのですよ。向こうの方はちゃんと需要を考慮して受け入れる、いや拒否する、我が国は需要考慮はしないと言う。向こうは需要考慮をしておる、日本は需要考慮をしない。しかし、それをやったからこっちもやろうというのは話がちょっとおかしいと思うのですが、向こうが需要考慮をして受け入れを断った場合は、日本も同じように需要を考慮して断ることができる、この二項はこういうことですか。
その点がおかしいのですよ。向こうの方はちゃんと需要を考慮して受け入れる、いや拒否する、我が国は需要考慮はしないと言う。向こうは需要考慮をしておる、日本は需要考慮をしない。しかし、それをやったからこっちもやろうというのは話がちょっとおかしいと思うのですが、向こうが需要考慮をして受け入れを断った場合は、日本も同じように需要を考慮して断ることができる、この二項はこういうことですか。
そうすると、その理由は、ただ相手国が受け入れないから日本も受け入れませんよ、開放しませんよ、理由は何ですかと言われたときは、理由はありません、こうなるのですか。そうでなくして、あなたの方が需要考慮しているのだから日本も同じようにするのですということなのか。この点をはっきりしてください。
どうもその点、あなたの話はくるっと変わってしまうのです。今、私が西ドイツ、イギリスあるいはベルギーの例を引きまして、特にイギリスの入国審査に当たっては自国民の雇用関係に支障がないかを慎重に考慮している、そして受け入れないということになれば、我が国も同じように雇用関係というような理由で法務大臣は許可を与え狂いのか、この点を言っているのですが、どうもあなたは、向こうが受け入れぬからこっちも受け入れられません、理由は何ですかと言われたときには理由はございません、こうなるのですか。この点はいかがですか。
恐らく西ドイツにしたってイギリスにしたってベルギーにしたって、日本と同じように、「誠実に職務を遂行する意思」、いろいろ書いてありますね、「住居及び財産的基礎」「依頼者に与えた損害を賠償する能力」こういうのはあっても、雇用的に向こうがあなたはだめだ、こういうことになれば、日本も同じようにそういう受け入れないところに対して、雇用という面ではその点平等じゃないでしょう。もう一遍お聞きしておきます。
これはまた次の機会にもう一遍詰めましょう。 次は、先ほどから我が国の弁護士と諸外国の弁護士が同質のものである、同質と盛んにおっしゃっているのですけれども、一つ例をとりますと、イギリスのバリスター、法廷弁護士と、それからソリシター、事務弁護士、こういうように資格が分けられておるわけです。日本はもう全部兼ね備えておるわけですね。これが同格なんでしょうか。いかがですか。
法務省がそう言って頑張るのなら仕方がないから、次に行きましょう。 そこで、先ほども中村委員からも話がありましたように、弁護士の資格試験、そして人数ですね。今、今度のこの外国弁護士の資格を取れるといいますか、アメリカの弁護士の数を見ますと、これはあなたの方がよく知っているかわからぬけれども、昭和三十五年には二十五万人にすぎなかったが、五十五年には五十三万五千人、五十八年には六十二万二千人、来年には七十五万人に達する見込みであろう、こんなにたくさんの弁護士がいるわけですね。そうして、外国人弁護士として受け入れを決めたときにどんどん申し込んできた、こういうことになったら、資格はもうアメリカの法律によって決まっているんだからということに
あなたが考えてないだけでしてね。だから私は、これだけたくさんの人数もおるし、また向こうもいろいろと条件を整えてきた場合、やはり法務大臣が許可する、承認をする資格については厳しく法律で規制しておかなければならないと思うのです。ちょうどアメリカの貿易摩擦もそうでしょう。この間中曽根さんが行って、日本はもっと五百億ドルの黒字をなくすようにしますなどと言ったけれども、そんなことはできるわけないのです。レーガンも余り期待はしていないようでしたけれども。だから、どういう事態が起こるかわからない。また訴訟が起こるということもある。あるいはまた貿易摩擦のようにアメリカの圧力が出てくるかもしれぬ。このときに制限するというところのきちっとしたもの、例え
相互主義をとっている、開放した州以外の州から、アメリカ全部できるようになったということで申し込んで日本でもできるだろうということになることはないということですね、あなたの話では。日本に開放している州以外は日本は受け入れないのだ、アメリカ全部できても。これははっきりしているわけですね。
それから、外国の弁護士の組織に登録せずに企業の法務関係の社員として五年以上経過した、実務をやっていた、こういう人もこの外国法事務弁護士の基準の中に入るのかどうか、これをひとつ確かめておきたい。
そうしますと、その国で認められておれば、もう今度の外弁法は適用する、こういうわけですね。
そうすると、その国で弁護士として認められておればこの外弁法の対象にはなる、こういうことですね。 次に、先ほどから部長が、日弁連と協議した、日弁連の意見を尊重したと盛んにおっしゃっておりましたので、第十条の三項、第十六条の二項、ここに日弁連の意見を聴かなければならない、こう規定していますね。この「意見を聴かなければならない。」というのは、意見を尊重する、こういうことなんですか。これはいかがですか。
そうしますと、この十条の三項は、日本弁護士連合会の意見を聴かなければならないし、意見を尊重しなければならない、こういうようにならなければならないのではないでしょうか。先ほどからたびたび日弁連の意見を尊重するということをおっしゃっていたわけですから、ここに明記するのが普通じゃないでしょうか。
いろいろな法律の中にはちゃんと尊重というのが入っていますよ。これもペンディングにしておきます。 時間が余りありませんから、最後に、外国法事務弁護士は、弁護士を雇用してはならぬ、また共同経営をしてはならぬ、こういうのが四十九条にありますけれども、どういうことを想定をしておるのか。例えば同じ事務所で共同事務所が禁止されておるのか、また経費も共同で持つということになるとこれは共同経営になるとか、中のことはなかなかわからない。ただ、雇用するところのタイピストあるいは受付、あるいは電気代、家賃、こういうものをどうするか。この共同経営の禁止と雇用について一遍詳しくお聞かせを願いたい。
時間がありませんから。それで、こういった一つ一つの事務所の問題あるいはまた事業活動については日弁連が懲戒権限を持っているようでありますけれども、日弁連ではそんな細かいことはわからぬわけです。わかるのは各単位会ですね。ところが、懲戒権限は単位会に与えずに日弁連だけに与えている、この点はどうもちょっと附に落ちないのですが、この点についてひとつお聞きしたい。
これももう一つペンディングにしておきますけれども、日本の弁護士会の場合は皆各単位で懲戒をやっていますね。ところが、この外弁法によると、日弁連に全部帰属している、しかも、そんな遠い東京でやるというのはとても、個々の小さな問題についてあるいはまた実態についてはなかなかわかりにくいだろうと思うのですね。これもまた二十二日に再質問をしてもう一遍お聞きいたしますけれども、きょうはこれで、時間が参りましたので終わります。大変どうもありがとうございました。
先ほどから公害健康被害補償法についての質疑がされておりましたが、私もこの問題に触れてみたいと思うのです。 この公健法はたしか四十八年でしたか、私はちょうど四十二年から当委員会におりまして、その後公害国会を乗り切って、そして、非常な公害の問題を解決しなければならぬということから、患者の問題を解決しなければならぬということで提案をいたしまして、こういう法律ができたわけです。 初めは、公害というのは何だということで、公害対策特別委員会という委員会でありましたが、公害対策並びに環境特別委員会になり、やっと常任委員会になっておるわけでございます。 私、その間をずっと見ておりますと、環境庁の姿勢が弱い。三木副総理が環境庁の長官になっ
そこで、四月八日に公表されました中公審の公害健康被害補償法の制度の見直し、この発表を私は新聞で読んだわけですけれども、これは公害健康被害補償法の第一条「目的」、これに沿っておやりになるのでしょうね。この点をひとつ確かめておきたい。
巷間伝えられるところの産業界の要望から制度の見直しになったというのではないですね。その点だけはっきりひとつ。
そうしますと、当然、この第二条の四項に「内閣総理大臣は、」「政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、」中公審「並びに関係都道府県知事及び関係市町村長の意見をきかなければならない。」したがって、中公審で決めたからあるいは専門委員会で決めたからといってすぐそのまま施行するのではなくして、関係市町村あるいは知事の意見を聞かなければならぬ、こういうことですが、との知事やあるいは市町村長が反対をすると 反対というとおかしいけれども、意見を言ってそれではぐあい悪いということになると、当然そこに環境庁としてのお考え方は、その知事や市町村長の意見を入れるのでしょうね。これはいかがですか。
嫌なことを言って悪いですけれども、審議会というのは、今まで見ておりますと僕の経験の上では非常に隠れみのになっておる。したがって、こういう審議会にいろいろ出す資料はほとんどその担当の省から資料を出す。環境庁なら環境庁の意見というものを踏まえて審議される。こういうことですから、今度のつくられるところの環境保健部会ですか、ここに対するところの意見というものは、やはり環境庁の意見が非常に用いられるだろうと思うのです。 先ほどから聞いておりますと、患者の意見も聞きました。それで私が心配しますのは、この中公審の中には学識経験者という名目で経済界の代表が何人か入っているのですね。そういうことになりますと、やはり被害を受けている患者の代表、患者