こればかりにかかっておれませんので、最後に、静岡あたりのお茶に相当なこの反応があるというような報道もなされておりますけれども、このほうの安全管理はだいじょうぶなのか、またこの責任はだれが持つのか、これをひとつお聞きしたいのですが、どうでしょう。
こればかりにかかっておれませんので、最後に、静岡あたりのお茶に相当なこの反応があるというような報道もなされておりますけれども、このほうの安全管理はだいじょうぶなのか、またこの責任はだれが持つのか、これをひとつお聞きしたいのですが、どうでしょう。
この問題をなぜ私がきょう取り上げたかと申しますと、公害基本法からはずされておる。そして原子力の公害につきましては特に今後研究の必要があるし、また、これにかかると、もう処置がないわけですから、何とかしてやはりこの公害基本法の中に入れて、そして広く検討していかなければならぬ、こういう考えからいまただしておるわけでありますけれども、最後に、使用済みの核燃料、これの処置はどういうふうにするのか、あるいはその運搬方法についてひとつはっきりしていただきたい。
運搬規則ですか、たとえばその核燃料の使用済みのやつを置いたところに入っただけで、そうした大きな反応があるわけです。そうすると、今度それを運搬するとき、船でやる場合あるいは貨車でやる場合あるいはまた何かトレーラーで運ぶとか、英国から船が来てくれるのだったら、そこまでどういうような状態で安全にやるのか。ちゃんと国内法規ができておるのですか、どうですか。
運搬規則についても非常に不安な点が見受けられるわけでありますけれども、きょうは時間がありませんからこの程度におきますけれども、いずれにいたしましても、しろうとの人たちは、われわれが放射能なんというのはどれだけ受けておるのやら、あるいはどうなっておるのやらということが全然わからぬ。そして注意した上にも注意してやっていただかないと、一つの例を見ましても、これは簡単に取り扱っているのではないか、こういうように考えられるわけですから、まだ規則のできていないものは強力につくっていく。それから認可にあたっても、いままでもう一つはっきりしていなかったように思うのです。いまはっきりあなたのほうから御答弁があったのですが、しっかりと原子力公害のないよ
大臣が参りましたが、その前にいまの件、厚生省にもう一つ念を押しておきますけれども、私どもは直接現地視察をして、イタイイタイ病の権威者である萩野博士にレントゲン写真なんかをよく見てもらったりすると、すでに初期の兆候が見えるんじゃないか、このままほっておけば必ず患者は発生するんじゃないかというような――早急には結論できないけれども、一期、二期、三期、四期ですか、こういうところで、イタイイタイ病の一期、二期の症状が出ているんじゃないか、こういうような疑いを持っているというわけですから、ここのいまやっているような調査ですね、私も見てきましたけれども、それでは非常に弱いんじゃないか。したがってやっぱり症状に対する権威者というものはそう日本にた
その問題はまた次に譲りまして、大臣がお見えになりましたから、公害紛争処理法案についてひとつ質疑いたしたいと思います。 この法案は、聞くところによりますと、最初行政組織法の第三条によっていたが、予算の審議の段階で第八条になった、こういうように聞いておるのですが、この三条機関と八条機関との相違について、まず明確にしていただきたいと思います。
三条機関はどうですか、それとの相違は。
私、そういうものの考え方に問題があると思うのです。公害で非常に困っておりますのは、患者になった人たちあるいはまた被害を受けた人たちが、はっきりした結論が出ないままに、四日市あたりではどんどんなくなっている。まことに気の毒なことです。そういう面からしますれば、この紛争処理法案をつくるのは、他の圧力に屈しないところの独立した権限を与えて、そしてやっていくような、ほんとうに被害者の人たちからこれなら安心だといわれるようにしなければならない。いまあなたがおっしゃったように、八条機関の調停、仲裁、和解、こういうことには準司法的なあれを持っているのだ、こういうことでありますけれども、大体八条機関というのは審議会ですか、こういうことでありますと、
あなたは、これは結論が出ないときには裁判所に持っていくのだ、こういうことでありますけれども、健康を害され、公害にあっている人たちは、非常に資金も乏しいし、それもまたできないわけです。実際に弁護士を頼んで多額な金を出すことができない。それがいままでの実例なんです。これは長官もよく御存じだと思うのです。だから水俣あたりは十五年もかかった。阿賀野川も長い間かかっている。また今度の富山県のイタイイタイ病の問題でも、なかなか解決しない。その間に人命が失われていく。したがいまして、この紛争処理機関こそ準司法的な権限を有する独立性を持ったものでなければならない、また中立でなければならない、こういうように私は特に感ずるし、またそれを期待しておる。国
あなた、全体的に見た場合と、こういうお話がありましたけれども、この一緒に出てきておるのは救済法案、救済法案のこの公害の認定、これは公害である、こういう認定をするのは厚生大臣です。そうすると、ほんとうに公害の被害者を救っていこう、こういう趣旨であれば、この二つの法案が別々にならずに、公正取引委員会のようにきちっときめて、これは公害だと認定もし、そして救済もし、それから調停ができるように、あるいは裁定ができるように、そうした権限を持たしたほうが一つの関連になって、こっちで調停したものだけれども、公害認定は別だ、私らはあなた方の仲を取り持っただけだ、こういうことでは、ほんとうに公害の被害を受けておる人たちがよかった、よかったということはな
いまのような長官の考えでありましたら、これはもう公取も要らぬじゃないか、話は違いますけれども、そういうように日本には裁判所があるのだから、もう別に公正取引委員会なんて要らぬじゃないか、こういうようなかっこうになると思うのです。三条機関は全然要らぬ、こういうことでは、私、どうも納得できないのでございまして、せっかくこの公害の紛争処理をして――紛争処理をするということは、公害病にかかっている人たちを救済する、そこに目的があるわけでありまして、あなたが悪い、あなたがよくないのだ、これだけだったら何にも要らぬです。やはり救済するという観点から見れば、強力な機関でなければ、ほんとうに現在どんどん起こってくるところの――現在非常に苦しんでいる人
たとえば、もっと進みまして、これはみんな人命に関係することなんです。被害者というものは。そうすると、普通、何かで突かれて殺された、そういう場合、加害者のほうのことも考慮してあげる、そういうような法律は日本にないわけですよ。だから殺人なら殺人を行なった、――確かにイタイイタイ病の問題を見ましても、たくさんなくなっているわけです。こうした人たちを根本から救っていくためには――ぼくは企業をつぶしてしまってはいけないと思います。企業は企業でどんどん助成をして伸ばしていくと同時に、そうした企業が犯したところの、あなたおっしゃったように、加害者に対しては――被害者の十分納得いくような被害の救済をしてあげる、ただなあなあ主義で、何というのですか、
私は、三条委員会にしたらどういうところにマイナス面があるのか、これをひとつ聞きたいのと、それからこの法案を見ますと、双方の合意によらなければできない。一方から、こういう被害で困っておりますというように言っただけでは裁定もできない、こういうことでは非常に弱いのではないか。加害者と被害者が両方とも仲裁をやってください、こういうふうにお願いに来た分だけがこれで処理ができる、そうでないのはできないというようなことではちょっと弱いのではないか、こういうふうに思うのですが、まず三条機関では準司法権あるいは準立法権を持っておりますから非常に強力ですけれども、そうすればなぜぐあいが悪いか、これをひとつお聞きいたしたい。
あなたはさいぜんから民事、民事と、だいぶ民事を強調されておりますけれども、これは公害罪も将来つくらなければいかぬというくらい非常に世論も高まってきておる。公正取引委員会だって、ぴしゃっと独自の権限で裁定を下すことができるのです。準司法的な権限を持っておる。この、たとえば仮称公害委員会、これがそこまでは持ってはいけないという根拠はどこにあるのですか。
現実にたくさんの方がなくなっているのです。その企業さえなかったら、その水を飲まなかったら、あるいはその被害を受けなかったらなくならないのです。ただ民事で何とかかんとか言いますけれども、これは人命ですからね。だから公害罪もつくって刑事事件で取り締まろうというようないま世論のときです。ですから、準司法権を持った、準立法権を持った強力な三条機関にしなければ、ほんとうの公害の被害者は救われない。これはことばどおりだと思うのですね。八条機関にしたわけもいろいろあると思います。それを何とか話されたけれども、とても八条機関ではほんとうの救済ができない。いかんとなれば、力関係が違う。普通の民事のように力関係が同じならばいいですけれども、あるいは裁判
こればかりやっておってもあれですが、もう一つ聞きますけれども、それで不服があれば裁判へ持ち込みなさい、こういうように先ほどから何べんもあなたは突っぱねるようなことを言っておりますけれども、被害者は非常に弱い。三条機関で決定して、そしてもしも裁判になれば、今度は国家がこれをカバーしてやって、そして裁判に持ち込めば、これは国家が保証すれば非常に強力な裁判ができますけれども、いまの状態で、あなたがやっているような考え方では、おそらく被害者は救済できない。いかんとなれば、すでに実例がたくさんあるではありませんか。このイタイイタイ病、水俣病、これは普通の裁判へ持ち込んでおりますけれども、ほんとうに費用を出すのにどんなに苦しんでおりますか。した
話がずいぶん変わりますけれども、これは基地公害を本法から抜いた。これについての一連の関連のあることですが、ちょっと話がずいぶん飛躍しますけれども、四月七日、長官は、ランパート米高等弁務官との会談で、沖繩の米軍基地におけるジェット機騒音など基地公害の解決のための話し合いをし、意見が一致した、こういうような報道があるのですが、どういうことが一致したのか、これをひとつ伺いたい。
厚生大臣がお見えになりましたので、厚生大臣にお聞きいたしますけれども、今度の公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法案につきまして、この全体を拝見いたしますと、まず初めに財源から申しますと、四十四年度の予算の総額、ここからひとつお聞きしたいのでありますが、いかがでしょう。あるいは事務費ですね。
いま厚生大臣が公害病と認定した患者は何人いるんでしょうか。
この私のほうの調査、これは自治省の調べですけれども、水俣病が九十六名、イタイイタイ病が百二名、四日市ぜんそくが三百九十二名、計五百九十名。なお、紛争処理の関係を見ますと、このあとずいぶんおるわけでありますけれども、これだけの予算で救済できるのか。どういうようにやって、どういうように救済していくのか、この具体例をひとつ示していただきたいのであります。